預金保険法¶
預金保険法(昭和四十六年四月一日法律第三十四号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第二条)
第二章 預金保険機構
第一節 総則(第三条―第八条)
第二節 設立(第九条―第十三条)
第三節 運営委員会(第十四条―第二十三条)
第四節 役員等(第二十四条―第三十三条)
第五節 業務(第三十四条―第三十七条)
第六節 財務及び会計(第三十八条―第四十四条)
第七節 監督(第四十五条・第四十六条)
第八節 補則(第四十七条・第四十八条)
第三章 預金保険
第一節 保険関係(第四十九条)
第二節 保険料の納付(第五十条―第五十二条)
第三節 保険金等の支払(第五十三条―第五十八条の三)
第四節 資金援助(第五十九条―第六十九条)
第三章の二 資金決済に関する債権者の保護(第六十九条の二―第六十九条の四)
第四章 預金等債権の買取り(第七十条―第七十三条)
第五章 金融整理管財人による管理(第七十四条―第九十条)
第六章 破綻した金融機関の業務承継(第九十一条―第百一条)
第六章の二 金融機関の特定回収困難債権の買取り(第百一条の二)
第七章 金融危機への対応(第百二条―第百二十六条)
第八章 雑則(第百二十七条―第百四十条)
第九章 罰則(第百四十一条―第百五十三条)
附則
3 機構は、第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該申込みをした者が株式会社商工組合中央金庫である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。
附 則
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<div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過規定)
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<div class=”item”><b>第二条</b> 機構の成立の際現に保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして政令で定める金融機関については、この法律の規定は、適用しない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項に規定する金融機関のうち、機構の成立の後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> この法律の施行の際現にその名称中に預金保険機構という文字を用いている者については、第六条第二項の規定は、こつき、次の各号に掲げる預金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現 に有するもの(同条第四項の仮払金の支払又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下 この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。 <div class=”number”><b>一</b> 預金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この項において「特定預金」という。)当該特定預金に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額) </div> <div class=”number”><b>二</b> 特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。) 当該その他預金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額) </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項第二号に規定する元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、そ の他預金等につき、第五十四条第二項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 保険事故に係る預金者等が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを 受けている場合におけるその者の保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる預金等の区分ごとに、前二項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(保険料の額の特例)
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<div class=”item”><b>第六条の二の二</b> 平成十三年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の 末日における預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以 下この条において「特定預金」という。)の額の合計額及び特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。)の額の合計額をそれぞれ十 二で除し、これに平成十三年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める 率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十四年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項に おいて準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)における特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ十 二で除し、これに平成十四年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める 率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(決済用預金に関する特例)
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<div class=”item”><b>第六条の二の三</b> 特定預金(附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金をいう。)であつて決済用預金に該当しないものについては、平成十五年四月一日から平成十七年三 月三十一日までの間、決済用預金とみなす。この場合における第五十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本 の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(業務の特例)
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<div class=”item”><b>第六条の二の四</b> 機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、次条から附則第七条まで、附則第八条の二第一項及び附則第十五条の二から第十五条の五までの規定による業務を行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特例資産譲受人等の資産の買取り)
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<div class=”item”><b>第六条の三</b> 機構は、第六十四条第一項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破綻金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻(たん)金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻融機関の資産若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行つた者であつて当該貸付けに係る債務の弁済に 代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項及び第五項において「特例資産譲受人」という。)から、平成十三年三月三十一日までに当該特定譲受人が譲り 受けた当該破綻金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 機構は、前項の規定により資産の買取りを行う旨の決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 内閣総理大臣及び財務大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による破綻金融機関又は救済金融機関からの資産の譲受けが、当該破綻金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であつたと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 機構は、第二項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該資産の買取りの申込みに係る特定譲受人、特別譲受人又は特例資産譲受人(以下「特例資産譲受人等」という。)との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特例資産譲受人等に対する損失の補てん)
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<div class=”item”><b>第六条の四</b> 機構は、前条第一項の規定により資産の買取りを行う場合(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に おいて、特例資産譲受人等(金融機関に限る。以下この項において同じ。)から、当該資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けたときは、委員会の 議決を経て、当該特例資産譲受人等に対し、当該損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項の規定により損失の補てんを行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の規定による損失の補てんが行われなければ、信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合に限り、前項の承認をするものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(協定銀行に係る業務の特例)
