林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
(昭和五十四年六月二十八日法律第五十一号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

第一条  この法律は、林業をめぐる諸情勢の著しい変化に対処して、当分の間、育成すべき林業経営の経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化を図るために必要な資金の融通等に関する措置を講ずることにより、林業並びに木材の製造業及び卸売業の健全な発展に資することを目的とする。

第二条  農林水産大臣は、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることにかんがみ、造林から木材の生産及び流通に至る各段階の合理化を一体的に推進することを旨として、定めるものとする。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(第四条第二項第三号に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二条の二  都道府県知事は、基本方針に即し、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 林業経営基盤の強化に関する目標
 林業経営の規模、生産方式等に関する林業経営の類型ごとの指標
 木材の生産及び流通の合理化に関する目標
 都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。

第三条  前条第三項の規定による公表があつた基本構想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 前項の林業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 林業経営の現状
 林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に関する目標
 前号の目標を達成するためとるべき措置
 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
 都道府県知事は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。
 林業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであること。
 林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
 申請者が林業経営改善計画を達成するためには、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項第一号若しくは第二号又は第九条第一項に規定する資金の貸付けを受けることが必要であること。
 前三項に規定するもののほか、林業経営改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第四条  都道府県知事は、第二条の二第三項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画(以下「合理化計画」という。)であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項 に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)の組織する団体
 森林所有者
 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者(以下「市場開設者」という。)の組織する団体
 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は市場開設者
 前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの
 都道府県知事は、第二条の二第三項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
 前項各号に掲げる者
 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの
 関連業種(その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連事業者」という。)又は関連事業者の組織する団体
 合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業の経営の現状
 木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき次に掲げる措置
 第一項の申請に係る合理化計画にあつては、事業の経営改善に関する措置
 前項の申請に係る合理化計画にあつては、木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置
 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
 第一項又は第二項の認定は、第一項又は第二項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。
 合理化計画が基本構想に照らし適切なものであること。
 合理化計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
 前各項に規定するもののほか、合理化計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第五条  株式会社日本政策金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のリ又はルに掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同法第十二条第三項 の規定にかかわらず、同欄のリに掲げる資金にあつてはそれぞれ五十五年以内及び三十五年以内において、同欄のルに掲げる資金にあつてはそれぞれ二十五年以内及び七年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
 株式会社日本政策金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者(森林法第十一条第五項 の認定を受けた者に限る。)に対し第三条第一項の認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法 別表第一第八号の下欄のヲに掲げるもの(森林法第十一条第五項 の認定に係る森林経営計画(公益的機能別施業森林区域(同法第五条第二項第四号の三 に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林(政令で定めるものを除く。)に係る部分に限る。次条第一項第一号において同じ。)に従つて施業を行うのに必要なものに限る。)の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、株式会社日本政策金融公庫法第十二条第三項 の規定にかかわらず、それぞれ年七分以内、三十五年以内及び十五年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
 株式会社日本政策金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第三号の措置(森林(森林とする土地を含む。)の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法 別表第一第八号の下欄のワに掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同法第十二条第四項 の規定にかかわらず、それぞれ三十五年以内及び二十五年以内において株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条 に規定する業務のほか、第三条第一項の認定を受けた者に対し、林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であつて当該認定に係る同条第二項第三号の措置(生産方式の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであつて、資本市場からの調達が困難なものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定めるものとする。
 株式会社日本政策金融公庫が行う第一項から第四項までに規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号 、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号 中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第五条第四項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び暫定措置法第五条第四項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は暫定措置法第五条第四項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「暫定措置法第五条第四項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「暫定措置法第五条第四項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、暫定措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び暫定措置法第五条第四項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は暫定措置法第五条第四項に規定する業務」とする。

第六条  独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)  第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金(林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。)又は第四条第一項若しくは第二項の認定を受けた者(関連事業者又は関連事業者の組織する団体を除く。)が当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。
 信用基金に出資している次に掲げる者(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となつているハに掲げる者を含む。)で第四条第一項又は第二項の認定を受けたものが、当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金を独立行政法人農林漁業信用基金法第十三条第一項 の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
 森林組合又は森林組合連合会で木材卸売業を営む者又は市場開設者(以下「木材卸売業者等」という。)であるもの
 木材卸売業者等(資本金の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合
 木材卸売業者等
 前三号の業務に附帯する業務
 信用基金は、前項第一号の業務については、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
 信用基金は、公庫に対し、前項第一号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。
 公庫は、信用基金が推薦した第三条第一項の認定を受けた者に対し、前項第一号に規定する長期かつ無利子の資金の貸付けを行うこと。
 第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
 その他農林水産省令で定める事項

第七条  前条の規定により信用基金が同条に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十四条第二項 第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに 第十二条第一項第五号及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第六条第一項第三号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)並びにこれらに
第十五条第二号 第十二条第一項第五号に掲げる業務及びこれに 第十二条第一項第五号及び暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びにこれらに
第十七条第一項 第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務 第十二条第一項第四号及び第九号並びに暫定措置法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる業務
第二十条第一項 又は中小漁業融資保証法 、中小漁業融資保証法又は暫定措置法
第二十八条第二号 第十二条 第十二条及び暫定措置法第六条

第八条  第六条第一項第二号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法 (昭和五十一年法律第四十二号)第十三条第一項 の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

第九条  林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項 の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項 の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

第十条  都道府県知事は、第三条第一項の認定を受けた者から森林所有権の移転等(森林(森林とする土地を含む。)についての所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は森林施業の委託をいう。以下この条において同じ。)のあつせんを受けたい旨の申出又は森林所有者から当該認定を受けた者に対する森林所有権の移転等のあつせんを受けたい旨の申出があつた場合において、当該認定を受けた者に対して森林所有権の移転等が行われることが、当該認定に係る林業経営改善計画の達成に資するものであり、かつ、林地保有又は森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであると認めるときは、当該認定を受けた者及び森林所有者に対し、森林所有権の移転等のあつせんを行うことができる。

第十一条  前条のあつせんに係る第三条第一項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法 (昭和五十三年法律第三十六号)第九条第八項 ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、前条のあつせんを受けた森林所有者に、同法第九条第一項第二号 に掲げる事業を利用させることができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月二日法律第五三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  旧暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可とみなす。

第二十九条  附則第二十七条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後附則第三十三条第一項の規定によりなお効力を有する旧暫定措置法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
第三十三条  この法律の施行の際現に存する林業信用基金については、旧林業信用基金法及び旧暫定措置法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一八日法律第七五号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二九日法律第七一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例により認定を行うことができる。

第三条  この法律の施行前に旧法第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定による認定を受けた者(前条の規定により従前の例によることとされる認定を受けた者を含む。)は、第二条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定による認定を受けた者とみなす。

   附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一一日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第十一条  旧信用基金法(第十八条を除く。)、附則第六条から第九条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条から第九条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年六月一七日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二三年四月二二日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条  この法律の施行の際現に第七十四条の規定による改正前の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第二条の二第三項の規定によりされている協議の申出は、第七十四条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第二条の二第三項の規定によりされた報告とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。