災害弔慰金の支給等に関する法律

災害弔慰金の支給等に関する法律
(昭和四十八年九月十八日法律第八十二号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇〇号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 災害弔慰金の支給(第三条―第七条)
 第三章 災害障害見舞金の支給(第八条・第九条)
 第四章 災害援護資金の貸付け(第十条―第十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。

第二条  この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

   第二章 災害弔慰金の支給

第三条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。
 災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。

第四条  災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。

第五条  災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。

第五条の二  災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
 災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

第六条  租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。

第七条  都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。
 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。

   第三章 災害障害見舞金の支給

第八条  市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。
 災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。

第九条  第五条から第七条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。

   第四章 災害援護資金の貸付け

第十条  市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷
 政令で定める相当程度の住居又は家財の損害
 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。
 災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める。
 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年三パーセントとする。

第十一条  都道府県は、市町村(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。第十三条第一項を除き、以下同じ。)が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。
 前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十一年を超えない範囲内で政令で定める。

第十二条  国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額又は都道府県が前条第一項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市又は都道府県に貸し付けるものとする。
 前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十二年(指定都市に対するものにあつては十一年)を超えない範囲内で政令で定める。

第十三条  市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
 都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
 国は、指定都市又は都道府県が第一項又は前項の規定により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

第十四条  市町村は、都道府県からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額(利子及び延滞利子に係る金額を除く。第三項において同じ。)に相当する金額を都道府県に償還するものとする。
 都道府県は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、前項の規定により貸付金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。
 指定都市は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。

附 則 (昭和五三年三月三一日法律第六号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項の規定は、昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。


   附 則 (昭和五六年四月一〇日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
   附 則 (昭和五七年八月六日法律第七〇号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害に関して適用する。

   附 則 (平成三年九月二六日法律第八八号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。
   附 則 (平成二三年七月二九日法律第八六号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第五条の二(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(検討)
 地方公共団体が自然災害に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
 国又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


別表 (第八条関係)

  一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの