遊漁船業の適正化に関する法律

遊漁船業の適正化に関する法律
(昭和六十三年十二月二十三日法律第九十九号)


最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 遊漁船業(第三条―第十九条)
 第三章 遊漁船業団体(第二十条―第二十三条)
 第四章 雑則(第二十四条―第二十七条)
 第五章 罰則(第二十八条―第三十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とする。

第二条  この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
 この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。
 この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。

   第二章 遊漁船業

第三条  遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第四条  前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下「遊漁船業者の登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称
 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
 第十二条に規定する遊漁船業務主任者の氏名
 遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
 前項の申請書には、遊漁船業者の登録を受けようとする者が第六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

第五条  都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第一項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第六条  都道府県知事は、遊漁船業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
 遊漁船業者で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 第十九条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 この法律、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)、漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)又はこれらの法律に基づく命令(漁業法第六十五条第二項 又は水産資源保護法第四条第二項 の規定に基づく規則を含む。)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
 第十二条に規定する遊漁船業務主任者を選任していない者
 第四条第一項第六号に規定する措置が農林水産省令で定める基準に適合していない者
 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第七条  遊漁船業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に登録しなければならない。
 第四条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

第八条  都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第九条  遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 死亡した場合 その相続人
 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
 遊漁船業を廃止した場合 遊漁船業者であつた個人又は遊漁船業者であつた法人を代表する役員
 遊漁船業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、遊漁船業者の登録は、その効力を失う。

第十条  都道府県知事は、第三条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該遊漁船業者の登録を抹消しなければならない。

第十一条  遊漁船業者は、遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、第三条第一項の登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 業務規程には、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。

第十二条  遊漁船業者は、遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「遊漁船業務主任者」という。)を選任して、遊漁船における利用者の安全管理その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。

第十三条  遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。
 遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。

第十四条  遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

第十五条  遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。

第十六条  遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
 遊漁船業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

第十七条  遊漁船業者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。
 遊漁船業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。

第十八条  都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十九条  都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 不正の手段により遊漁船業者の登録を受けたとき。
 第六条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
 第六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

   第三章 遊漁船業団体

第二十条  都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。

第二十一条  遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
 遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
 漁場の適正な利用を推進すること。
 遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。
 前三号の業務に附帯する業務

第二十二条  都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十三条  都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十条の指定を取り消すことができる。

   第四章 雑則

第二十四条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二十五条  第二十三条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第二十六条  政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。

第二十七条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第五章 罰則

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだ者
 不正の手段によつて第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
 第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させた者
 第十七条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させた者

第二十九条  第十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだ者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第七条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十二条の規定に違反して遊漁船業務主任者を選任しなかつた者
 第十八条の規定による命令に違反した者
 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十四条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
 第十六条第一項の規定に違反した者
 第十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第三十三条  第九条第一項の規定による届出を怠つた者は、五十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日から二月を経過する日までの間は、第三条第一項の規定による届出をしないで、遊漁船業を営むことができる。
(農林水産省設置法の一部改正)
 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
   第四条第百四十一号の次に次の一号を加える。
   百四十一の二 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の施行に関すること。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の規定による届出をしてこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間(当該期間内に新法第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項の規定により引き続き遊漁船業を営むことができる場合においては、その者をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた遊漁船業者とみなして、新法第十三条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十条並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第二章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月六日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。