揮発油等の品質の確保等に関する法律

揮発油等の品質の確保等に関する法律
(昭和五十一年十一月二十五日法律第八十八号)


最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第四八号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 登録
  第一節 揮発油販売業者の登録(第三条―第十二条)
  第二節 揮発油特定加工業者の登録(第十二条の二―第十二条の八)
  第三節 軽油特定加工業者の登録(第十二条の九―第十二条の十五)
 第三章 品質の確保
  第一節 揮発油の品質の確保(第十三条―第十七条の六)
  第二節 軽油の品質の確保(第十七条の七・第十七条の八)
  第三節 灯油の品質の確保(第十七条の九・第十七条の十)
  第四節 重油の品質の確保(第十七条の十一・第十七条の十二)
 第三章の二 登録分析機関(第十七条の十三―第十七条の二十四)
 第四章 雑則(第十八条―第二十三条)
 第五章 罰則(第二十四条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とする。

第二条  この法律において「石油製品」とは、揮発油、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。
 この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算九十パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。
 この法律において「給油所」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。
 この法律において「揮発油販売業」とは、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。
 この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。
 この法律において「特定加工」とは、石油製品に石油製品以外の物(その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)であつて石油製品ごとに経済産業省令で定めるもの(以下「混和対象物」という。)を混和することにより石油製品の品質を調整することをいう。
 この法律において「揮発油特定加工業」とは、特定加工して揮発油を生産する事業をいう。
 この法律において「軽油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が〇・経済産業省令で定める温度以下のもの(第二項に規定する揮発油を除く。)をいう。
12  この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
13  この法律において「重油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が〇・八七五七を超えるもの(温度十五度における比重が〇・八三以上〇・八七五七以下で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のものを含む。)のうち、第二項に規定する揮発油及び第十一項に規定する灯油以外のものをいう。
14  この法律において「重油販売業者」とは、船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第一号 に規定する船舶をいう。第十七条の十一第一項において同じ。)又は海底掘削等施設(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設であつて経済産業省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の燃料として重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)をその使用者に販売する事業を行う者をいう。

   第二章 登録

    第一節 揮発油販売業者の登録

第三条  揮発油販売業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

第四条  前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 給油所の所在地及び第二条第三項の給油設備の規模
 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
 前項の申請書には、給油所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第五条  経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第六条  経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 第三条の登録を受けた者(以下「揮発油販売業者」という。)であつて法人であるものが第十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
 揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
 前項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第八条  揮発油販売業者は、第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地又は同項第三号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
 第四条第二項、第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録に準用する。
 揮発油販売業者は、第四条第一項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

第九条  揮発油販売業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第十条  揮発油販売業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第三条の登録は、その効力を失う。

第十一条  経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 第六条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
 第八条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
 次項の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第三条の登録又は第八条第一項の変更登録を受けたとき。
 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 第八条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。
 第十三条、第十四条第一項又は第十六条の規定に違反したとき。
 第十八条第三項の規定による指示に従わなかつたとき。
 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

第十二条  経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

    第二節 揮発油特定加工業者の登録

第十二条の二  揮発油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

第十二条の三  前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定加工する場所の所在地
 特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類
 特定加工するための設備の構造
 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
 前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第十二条の四  経済産業大臣は、第十二条の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第十二条の五  経済産業大臣は、第十二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第四号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十二条の七第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 第十二条の二の登録を受けた者(以下「揮発油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第十二条の七第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその揮発油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第十二条の六  揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
 第十二条の三第二項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。
 揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

第十二条の七  経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 特定加工するための設備が第十二条の五第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
 第十二条の五第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
 前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
 次項の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第十二条の二の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
 経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 前条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。
 第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。
 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

第十二条の八  第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第十二条の五第一項各号」と、第十条中「第三条」とあるのは「第十二条の二」と読み替えるものとする。

    第三節 軽油特定加工業者の登録

第十二条の九  軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

第十二条の十  前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定加工する場所の所在地
 特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類
 特定加工するための設備の構造
 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
 前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第十二条の十一  経済産業大臣は、第十二条の九の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を軽油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第十二条の十二  経済産業大臣は、第十二条の十第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第四号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 第十二条の九の登録を受けた者(以下「軽油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第十二条の十三  軽油特定加工業者は、第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
 第十二条の十第二項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。
 軽油特定加工業者は、第十二条の十第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

