広域臨海環境整備センター法

広域臨海環境整備センター法
(昭和五十六年六月十日法律第七十六号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 設立(第九条―第十三条)
 第三章 管理(第十四条―第十八条)
 第四章 業務(第十九条―第二十一条)
 第五章 財務及び会計(第二十二条―第二十八条)
 第六章 解散及び清算(第二十九条―第三十二条)
 第七章 監督(第三十三条・第三十四条)
 第八章 雑則(第三十五条・第三十六条)
 第九章 罰則(第三十七条―第三十九条)
 附則

   第一章 総則 ある発展に資することを目的とする。

第二条  この法律において「広域処理場」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。
 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二 に規定する廃棄物埋立護岸
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項 に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)の最終処分場であつて、港湾区域(港湾法第二条第三項 に規定する港湾区域をいう。次号において同じ。)内に設置されるもの(前号に掲げるものを除く。)
 廃棄物処理法第二条第四項 に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の最終処分場であつて、に必要であると認められる区域として環境大臣が指定するものをいう。
 この法律において「広域処理場整備対象港湾」とは、広域処理対象区域において生じた廃棄物の処理を行う広域処理場の整備を行うことがその秩序ある整備に資することとなると認められる港湾として国土交通大臣が指定するものをいう。
 環境大臣又は国土交通大臣は、それぞれ、第二項又は前項に規定する広域処理対象区域又は広域処理場整備対象港湾を指定しようとするときは、あらかじめ、相互に協議するほか、その区域の全部又は一部を広域処理対象区域とすることが適当と認められる都府県及び市町村又は広域処理場整備対象港湾とすることが適当と認められる港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第三条  広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

第四条  センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。
 センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。

第五条  センターの資本金は、その区域の全部又は一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の出資する額の合計額とする。

第六条  センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾
 事務所の所在地
 資本金、出資及び資産に関する事項
 管理委員会の委員の定数、任期、選任、解任その他の管理委員会に関する事項
 役員の定数、任期、選任、解任その他の役員に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 財務及び会計に関する事項
 定款の変更に関する事項
十一  解散に関する事項
十二  公告の方法
 センターの定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第七条  センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第八条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、センターについて準用する。

   第二章 設立

第九条  センターを設立するには、関係地方公共団体の長及び関係港湾管理者の長十人以上が発起人となることを必要とする。
 発起人は、定款及び主務省令で定める事項を記載した書面(以下「定款等」という。)を作成し、関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。

第十条  発起人は、前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款等を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

第十一条  発起人は、センターの役員となるべき者を指名する。
 前項の規定により指名されたセンターの役員となるべき者は、センターの成立の時においてセンターの役員となるものとし、その任期は、最初の管理委員会において理事長及び監事が選任されるまでの間とする。

第十二条  設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの理事長となるべき者に引き継がなければならない。
 センターの理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

第十三条  センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

   第三章 管理

第十四条  センターに、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
 委員長は、委員会の会務を総理する。
 委員の選任は、センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長のそれぞれの互選による。

第十五条  次の事項については、委員会の議決を経なければならない。
 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
 前三号に掲げるもののほか、定款で定める重要事項

第十六条  委員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十七条  センターに、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。
 理事長及び監事は、委員会が選任する。
 副理事長及び理事は、委員会の同意を得て、理事長が任命する。
 センターの職員は、理事長が任命する。

第十八条  理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、センターの業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、委員会又は主務大臣に意見を提出することができる。
 センターと理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
 第十六条の規定は、役員及び職員について準用する。

   第四章 業務

第十九条  センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。
 第二条第一項第一号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
 イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより行う土地の造成
 地方公共団体の委託を受けて、次の業務を行うこと。
 第二条第一項第二号に掲げる施設及び同項第三号に掲げる施設(政令で定める部分に限る。)の建設及び改良、維持その他の管理
 イに掲げる施設における一般廃棄物及び政令で定める産業廃棄物による海面埋立て
 第二条第一項第四号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
 第二条第一項第三号に掲げる施設(前号イの政令で定める部分を除く。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに当該施設における産業廃棄物(同号ロの政令で定める産業廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。
 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第二十条  センターは、前条第一号から第三号までの業務に関し、次の事項を定めた基本計画を作成しなければならない。
 広域処理場の位置及び規模に関する事項
 広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域並びに廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項
 広域処理場の建設工事の施行に関する事項
 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての実施に関する事項
 広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地に関する事項
 広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、広域処理場の整備に関する事項
 前項の基本計画は、次の基準に適合したものでなければならない。
 広域処理場の位置及び規模と受け入れる廃棄物の種類及び量並びに受入対象区域が相応していること。
 広域処理場の建設工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てが、円滑かつ能率的に行われるよう配慮されていること。
 造成された土地が、港湾の機能の増進及び周辺地域における生活環境の向上に寄与するように利用されるものであること。
 廃棄物の受入れの基準が、関係地方公共団体が実施する廃棄物の減量化等の施策の推進に寄与するものであること。
 広域処理場の位置及び規模の決定並びにその建設工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てに当たつて、輸送活動、漁業生産活動その他の港湾及びその周辺の海域における活動との調整並びに周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十八号 に規定する海洋環境の保全等をいう。)について十分配慮することとされていること。
 センターは、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするとき(主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第七項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければならない。
 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 国土交通大臣は、第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
 センターは、基本計画について第三項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 センターは、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その区域の全部又は一部が広域処理対象区域内にある都府県及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者に協議しなければならない。

第二十一条  センターは、第十九条第一号から第三号までの業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 センターは、前項の実施計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、センターが委託を受けてその業務を行う地方公共団体及び港湾管理者に協議しなければならない。

   第五章 財務及び会計

第二十二条  センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、最初の事業年度は、成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

