児童手当法¶
児童手当法(昭和四十六年五月二十七日法律第七十三号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十四年六月二十七日法律第五十一号 | (未施行) |
平成二十四年八月二十二日法律第六十二号 | (未施行) |
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号 | (未施行) |
平成二十四年八月二十二日法律第六十七号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 児童手当の支給(第四条―第十七条)
第三章 費用(第十八条―第二十二条)
第四章 雑則(第二十二条の二―第三十一条)
附則
一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) | 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 |
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) | 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあつては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) |
厚生年金保険法 | 標準報酬月額 | 標準賞与額 |
私立学校教職員共済法 | 標準給与の月額 | 標準賞与の額 |
地方公務員等共済組合法 | 給料の額 | 期末手当等の額 |
国家公務員共済組合法 | 標準報酬の月額 | 標準期末手当等の額 |
附 則 抄
附 則 (昭和四九年六月二二日法律第八九号) 抄
附 則 (昭和五〇年六月二七日法律第四七号) 抄
附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四六号) 抄
附 則 (昭和五四年五月二九日法律第三六号) 抄
附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五〇号) 抄
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄
附 則 (昭和五六年六月一二日法律第八六号) 抄
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七四号) 抄
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七号) 抄
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
附 則 (平成三年五月二日法律第五四号) 抄
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成六年三月三一日法律第一八号) 抄
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一八号) 抄
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
附 則 (平成一六年三月三一日法律第二一号) 抄
附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇八号)
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第二条</b> この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第三条</b> 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)附則第七条第四項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。 <div class=”number”><b>一</b> この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育する同項第一号イに規定する三歳以上小学校修了前の児童(以下「三歳以上小学校修了前の児童」という。)のすべてが、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月 </div> <div class=”number”><b>二</b> 施行日から平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校修了前の児童のすべてが小学校第三学年修了後小学校修了前の児童であるもの その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の額の改定は、同条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。 <div class=”number”><b>一</b> 施行日において現に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育していることにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月 </div> <div class=”number”><b>二</b> 施行日から平成十八年九月三十日までの間に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなったことにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> 前条の規定は、新児童手当法附則第八条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「同項第一号イ」とあるのは「新児童手当法附則第七条第一項第一号イ」と、同条第二項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と読み替えるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第十一条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000037000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三百九十一条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三百九十二条</b> 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000038000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第二六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(児童手当等の額に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 平成十九年三月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の額については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000039000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、申請等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十四条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七十五条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年七月一日法律第六五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000041000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三十八条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二条の規定及び附則第十三条から第十七条までの規定 平成二十四年六月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第三十三条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第 号)の公布の日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 附則第三十四条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第 号)の公布の日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 附則第三十五条の規定 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第 号)の公布の日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 附則第三十六条の規定 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)の公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律による改正後の児童手当法附則第二条第一項の給付の在り方について、前項の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(認定等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び平成二十四年九月三十日までの間に同法第六条の認定の請求をした者であって施行日以後に同条の認定を受けたもの(同法附則第三条の規定の適用を受けたものに限る。)が、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定(以下この条及び次条において「児童手当の支給認定」という。)があったものとみなす。この場合において、その児童手当の支給認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者以外の者であって、施行日の前日において第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第七条(旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当する場合であって、児童手当の支給を受けようとするときは、児童手当の支給認定の請求をしなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 前条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に係る第一条の規定による改正後の児童手当法第十八条第六項の規定の適用については、同項中「第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月から平成二十四年五月までの間」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(児童手当及び旧特例給付等の支給に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 平成二十二年三月以前の月分の児童手当並びに旧児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付(以下「旧特例給付等」という。)の支給については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 次の各号に掲げる者が、施行日から平成二十四年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。 <div class=”number”><b>一</b> 施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当している父又は母 施行日の属する月 </div> <div class=”number”><b>二</b> 施行日において未成年後見人、父母指定者(第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第二号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童(同法第二十二条の三に規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条、次条、附則第十三条及び第十四条において同じ。)