一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の申請書には、構造図、仕様書、計算書その他の国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
3
浄化槽製造業者は、第一項各号の事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。
第十五条
国土交通大臣は、第十三条第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が
建築基準法
及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
第十六条
第十三条第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第十七条
浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。
2
何人も、前項に規定する場合を除くほか、浄化槽に同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない。
3
浄化槽を輸入しようとする者は、第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽であつて第一項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。
第十八条
国土交通大臣は、第十五条に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に第十三条第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、第十三条第一項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、同項の認定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く。)、又は前条第一項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
3
国土交通大臣は、第十三条第二項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、第十四条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第一項の規定に違反したとき、又は第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。
第十九条
国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。
第二十条
この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第五章 浄化槽工事業に係る登録
第二十一条
浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3
前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4
更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5
前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第二十二条
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「工事業登録申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
2
前項の申請書には、工事業登録申請者が第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十三条
都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該工事業登録申請者に通知しなければならない。
3
何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
第二十四条
都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請者若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第三十二条第二項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三
浄化槽工事業者で法人であるものが第三十二条第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四
第三十二条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六
法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。
第二十五条
浄化槽工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
第二十二条第二項の規定は前項の規定による届出に、第二十三条第一項及び第二項並びに前条の規定は前項の規定による届出があつた場合に準用する。
第二十六条
浄化槽工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
二
法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
三
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
五
浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事業者であつた個人又は浄化槽工事業者であつた法人の役員
第二十七条
都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽工事業者登録簿につき、当該浄化槽工事業者の登録を抹消しなければならない。
2
第二十四条第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
第二十八条
前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消の後、遅滞なく、その旨を当該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事の施工の差止めを命ずることができる。
3
第一項の規定による浄化槽工事を引き続いて施工する者は、当該浄化槽工事を完成する目的の範囲内においては、なお浄化槽工事業者とみなす。
4
浄化槽工事のる通知を受けた日から三十日以内に限り、その浄化槽工事の請負契約を解除することができる。
第二十九条
浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。
2
浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、二週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
3
浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
4
浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。
第三十条
浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第三十一条
浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第三十二条
都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。
2
都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
二
第二十四条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三
第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第三十三条
第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、
建設業法
(昭和二十四年法律第百号)
第二条第三項
に規定する建設業者であつて
同法
別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。
2
前項に規定する者であつて浄化槽工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第二十一条第一項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3
第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。
4
浄化槽工事業者が第一項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第二十一条第一項又は第三項の登録は、その効力を失う。
第三十四条
この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
2
国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第六章 浄化槽清掃業の許可
第三十五条
浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
2
前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
3
第一項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。
4
市町村長は、第一項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。
第三十六条
市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二
清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 浄化槽清掃業者で法人であるものが第四十一条第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
ニ 第四十一条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項
又は
第六項
の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが
同法第七条の四
の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
リ 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの
ヌ 法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの
第三十七条
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、第三十五条第三項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第三十八条
浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
二
法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
三
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
五
浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員
第三十九条
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第四十条
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第四十一条
市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
2
市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第三十六条第一号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二
不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けたとき。
三
第三十六条第二号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなつたとき。
四
第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
第三十五条第四項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第七章 浄化槽設備士
第四十二条
浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。
二
建設業法第二十七条
に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者
2
国土交通大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽設備士免状の交付を行わないことができる。
一
次項の規定により浄化槽設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3
国土交通大臣は、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。
4
浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四十三条
浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。
3
浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4
国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
5
浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
6
国土交通大臣は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
7
国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽設備士試験を受けることができないものとすることができる。
第四十三条の二
指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2
主務大臣は、他に前条第四項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3
主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
申請者が、第四十三条の十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第四十三条の三
指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
主務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四十三条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第四十三条の四
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条第四項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第四十三条の五
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
試験事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3
主務大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第四十三条の六
指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び第四十三条の八第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4
第四十三条の三第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第四十三条の七
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第四十三条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第六項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項又は第四十三条の七第一項」とする。
第四十三条の八
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、
刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第四十三条の十
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四十三条の十一