第十二条の十四  経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 特定加工するための設備が第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
 第十二条の十二第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
 前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
 次項の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第十二条の九の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
 経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 前条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。
 第十七条の八第四項において準用する第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。
 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

第十二条の十五  第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第十二条の十二第一項各号」と、第十条中「第三条」とあるのは「第十二条の九」と読み替えるものとする。

   第三章 品質の確保

    第一節 揮発油の品質の確保

第十三条  揮発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「揮発油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

第十四条  揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第一項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。

第十五条  品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析その他の経済産業省令で定める職務を行う。
 品質管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
 揮発油販売業に従事する者は、品質管理者がその職務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

第十六条  揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。

第十六条の二  揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。
 揮発油販売業者は、前項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
 前条の規定は、揮発油販売業者が第一項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない。

第十七条  揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。

第十七条の二  経済産業大臣は、揮発油販売業者が第十三条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第十七条の三  原油又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油生産業者が揮発油特定加工業者に該当する場合において、第十七条の四の二第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
 揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

第十七条の四  揮発油の輸入の事業を行う者(以下「揮発油輸入業者」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第一項又は次条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る。)を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第一項又は次条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
 揮発油輸入業者又は前項の規定により確認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前二項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 前項の規定は、揮発油輸入業者が自動車の燃料以外のものとして販売又は消費するために揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときに準用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
 前二項の規定による届出をした者は、届出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売又は消費する時までに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第十七条の四の二  揮発油特定加工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
 揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

第十七条の五  経済産業大臣は、第十七条の三第一項、第十七条の四第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第十七条の六  揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、当該揮発油が標準揮発油の基準に適合することを示す表示を掲示することができる。
 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
 経済産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
 経済産業大臣は、第三項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第二項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

    第二節 軽油の品質の確保

第十七条の七  軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
 第十七条の二及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「第十三条」とあるのは「第十七条の七第一項」と、前条第一項中「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「軽油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と読み替えるものとする。

第十七条の八  第十七条の三の規定は、原油又は石油製品を精製して軽油を生産する事業を行う者(以下「軽油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。
 第十七条の四第一項及び第三項から第六項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者(以下「軽油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。
 第十七条の四第二項及び第三項の規定は、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第二項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と読み替えるものとする。
 第十七条の四の二の規定は、軽油特定加工業者に準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。
 第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項、第三項において準用する同条第二項又は前項において準用する第十七条の四の二第一項の規定により確認を行うべき者に準用する。

    第三節 灯油の品質の確保

第十七条の九  灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
 第十七条の二及び第十七条の六の規定は、灯油販売業者に準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「第十三条」とあるのは灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「灯油生産業者」と、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と読み替えるものとする。
 第十七条の四第二項及び第三項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第二項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「灯油生産業者」と、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
 第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。

    第四節 重油の品質の確保

第十七条の十一  重油販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「重油規格」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。
 重油販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第十七条の十九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二十七条第六号において同じ。)を保存しなければならない。
 重油販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつての規定は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者(以下「重油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と読み替えるものとする。
 第十七条の四第一項及び第三項から第六項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者(以下「重油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「重油生産業者」と、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と、同条第四項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、同条第五項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、同条第六項中「消費する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
 第十七条の四第二項及び第三項の規定は、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第二項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「重油生産業者」と、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
 第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。この場合において、第十七条の五第一項中「消費者」とあるのは、「使用者」と読み替えるものとする。
 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者(以下「重油生産業者等」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第二項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
 前条第三項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。この場合において、同条第三項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。

   第三章の二 登録分析機関

 前項の申請は、別表の上欄に掲げる分析の区分に従い、分析業務を行う事業所ごとにしなければならない。

第十七条の十四  次の各号のいずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十七条の二十三の規定により分析機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十七条の十五  経済産業大臣は、第十七条の十三の規定により分析機関の登録を申請した者(以下この項において「分析機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。この場合において、分析機関の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
 別表の上欄に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具を用いて分析業務を行うものであること。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。
 分析機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める揮発油販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 分析機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、揮発油販売業者等の役員又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 分析機関の登録は、分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 分析の区分
 分析業務を行う事業所

第十七条の十六  分析機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の分析機関の登録の更新に準用する。

