6
既に勤労者財産形成貯蓄契約(第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第二号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該従前の契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下この項及び第九項において「退職」という。)の後に他の事業主(以下この項及び第九項において「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(以下この項、第八項及び第九項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該新契約は、当該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第一号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
一
従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。
二
前号の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(第一項第二号イ(1)又は同項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは、三年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者 |
財形貯蓄取扱機関 |
財形年金貯蓄取扱機関 |
勤労者財産形成貯蓄契約に |
勤労者財産形成年金貯蓄契約に |
三年 |
五年 |
勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者 |
財形貯蓄取扱機関 |
財形住宅貯蓄取扱機関 |
勤労者財産形成貯蓄契約に |
勤労者財産形成住宅貯蓄契約に |
三年 |
五年 |
8
三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。第七条及び第十七条第二項第二号において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第六項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第六項各号に掲げる事項を定めたときは、当該預替え後の契約は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第一号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。この場合における同項各号の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「従前の契約」とあるのは「預替え前の契約」と、「新契約」とあるのは「預替え後の契約」とする。
9
既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主その他の政令で定める事業主(以下この項において「新事業主等」という。)を構成員とする第十四条第一項に規定する事務代行団体との間で、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。
一
当該払込代行契約の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの
二
新事業主等が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの
第六条の二
この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場(勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社(
保険業法第二条第三項
に規定する生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(
農業協同組合法第十条第一項第十号
の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、損害保険会社(
保険業法第二条第四項
に規定する損害保険会社をいう。)又は証券投資信託(
投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)
第二条第四項
に規定する証券投資信託をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の投資信託委託会社(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項
に規定する投資信託委託会社をいう。以下この項及び次条第二項第五号において同じ。)(以下「信託会社等」と総称する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定(追加設定を含む。第一号及び第五号並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
一
当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く。)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く。)(以下「信託金等」と総称する。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第三号において同じ。)に充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。
二
当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み(以下この号及び第八条において「保険料等の払込み」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。
三
当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。
四
当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
五
当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。次号並びに次条第二項第五号及び第六号において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
六
当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号及び次条第二項第六号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第六号において同じ。)、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第六号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金、満期返戻金又は投資信託解約金等(以下この号及び次号並びに同項第六号及び第七号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号及び同項第六号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
2
この法律において「財産形成給付金」とは、勤労者財産形成給付金契約に係る前項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。
第六条の三
この法律において「勤労者財産形成基金契約」とは、第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約をいう。
2
この法律において「第一種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は当該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
一
当該契約に基づく信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第三号において同じ。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。
二
当該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。
三
当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。
四
当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
五
当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
六
当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(第二回目分以後の給付金及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
八
当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金又は次項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。
3
この法律において「第二種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会(
農業協同組合法第十条第一項第三号
の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、漁業協同組合連合会(
水産業協同組合法
(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第八十七条第一項第四号
の事業を行う漁業協同組合連合会をいう。第七条の二十一第二項において同じ。)その他の金融機関又は金融商品取引業者で、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号及び第五号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては、当該勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。
三
当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第五号に規定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同一の銀行等において当該契約に基づく預入金等の払込みに充てることとされていること。
四
当該契約が有価証券の購入に関する契約である場合には、当該有価証券は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次号に規定する給付金を支払うこととなるまでの間、当該契約の相手方である銀行等に、当該有価証券の保管の委託をすることとされていること。
五
当該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し又は有価証券の譲渡若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については、初回払込日(当該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し一時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
六
当該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は、当該勤労者財産形成基金から委託を受けて当該契約の相手方である銀行等(当該勤労者財産形成基金が当該契約の相手方である銀行等以外の信託会社等又は銀行等を第七条の二十一第一項の規定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
七
当該契約に基づく当該勤労者財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金又は第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の預入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。
第七条の十一
基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。
三
基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称及び所在地
4
基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七条の十二
基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
2
代議員の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選し、他の半数は加入員のうちから構成員事業主が選定する。
3
代議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
5
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
6
前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条の十四
