国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(昭和六十一年四月二十二日法律第二十八号)


最終改正:平成一一年六月一六日法律第七六号

第一条  この法律は、昭和六十五年に開催される国際花と緑の博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

第二条  国は、財団法人国際花と緑の博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

第三条  お年玉付郵便葉書等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項 に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項 に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項 の団体とみなして、同法 の規定を適用する。

第四条  削除

第五条  博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項 に規定する公庫等職員とみなして、同条 の規定を適用する。
 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項 に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項 に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二 又は地方公務員等共済組合法第百四十条 の規定を適用する。
 博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。