第十七条の十七  分析機関の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)は、第十六条の二第一項の規定による揮発油の分析又は第十七条の三第二項、第十七条の四第三項若しくは第十七条の四の二第二項の規定による揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の委託を受けるべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、分析業務を行わなければならない。
 登録分析機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により分析業務を行わなければならない。
 経済産業大臣は、前二項に規定する場合において、登録分析機関がその分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

第十七条の十八  登録分析機関は、分析業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程には、分析業務の実施方法、分析業務に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

第十七条の十九  登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第二十九条第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
 揮発油販売業者その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第十七条の二十  経済産業大臣は、登録分析機関が第十七条の十五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

第十七条の二十一  登録分析機関は、分析業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第十七条の二十二  登録分析機関が分析業務を廃止したときは、分析機関の登録は、その効力を失う。

第十七条の二十三  経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第十七条の十四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第十七条の十八第一項、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一又は第十九条第五項の規定に違反したとき。
 第十七条の十七第三項又は第十七条の二十の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により分析機関の登録を受けたとき。

第十七条の二十四  経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 分析機関の登録をしたとき。
 第十七条の二十一の規定による届出があつたとき。
 前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。

   第四章 雑則

第十八条  経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。
 経済産業大臣は、揮発油販売業者が前項の規定により公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。

第十九条  揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、第十七条の四第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項又は第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 第十七条の六第一項(第十七条の七第二項又は第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 登録分析機関は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第二十条  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者、軽油特定加工業者又は登録分析機関に対し、その業務に関し報告させることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者の事務所、給油所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重油その他の必要な試料を収去させることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録分析機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第二項及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十一条  経済産業大臣は、第十一条第二項、第十二条の七第二項又は第十二条の十四第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第十一条第一項若しくは第二項、第十二条の七第一項若しくは第二項、第十二条の十四第一項若しくは第二項又は第十七条の二十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第二十二条  この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第二十二条の二  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第二十三条  この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

   第五章 罰則

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第三条の規定に違反して揮発油販売業を行つた者
 第十一条第二項、第十二条の七第二項又は第十二条の十四第二項の規定による命令に違反した者
 第十二条の二の規定に違反して揮発油特定加工業を行つた者
 第十二条の九の規定に違反して軽油特定加工業を行つた者
 第十七条の二十三の規定による分析業務の停止の命令に違反した者

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第十三条、第十七条の七第一項、第十七条の九第一項又は第十七条の十一第一項の規定に違反して販売した者
 第十七条の三第一項(第十七条の八第一項、第十七条の十第一項若しくは第十七条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第一項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四の二第一項(第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売、消費又は使用した者

第二十六条  第十七条の六第五項(第十七条の七第二項若しくは第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)又は第十七条の十七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第八条第一項の規定に違反して第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地又は同項第三号に掲げる事項を変更した者
 第十二条の六第一項の規定に違反して第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
 第十二条の十三第一項の規定に違反して第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
 第十七条の四第四項(同条第五項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の八第二項、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の十一第二項前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
 第十七条の十一第二項後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者
 第十七条の十二第五項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
 第十九条第一項から第五項までの規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
 第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第二十条第二項又は第三項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第二十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第七条第二項(第十二条の八若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第八条第三項、第九条(第十二条の八若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第十二条の六第三項、第十二条の十三第三項、第十四条第二項、第十六条の二第二項又は第十七条の二十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の規定に違反した者
 第十七条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に揮発油販売業を行つている者は、この法律の施行の日から六十日間は、第三条の登録を受けないでその事業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項に規定する期間内における第六条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第二項中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。

   附 則 (昭和五六年六月一二日法律第八二号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条中石油備蓄法第六条、第十条の三及び第十六条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定は、平成八年二月一日から施行する。

(揮発油販売業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の揮発油販売業法(以下「旧揮発油販売業法」という。)第六条第二項の指定地区については、当該地区が指定を受けている期間内に限り、旧揮発油販売業法第五条、第六条第二項から第六項まで、第八条及び第十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧揮発油販売業法第六条第五項(旧揮発油販売業法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請を拒否する場合には、当該拒否は、第三条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品質確保法」という。)第二十二条の規定の適用については、品質確保法に基づいてなされた処分とみなす。

