農業倉庫業法

農業倉庫業法
(大正六年七月二十一日法律第十五号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

第一条  本法ニ於テ農業倉庫業者トハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ
 農業ヲ営ム者カ其ノ生産シタル穀物、繭其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ所有スル場合、土地ニ付権利ヲ有スル者ガ小作料トシテ受ケタル穀物其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ所有スル場合又ハ木炭ノ生産ヲ為ス者ガ其ノ生産シタル木炭ヲ所有スル場合ニ於テ其ノ者ノ為ニ本法ニ依リ之ヲ倉庫ニ保管スル者
 農業協同組合、農業協同組合連合会、販売組合又ハ販売組合連合会カ売却スル繭ヲ其ノ者ノ為ニ本法ニ依リ倉庫ニ保管スル者
○2 前項ニ規定スル寄託物ニ付所有権ノ移転アリタルトキト雖農業倉庫業者ハ其ノ寄託物ノ保管期間内ニ限リ之ヲ保管スルコトヲ得
○3 農業倉庫業者ハ前二項ノ規定ニ依ル保管ニ支障ナキ場合ニ限リ業務規程ノ定ムル所ニ依リ前二項ノ規定ニ依ラス物品ノ保管ヲ為スコトヲ得

第二条  農業倉庫業者ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ前条ノ事業ノ外左ノ事業ヲ為スコトヲ得
 受寄物ノ調製、改装又ハ荷造ヲ為スコト
 受寄物ノ運送又ハ販売ノ仲立ヲ為スコト
 受寄物ノ運送又ハ販売ノ取次ヲ為スコト
 自己ノ作成シタル農業倉庫証券ヲ担保トシテ貸付ヲ為スコト
 受寄物ヲ連合農業倉庫業者ニ寄託シタル場合ニ於テ其ノ物品ノ連合農業倉庫証券ヲ担保トシテ貸付ヲ為スコト
 他ノ農業倉庫業者カ担保トシテ受取リタル農業倉庫証券ヲ担保トシテ貸付ヲ為スコト

第三条  農業倉庫業者ハ営利ヲ目的トシテ其ノ事業ヲ為スコトヲ得ス

第四条  農業協同組合、産業組合、農業ノ発達ヲ目的トスル一般社団法人及一般財団法人並市町村及之ニ準スヘキモノニ非サレハ第一条第一項第一号ノ農業倉庫業者タルコトヲ得ス
○2 農林水産省令ヲ以テ指定スル農業協同組合連合会又ハ産業組合連合会ニ非サレハ第一条第一項第二号ノ農業倉庫業者タルコトヲ得ス

第五条  農業倉庫業者タル農業協同組合若ハ農業協同組合連合会又ハ産業組合若ハ産業組合連合会ハ農業協同組合法 又ハ産業組合法ニ規定スルモノノ外第一条第二条 ニ規定スル事業ヲ目的ト為スコトヲ得
○2 前項ノ農業協同組合若ハ農業協同組合連合会又ハ産業組合若ハ産業組合連合会ハ会員又ハ組合員、所属組合若ハ所属連合会ノ為ニ前項ノ事業ヲ為スノ外附随トシテ会員又ハ組合員、所属組合若ハ所属連合会ニ非サル者ノ為ニ之ヲ為スコトヲ得但シ第二条第四号乃至第六号ノ事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
○3  農業倉庫業者タル一般社団法人又ハ一般財団法人ハ第二条第四号乃至第六号ノ事業ヲ為スコトヲ得ス

第六条  農業倉庫業者タラムトスル者ハ業務規程ヲ具シ行政官庁ノ認可ヲ受クヘシ

第七条  農業倉庫業者ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ種類及品位ノ同一ナル寄託物ヲ混合シテ保管スルコトヲ得

第七条ノ二  農業倉庫業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ倉荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス
○2 商法第六百二十七条第二項第六百二十八条 ノ規定ハ前項ノ倉荷証券ニ之ヲ準用ス

第八条  農業倉庫業者ノ作成スル倉荷証券ニハ農業倉庫証券ナル文字ヲ記載スルコトヲ要ス
○2 農業倉庫業者ニ非サル者ノ作成スル預証券及質入証券又ハ倉荷証券ニハ農業倉庫証券ナル文字ヲ記載スルコトヲ得ス