第二十三条  センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(最初の事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第二十四条  センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度終了後三月以内に主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。
 センターは、前項の規定により財務諸表等を提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

第二十五条  センターは、主務省令で定めるところにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を予納金として徴収することができる。

第二十六条  センターが第十九条の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付することができる。
 前項の規定により補助金がセンターに交付された場合には、センターは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)の適用については、補助事業者等とみなす。

第二十七条  第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
 前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。

第二十八条  この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

   第六章 解散及び清算

第二十九条  センターは、次の事由によつて解散する。
 定款で定める解散事由の発生
 破産手続開始の決定
 センターは、前項第一号の規定により解散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、センターは、その認可により解散する。

第二十九条の二  解散したセンターは、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第三十条  センターが解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場合を除き、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。
 理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第十八条第一項から第三項までの規定を準用する。

第三十条の二  前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第三十条の三  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第三十条の四  清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。

第三十条の五  清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第三十条の六  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第三十条の七  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第三十条の八  清算中にセンターの財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
 清算人は、清算中のセンターが破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
 前項に規定する場合において、清算中のセンターが既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。  清算人は、センターの債務を弁済してなお残余財産があるときは、これをセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に対し、その出資の額に応じて分配しなければならない。

第三十一条の二  センターの解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 センターの解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第三十一条の三  清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第三十一条の四  センターの解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第三十一条の五  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第三十一条の六  裁判所は、第三十条の二の規定により清算人を選任した場合には、センターが当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第三十一条の七  清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第三十二条  裁判所は、センターの解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十一条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「センター及び検査役」と読み替えるものとする。

   第七章 監督

第三十三条  主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十四条  主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

   第八章 雑則

第三十五条  不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

第三十六条  この法律において、主務大臣は環境大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は主務大臣の発する命令とする。

   第九章 罰則

第三十七条  第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員、清算人又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第三十八条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
 第七条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
 第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 第二十条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第二十一条第一項の規定に違反して、実施計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
 第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反して、提出すべき書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
 第三十一条の規定に違反したとき。
 第三十条の六第一項又は第三十条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
 第三十条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
 第三十条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十一  第三十四条の規定による命令に違反したとき。

第三十九条  第四条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にその名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いている者については、第四条第二項の規定は、この法律の施行後一年間は適用しない。

(国の無利子貸付け等)
第三条  第二十六条第一項の規定は、センターが第十九条の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事で廃棄物処理法附則第四条第一項又は港湾法附則第四項の規定による貸付けの対象となるものを行う場合について準用する。この場合において、第二十六条第一項中「国の補助」とあるのは「国の貸付け」と、「交付すべき補助金」とあるのは「貸し付けるべき貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
 廃棄物処理法附則第四条第五項及び第六項並びに港湾法附則第十項及び第十二項の規定は、前項の規定により準用される第二十六条第一項の規定によりセンターに対し貸付けが行われた場合について準用する。

(廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正)
第四条  廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
   第二条第二項中「実施するもの」の下に「(広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第二号の規定により広域臨海環境整備センターが行うものを含む。)」を加える。

(港湾整備特別会計法の一部改正)
第五条  港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
   第一条第二項第五号の次に次の一号を加える。
   五の二 港湾整備事業で港湾整備緊急措置法第二条第一号の二に規定するものに係る補助金の交付
   第四条第二項第三号の次に次の一号を加える。
   三の二 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十六条第一項の規定により広域臨海環境整備センターに対し交付する補助金
   第七条第一項中「補助金」の下に「、広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定により広域臨海環境整備センターに対し交付する補助金」を加える。

(所得税法の一部改正)
第六条  所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
   別表第一第一号の表高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)

(法人税法の一部改正)
第七条  法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
   別表第二第一号の表高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)

(印紙税法の一部改正)
第八条  印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
   別表第二高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)

(登録免許税法の一部改正)
第九条  登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
   別表第三中四の項の次に次のように加える。
四の二 広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 広域臨海環境整備センター法第十九条(業務)に掲げる業務のための別表第一の第一号又は第二号に掲げる登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。

(地方税法の一部改正)
第十条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
   第七十二条の五第一項第六号中「及び通信・放送衛星機構」を「、通信・放送衛星機構及び広域臨海環境整備センター」に改める。

(厚生省設置法の一部改正)
第十一条  厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
   第五条第三十六号の次に次の一号を加える。
   三十六の二 広域臨海環境整備センターの設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
   第九条の二第一項第十号の次に次の一号を加える。
   十の二 広域臨海環境整備センターを指導監督すること。
   第九条一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)

 この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。


   附 則 (平成三年一〇月五日法律第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(広域臨海環境整備センター法の一部改正に伴う経過措置)
第百十六条  施行日前に第三百六十六条の規定による改正前の広域臨海環境整備センター法(以下この条において「旧広域臨海環境整備センター法」という。)第五条第二項の規定による承認を受けた関係地方公共団体又は関係港湾管理者は、第三百六十六条の規定による改正後の広域臨海環境整備センター法(以下この条において「新広域臨海環境整備センター法」という。)第五条第二項の規定による協議を行った関係地方公共団体又は関係港湾管理者とみなす。
 この法律の施行の際現に旧広域臨海環境整備センター法第五条第二項の規定によりされている承認の申請は、新広域臨海環境整備センター法第五条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律ることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条及び附則第五条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第六条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第三条並びに附則第三条第二項及び第四項から第九項まで並びに附則第十七条から第二十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(調整規定)
第二十一条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第三条第二項及び第四項中「第五十四条の三第七項」とあるのは「第五十四条の三第六項」と、同項中「同条第十一項及び第十二項」とあるのは「同条第十項及び第十一項」と、同条第五項中「第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項」とあるのは「第五十四条の三第六項から第八項まで及び第十二項」とする。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。