半島振興法

半島振興法
(昭和六十年六月十四日法律第六十三号)


最終改正:平成二四年三月三一日法律第一三号

第一条  この法律は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向上並びに国土の均衡ある発展に資することを目的とする。

第二条  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。
 二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。
 高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。
 産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。
 都道府県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長に協議しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

第三条  前条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により半島振興計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、第一項の半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村長に協議しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の協議をしようとする場合において当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、当該半島振興計画を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
 前各項の規定は、半島振興計画を変更する場合について準用する。

第四条  半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。
 基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
 水資源の開発及び利用に関する事項
 生活環境の整備に関する事項
 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
 教育及び文化の振興に関する事項
 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
 水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
 前項各号に掲げるもののほか、半島振興計画には、振興の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。
第五条  半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第六条  国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。

第七条  国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。

第八条  地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第九条  国及び地方公共団体は、半島振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。

第十条  国は、半島振興計画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重要と認められるものとして国土交通大臣が指定するものの整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう特に配慮するものとする。

第十一条  半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹的市町村道等」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項 に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。
 第一項の規定により都道府県が行う基幹的市町村道等の新設及び改築に係る事業(以下「基幹的市町村道等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
 基幹的市町村道等整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹的市町村道等を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
 第三項の規定により基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。)第二条第一項 に規定する適用団体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業(北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項 に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法 の規定を適用する。
 北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項 に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
 北海道の区域以外の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項 及び第二項 の規定により算定した国の負担割合
 北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合

第十二条  国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の航空運送の用に供する施設の整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

第十三条  国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

第十三条の二  国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

第十四条  国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項 に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

第十五条  国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

第十五条の二  国及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることにかんがみ、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、観光その他の半島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

第十六条  国は、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。

第十七条  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項 の規定により、地方公共団体が、半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

第十八条  国土審議会は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。
 国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
 この法律は、平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
(国土庁設置法の一部改正)
 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
   第四条第十九号中シをヱとし、ミをシとし、メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サをキとし、アをサとし、テをアとし、エをテとし、コをエとし、フをコとし、ケをフとし、マをケとし、ヤをマとし、クをヤとし、オをクとし、ノをオとし、ヰをノとし、ウをヰとし、ムの次に次のように加える。
    ウ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)
   第七条第一項中「及びオ」を「、ウ及びク」に改める。

   附 則 (昭和六三年四月二六日法律第二一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二七日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条  施行日前に第八十七条の規定による改正前の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十七条の規定による改正後の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三〇日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
</div>

<div class=”item”><b>第二十七条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、公布の日から施行する。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十一条</b>  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>

<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b>  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>

<br>   <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b>  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 </div>

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