を養育していることにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当している者 施行日の属する月 </div> <div class=”number”><b>三</b> 施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月 </div> <div class=”number”><b>四</b> 施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> 次の各号に掲げる者が、施行日から平成二十四年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。 <div class=”number”><b>一</b> 中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの その者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月 </div> <div class=”number”><b>二</b> 施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に未成年後見人、父母指定者又は第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(児童手当及び旧特例給付等に要する費用の負担に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 平成二十二年三月以前の月分の児童手当及び旧特例給付等に要する費用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(拠出金の徴収に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 平成二十二年三月以前の月分の児童手当及び旧児童手当法附則第六条第一項の給付並びに平成二十一年度以前の年度の児童育成事業(旧児童手当法第二十九条の二に規定する児童育成事業をいう。)に係る拠出金の徴収については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業費充当額相当率の設定に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 平成二十四年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・三を標準として」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十五年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成二十四年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十六年度から平成二十八年度又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日の前日の属する年度のいずれか早い年度までの各年度においては、第一条の規定による改正後の児童手当法第二十一条第三項中「当該前年度以前五年度」とあるのは、「平成二十四年度以降」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の子ども手当について平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の子ども手当について平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(児童手当及び新特例給付の支給及び額の改定に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に第二条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。 <div class=”number”><b>一</b> 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、新児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月 </div> <div class=”number”><b>二</b> 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十四条</b> 次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。 <div class=”number”><b>一</b> 中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの その者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月 </div> <div class=”number”><b>二</b> 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に未成年後見人、父母指定者又は新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十五条</b> 次の各号に掲げる者(附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。 <div class=”number”><b>一</b> 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の児童(新児童手当法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)と障害者支援施設等(新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当しているもの 同月 </div> <div class=”number”><b>二</b> 平成二十四年六月一日において指定医療機関(新児童手当法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置者として現に中学校修了前の施設入所等児童(新児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)を養育していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第四号に係るものに限る。)に該当している者 同月 </div> <div class=”number”><b>三</b> 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当するに至ったもの その者が当該支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月 </div> <div class=”number”><b>四</b> 平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十六条</b> 次の各号に掲げる者(附則第十四条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。 <div class=”number”><b>一</b> 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所していることにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの 同月 </div> <div class=”number”><b>もの その者がその子である中学校修了前の児童と当該障害者支援施設等に入所することとなった日の属する月の翌月 </b></div> <div class=”number”><b>三</b> 平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなった日の属する月の翌月 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十七条</b> 附則第十三条から前条まで(附則第十五条第二号及び第四号並びに前条第三号を除く。)の規定は、新児童手当法附則第二条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、附則第十三条中「第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第八条第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第八条第二項」と、附則第十四条中「第九条第一項」及び「同項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第九条第一項」と、附則第十五条中「附則第十三条」とあるのは「附則第十七条において準用する附則第十三条」と、「第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第八条第二項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第八条第二項」と、前条中「附則第十四条」とあるのは「附則第十七条において準用する附則第十四条」と、「第九条第一項」及び「同項」とあるのは「附則第二条第三項において準用する新児童手当法第九条第一項」と読み替えるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十七条</b> 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十八条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000042000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十条及び第二十八条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000043000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年八月二二日法律第六二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 削除 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七十一条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000044000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div> <div class=”item”><b>第百二十九条</b> 施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。<br><table border><tr valign=”top”><td> 第十八条第一項中「又は掛金」を削り、「、加入者、組合員又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。</td> <td> 第十八条第一項中「又は掛金」を削り、「、加入者、組合員又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。<br> 第二十条第一項第一号中「事業主」の下に「(次号から第四号までに掲げるものを除く。)」を加える。<br> 第二十一条第一項中「次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額」を「厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額」に改め、「、国家公務員共済組合法第四十二条第十一項に規定する産前産後休業、地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する産前産後休業若しくは私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業」を削り、「同表の上欄に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しない」を「行わない」に改め、同項の表を削る。</td> </tr></table><br></div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百六十条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000045000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄</b></a> <br><p> この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 </p></div>
<br> <a name=”5000000046000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄 </b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
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