伝統的工芸品産業の振興に関する法律

伝統的工芸品産業の振興に関する法律
(昭和四十九年五月二十五日法律第五十七号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

第一条  この法律は、一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第二条  経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、工芸品であつて次の各号に掲げる要件に該当するものを伝統的工芸品として指定するものとする。
 主として日常生活の用に供されるものであること。
 その製造過程の主要部分が手工業的であること。
 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
 前項の規定による伝統的工芸品の指定は、当該伝統的工芸品の製造に係る伝統的な技術又は技法及び伝統的に使用されてきた原材料並びに当該伝統的工芸品の製造される地域を定めて、行うものとする。
 事業協同組合等(事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものであつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するものは、当該工芸品が伝統的工芸品として指定されるよう当該工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)を経由して経済産業大臣に申し出ることができる。
 経済産業大臣は、伝統的工芸品の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
 経済産業大臣は、第一項及び第二項の規定により指定された伝統的工芸品について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合(次項に規定する場合を除く。)には、産業構造審議会の意見を聴いて、第二項に規定する指定の内容を変更することができる。
 経済産業大臣は、伝統的工芸品が第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつた場合には、産業構造審議会の意見を聴いて、その指定を解除することができる。
 第三項及び第四項の規定は第五項の伝統的工芸品の指定の内容の変更について、第四項の規定は前項の伝統的工芸品の指定の解除について準用する。

第三条  経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向
 従事者の後継者の確保及び育成に関する事項
 伝統的な技術又は技法の継承及び改善に関する事項
 伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項
 伝統的工芸品又は伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発及び製造に関する事項
 その他伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項
 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条  製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合等(以製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造協同組合等」という。)は、伝統的工芸品産業に関する振興計画(以下「振興計画」という。)を作成し、これを当該伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出し、当該振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 都道府県知事は、前項の振興計画を受理したときは、これを検討し、意見を付して、経済産業大臣に送付するものとする。

第五条  前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等又はその構成員が当該認定に係る振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第二項の規定は、振興計画の変更に準用する。

第六条  振興計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 従事者の後継者の確保及び育成並びに従事者の研修に関する事項
 技術又は技法の継承及び改善その他品質の維持及び改善に関する事項
 原材料の確保及び原材料についての研究に関する事項
 需要の開拓に関する事項
 作業場その他作業環境の改善に関する事項
 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事項
 品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項
 老齢者である従事者、技術に熟練した従事者その他の従事者の福利厚生に関する事項
 その他伝統的工芸品産業の振興を図るために必要な事項

第七条  特定製造協同組合等は、販売事業者(伝統的工芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。)又は販売協同組合等(販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。)とともに、前条第四号、第六号又は第七号に掲げる事項(同条第六号に掲げる事項にあつては製品の共同販売に関する事項、同条第七号に掲げる事項にあつては消費者への適正な情報の提供に関する事項に限る。)について伝統的工芸品産業に関する共同振興計画(以下「共同振興計画」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該共同振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 第四条第二項の規定は、共同振興計画に準用する。

第八条  前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等若しくはその構成員又は販売事業者若しくは販売協同組合等若しくはその構成員が当該認定に係る共同振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定共同振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 第四条第二項の規定は、共同振興計画の変更に準用する。

第九条  製造事業者又は製造協同組合等(特定製造協同組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。)は、単独で又は共同して、活性化事業(次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成しその他事業の共同化に関する事業
 消費者への適正な情報の提供に関する事業
 新商品の開発又は製造に関する事業
 第四条第二項の規定は、活性化計画に準用する。

第十条  前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等は、当該認定に係る活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた活性化計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定活性化計画」という。)に係る活性化事業を実施する者(製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定活性化計画に従つて活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 第四条第二項の規定は、活性化計画の変更に準用する。

第十一条  製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又は共同して、連携製造事業者(他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)又は連携製造協同組合等(連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。)とともに、連携して実施する活性化事業(以下「連携活性化事業」という。)に関する計画(以下「連携活性化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該連携活性化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 第四条第二項の規定は、連携活性化計画に準用する。

第十二条  前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る連携活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた連携活性化計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定連携活性化計画」という。)に係る連携活性化事業を実施する者(製造協同組合等及び連携製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定連携活性化計画に従つて連携活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 第四条第二項の規定は、連携活性化計画の変更に準用する。

第十三条  従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画(以下「支援計画」という。)を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 第四条第二項の規定は、支援計画に準用する。

第十四条  前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る支援計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定支援計画」という。)に従つて支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 第四条第二項の規定は、支援計画の変更に準用する。

第十五条  第四条から前条までに定めるもののほか、振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画又は支援計画の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第十六条  国及び地方公共団体は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施する特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等、認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施する者又は認定支援計画に基づく事業を実施する者に対し、当該事業を実施するのに必要な経費の一部を補助することができる。

第十七条  国及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

第十八条  第十三条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項 の中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項 の中小企業者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)であつて、認定支援計画に基づく事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項 に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項 の中小企業者とみなして、同法第三条 、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項 の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十四条第三項の認定支援計画に従つた支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

第十九条  国及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上必要な措置を講ずるものとする。

第二十条  特定製造協同組合等は、その構成員である製造事業者の製造する伝統的工芸品について、伝統的工芸品として指定されているものであることの表示を付することができる。

第二十一条  経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導及び助言をすることができる。

第二十二条  経済産業大臣又は都道府県知事は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施している特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等又は認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、認定振興計画に基づく事業を実施している特定製造協同組合等の構成員である製造事業者に対し、必要な報告を求めることができる。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、認定支援計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

第二十三条  その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とするものに限り、設立することができる。
 前項の一般社団法人又は一般財団法人(以下「協会」という。)の設立の登記の申請書には、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とすることについての経済産業大臣の証明書を添付しなければならない。

第二十三条の二  協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、経済産業大臣に届け出なければならない。

第二十四条  協会は、第二十三条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善及び合理化その他当該事業の健全な経営に関し調査、研究及び指導を行うこと。
 展示会の開催その他需要の開拓を行うこと。
 会員に対し、伝統的工芸品に関する需要の状況、製造の技術又は技法、原材料等について情報の提供を行うこと。
 振興計画及び共同振興計画の作成及び実施について指導、助言等を行うこと。
 伝統的工芸品の原材料、製造過程、品質等の改善に関する研究を行うこと。
 伝統的工芸品の品質の表示について指導、助言等を行うこと。
 伝統的工芸品に関する資料の収集及び調査を行うこと。
 伝統的な技術又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。
 活性化事業、連携活性化事業及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと。
 その他協会の目的を達成するため必要な業務を行うこと。

第二十四条の二  協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。
 経済産業大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十五条  協会でない者は、その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いてはならない。

第二十七条  この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

第二十八条  この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

第二十九条  第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

第三十条  第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三十一条  協会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
 第二十三条の二の規定に違反して、協会の成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第二十四条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による監督上の命令に違反したとき。

第三十二条  第二十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成四年五月六日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年五月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  この法律による改正前の伝統的工芸品産業の振興に関する法律第七条第一項の認定を受けた活用計画に関する計画の変更の認定及び取消し、伝統的工芸品関連保証についての中小企業信用保険法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。