独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律¶
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年五月二十四日法律第六十六号)
最終改正:平成二二年六月一六日法律第四五号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 独立行政法人平和祈念事業特別基金
第一節 総則(第三条―第七条)
第二節 役員及び職員等(第八条―第十二条)
第三節 業務等(第十三条―第十六条)
第四節 雑則(第十七条―第十九条)
第三章 戦後強制抑留者に対する慰労品の贈呈等
第一節 慰労品の贈呈(第二十条)
第二節 慰労金の支給(第二十一条―第三十一条)
第三節 雑則(第三十二条)
第四章 罰則(第三十三条・第三十四条)
附則
第一条
この法律は、旧軍人軍属であつて年金たる恩給又は旧軍人軍属としての在職に関連する年金たる給付を受ける権利を有しない者、戦後強制抑留者、今次の大戦の終戦に伴い本邦以外の地域から引き揚げた者等(以下「関係者」という。)の戦争犠牲による労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業を行う独立行政法人平和祈念事業特別基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項及び戦後強制抑留者に対する慰労品の贈呈等を行うことに関し必要な事項を規定するものとする。
第二条
この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者で本邦に帰還したものをいう。
第三条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人平和祈念事業特別基金とする。
第四条
独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)は、今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業を行うことを目的とする。
第六条
基金の資本金は、平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号。第十五条第一項において「改正法」という。)附則第二条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
3
基金は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2
基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
2
運営委員会は、委員九人以内で組織する。
3
委員は、基金の業務に関し学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
4
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
委員は、再任されることができる。
第十二条
基金の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十三条
基金は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
附 則
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三三号) 抄
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一九号) 抄
附 則 (平成二二年六月一六日法律第四五号) 抄
一
関係者の労苦に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
二
関係者の労苦に関する調査研究を行うこと。
三
関係者の労苦に関し、出版物その他の記録を作成し、及び頒布し、並びに講演会その他の催しを実施し、及び援助し、並びにこれに参加すること。
第十四条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第三号の規定に基づき基金が交付する助成金について準用する。この場合において、同法
(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の理事長」と、同法第二条第一項
及び第四項
、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、同法第十四条
中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の事業年度」と読み替えるものとする。
第十五条
基金は、第十三条第一項に掲げる業務の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るために運用資金を設け、改正法附則第二条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた金額及び第六条第二項の規定により出資された金額をもつてこれに充てるものとする。
2
通則法第四十七条
及び第六十七条
(第四号に係る部分に限る。)の規定は、運用資金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号
中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第十六条
基金は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行つた後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項
の認可を受けた中期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3
基金は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条
基金に係る通則法
における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総務省令とする。
第十八条
国家公務員宿舎法
(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
第十九条
削除
2
総務大臣は、基金に、前項の慰労の事務を行わせるものとする。
第二十一条
戦後強制抑留者又は昭和六十三年七月三十一日以前に死亡した戦後強制抑留者(以下「死亡者」という。)の遺族で、同年八月一日において日本の国籍を有するものには、前条第一項の慰労品を贈るほか、慰労金を支給する。ただし、同日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者若しくは同日前においてその権利を有した者又はこれらの者の遺族(その権利を有する者又はその権利を有した者が死亡者の遺族であるときは、当該死亡者の他の遺族を含む。)については、この限りでない。
一
恩給法
(大正十二年法律第四十八号)その他の恩給に関する法令の規定による年金たる恩給(恩給法
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項
ただし書の規定による傷病賜金を含む。)で、当該年金たる恩給の給与事由が第二条に規定する地域において強制抑留されていた期間(以下この項において「抑留期間」という。)内に負傷し、若しくは疾病にかかつたことにより生じたもの又は抑留期間が当該年金たる恩給の基礎在職年に算入されているもの
二
戦傷病者戦没者遺族等援護法
(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による障害年金、障害一時金、遺族年金又は遺族給与金で、当該給付の支給事由が抑留期間内に発した負傷又は疾病により生じたもの
2
慰労金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行う。
3
前項の請求は、総務省令で定めるところにより、昭和六十八年三月三十一日(死亡者の死亡の事実が判明した日が昭和六十四年四月二日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日から起算して四年を経過する日)までに行わなければならない。
4
前項の期間内に慰労金の支給を請求しなかつた者には、慰労金は、支給しない。
第二十二条
慰労金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者については、死亡者の死亡の日以後昭和六十三年七月三十一日以前に、死亡者の二親等内の血族(以下この項において「近親者」という。)以外の者の配偶者となつた者及び近親者以外の者の養子となり、かつ、同年八月一日において当該養子である者を除き、子、孫又は兄弟姉妹については、死亡者の死亡の日以後同年七月三十一日以前に離縁によつて死亡者との当該親族関係が終了した者及び同年八月一日において近親者以外の者の養子となつている者を除く。
2
死亡者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡者の死亡の当時における子とみなす。
3
前項の子で、昭和六十三年八月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したものは、同月一日において日本の国籍を有していたものとみなす。
第二十三条
慰労金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、父母及び祖父母については、死亡者の死亡の日においてその死亡者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
2
前項の規定により慰労金の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和六十三年八月一日(死亡者の死亡の事実が判明した日が同月二日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日)以後引き続き一年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を慰労金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
3
慰労金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした慰労金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした慰労金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
2
前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3
前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4
第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除き、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5