第九条  混合保管ノ場合ニ於テハ農業倉庫業者ハ農業倉庫証券ニ其ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス

第十条  寄託物ノ保管期間ハ寄託ノ日ヨリ六月以内トス
○2 第一条第一項ニ規定スル寄託物ニ付テハ保管期間ヲ更新スルコトヲ得但シ寄託者ハ更新ノ際同条第一項ニ掲クル者タルコトヲ要シ其ノ期間ハ六月ヲ超ユルコトヲ得ス
○3 第一条第三項ニ規定スル寄託物ニ付テハ同条第一項及第二項ノ規定ニ依ル保管ニ支障ナキ場合ニ限リ保管期間ヲ更新スルコトヲ得其ノ期間ハ前項但書ニ同シ

第十一条  商法第二編第五章 乃至第七章 、第六百十六条乃至第六百十九条及第六百二十四条乃至第六百二十六条ノ規定ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外農業倉庫業者ニ之ヲ準用ス

第十二条  商法第六百十七条 ノ規定ハ受寄物ノ調製、改装又ハ荷造ニ関シ農業倉庫業者ニ之ヲ準用ス

第十三条  農業倉庫業者業務規程ヲ変更セムトスルトキハ行政官庁ノ認可ヲ受クヘシ

第十四条  削除

第十五条  行政官庁公益上必要ト認ムルトキハ農業倉庫業者ニ対シ其ノ指定スル穀物又ハ繭ノ寄託ヲ受ケ、受寄物ノ検査其ノ他ノ行為ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得

第十六条  行政官庁ハ農業倉庫業者ニ対シ事業ニ関スル報告ヲ為サシメ書類、帳簿又ハ業務執行若ハ財産ノ状況ヲ検査シ其ノ他監督上必要ナル命令又ハ処分ヲ為スコトヲ得

第十七条  行政官庁農業倉庫業者ノ業務執行若ハ財産ノ状況ニ依リ事業ノ継続ヲ困難ナリト認ムルトキ、農業倉庫業者ノ行為カ法令若ハ業務規程ニ違反シタルトキ又ハ其ノ行為カ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ事業ノ停止ヲ命シ又ハ認可ヲ取消スコトヲ得

第十八条  農業倉庫業者タル法人ノ理事又ハ之ニ準スヘキ者本法又ハ本法ニ基キテ為ス命令又ハ処分ニ違反シタルトキハ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス

第十九条  本法ニ於テ連合農業倉庫業者トハ農業倉庫業者カ第一条第一項及第二項ノ規定ニ依リ寄託ヲ受ケタル物品ヲ本法ニ依リ倉庫ニ保管スル者ヲ謂フ
○2 連合農業倉庫業者ハ他ノ連合農業倉庫業者カ前項ノ規定ニ依リ寄託ヲ受ケタル物品又ハ農業協同組合、農業協同組合連合会、販売組合若ハ販売組合連合会カ売却スル穀物、繭、木炭其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ保管スルコトヲ得
○3 連合農業倉庫業者ハ前二項ノ規定ニ依ル保管ニ支障ナキ場合ニ限リ業務規程ノ定ムル所ニ依リ農業倉庫業者カ第一条第三項ノ規定ニ依リ寄託ヲ受ケタル物品、農業協同組合、農業協同組合連合会、販売組合若ハ販売組合連合会ガ売却スル物品又ハ農林水産省令ヲ以テ指定スル営利ヲ目的トセザル法人ガ売却若ハ売却ノ斡旋ヲ為ス物品ヲ保管スルコトヲ得他ノ連合農業倉庫業者カ本項ノ規定ニ依リ寄託ヲ受ケタル物品ニ付亦同シ
○4 前項ノ規定ニ依リ農林水産省令ヲ以テ指定スル営利ヲ目的トセザル法人ノ為ニ物品ノ保管ヲ為スコトヲ得ル連合農業倉庫業者ハ農林水産省令ヲ以テ之ヲ指定ス