この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
2
理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第七条の十五
基金に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選した代議員において、他の半数は構成員事業主が選定した代議員において、それぞれ互選する。
4
監事は、代議員会において、学識経験を有する者、加入員において互選した代議員及び構成員事業主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
5
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
7
監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
第七条の十六
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2
基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
4
基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
第四款 加入及び脱退
第七条の十七
第七条の八第二項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、当該基金の加入員となることができる。
2
基金は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。
第七条の十八
加入員は、いつでも、当該基金に対し脱退の申出をすることができる。
2
加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。
三
設立事業場の勤労者でなくなつたとき(引き続き当該基金の構成員事業主の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く。)。
五
第六条の二第一項第二号の政令で定める者に該当することとなつたときその他政令で定める理由に該当することとなつたとき。
第五款 業務
第七条の十九
基金は、第七条の四の目的を達成するため、次の業務を行う。
二
第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等(当該第一種勤労者財産形成基金契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた加入員に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等の払込みを行うこと。
三
加入員に対する第二種財産形成基金給付金の支払その他政令で定める金銭の支払を行うこと。
第七条の二十
基金が第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込み(同条第三項第七号に規定する払込みを除く。)に充てるために必要な金銭はがその全額を拠出するものとする。
2
前項の規定により構成員事業主が拠出した金銭は、返還を受けることができない。
第七条の二十一
基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等又は銀行等のうちいずれか一の者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定 しなければならない。
3
第六条の三第二項第三号及び同条第三項第二号の規約で定める金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
4
基金は、加入員に係る第二種財産形成基金給付金について、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
第七条の二十二
基金の業務の執行に要する費用は、その構成員事業主がその全額を負担するものとする。
第七条の二十三
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2
基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
第六款 合併等
第七条の二十四
二以上の基金は、その構成員事業主が同一である場合又はそれぞれの構成員事業主が第七条の七第二項の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。
2
基金が合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3
合併によつて基金を設立するには、各基金のそれぞれの代議員会において役員又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち一人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。
4
前項の規定により選任された者は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
5
合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
第七条の二十五
基金は、次の各号に掲げる事業場(他の基金の設立事業場であるものを除く。)について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意を得、かつ、当該各号に規定する事業主の同意を得て、当該事業場をその設立事業場とすることができる。
一
構成員事業主の事業場で、当該基金の設立事業場でないもの
二
構成員事業主と第七条の七第二項の政令で定める関係にある事業主で、当該基金の構成員事業主でないものの事業場
2
前項の規定により、同項第二号に掲げる事業場が設立事業場となつた場合には、当該事業主は、当該基金の構成員事業主となるものとする。
第七款 解散及び清算
第七条の二十六
基金は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決
2
基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第七条の二十六の二
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第七条の二十七
清算人は、第七条の二十六第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる理由による解散の場合には代議員会において選任し、同項第五号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
第七条の二十七の二
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第七条の二十七の三
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第七条の二十七の四
清算人の職務は、次のとおりとする。
2
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第七条の二十七の五
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第七条の二十七の六
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第七条の二十七の七
基金の清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3
基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4
厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第七条の二十七の八
清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七条の二十七の九
基金の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第七条の二十七の十
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第七条の二十七の十二
清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第七条の二十八
裁判所は、基金の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2
前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第七条の二十七の十一中「清算人及び監事」とあるのは、「基金及び検査役」と読み替えるものとする。
第八款 雑則
第七条の二十九
基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
3
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七条の三十
厚生労働大臣は、前条第二項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理若しくは業務の執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その違反の是正又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、基金の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3
基金が前二項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金の設立の認可を取り消すことができる。
第七条の三十一
この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 財産形成についての国の支援
第八条
勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込みをした場合又は勤労者が一時金として財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、
租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)及び
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)で定めるところにより、その者に対する所得税及び道府県民税(都民税を含む。)の課税について特別の措置を講ずる。
第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置
第九条
厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「事業主団体」という。)又は勤労者(国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第十条の二までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条第一項及び第二項並びに第十五条第三項において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。
2
機構の行う前項の貸付けは、次の要件に該当する場合でなければ行わないものとする。
一
貸付けを受けようとする者(その者が事業主団体である場合にはその構成員である事業主、その者が福利厚生会社である場合には当該福利厚生会社に出資する事業主のうち、政令で定める割合以上のもの)が、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つていること。
二
貸付けを受けようとする者(福利厚生会社を除くものとし、その者が事業主団体である場合には、当該事業主団体又は当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主とする。)が、当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)に当たつて、当該資金の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること。
3
前二項及び第十六条第五項の福利厚生会社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
4
機構の行う第一項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。
第十条
独立行政法人住宅金融支援機構は、
独立行政法人住宅金融支援機構法
(平成十七年法律第八十二号)
第十三条第一項
に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。
2
沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号
に掲げる業務の一部として、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者又は当該公務員に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。
3