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<div class=”item”><b>第七条</b> 機構は、破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業若しくは引き受けた預金等に係る債務又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行の出資を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 協定銀行に対し、附則第十条の二の規定による損失の補てん若しくは附則第十一条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>二の二</b> 次条第一項第二号の三の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 協定銀行による整理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>五</b> 協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、協定銀行が協定 の定めにより承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権 の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において同じ。)が隠蔽されているおそれが あるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>六</b> 協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、譲受債権等に係 る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、協 定銀行からの委託を受けて、その取立てを行うこと。 </div> <div class=”number”><b>七</b> 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するとともに、当該業務を効果的に実施するために必要な体制の整備を図るものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(協定)
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<div class=”item”><b>第八条</b> 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 協定銀行は、事業の譲受け等について第六十二条第一項、第百一条第六項又は第百十八条第三項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合において は、機構に対し、機構が当該事業の譲受け等を援助するため必要な資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助について機構との間で契約を締結したときは、 当該あつせんに係る破綻金融機関等と合併し、その事業を譲り受け、又はその預金等に係る債務を引き受けて、当該破綻金融機関等の事業又は預金等に係る債務に係る整理回収業務を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>一の二</b> 承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)は、移管措置について附則第十五条の四第六項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該移管措置を援助するため必要な資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該移管措置を講じ、当該移管措置により協定後勘定に移した資産及び負債に係る整理回収業務を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 協定銀行は、機構から附則第十条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る整理回収業務を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>二の二</b> 承継協定銀行は、機構から附則第十条第七項に規定する措置を講ずることを求められた場合において、その求めに応ずることを機構に通知したときは、当該措置を講じ、その移した資産に係る整理回収業務を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>二の三</b> 協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 協定銀行は、第二号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。 </div> <div class=”number”><b>四</b> 協定銀行は、第一号の規定による事業の譲受け等又は第二号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該事業の譲受け等又は資産の買取りに係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。 </div> <div class=”number”><b>四の二</b> 承継協定銀行は、第一号の二又は第二号の二の規定によりこれらの規定に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置に係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。 </div> <div class=”number”><b>五</b> 協定銀行は、前二号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。 </div> <div class=”number”><b>六</b> 協定銀行は、銀行法第十九条第一項又は第二項の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。 </div> <div class=”number”><b>七</b> 協定銀行は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。 </div> <div class=”number”><b>八</b> 協定銀行は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。 </div> <div class=”number”><b>九</b> 協定銀行は、第七号に定めるもののほか、協定の定めによる整理回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。 </div> <div class=”number”><b>十</b> 協定銀行は、その役職員が協定の定めによる整理回収業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を 締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特別協定)
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<div class=”item”><b>第八条の二</b> 機構は、協定銀行と特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第 二号に規定する債権処理会社(次項第一号において「債権処理会社」という。)との合併(以下この条及び附則第十一条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条及び附則第十一条において「特別協定」という。)を協定銀行と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 協定銀行は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 協定銀行は、特別合併後、当該特別合併前の協定銀行から承継した業務及び附則第七条第一項に規定する整理回収業務その他協定銀行が行う業務として機構が適当と認める業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 協定銀行は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。 </div> </div> <div class=”itらない。 </DIV>
<P> <DIV class=” arttitle>(資産の買取りの委託等)
- </div>
<div class=”item”><b>第十条</b> 機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。 <div class=”number”><b>一</b> 第六十四条第一項(第六十九条第四項、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第百二十九条第三項の規定により協定承継銀行又は特別危機管理銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第六条の三第二項の規定により特例資産譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 機構が協定銀行との間で前項の委託(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第六十四条第四項(第六十 九条第四項、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)及び第百二十九条第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保 有金融機関(破綻金融機関、合併等若しくは第百一条第二項若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継により破綻金融機関、承継銀行若しくは承継協定銀行の資産を取得した者、協定承継銀行又は特別危機管理銀行であつて、当該資産を保有している金融機関をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 前項の規定により協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関又は合併等若しくは第百一条第二項若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継により破綻金融機関、承継銀行若しくは承継協定銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十四条第四項(第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定により機構が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条(第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 機構が協定銀行との間で第三項の委託(第一項第三号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る特例資産譲受人 等の資産の買取りに関する契約は、附則第六条の三第五項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 機構は、附則第十五条の二第三項の規定によりみなして適用される第百二十九条第三項の規定により承継協定銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、承継協定銀行に対し、機構による当該資産の買取りに代わつて、当該資産を承継勘定(附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。以下この項において同じ。)から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の額に相当する金額を協定後勘定から承継勘定に繰り入れる措置を講ずることを求めることができる。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 機構は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補てんその他の当該措置に関する条件を定め、これを承継協定銀行に対して提示するものとする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 機構は、承継協定銀行から、第七項の規定による同項の措置の求めに応ずる旨の通知を受けたときは、直ちに、その措置の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(損失の補てん)
- </div>
<div class=”item”><b>第十条の二</b> 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(資金の貸付け及び債務の保証)
- </div>
<div class=”item”><b>第十一条</b> 機構は、協定銀行から、協定の定めによる事業の譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等の払戻し若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要 とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資 金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議 決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(資金の融通のあつせん)
- </div>
<div class=”item”><b>第十二条</b> 機構は、協定銀行が協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(協力依頼)
- </div>
<div class=”item”><b>第十三条</b> 機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(報告の徴求)
- </div>
<div class=”item”><b>第十四条</b> 機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(現況確認、質問、帳簿提示等)
- </div>
<div class=”item”><b>第十四条の二</b> 機構の職員は、附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲 内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又は その者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び附則第二十四条第二項第四号において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾 を得なければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 特定業務に係る債務者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 特定業務に係る債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 </div> <div class=”number”><b>三</b> 特定業務に係る債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 </div> <div class=”number”><b>四</b> 特定業務に係る債務者が株主又は出資者である法人 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構の職員は、特定業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権の 担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次 に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住 居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十四条の三を行う権限を有する。 </b></div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(承継機能協定)</div> <div class=”item”><b>第十五条の二</b> 内閣総理大臣は、機構に対し、協定銀行(機構の子会社である場合に限る。以下この条において同じ。)に被管理金融機関の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させることを目的とする協定(以下この条において「承継機能協定」という。)を協定銀行と締結することを指示することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項の指示を受けた場合には、協定銀行と承継機能協定を締結するものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 承継機能協定を締結した協定銀行(以下「承継協定銀行」という。)については、承継銀行又は協定承継銀行とみなして、第五十条第二項、第九十一条(第一項第一号を除く。)、第九十二条(第一項を除く。)から第九十五条まで、第九十八条から第百条まで、第百二十九条及び第百三十三条から第百三十五条(第一項を除く。)までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 承継機能協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十四条第一項各号に掲げる事項を実施すること。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 承継協定銀行は、機構が当該承継協定銀行の資産(第四号に規定する承継勘定に属するものに限る。)の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十八条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。 </div> <div class=”number”><b>四</b> 承継協定銀行は、被管理金融機関から引き継いだ業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、被管理金融機関ごとに、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理すること。 </div> <div class=”number”><b>五</b> 承継協定銀行は、機構が次条第一項の規定により被管理金融機関の業務承継(被管理金融機関の業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下附則第十五条の四までにおいて同じ。)に係る事業の経営管理を終えた場合において、当該被管理金融機関に係る承継勘定に属する資産があるときは、当該資産の額に相当する金額を機構に納付すること。 </div> </div> <div class=”item”><b>5</b> 機構は、承継機能協定を締結したときは、直ちに、その承継機能協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経営管理の終了等)</div> <div class=”item”><b>第十五条の三</b> 機構は、承継協定銀行がその業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継に係る事業の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。 <div class=”number”><b>一</b> 承継協定銀行を当事者とする吸収分割(当該吸収分割により当該被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部を他の金融機関に承継させるものであつて、当該金融機関が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。) </div> <div class=”number”><b>二</b> 承継協定銀行を当事者とする新設分割(当該新設分割により当該被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部を承継させるものに限る。)により設立された銀行(以下「新設分割設立銀行」という。)