水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
(昭和五十三年十一月十五日法律第百四号)


最終改正:平成二一年七月一五日法律第八一号

第一条  この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。以下「旧救済法」という。)又は公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。

第二条  旧救済法又は補償法 による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第二条第一項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法 によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第二条第二項 の規定により定められた第二種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、第二条 の規定の施行の日から当分の間、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法 附則第四条 の規定により旧救済法第三条第一項 の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法 によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法第四条第二項 後段において準用する同条第一項 後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。
 補償法 の施行の際旧救済法第三条第一項 の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法 附則第十二条 の規定により旧救済法第三条第一項 の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの
 補償法第四条第二項 の水俣病に係る認定の申請をした者で同項 の認定に関する処分を受けていないもの
 前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十二号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法第五条第一項 の水俣病に係る決定の申請をした者で同項 の決定に関する処分を受けていないもの
 環境大臣は、前項の規定による申請を受けた場合には、当該申請者が、同項第一号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第三条第一項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第二号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第四条第二項 の認定の申請を受けた県知事等に、前項第三号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第五条第一項 の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該申請者(同項第三号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。
 県知事等は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第一項第一号に掲げる者である場合にあつては補償法 附則第四条 の規定により旧救済法第三条第一項 の規定の例による認定に関する処分を、第一項第二号に掲げる者である場合にあつては補償法第四条第二項 の規定による認定に関する処分を、第一項第三号に掲げる者である場合にあつては補償法第五条第一項 の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。
 県知事等は、第二項の通知を受けた場合において、同項の規定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環境大臣に送付しなければならない。
 環境大臣は、第二項の規定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を県知事等に求めることができる。

第三条  前条第一項第一号に掲げる者(同項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者」とあるのは「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第一号中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第三十条第一項 に規定する遺族若しくは補償法第三十五条第一項 各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第二項 中「当該旧救済法第三条第一項 の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第三条第一項 の認定の申請」と、「同項第三号 に掲げる者」とあるのは「同項第一号 及び第三号 に掲げる者」と、同条第三項 中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

第四条  県知事等は、認定等の申請をした者で第二条第一項各号に掲げるものの迅速かつ公正確実な救済のため特に必要があると認めるときは、環境大臣と協議の上、環境大臣に対して、当該認定等の申請に係る事案を移送することができる。
 県知事等は、前項の規定により事案を移送しようとするときは、当該移送に係る認定等の申請をした者の同意を得なければならない。
 第一項の規定により事案が移送されたときは、当該移送に係る認定等の申請をした者は、第二条第一項の規定に基づき環境大臣に対して申請を行つたものとみなす。

第五条  第二条第二項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法 による認定を受けた者とみなす。
 前項の規定により補償法 による認定を受けた者とみなされる者の水俣病に係る補償法第七条第一項 の規定による認定の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日とする。
 当該認定に係る申請者が第二条第一項第一号に掲げる者である場合 補償法 の施行の日
 当該認定に係る申請者が第二条第一項第二号に掲げる者である場合 当該補償法第四条第二項 の認定の申請のあつた日
 当該認定に係る申請者が第二条第一項第三号に掲げる者である場合 当該補償法第五条第一項 の決定の申請に係る補償法第四条第二項 の認定の申請のあつた日
 補償法 附則第六条 の規定の適用については、第二条第一項第一号に掲げる者で同条第二項の規定による認定を受けたものは、補償法 附則第四条 の規定により旧救済法第三条第一項 の規定の例による認定を受けた者とみなす。この場合においては、補償法 附則第八条 中「なお従前の例によることとされる場合」とあるのは、「なお従前の例によることとされる場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第五条第三項の規定による場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。

第六条  環境大臣は、第二条第二項の規定による認定に関する処分についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立ての審理をする場合においては、同法第四十八条 において準用する同法第二十七条 の規定による公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該異議申立てに係る患者の主治の医師(患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。

第七条  この法律に定めるもののほか、第二条第一項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(環境庁設置法の一部改正)
 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
   第四条第二十六号の次に次の一号を加える。
   二十六の二 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の施行に関する事務を処理すること。
   第五条第三項中「、第二十六号及び第二十七号」を「及び第二十六号から第二十七号まで」に改め、「公害健康被害補償不服審査会」の下に「及び臨時水俣病認定審査会」を加える。
 第五条の二第二項中「第二十六号」の下に「及び第二十六号の二」を加え、「除く。)及び」を「除く。)並びに」に改め、「公害健康被害補償不服審査会」の下に「及び臨時水俣病認定審査会」を加える。
 第十一条第一項の表中瀬戸内海環境保全審議会の項の次に次のように加える。
臨時水俣病認定審査会 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。


   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五七号)

 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成二一年七月一五日法律第八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第二条第二項の規定により行われた認定に関する処分は、前条の規定による改正後の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第二条第二項の規定により行われた認定に関する処分とみなす。