民間都市開発の推進に関する特別措置法

民間都市開発の推進に関する特別措置法
(昭和六十二年六月二日法律第六十二号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 民間都市開発推進機構(第三条―第十四条)
 第三章 事業用地適正化計画の認定(第十四条の二―第十四条の十三)
 第四章 雑則(第十五条―第十九条)
 第五章 罰則(第二十条―第二十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、民間事業者によつて行われる都市開発事業を推進するための特別の措置を定めることにより、良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進を図り、もつて地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
 この法律において「民間都市開発事業」とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。
 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものであつて、政令で定める要件に該当するもの
 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第六項 の都市計画施設のうち政令で定めるものの整備に関する事業であつて、同法第五十九条第四項 の認可を受けたもの

   第二章 民間都市開発推進機構

第三条  国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第四条  機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
 特定民間都市開発事業(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及び同項第二号に掲げる民間都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)について、当該事業の施行に要する費用の一部(同項第一号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(以下この条において「公共施設等」という。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)を負担して、当該事業に参加すること。
 特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設等の整備に要する費用)に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。
 民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。
 民間都市開発事業を施行する者に対し、必要な資金のあつせんを行うこと。
 民間都市開発事業の推進に関する調査研究を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、前項第二号に掲げる業務については、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
 機構は、株式会社日本政策投資銀行等に対し、前項第二号の融通に必要な資金を寄託すること。
 株式会社日本政策投資銀行等は、機構が推薦した特定民間都市開発事業を施行する者に対し、前項第二号に規定する費用に充てるための資金の貸付けを行うこと。
 利息その他の第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
 その他国土交通省令で定める事項
 機構は、前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第五条  政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律 (昭和四十一年法律第二十号)第一条第九項 の規定によるもののほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

第六条  機構は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 機構は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第七条  機構は、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第八条  機構は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 機構は、基本財産の額又は純資産額のいずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。ただし、その発行した債券の借換えのためには、一時その限度を超えて債券を発行することができる。
 機構は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 機構は、第二項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
 第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第二項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 第二項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第四条第一項第二号に掲げる業務に要する資金の財源(公共施設の整備に要する費用に充てるものに限る。)に充てるための前条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

第十条  機構は、次の方法によるほか、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
 銀行への預金
 その他国土交通省令で定める方法

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十二条  国土交通大臣は、第四条第一項各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。

第十三条  国土交通大臣は、機構が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
 第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
 前条の規定による国土交通大臣の処分に違反したとき。
 国土交通大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第十四条  前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合における第地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする者が所有権又は借地権を有する土地がある場合にあつては、当該土地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、当該民間都市開発事業を施行しようとする者と共同して、国土交通省令で定めるところにより、事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
 前二項の認定(以下「計画の認定」という。)を申請しようとする者は、事業用地適正化計画について、民間都市開発事業の用に供しようとする一団の土地(以下この章において「事業用地」という。)について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
 前項の場合において、事業用地について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認定を申請することができる。
 事業用地適正化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業用地の位置及び面積
 申請者が従前から所有権又は借地権を有する事業用地の区域内の土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該土地について申請者の有する権利の種類及び内容
 申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の所在、地番、地目及び面積、取得又は設定をしようとする権利の種類及び内容並びに隣接土地の所有権又は借地権を有する者の氏名又は名称及び住所
 隣接土地の所有権の取得等の方法(申請者が所有権若しくは借地権を有する土地又は所有権を有する建築物との交換により取得する場合にあつては、当該土地又は建築物の所在及び地番を含む。)及び予定時期
 事業用地において施行される民間都市開発事業の概要及び施行の予定時期
 隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に関する資金計画
 その他国土交通省令で定める事項
 第二項の事業用地適正化計画には、前項各号に掲げるもののほか、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載しなければならない。

第十四条の三  国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
 事業用地が次に掲げる要件に該当すること。
 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
 次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計画法第七条第一項 に規定する市街化区域の区域(同項 に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあつては、同法第八条第一項第一号 に規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること。
(1) 首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項 に規定する既成市街地、同条第四項 に規定する近郊整備地帯又は同条第五項 に規定する都市開発区域
(2) 近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項 に規定する既成都市区域、同条第四項 に規定する近郊整備区域又は同条第五項 に規定する都市開発区域
(3) 中部圏開発整備法 (昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項 に規定する都市整備区域又は同条第四項 に規定する都市開発区域
(4) 道府県庁所在の市その他政令で定める都市の区域
 面積が政令で定める規模以上であること。
 イからハまでに掲げるもののほか、民間都市開発事業の用に供されることが適当であるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
 申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地が、その形状、面積等からみて申請に係る民間都市開発事業の用に供することが困難又は不適当であること。
 取得又は設定をしようとする隣接土地の権利の内容並びに隣接土地の所有権の取得等の方法及び予定時期が適切なものであること。
 民間都市開発事業の内容が土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものであること。
 隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行に必要な経済的基礎並びにこれらを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

