電源開発促進税法¶
電源開発促進税法(昭和四十九年六月六日法律第七十九号)
最終改正:平成二三年一二月二日法律第一一四号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十三年十二月二日法律第百十四号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 課税標準及び税率(第五条・第六条)
第三章 申告及び納付(第七条・第八条)
第四章 雑則(第九条―第十二条)
第五章 罰則(第十三条―第十五条)
附則
第一条
原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般電気事業者の販売電気には、この法律により、電源開発促進税を課する。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二
販売電気 次に掲げる電気をいう。
イ 一般電気事業者が他からの需要に応じ供給した電気(他の一般電気事業者に当該他の一般電気事業者が一般電気事業の用に供するための電気として供給したもの、電気事業法第二条第一項第七号
(定義)に規定する特定規模電気事業として供給したもの及び同項第十三号
(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)
ロ 一般電気事業者が自ら使用した電気(発電のために直接使用したものを除く。第七条第一項第二号において同じ。)
2
一般電気事業者の販売電気で電気事業法第十九条第一項
又は第十一項
(一般電気事業者の供給約款等)に規定する供給約款又は約款においてその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条
一般電気事業者は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一
その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量
二
その月中において一般電気事業者が自ら使用した電気の電力量
三
前二号に掲げる電力量の合計電力量(次号において「課税標準数量」という。)
四
課税標準数量に対する電源開発促進税額(以下「納付すべき税額」という。)
五
その他参考となるべき事項
2
前項第二号に掲げる電力量は、当該電力量として政令で定めるところにより計量した電力量に相当する電力量とする。
2
電気事業法第十一条第一項
(承継)の規定により一般電気事業者についてその地位の承継があつた場合(一般電気事業の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
第十一条
電気事業法第十一条第一項
(承継)の規定により一般電気事業者についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般電気事業者の次に掲げる義務を承継する。
一
第七条第一項の規定による申告の義務
二
前条の規定による記帳の義務
第十二条
国税庁の当該職員又は一般電気事業者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、一般電気事業者に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2
国税庁の当該職員又は一般電気事業者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、一般電気事業者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し一般電気事業者と取引があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
3
前二項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区域内に営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法第二条第一項第十六号
(定義)に規定する電気工作物を有する一般電気事業者に対する質問又は検査について準用する。
4
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
5
第一項から第三項までの規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項、第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第十三条
偽りその他不正の行為により電源開発促進税を免れ、又は免れようとした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより電源開発促進税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。
第十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
二
第十条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
三
第十二条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第十三条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
附 則 抄
(施行期日等)
1
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行し、同年十一月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気及び同日以後に第七条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。
附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七三号)
1
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2
改正後の第六条の規定は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同日以後に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第一号に規定する販売電気及び同日前に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第四七号)
1
この法律は、昭和五十八年九月一日から施行する。
2
改正後の第六条の規定は、昭和五十八年十月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同日以後に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第一号に規定する販売電気及び同日前に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
三
第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定
(政令への委任)
第二十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
チ 第十条の規定及び附則第五十三条から第五十五条までの規定
(電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十三条
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
(電源開発促進税の税率の特例)
第五十四条
次の各号に掲げる期間内に、料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税の税率は、第十条の規定による改正後の電源開発促進税法第六条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
一
平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日まで 販売電気千キロワット時につき四百二十五円
二
平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 販売電気千キロワット時につき四百円
(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十五条
第十条の規定の施行前にした行為及び附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係る第十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
ワ 第十三条の規定
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
ワ 第十四条中電源開発促進税法第十三条に二項を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
ワ 第十四条及び附則第三十三条第八項の規定
(罰則に関する経過措置)
第百四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。