アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和五十六年五月十五日法律第四十一号)


最終改正:平成九年六月一八日法律第八九号

第一条  この法律は、アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

第二条  政府は、銀行に対し、協定第五条(1)(b)に規定する計算単位による二億四千五百六十八万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第八条(1)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

第三条  政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項 から第七項 まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項 及び第四項 中「銀行」とあるのは「アフリカ開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。

第四条  日本銀行は、日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項 (他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第四十条(2)の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

   附 則

 この法律は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
   第十三条第九号中「米州開発銀行」の下に「、アフリカ開発銀行」を加える。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。