第十四条の四  国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならない。

第十四条の五  計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
 前三条の規定は、前項の場合について準用する。

第十四条の六  国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行の状況について報告を求めることができる。

第十四条の七  認定事業者の一般承継人又は認定計画に係る事業用地の区域内に認定事業者が有していた土地の全部につき所有権の取得等をした者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

第十四条の八  国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第十四条の十、第十四条の十一第一項及び附則第十七条第三項において同じ。)又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な資金のあつせんを行うべきことを指示することができる。
 機構が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下単に「第十四条の八第一項の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び第十四条の八第一項の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第十四条の九  国は、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

第十四条の十  国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従つて隣接土地の所有権の取得等をしていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

第十四条の十一  国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
 第十四条の四の規定は、国土交通大臣が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

第十四条の十二  国土交通大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて施行されていないと認めるときは、認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。)に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができる。

第十四条の十三  独立行政法人都市再生機構(以下この条において「都市再生機構」という。)は、独立行政法人都市再生機構法 (平成十五年法律第百号。以下この条において「都市再生機構法」という。)第十一条第一項第一号 から第三号 まで及び第十六条 (第二項ただし書を除く。)の規定により建築物の敷地を整備し、公募の方法により当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする場合において、従前から所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
 前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、この章(同条第一項、第二項及び第六項並びに第十四条の七を除く。)及び附則第十七条の規定を適用する。この場合において、第十四条の二第五項第五号中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第六号及び第十四条の三第五号中「取得等及び民間都市開発事業の施行」とあるのは「取得等」と、同条第四号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」とする。
 第一項の認定を受けた認定計画に係る都市再生機構法第十一条第一項第九号 に規定する整備敷地等(以下この条において「計画整備敷地等」という。)についての都市再生機構法第十六条 (第二項ただし書を除く。)の規定の適用については、同条第一項 及び第三項 中「建設すべき建築物」とあるのは「施行すべき民間都市開発事業」と、同条第一項 中「に建設すべき賃貸住宅」とあるのは「において施行すべき賃貸住宅の建設を行う民間都市開発事業」と、同項第一号 中「建築物を建設しよう」とあるのは「民間都市開発事業を施行しよう」と、同項第二号 及び同条第三項 中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
 前項の規定により読み替えて適用される都市再生機構法第十六条第一項 の譲渡等計画に定められた施行すべき民間都市開発事業に関する事項は、第一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合するものでなければならない。
 都市再生機構は、都市再生機構法第十六条第二項 本文の規定により計画整備敷地等の譲受人又は賃借人を選考したときは、速やかに、第一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない。
 国土交通大臣は、都市再生機構が計画整備敷地等について民間都市開発事業を施行する者に譲渡若しくは賃貸をせず、又はこれに譲渡若しくは賃貸をしたにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、都市再生機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
 国土交通大臣は、都市再生機構が前項の規定による処分に違反したときは、第一項の認定を取り消すことができる。

   第四章 雑則

第十五条  国は、民間都市開発事業の推進を図るため、当該事業を施行する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
 地方公共団体(港務局を含む。)は、民間都市開発事業の円滑な推進が図られるように、当該事業を施行する者に対し、必要な協力を行うものとする。

第十六条  国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 第六条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第七項の認可をしようとするとき。
 第十条第一号の指定をしようとするとき。
 第十条第三号の国土交通省令を定めようとするとき。
 国土交通大臣は、第四条第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、機構と株式会社日本政策投資銀行との協定に係るものにあつては財務大臣に、機構と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

第十七条  沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項 の規定によるもののほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構に拠出することができる。
 前項の規定により沖縄振興開発金融公庫が拠出する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第一号 中「場合」とあるのは「場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定による拠出」とする。

第十八条  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第十九条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

   第五章 罰則

第二十条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第十二条の規定による国土交通大臣の処分に違反した者

第二十一条  機構の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。

第二十二条  第八条第一項、第三項又は第七項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第二条  都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を次のように改正する。
   第一条に次の一項を加える。
2 国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
 第二条第一項中「前条の」を「前条第一項の」に、「前条第一号」を「同項第一号」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定による貸付金は、無利子とする。
 第二条に次の一項を加える。
4 前条第二項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。

(都市開発資金融通特別会計法の一部改正)
第三条  都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「第一条」を「第一条第一項」に改め、「貸付け」の下に「及び同条第二項の規定による民間都市開発推進機構に対する貸付け」を加える。

(道路整備特別会計法の一部改正)
第四条  道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
   第三条中「又は東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項」を「、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項」に改める。