第六条  この法律の施行の際現に旧揮発油販売業法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち給油設備の規模に関して旧揮発油販売業法第八条第一項の規定による変更登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、品質確保法第八条第三項の規定による届出をしたものとみなす。ただし、当該変更登録の申請がこの法律の施行の際現に存する旧揮発油販売業法第六条第二項の指定地区に係るものであるときは、この限りでない。

(処分等の効力の引継ぎ)
第七条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、旧備蓄法又は旧揮発油販売業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新備蓄法又は品質確保法の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  第十条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律第七条の規定は、第十条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。

(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条  第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法それぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条  附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一五年五月二八日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(揮発油販売業の登録に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する揮発油販売業を行っている者(この法律の施行前に同項に規定する揮発油販売業に該当する事業でこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律第二条第三項に規定する揮発油販売業に該当しないものを行っていた者に限る。)は、この法律の施行の日から六十日間は、新法第三条の登録を受けないで、新法第二条第四項に規定する揮発油販売業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について新法第三条の登録を申請した場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
 前項に規定する期間内における新法第十一条第二項、第十三条、第十四条、第十六条、第十六条の二、第十七条の二第一項、第十七条の六第一項、第十八条、第十九条第一項及び第四項並びに第二十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十号)附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十三条の規定 公布の日
 附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日

(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条  第七条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(新品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(新品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の登録(次項において「新分析機関の登録」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十六第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
 この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定(以下この項において「旧分析機関の指定」という。)を受けている者は、新分析機関の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該新分析機関の登録の有効期間は、旧分析機関の指定の有効期間の残存期間とする。

(処分等の効力)
第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条から附則第六条まで、附則第十二条、第十四条、第十六条及び第十九条の規定 施行日前の政令で定める日

(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  第二条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十七条の十二第五項の規定は、施行日前に重油生産業者等が販売した重油については、適用しない。

(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第十六条  新品質確保法第十七条の十二第一項において準用する新品質確保法第十七条の三第二項又は新品質確保法第十七条の十二第二項若しくは第三項において準用する新品質確保法第十七条の四第三項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十七条  この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  附則第二条から第十三条まで、附則第十五条及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第五条の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)
第二条  この法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の二又は第十二条の九の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
 新法第十七条の四の二第二項(新法第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

(登録分析機関に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の三第二項又は第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第十七条の八第一項において準用する旧法第十七条の三第二項又は旧法第十七条の八第二項若しくは第三項において準用する旧法第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の八第四項において準用する新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


別表 (第十七条の十三、第十七条の十五関係)

分析の区分 機械器具
一 揮発油販売業者の委託に係る揮発油の分析 一 原子吸光分析計
二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
 イ 微量電量滴定式酸化法試験器
 ロ 酸水素炎燃焼式試験器
 ハ 紫外蛍光法試験器
 ニ 波長分散型蛍光X線装置
三 ガスクロマトグラフ
四 ガム試験器
二 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者又は揮発油特定加工業者の委託に係る揮発油の分析 一 原子吸光分析計
二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
 イ 微量電量滴定式酸化法試験器
 ロ 酸水素炎燃焼式試験器
 ハ 紫外蛍光法試験器
 ニ 波長分散型蛍光X線装置
三 ガスクロマトグラフ
四 ガム試験器
三 軽油生産業者、軽油輸入業者、第十七条の八第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者又は軽油特定加工業者の委託に係る軽油の分析 一 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
 イ 微量電量滴定式酸化法試験器
 ロ 酸水素炎燃焼式試験器
 ハ 燃焼管式空気法試験器
 ニ 放射線式励起法分析計
 ホ 燃焼管式酸素法試験器
 ヘ 紫外蛍光法試験器
 ト 波長分散型蛍光X線装置
二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
 イ セタン価試験装置
 ロ 密度計
三 常圧法蒸留試験器
四 灯油生産業者、灯油輸入業者又は第十七条の十第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者の委託に係る灯油の分析 一 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
 イ 微量電量滴定式酸化法試験器
 ロ 酸水素炎燃焼式試験器
 ハ 紫外蛍光法試験器
 ニ 波長分散型蛍光X線装置
二 タグ密閉式引火点試験器
三 セーボルト色試験器
五 重油生産業者、重油輸入業者又は第十七条の十二第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者の委託に係る重油の分析  次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
 イ 燃焼管式空気法試験器
 ロ 放射線式励起法分析計
 ハ ボンベ式質量法試験器