外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
(昭和六十二年五月二十六日法律第二十九号)


最終改正:平成一八年六月二一日法律第八四号

第一条  この法律は、医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第五条 に規定する業等を行うことができるように、医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十七条 及び歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第十七条 並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項 等の特例等を定めるものとする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。
 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。
 外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。
 臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。を除く。以下この号において同じ。)が厚生労働大臣の指定する病院(以下この号において「指定病院」という。)において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の習得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が指定病院に救急救命士法 (平成三年法律第三十六号)第二条第一項 に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四条第二項 に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該指定病院への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第二条第一項 に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定められる業を行うことをいう。
 医師 医業(政令で定めるものを除く。定めるものを除く。)
 助産師 保健師助産師看護師法第三条 及び第五条 に規定する業
 看護師 保健師助産師看護師法第五条 に規定する業
 歯科衛生士 歯科衛生士法 (昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項 及び第二項 に規定する業
 診療放射線技師 診療放射線技師法 (昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項 及び第二十四条の二 に規定する業
 歯科技工士 歯科技工士法 (昭和三十年法律第百六十八号)第二条第二項 に規定する業
 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律 (昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項 に規定する業
 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項 に規定する業(理学療法に限る。)
 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第十五条第一項 に規定する業(作業療法に限る。)
 視能訓練士 視能訓練士法 (昭和四十六年法律第六十四号)第十七条第二項 に規定する業
 臨床工学技士 臨床工学技士法 (昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項 に規定する業
 義肢装具士 義肢装具士法 (昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項 に規定する業
 言語聴覚士 言語聴覚士法 (平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項 に規定する業
 救急救命士 救急救命士法第四十三条第一項 に規定する業
 臨床修練外国医師 次条第一項の許可を受けた外国医師をいう。
 臨床修練外国歯科医師 次条第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
 臨床修練外国看護師等 次条第一項の許可を受けた外国看護師等をいう。
 臨床修練指導医 外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の認定を受けた医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く。)をいう。
 臨床修練指導歯科医 外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の認定を受けた歯科医師をいう。
 臨床修練指導者 第八条の認定を受けた医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る。)及び第四号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。

第三条  外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
 歯科医師 歯科医師法第十七条
 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士、保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び  許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業を行うのに必要な医学若しくは歯科医学に関する知識及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能を有すること。
 許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格の区分に応じそれぞれ外国において医師若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後三年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
 臨床修練を行うのに支障のない程度に日本語又は厚生労働省令で定める外国語を理解し、使用する能力を有すること。
 患者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない。
 医師法第三条 又は歯科医師法第三条 に規定する者
 成年被後見人又は被保佐人と外国の法令上同様に取り扱われている者
 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分が前条第四号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。)
 許可の有効期間は、許可の日から起算して二年(外国看護師等にあつては、一年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。
 許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
 許可を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第四条  厚生労働大臣は、外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。
 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。

第五条  許可は、その有効期間が満了したとき及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。

第六条  厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項各号(外国看護師等にあつては、同項第二号)に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。
 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
 第三条第二項第一号又は第五号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
 第三条第四項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。
 第三条第六項の規定による条件に違反したとき。
 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

第七条  許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第八条  厚生労働大臣は、その申請に基づき、第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第七条の二第一項歯科医師法第七条の二第一項 又は保健師助産師看護師法第十五条の二第一項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項歯科医師法第七条の二第二項 又は保健師助産師看護師法第十五条の二第三項 の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合すると認める者を臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者として認定する。
 医学若しくは歯科医学に関する専門的な知識及び技能又は第二条第四号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能を有すること。
 臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度に第三条第二項第四号の厚生労働省令で定める外国語を理解し、使用する能力を有すること。
 臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。

第九条  臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者は、臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。
 臨床修練指導者(医師を除く。)は、診療の補助、歯科衛生士法第二条第一項 に規定する業、診療放射線技師法第二条第二項 に規定する業又は歯科技工士法第二条第二項 に規定する業に係る臨床修練に関して医師又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。