指定試験機関は、主務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第四十三条の十二
主務大臣は、指定試験機関が第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第四十三条の二第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第四十三条の三第二項(第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第四十三条の五第三項又は第四十三条の十の規定による命令に違反したとき。
三
第四十三条の四、第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四
第四十三条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
第四十三条の十三
第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第四十三条の十四
行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第四十三条の十五
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2
国土交通大臣は、指定試験機関が第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十三条の十二第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第四十三条の十六
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
三
第四十三条の十二の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を国土交通大臣が行うこととするとき、又は国土交通大臣が行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第四十三条の十七
第四十三条から前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第四十三条の十八
指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。
2
主務大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3
主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
一
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
申請者がその行う講習に関する業務(以下この章において「講習業務」という。)以外の業務により講習業務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
申請者が、第四十三条の二十五の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者の役員のうちに、この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
第四十三条の十九
指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第四十三条の二十
指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
講習業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3
主務大臣は、第一項の認可をした講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第四十三条の二十一
講習業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、
刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四十三条の二十二
指定講習機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第四十三条の二十三
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四十三条の二十四
指定講習機関は、主務大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第四十三条の二十五
主務大臣は、指定講習機関が第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
主務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第四十三条の十八第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第四十三条の十九又は前条の規定に違反したとき。
三
第四十三条の二十第一項の認可を受けた講習業務規程によらないで講習業務を行つたとき。
四
第四十三条の二十第三項又は第四十三条の二十三の規定による命令に違反したとき。
第四十三条の二十六
第四十二条第一項第二号、第四十三条の十九第一項、第四十三条の二十第一項又は第四十三条の二十四の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第四十三条の二十七
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
三
第四十三条の二十五の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第四十三条の二十八
この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項、第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に規定する主務大臣は、国土交通大臣とする。
2
この章における主務省令は、国土交通省令・環境省令とする。ただし、第四十三条の五第二項、第四十三条の六第二項及び第三項、第四十三条の九並びに第四十三条の十七に規定する主務省令は、国土交通省令とする。
3
国土交通大臣は、前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第四十四条
浄化槽設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第八章 浄化槽管理士
第四十五条
浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。
二
環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者
2
環境大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽管理士免状の交付を行わないことができる。
一
次項の規定により浄化槽管理士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3
環境大臣は、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。
第四十六条
浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。
3
浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4
環境大臣は、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
5
浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
6
環境大臣は、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
7
環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる。
第四十六条の二
第四十三条の二の規定は第四十六条第四項の規定による指定について、第四十三条の三から第四十三条の十七までの規定は指定試験機関について、第四十三条の十八の規定は第四十五条第一項第二号の規定による指定について、第四十三条の十九から第四十三条の二十七までの規定は指定講習機関について準用する。この場合において、第四十三条の六の見出し中「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、同条第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、第四十三条の七第一項及び第四十三条の十四中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、第四十三条の十五及び第四十三条の十六第四号中「国土交通大臣」とあるのは「環境大臣」と、第四十三条の十七中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十六条の三
前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。
2
前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十二までに規定する主務省令は、環境省令とする。
第四十七条
浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度
第四十八条
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
2
前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
五
保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項
3
第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。
4
市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。
第十章 雑則
第五十条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。)に納付しなければならない。
二
浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
四
浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
2
前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。
第五十一条
国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第五十二条
市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。
第五十三条
当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。
五
第十条第三項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士
七
第四十二条第一項第二号又は第四十五条第一項第二号に規定する指定講習機関
八
第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関
2
当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第五十四条
次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
一
第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し
二
第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し
三
第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し
四
第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令
五
第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し
六
第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し
七
第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令
第五十五条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
第五十七条
都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
2
都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を当該都道府県の公報に公示しなければならない。
3
第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第五十八条
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十一章 罰則
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者
二
第十七条第三項の規定に違反して浄化槽を輸入した者
三
第二十一条第一項又は第三項の登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者
四
不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けた者
五
第三十二条第二項又は第四十一条第二項の規定による命令に違反した者
六
第三十五条第一項の許可を受けないで浄化槽清掃業を営んだ者
七
不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けた者
第六十条
第四十三条の八第一項(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、試験事務(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する試験事務をいう。以下同じ。)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十一条
第四十三条の十二第二項又は第四十三条の二十五第二項(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習業務(第四十三条の十八第三項第二号(第四十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する講習業務をいう。以下同じ。)の停止命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条
第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第四項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者
二
第十条第二項の規定に違反して技術管理者を置かなかつた者
三
第十七条第一項の規定に違反して表示を付さなかつた者
五
第二十九条第二項の規定に違反して措置をとらなかつた者
六
第二十九条第三項の規定に違反して浄化槽工事を行つた者
七
第三十一条又は第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
八
第四十三条第五項又は第四十六条第五項の規定に違反して故意に不正の採点をした者
十
第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一
第五十三条第二項(同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十三条の九又は第四十三条の二十二(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第四十三条の十一又は第四十三条の二十四(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は講習業務の全部を廃止したとき。
三
第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第五十三条第二項(同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第六十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条、第六十二条、第六十三条及び第六十四条(第八号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十六条の二
第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十四条第三項、第二十五条第一項、第二十六条、第三十三条第三項、第三十七条又は第三十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十八条第一項後段の規定による通知をしなかつた者
三
第三十条又は第三十九条の規定に違反して標識を掲げない者
四
正当な理由がないのに、第四十二条第三項又は第四十五条第三項の規定による命令に違反して浄化槽設備士免状又は浄化槽管理士免状を返納しなかつた者
第六十八条
第十一条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。