(港湾整備緊急措置法の一部改正)
第五条  港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
   第二条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
   四 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業

(港湾整備特別会計法の一部改正)
第六条  港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
   第一条第二項に次の一号を加える。
   八 港湾整備事業で港湾整備緊急措置法第二条第四号に規定するものに係る貸付け
   第四条第一項に次の一号を加える。
   六 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による貸付金の償還金
   第四条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
   六 民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による貸付金
   第七条第一項中「及び外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条」を「、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」に改める。

(日本開発銀行法の一部改正)
第七条  日本開発銀行法の一部を次のように改正する。
   第十八条の二の見出し中「借入れ」を「借入れ等」に改め、同条第一項中「現在額及び」の下に「同条第三項の規定による寄託金の現在額並びに」を加え、「こえる」を「超える」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「貸付」を「貸付け」に、「譲受」を「譲受け」に改め、「借入れ」の下に「、寄託金の受入れ」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
 第十九条第一項中「貸付の利率」を「貸付けの利率」に、「譲受」を「譲受け」に改め、「借入金の利子」の下に「、同条第三項の規定による寄託金の利子」を加える。
 第二十四条第二項中「借入金の利子」の下に「、同条第三項の規定による寄託金の利子」を加える。
 第三十七条の見出し中「借入」を「借入れ等」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、「除く外」を「除くほか」に、「借入」を「借入れ又は寄託金の受入れ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 日本開発銀行は、第十八条第一項第一号に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条に規定する民間都市開発推進機構から同法第四条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。
 第五十一条第五号中「資金の借入れ」の下に「、寄託金の受入れ」を加え、「貸付」を「貸付け」に、「譲受」を「譲受け」に改め、同条第七号中「第三十七条第三項」を「第三十七条第四項」に、「借入」を「借入れ又は寄託金の受入れ」に改める。

(北海道東北開発公庫法の一部改正)
第八条  北海道東北開発公庫法の一部を次のように改正する。
   第二十六条の見出しを「(借入金等)」に改め、同条第五項中「及び第二項」を「、第二項及び前項」に、「借入」を「借入れ又は寄託金の受入れ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 公庫は、主務大臣の認可を受けて、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条に規定する民間都市開発推進機構から同法第四条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。

(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第九条  沖縄振興開発金融公庫法の一部を次のように改正する。
   第二十六条の見出しを「(借入金等)」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「借入れ」の下に「又は寄託金の受入れ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 公庫は、主務大臣の認可を受けて、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条に規定する民間都市開発推進機構から同法第四条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。

(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第十条  公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
   第五条第三項中「を除く。)の利子」の下に「、寄託金(北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)の利子」を加える。

(都市計画法の一部改正)
第十一条  都市計画法の一部を次のように改正する。
   第八十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「第一条各号」を「第一条第一項各号」に改める。

(運輸省設置法の一部改正)
第十二条  運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
   第三条の二第一項第七十八号の二の次に次の一号を加える。
   七十八の三 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の施行に関すること。

(建設省設置法の一部改正)
第十三条  建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
   第三条第十一号中「及び民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)」を「、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)」に改める。

