昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
(昭和六十一年五月二十三日法律第六十一号)


最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号

第一条  この法律は、昭和六十一年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。

第二条  政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和六十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
 前項の規定による公債の発行は、昭和六十二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和六十一年度所属の歳入とする。
 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
 政府は、第一項の規定により発行した公債については、特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項 及び第四十七条 の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
 政府は、第一項の規定により発行した公債について特別会計に関する法律第四十六条第一項 又は第四十七条 の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。

第三条  昭和六十一年度において、国債整理基金特別会計法第二条第一項 の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、
第四条  政府は、昭和六十一年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項 及び第二項 に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から千三百億円を控除して、繰り入れるものとする。
 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に千三百億円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。