熱供給事業法

熱供給事業法
(昭和四十七年六月二十二日法律第八十八号)


最終改正:平成一六年六月九日法律第九四号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 事業の許可(第三条―第十二条)
 第三章 業務(第十三条―第十九条)
 第四章 保安(第二十条―第二十四条)
 第五章 雑則(第二十五条―第三十三条の二)
 第六章 罰則(第三十四条―第四十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、熱供給事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。

第二条  この法律において「熱供給」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。
 この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業(使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら一の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。)をいう。
 この法律において「熱供給事業者」とは、次条の許可を受けた者をいう。
 この法律において「熱供給施設」とは、熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。

   第二章 事業の許可

第三条  熱供給事業を営もうとする者は、供給区域ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

第四条  前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
 供給区域
 熱供給施設に関する次の事項
 ボイラー、冷凍設備その他の政令で定める設備にあつては、その設置の場所、種類及び能力
 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内における水又は蒸気の温度及び圧力
 前項の申請書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

第五条  経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号(その申請が地方公共団体によつてされたものであるときは、第一号、第四号及び第五号)に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
 その熱供給事業の開始が一般の需要に適合すること。
 その熱供給事業の熱供給施設の能力がその供給区域における熱供給に対する需要に応ずることができるものであること。
 その熱供給事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 その熱供給事業の計画が確実かつ合理的であること。
 その他その熱供給事業の開始がその供給区域における日常生活又は事業活動上の利便の増進のため必要であり、かつ、適切であること。

第六条  地方公共団体以外の熱供給事業者は、三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い熱供給施設を設置する場合であつて、その設置に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、熱供給施設を設置し、その事業を開始しなければならない。
 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域又は熱供給施設を区分して前項の規定による指定をすることができる。
 経済産業大臣は、地方公共団体以外の熱供給事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
 熱供給事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第七条  熱供給事業者は、第四条第一項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第三号の事項の変更であつて、経済産業省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。
 熱供給事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第五条の規定は、第一項の許可に準用する。
 前条の規定は、第一項の場合(供給区域の減少の場合を除く。)に準用する。

第八条  地方公共団体以外の熱供給事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第九条  熱供給事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 熱供給事業者たる法人(地方公共団体を除く。)の合併及び分割(熱供給事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、熱供給事業者たる法人が熱供給事業者でない法人を合併する場合は、この限りでない。
 第五条第三号の規定は、前二項の認可に準用する。

第十条  熱供給事業の全部の譲渡しがあり、又は熱供給事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人は、当該熱供給事業者の地位を承継する。
 前項の規定により熱供給事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第十一条  熱供給事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、熱供給事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 熱供給事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 経済産業大臣は、熱供給事業の休止若しくは廃止又は熱供給事業者たる法人の解散により当該供給区域における日常生活又は事業活動上の利便が著しく害され、又は害されるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

第十二条  経済産業大臣は、熱供給事業者が第六条第一項の規定により指定された期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に熱供給施設を設置せず、又は事業を開始しないときは、第三条の許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、第七条第一項の許可を受けた熱供給事業者が同条第四項において準用する第六条第一項の規定により指定された期間(第七条第四項において準用する第六条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する供給区域において事業を開始せず、又はその期間内に第四条第一項第三号の事項を変更しないときは、その許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、熱供給事業者がこの法律の規定又はこれに基づく処区域以外の地域において、一般の需要に応じ熱供給を行なつてはならない。

第十四条  地方公共団体以外の熱供給事業者は、熱供給の料金その他の供給条件について供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
 熱供給事業者及び熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 地方公共団体たる熱供給事業者は、熱供給の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の供給規程は、第二項各号に適合するものでなければならない。
 熱供給事業者は、第一項の認可を受けた供給規程(第十六条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給規程)又は第三項の規定による届出をした供給規程をその実施の日までに熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、供給規程を変更することができる。

第十七条  熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

第十八条  経済産業大臣は、第十四条第五項の規定による供給規程の周知の措置が適切でないときその他地方公共団体以外の熱供給事業者の業務の方法が適切でないため、当該供給区域における日常生活又は事業活動上の利便の増進に支障があると認めるときは、その熱供給事業者に対し、業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

第十九条  熱供給事業者は、勘定科目の分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。

   第四章 保安

第二十条  熱供給事業者は、熱供給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の基準に適合するように熱供給施設を修理し、改造し、若しくは移転すべきことを命じ、又はその熱供給施設の使用の一時停止若しくは使用の制限を命ずることができる。

第二十一条  熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
 前項の規定は、同項の規定による届出をした工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとする場合に準用する。
 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
 経済産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 経済産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、当該熱供給事業者に対し、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
 第三条又は第七条第一項の許可を受けたところ(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)によるものであること。
 当該導管が前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

第二十二条  熱供給事業者は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第二項において準用する同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)について、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
 前項の検査においては、その導管が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
 その工事が前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした工事の計画(同条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
 第二十条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

第二十三条  熱供給事業者は、熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第二十一条第一項に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
 熱供給事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
 熱供給事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

第二十四条  第二十条及び第二十一条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの(熱供給施設に属するものを除く。)を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者(設置しようとする者を含む。)に準用する。この場合において、第二十条中「熱供給施設」とあり、第二十一条第一項中「熱供給事業の用に供する導管」とあるのは「第二十四条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管」と、同条第四項中「次項各号」とあるのは「次項第二号」と、同条第五項中「次の各号」とあるのは「第二号」と読み替えるものとする。

   第五章 雑則

第二十五条  許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第二十六条  削除

第二十七条  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者に対しその業務に関し、第二十四条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告をさせることができる。

第二十八条  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に熱供給事業者又は第二十四条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十九条  第十二条第一項から第三項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第三十条  この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第三十一条  熱供給事業者の熱供給に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
 経済産業大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

第三十二条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第三十三条  この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第三十三条の二  この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

   第六章 罰則

第三十四条  熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 みだりに熱供給施設を操作して熱供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 熱供給事業に従事する者が正当な理由がないのに熱供給施設の維持又は運行の業務を取り扱わず、熱供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

第三十五条  第三条の規定に違反して熱供給事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十六条  次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十一条第一項の規定に違反して熱供給事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
 第十三条第一項の規定に違反して熱供給を拒んだ者
 第十三条第二項の規定に違反して熱供給を行つた者

第三十七条  次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
 第七条第一項の規定に違反して熱供給施設を変更した者
 第十五条第一項の規定に違反して熱供給を行つた者
 第十八条の規定による命令に違反した者

第三十八条  次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第二十条第二項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第二十一条第五項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して導管の設置又は変更の工事をした者

第三十九条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第六条第四項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条又は第二十二条第一項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
 第二十一条第一項(同条第二項又は第二十四条において準用する場合を含む。)又は第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して導管の設置又は変更の工事をした者
 第二十三条第三項の規定による命令に違反した者
 第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第四十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第四十一条  第七条第二項又は第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過規定)
第二条  この法律の施行の際現に熱供給事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第三条の許可を受けないで、その事業を営むことができる。
 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、第四条第一項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出たときは、当該熱供給事業を営むことについて、第三条の許可を受けたものとみなす。
届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  第三十七条の規定による改正前の熱供給事業法第二十一条第一項(同条第二項及び同法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十七条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。

(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条  第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法(以下「旧熱供給事業法」という。)第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

第三十八条  第八条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第二十一条第一項の規定による届出をして導管の設置又は変更の工事を開始している者に関する第八条の規定による改正後の熱供給事業法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業(第二十一条第一項に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第八条の規定の施行後遅滞なく」とする。

(処分等の効力)
第六十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条  附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令委任)
第二十八条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。