(機構の業務の特例)
第十四条  機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務及び第十四条の八第一項の業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
 次に掲げる事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
 第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業として行われる都市計画法第四条第六項の都市計画施設又は同法第十二条の四第一項第一号の地区計画で同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定めるものに関する都市計画においてその配置及び規模が定められた同条第五項第一号の施設の整備に関する事業
 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業その他の民間事業者によつて行われる同号の政令で定める都市計画施設の整備に関する事業
 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる前号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(同号イ又はロに掲げる事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、第一号及び第四号に掲げる業務のうち第一号の事業見込地又は第四号に規定する土地の取得を行うことができるのは、平成十七年三月三十一日までとする。
 第十四条の三第一号イ及びロに掲げる要件に該当し、かつ、面積が政令で定める規模以上である土地で民間都市開発事業の用に供される見込みがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの(以下「事業見込地」という。)の取得及び管理をし、並びに取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡すること。
 機構が取得した事業見込地における民間都市開発事業の企画及び立案並びに調整を行うこと。
 機構が取得した事業見込地において施行される民間都市開発事業に参加すること(第四条第一項第一号に掲げる業務であるものを除く。)。
 その整備が隣接する事業見込地における民間都市開発事業の促進に資する道路で政令で定めるものとなるべき区域内の土地の取得及び管理をし、並びに取得した土地を当該道路を管理すべき者に譲渡すること。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項の選定事業のうち次号から第四号までに規定するものを施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期かつ低利又は無利子の資金の融通を行うこと。
 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)として行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画において定められたものの整備に関する事業のうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第二号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前三項の規定により、機構が第一項各号、第二項各号又は前項各号に掲げる業務を行う場合には、第四条第二項中「前項第二号」とあるのは「前項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と、第七条中「第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に係る経理と、同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、」と、第九条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と、第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号並びに附則第十四条第二項各号及び第三項第一号」と、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号並びに附則第十四条第一項各号、第二項各号及び第三項各号」と、第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号及び第二号、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項第一号から第四号まで」と、第十六条第一項第二号中「第十条第一号」とあるのは「第十条第一号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条第三号の国土交通省令」とあるのは「第十条第三号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令を定めようとし、又は附則第十四条第五項の国土交通省令で同条第二項第一号及び第四号に掲げる業務に係るもの」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
 機構は、第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
 機構は、第一項第一号又は第三項第二号の規定による貸付けを受けた者に対しては、当該貸付けに係る事業に関しては、第四条第一項第二号に掲げる業務を行わないものとする。
 機構は、取得した事業見込地について、都市計画法第二十一条の二第一項の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他当該事業見込地における民間都市開発事業の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、機構が取得した事業見込地の有効かつ適切な利用の促進を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、前項の措置について指導及び助言を行うものとする。
 機構が取得した事業見込地は、当該事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、当該事業見込地の買取りを希望する国、地方公共団体その他国土交通省令で定める公共的団体に譲渡することができる。
10  機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、同項第一号の規定により取得した事業見込地に隣接土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとする場合においては、当該事業見込地を含む土地について第十四条の二第二項の認定を受け、認定計画に定められた方法に従つて、当該隣接土地を、機構が取得した事業見込地の全部又は一部との交換により取得することができる。この場合においては、第十四条の四及び第十四条の八並びに附則第十七条の規定は、適用しない。
11  機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、前項前段に規定する場合において必要があるときは、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
12  前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、第三章(同条第一項、第二項及び第六項、第十四条の四、第十四条の七、第十四条の八並びに第十四条の十三を除く。)及び第十項前段の規定を適用する。この場合において、第十四条の二第五項第五号中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第六号及び第十四条の三第五号中「取得等及び民間都市開発事業の施行」とあるのは「取得等」と、同条第四号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」と、第十項前段中「第十四条の二第二項」とあるのは「次項」とする。
13  第十一項の認定を受けた認定計画に係る事業見込地(以下この条において「単独計画事業見込地」という。)についての第二項第一号の規定の適用については、同号中「民間都市開発事業」とあるのは、「第十一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。
14  機構は、単独計画事業見込地の譲受人を選定したときは、速やかに、第十一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第十二項後段(第十項前段の読替えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
15  国土交通大臣は、機構が単独計画事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡したにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
16  国土交通大臣は、機構が前項の規定による処分に違反したときは、第十一項の認定を取り消すことができる。
17  機構が第十項(第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一項及び第十四項の規定に基づき行う業務(以下この項において単に「附則第十四条第十項等の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び附則第十四条第十項等の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(附則第十四条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務に要する資金の貸付け)
第十五条  政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項の規定によるもののほか、前条第一項第一号又は第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前項の規定によるもののほか、前条第二項第一号又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前二項の規定によるもののほか、前条第三項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものの全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
 第一項又は前項の規定による貸付金の償還期間は二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、第二項の規定による貸付金の償還期間は十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等)
第十六条  機構は、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金(前条第二項に規定する費用に充てるべきものを除く。)の財源に充てるための第八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
 第十条の規定は、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第六項の規定による貸付金の運用について準用する。

(事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)
第十七条  国土交通大臣は、機構が附則第十四条第二項各号に掲げる業務を行う間、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、第十四条の八第一項に規定するもののほか、認定事業者又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な土地のあつせん又は民間都市開発事業の調整を行うべきことを指示することができる。
 機構が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下この項において単に「附則第十七条第一項の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び附則第十七条第一項の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
 機構は、附則第十四条第二項第一号及び第九項の規定にかかわらず、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、認定事業者の申出に応じて、取得した事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、政令で定めるところにより、当該事業見込地の一部を当該認定事業者又は認定計画に係る隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡することができる。

   附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)

 この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。


   附 則 (昭和六三年四月二六日法律第二二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第三一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月六日法律第三四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、附則第六条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。ただし、第一条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第百二十一条の二」を「第百二十一条」に改める部分、同法第百二十一条の二を削る改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定を除く。)、第二条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第一条に一項を加える改正規定中同条第二項第一号イに係る部分及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年三月二日法律第七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。

   附 則 (平成七年二月二六日法律第一三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七号) 抄

(施行期日)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定並びに第五条中都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第一項及び附則第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条  附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法第八条第九項及び同法附則第十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月二七日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(検討)
第六十六条  政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条  政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月三日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第四十七条第二項及び第七十四条の改正規定に限る。)、第二条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。