昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律

昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律
(昭和五十五年五月二日法律第三十七号)


最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号

第一条  この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

第二条  政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十五年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第三条  前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十五年度所属の歳入とする。

第四条  政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。