第十条  厚生労働大臣は、臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すものとする。
 当該認定に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。
 厚生労働大臣は、臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者がこの法律に違反したとき又は第八条各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第十一条  医師法第二十四条 又は歯科医師法第二十三条 の規定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第二十四条第二項 中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第二条第五号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その病院」と、歯科医師法第二十三条第二項 中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第二条第六号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その病院」と読み替えるものとする。
 臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第二十四条第一項 又は歯科医師法第二十三条第一項 の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。

第十二条  保健師助産師看護師法第四十二条 の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。この場合において、同条第二項 中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第十二条第一項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その病院」と読み替えるものとする。
 臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条第一項 の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。

第十三条  診療放射線技師法第二十八条 の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。
 臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項 の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。

第十四条  救急救命士法第四十六条 の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。この場合において、同条第二項 中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)に第二条第一項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、「その機関」とあるのは「その指定病院」と読み替えるものとする。
 臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法第四十六条第一項 の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。

第十五条  歯科技工士法第十八条 及び第十九条 の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第十八条 中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。

第十六条  保健師助産師看護師法第三十七条 (臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第三十八条 本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第三十七条 (臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。
 歯科衛生士法第十三条の二 本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。
 診療放射線技師法第二十六条第一項 及び第二項 本文並びに第二十七条 の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項 本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。
 歯科技工士法第二十条 の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。
 理学療法士及び作業療法士法第十五条第二項 の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項 中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。
 視能訓練士法第十八条 及び第十八条の二 の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。
 臨床工学技士法第三十八条 及び第三十九条 の規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。
 義肢装具士法第三十八条 及び第三十九条 の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。
 言語聴覚士法第四十三条 の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。
10  救急救命士法第四十四条 及び第四十五条 の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。この場合において、同法第四十四条第二項 中「救急用自動車その他の」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と、「この項及び第五十三条第二号」とあるのは「この項」と、「病院又は診療所」とあるのは「指定病院」と読み替えるものとする。

第十七条  臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等でなくなつた後においても、同様とする。

第十八条  臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十条 の規定の適用については、同条 中「医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。
 臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十一条第一項 の規定の適用については、同項 中「医師法 又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。

歯科衛生士法 の特例)
第十九条  臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法第十三条 の規定の適用については、同条 中「歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。

第二十条  臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第二十四条 の規定にかかわらず、同法第二条第二項 に規定する業務を行うことができる。

歯科技工士法 の特例)
第二十一条  臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第二条第一項 本文に規定する行為は、同項 ただし書に規定する行為とみなす。

第二十二条  厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、当該許可に係る者が第三条第二項第一号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣と協議しなければならない。

第二十三条 第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条 (臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第三十八条 本文の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十六条第二項において準用する歯科衛生士法第十三条の二 本文の規定に違反した者
 第十六条第三項において準用する診療放射線技師法第二十六条第一項 又は第二項 本文の規定に違反した者
 第十六条第六項において準用する視能訓練士法第十八条 の規定に違反した者
 第十六条第七項において準用する臨床工学技士法第三十八条 の規定に違反した者
 第十六条第八項において準用する義肢装具士法第三十八条 の規定に違反した者
 第十六条第十項において準用する救急救命士法第四十四条 の規定に違反した者

第二十五条  第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。)又はこれらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。
 前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十一条第一項において準用する医師法第二十四条 又は歯科医師法第二十三条 の規定に違反した者
 第十二条第一項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条 の規定に違反した者

第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十四条第一項において準用する救急救命士法第四十六条 の規定に違反した者
 第十五条において準用する歯科技工士法第十八条 又は第十九条 の規定に違反した者

第二十八条  第十三条第一項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項 の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第二十九条  第十一条第二項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(厚生省設置法の一部改正)
第二条  厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
   第五条第三十五号の次に次の一号を加える。
   三十五の二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)を施行すること。
   第六条第二十九号の次に次の一号を加える。
   二十九の二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の規定に基づき、臨床修練を許可し、及びその許可を取り消し、並びに臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。
   第七条第四項中「並びに医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修」を削り、「調査審議するほか」を「調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか」に改める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十条の規定の適用については、同条中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年二月二日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条  附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。