独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の行う第一項又は前項本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)は、当該貸付けを受ける者に対し、事業主又は事業主団体が前条第二項第二号の措置に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。
第十条の二
事業主は、勤労者の持家の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。
2
前項の場合において、国及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導その他の援助を与えるものとする。
第十一条
機構の行う第九条第一項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の貸付け又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための
中小企業退職金共済法
(昭和三十四年法律第百六十号)
第七十五条の二第一項
の規定に基づく長期借入金の額、
同項
の規定に基づく財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、
中小企業退職金共済法第七十五条の二第三項
の規定に基づく短期借入金の額、
独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項
の規定に基づく長期借入金の額、
同条第三項
の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第三項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)
第四十五条第一項
の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、
沖縄振興開発金融公庫法第二十六条第一項
又は
第四項
の規定に基づく借入金の額、
同法第二十七条第三項
の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。
第十二条
機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第十五条第二項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。
2
前項の場合においては、金融機関及び第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。
3
機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、
中小企業退職金共済法
又は
独立行政法人住宅金融支援機構法
の定めるところにより、第一項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等、生命保険会社等若しくは損害保険会社又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。
第十三条
特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第九条第一項の貸付けを受けることができないもの(当該法人を監督する行政庁の認可又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、当該特別の法律の規定にかかわらず、機構の行う当該貸付けを受けることができる。
第四章 雑則
第十四条
法人である事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団体」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成その他のこの法律に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
2
前項の中小企業の事業主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。
第十五条
国又は地方公共団体は、国家公務員又は地方公務員で、
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)
第二十四条第一項
又は
船員法
(昭和二十二年法律第百号)
第五十三条第一項
の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う賃金から当該預入等に係る金額を控除することができる。
2
公務員(第九条第一項の政令で定める要件を満たす者に限る。次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、
国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)
第三条
に規定する国家公務員共済組合若しくは
同法第二十一条
に規定する国家公務員共済組合連合会又は
地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)
第三条
に規定する地方公務員共済組合、
同法第二十七条
に規定する全国市町村職員共済組合連合会若しくは
同法第三十八条の二
に規定する地方公務員共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。
3
共済組合等が前項の規定により行う住宅資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。
5
内閣総理大臣又は総務大臣は、国家公務員又は地方公務員の財産形成について、第四条の規定に基づき定められる勤労者財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする。
第十六条
船員法
の適用を受ける船員(以下この条において「船員」という。)に関しては、第四条第一項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄に係る部分に」と、同条第三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五条、次条並びに第十九条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、次条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
2
船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、
船員法第五十三条第一項
中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」とする。
3
船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第六条の二第一項並びに第六条の三第二項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
4
加入員が船員のみである基金については、第二章第二節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
5
船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社については、第九条第三項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社については、同項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
第十七条
厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
一
勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主 当該契約の締結及びこれに基づく預入等の状況
二
払込代行契約を締結し、又は第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体 当該契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況並びに当該委託に係る事務の処理状況
第十九条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。
2
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第五章 罰則
第二十条
第七条の二十九第二項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2
基金の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
二
第七条の十一第四項の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。
三
第七条の十二の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。
四
第七条の二十四第二項の規定に違反して基金の合併をしたとき。
五
第七条の二十七の五第一項の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。
六
第七条の二十七の七第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
七
第七条の二十九第一項の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。
八
第七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
第二十二条
第七条の六第三項の規定に違反した者(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(勤労者財産形成持家融資等に係る暫定措置)
第二条
厚生労働大臣は、機構に、当分の間、沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等から第十二条第一項の規定により資金を調達することが困難である旨の申出があつたときは、当該共済組合等に対し、第十条第二項本文の貸付け又は第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務を行わせることができる。この場合における機構の行う貸付けに必要な資金の調達については、第十一条中「第九条第一項の貸付け」とあるのは、「第九条第一項の貸付け若しくは附則第二条の貸付け」として、同条及び第十二条の規定を適用する。
(旧簡易生命保険契約に係る特例)
第三条
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が承継した勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第十二条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「生命保険会社等」とあるのは、「生命保険会社等(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を除く。)」とする。
2
前項の場合において、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十六条第一項に規定する再保険の契約を締結したときは、前項の金額を当該再保険の契約を締結した生命保険会社を相手方とする勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と、当該再保険の契約を締結した生命保険会社を同項の金額に係る勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した生命保険会社とみなして第十一条及び第十二条第一項の規定を適用する。
3
前二項に定めるもののほか、勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第五号に掲げる部分を除く。)、第七条の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第二項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第四十一条の三及び第四十一条の四の改正規定 公布の日
二
第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日
三
目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、第八条の次に一条を加える改正規定及び第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第一項から第四項までに係る部分並びに附則第六条中労働省設置法第六条の改正規定 昭和五十一年四月一日
四
第九条から第十二条まで及び第十五条の改正規定並びに第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第五項及び第六項に係る部分並びに附則第三条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 昭和五十二年四月一日
五
第六条の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日
二
第八条の二の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し対成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日