流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法¶
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年九月二十六日法律第百三号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第一条
この法律は、流通食品への毒物の混入等を防止するための措置等を定めるとともに、流通食品に毒物を混入する等の行為を処罰することにより、国民の生命又は身体に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の平穏と安定に資することを目的とする。
第三条
国は、流通食品に毒物が故意により混入され、添加され、若しくは塗布されること又は毒物が混入され、添加され、若しくは塗布された飲食物が故意により流通食品と混在させられること(以下「流通食品への毒物の混入等」という。)を防止するため必要な施策を総合的に講ずるよう努めなければならない。
2
地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるよう努めなければならない。
3
流通食品の製造(採取及び加工を含む。)、輸入又は販売を業とする者(以下「製造業者等」という。)は、流通食品への毒物の混入等の防止に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる施策に協力するものとする。
第六条
警察官又は海上保安官は、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
2
主務大臣は、流通食品への毒物の混入等があつた場合において特に必要があると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品又は飲食物につき必要な措置をとることを求めることができる。
3
関係行政機関は、前二項の規定の実施について、主務大臣に協力するものとする。
4
前三項の主務大臣は、当該流通食品の流通を所掌する大臣とする。
第八条
国又は地方公共団体は、流通食品への毒物の混入等があつた場合又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合においては、流通食品の適切かつ円滑な流通の維持を図り、又は製造業者等の経営の安定に資するため、製造業者等に対し、必要な指導、助言、資金のあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第九条
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者
二
毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者
2
前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、無期又は一年以上の懲役に処する。
3
第一項の罪の未遂罪は、罰する。
5
第一項又は第三項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽する。
第十条
第四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。