第二十条  農業協同組合連合会又ハ産業組合連合会ニ非サレハ連合農業倉庫業者タルコトヲ得ス

第二十一条  連合農業倉庫業者タル農業協同組合連合会又ハ産業組合連合会ハ農業協同組合法 又ハ産業組合法ニ規定スルモノノ外第二条 (第二十六条第一項ノ規定ニ依リ準用)及第十九条 ニ規定スル事業ヲ目的ト為スコトヲ得
○2 前項ノ農業協同組合連合会又ハ産業組合連合会ハ所属会員又ハ所属組合若ハ所属連合会ノ為ニ前項ノ事業ヲ為スノ外附随トシテ所属会員ニ非ザル農業協同組合、農業協同組合連合会、所属組合若ハ所属連合会ニ非ザル組合若ハ連合会又ハ農林水産省令ヲ以テ指定スル営利ヲ目的トセザル法人ノ為ニ之ヲ為スコトヲ得但シ第二条第四号乃至第六号(第二十六条第一項ノ規定ニ依リ準用)ノ事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第二十二条  農業倉庫業者カ寄託者又ハ農業倉庫証券ノ所持人及受寄物ノ質権者アル場合ニ於テハ其ノ質権者ノ承諾ヲ得テ其ノ受寄物ヲ連合農業倉庫業者ニ寄託シタル場合ニ於テハ其ノ寄託ニ因リ生シタル農業倉庫業者ノ権利義務ハ当初ノ寄託者又ハ農業倉庫証券ノ所持人ニ移転シ当初ノ寄託ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フ

第二十三条  農業倉庫業者カ其ノ受寄物ヲ連合農業倉庫業者ニ寄託セムトスル場合ニ於テ其ノ受寄物ノ農業倉庫証券アルトキハ将来ニ向テ其ノ証券ノ裏書ヲ禁止スルコトヲ得
○2 農業倉庫業者ハ前項ノ証券ノ裏書ヲ禁止スルニ非サレハ受寄物ヲ連合農業倉庫業者ニ寄託スルコトヲ得ス

第二十四条  連合農業倉庫業者ハ其ノ受寄物ノ農業倉庫証券ナキ旨ノ農業倉庫業者ノ証明書又ハ前条第二項ノ規定ニ依リ裏書ヲ禁止セラレタル証券ト引換ニ非サレハ其ノ受寄物ノ連合農業倉庫証券ヲ交付スルコトヲ得ス

第二十五条  前三条ノ規定ハ連合農業倉庫業者カ其ノ受寄物ヲ他ノ連合農業倉庫業者ニ寄託スル場合ニ之ヲ準用ス

第二十六条  第二条、第三条、第六条乃至第九条、第十条第一項及第十一条乃至第十八条ノ規定ハ連合農業倉庫業者ニ之ヲ準用ス但シ第二条第六号中農業倉庫業者トアルハ農業倉庫業者又ハ連合農業倉庫業者、農業倉庫証券トアルハ農業倉庫証券又ハ連合農業倉庫証券トシ第八条中農業倉庫証券トアルハ連合農業倉庫証券トス
○2 第一条第二項ノ規定ハ第十九条第一項及第二項ニ規定スル寄託物ニ之ヲ準用ス
○3 第十条第二項ノ規定ハ第十九条第一項又ハ第二項ニ規定スル寄託物ニ、同条第三項ノ規定ハ第十九条第三項ニ規定スル寄託物ニ之ヲ準用ス但シ連合農業倉庫業者カ第十九条第一項及第二項ノ規定ニ依リ寄託ヲ受ケタル第一条第二項ノ物品ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第二十七条  本法中行政官庁トアルハ都道府県ノ区域ヲ超ユル区域ヲ地区トスル農業協同組合若ハ農業協同組合連合会又ハ都道府県ノ区域ヲ地区トスル農業協同組合連合会ガ農業倉庫業者又ハ連合農業倉庫業者タル場合ニ在リテハ農林水産大臣トシ其ノ他ノ場合ニ在リテハ都道府県知事トス
○2  農林水産大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ガ行フコトトスルコトヲ得
○3  本法ニ依ル農林水産大臣ノ権限ノ一部ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ地方農政局長ニ委任スルコトヲ得

   附 則

 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (大正一五年三月二九日法律第三二号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和九年三月一二日法律第一号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和一四年四月五日法律第六八号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和一八年三月一一日法律第四六号) 抄

第七十六条  本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二〇年一二月二二日法律第五八号) 抄

第一条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年一一月一九日法律第一三三号) 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。
   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第七九号) 抄

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過尊置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
○2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。