この法律に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二十五条
慰労金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に慰労金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当該慰労金の支給を請求することができる。
2
第二十三条第三項の規定は、次の場合について準用する。
一
前項の規定による請求に基づいて慰労金の支給を受けるべき同順位の相続人が二人以上ある場合
二
前条第一項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が二人以上ある場合において、当該国債の記名者の死亡前に支払うべきであつた当該国債の償還金の請求若しくはその支払をし、又は当該国債の記名変更の請求若しくはその記名変更をするとき。
2
慰労金に関する書類及び第二十四条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第三十条
不実の申請その他不正の手段により第二十四条第一項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
2
前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、総務大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
3
前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、総務大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。
4
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第三十一条
総務大臣は、基金に、第二十一条第二項の認定に関する事務のうち、慰労金の支給の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務(次項において「審査等の事務」という。)を行わせるものとする。
2
総務大臣は、前項の規定により審査等の事務を行わせるときは、基金が審査等の事務を開始する日及び審査等の事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法。
二
第十三条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
三
第十五条の規定に違反して運用資金を運用したとき。
第三十四条
第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条第二項、第三章及び次条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。
(国債の発行の日)
第二条
第二十四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和六十三年九月一日とする。
(政府の出資)
第三条
政府は、第二十七条第一項に掲げる業務の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、昭和六十三年度から五年度を目途として、第六条第一項及び第二項の規定により出資される金額が二百億円となるまで、基金に出資するものとする。
(経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に平和祈念事業特別基金という名称を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第五条
基金の最初の事業年度は、第二十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第六条
基金の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(資本金の取崩し等)
第七条
基金は、第十三条第一項第四号又は第五号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、その資本金の一部を取り崩すことができる。この場合において、当該取り崩した額に相当する金額については、基金に対する政府の出資はなかつたものとし、基金は、その額により資本金を減少するものとする。
(法人税法の一部改正)
第八条
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
別表第一第一号の表阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
平和祈念事業特別基金 | 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号) |
(印紙税法の一部改正)
第九条
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
別表第二阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
平和祈念事業特別基金 | 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十条
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
別表第二阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
平和祈念事業特別基金 | 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号) |
(地方税法の一部改正)
第十一条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「及び自動車安全運転センター」を「、自動車安全運転センター及び平和祈念事業特別基金」に改める。
第七十二条の四第一項第三号中「及び自動車安全運転センター」を「、自動車安全運転センター及び平和祈念事業特別基金」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第十二条
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中第六号を第六号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
六 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の施行に関すること。
第四条中第六号を第六号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
六 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の施行に関すること。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
ヌ 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(旧基金の解散等)
第二条
この法律による改正前の平和祈念事業特別基金等に関する法律(以下「旧法」という。)第二章は、その差額に相当する額は、基金の積立金として整理するものとする。
6
前項に規定する資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7
前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
8
基金は、基金の業務の遂行に支障のない範囲内において国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付するものとする。この場合において、国庫に納付する金額は、基金が承継する資産の価額(第四項の規定により政府から基金に対し出資があつたものとされた金額を除く。)から、基金が承継する負債の金額を差し引いた額に相当する金額を限度とする。
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前項の規定による納付金の納付の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
10
第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(処分、手続等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前に旧法(第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又はこの法律による改正後の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は公布の日から、附則第二条の二の規定は平成二十二年九月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
(独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散等)
第二条
独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2
基金の解散の日の前日を含む事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十六条第一項の規定にかかわらず、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに独立行政法人通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、総務大臣が従前の例により行うものとする。
3
基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、総務大臣が独立行政法人通則法第三十二条第一項の評価を受けるものとする。
4
第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(特別給付金の支給に関する業務以外の業務の基金の解散前における終了等)
第二条の二
基金は、附則第一条ただし書の政令で定める日から基金の解散の日の前日までの間においては、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律第一条、第四条及び第十三条の規定にかかわらず、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項に規定する業務を行わないものとする。
2
基金の財産で主として前項に規定する業務の用に供されているもののうち政令で定めるものは、前条第一項の規定にかかわらず、附則第一条ただし書の政令で定める日に国が承継し、一般会計に帰属する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年六月一六日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。