半導体集積回路の回路配置に関する法律¶
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年五月三十一日法律第四十三号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 回路配置利用権の設定の登録(第三条―第九条)
第三章 回路配置利用権等
第一節 回路配置利用権(第十条―第二十一条)
第二節 権利侵害(第二十二条―第二十六条)
第三節 補償金(第二十七条)
第四章 登録機関(第二十八条―第四十六条)
第五章 雑則(第四十七条―第五十条)
第六章 罰則(第五十一条―第五十七条)
附則
附 則
別表第一第一号の定義の欄中「意匠権」の下に「、回路配置利用権」を加える。
第十一条第一項中「商標権」の下に「、回路配置利用権」を加える。
別表第一第十四号の次に次の一号を加える。
| 十四の二 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。) | ||
| (一) 回路配置利用権の設定の登録 | 回路配置利用権の件数 | 一件につき一万八千円 |
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(二) 回路配置利用権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 | 一件につき三千円 |
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ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 | 一件につき九千円 |
| (三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録 | 専用利用権又は通常利用権の件数 | 一件につき九千円 |
| (四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
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(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権等の件数 | 一件につき三千円 |
| (六) 信託の登録 | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき三千円 |
| (七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。) | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき千円 |
| (八) 登録の抹消 | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき千円 |
第五条第三十号の次に次の一号を加える。
三十の二 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利を登録すること。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七六号) 抄
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<br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十三条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 第二条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「新半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新半導体集積回路法第三十三条第一項の規定による設定登録等事務規程の認可の申請についても、同様とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「旧半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新半導体集積回路法第二十八条第一項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条第二項の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行前に旧半導体集積回路法第三十七条の規定による命令により旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する指定登録機関の役員若しくは旧半導体集積回路法第三十一条第二項に規定する登録事務実施者を解任され、解任の日から二年を経過しない者又はその者がその業務を行う役員となっている法人は、新半導体集積回路法第二十九条及び第四十一条の規定の適用については、新半導体集積回路法第二十九条第二号又は第四号に該当するものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する登録事務に従事する同項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧半導体集積回路法の規定に基づき指定登録機関が行う登録事務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄</b></a> <br><p> この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)</b></a> <br></p><p> この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>
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