の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。) </div> <div class=”number”><b>三</b> 承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部の譲渡 </div> <div class=”number”><b>四</b> 新設分割設立銀行の株式の譲渡(当該譲渡により新設分割設立銀行が協定銀行子会社でなくなるものに限る。) </div> <div class=”number”><b>五</b> 株主総会の決議による新設分割設立銀行の解散 </div> <div class=”number”><b>六</b> 承継協定銀行の当該被管理金融機関について設けた承継勘定に属する資産及び負債を当該承継勘定から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額を協定後勘定から当該承継勘定に繰り入れる措置(次条第六項に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行うものに限る。以下「移管措置」という。) </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 機構は、第一項の規定により同項の経営管理を終了したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の「協定銀行子会社」とは、承継協定銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(再承継金融機関等に対する資金援助)</div> <div class=”item”><b>第十五条の四</b> 再承継を行う金融機関(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第五十九条第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。 <div class=”number”><b>一</b> 承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させる吸収分割 </div> <div class=”number”><b>二</b> 新設分割設立銀行と合併する金融機関が存続する合併 </div> <div class=”number”><b>三</b> 新設分割設立銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 </div> <div class=”number”><b>四</b> 承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの </div> <div class=”number”><b>五</b> 新設分割設立銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該新設分割設立銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの </div> <div class=”number”><b>六</b> 移管措置 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 前項第一号に掲げる吸収分割 当該吸収分割により事業を承継した金融機関の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。) </div> <div class=”number”><b>二</b> 前項第二号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。) </div> <div class=”number”><b>三</b> 前項第三号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。) </div> <div class=”number”><b>四</b> 前項第四号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの </div> <div class=”number”><b>五</b> 前項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた銀行の資産 </div> <div class=”number”><b>六</b> 前項第六号に掲げる移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産 </div> </div> <div class=”item”><b>4</b> 「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第二項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第三項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第八項中「破綻金融機関」とあるのは「新設分割設立銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関、承継協定銀行及び銀行持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項及び第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特定回収困難債権の買取りの委託等)</div> <div class=”item”><b>第十五条の五</b> 機構は、第百一条の二第三項の規定により金融機関の特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をする場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて当該特定回収困難債権の買取りを行うことを委託することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構が前項の規定により特定回収困難債権の買取りを委託する場合には、あらかじめ、協定銀行と、特定回収困難債権の買取り並びに当該買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分に関する協定であつて次に掲げる事項を含むもの(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)を締結するものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 困難債権整理回収協定を締結した協定銀行(以下この条において「困難債権協定銀行」という。)は、前項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る特定回収困難債権を機構に代わつて買い取り、その買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、協定後勘定において整理すること。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 困難債権協定銀行は、毎事業年度、困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。 </div> <div class=”number”><b>四</b> 困難債権協定銀行は、第一号の規定による特定回収困難債権の買取りに関する契約又は第八項の規定により読み替えて準用されることとなる附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。 </div> <div class=”number”><b>五</b> 困難債権協定銀行は、第一号の規定による特定回収困難債権の買取りを行つたときは、速やかに、当該特定回収困難債権の買取りに係る困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。 </div> <div class=”number”><b>六</b> 困難債権協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。 </div> <div class=”number”><b>七</b> 困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)についてその債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。 </div> <div class=”number”><b>八</b> 困難債権協定銀行は、買取債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。 </div> <div class=”number”><b>九</b> 困難債権協定銀行は、第七号に定めるもののほか、困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。 </div> <div class=”number”><b>十</b> 困難債権協定銀行は、その役職員が困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 附則第八条第二項及び第三項の規定は、困難債権整理回収協定の締結について準用する。この場合において、同項中「整理回収業務」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る特定回収困難債権の買取りの価格、第八項において準用する附則第十条の二に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを困難債権協定銀行に対して提示するものとする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 機構は、困難債権協定銀行との間で第一項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 機構が困難債権協定銀行との間で第二項第一号の委託に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る金融機関の特定回収困難債権の買取りに関する契約は、第百一条の二第五項の規定にかかわらず、困難債権協定銀行が当該金融機関との間で締結するものとする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 附則第七条第一項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、機構が困難債権協定銀行に対第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「附則第十五条の五第二項に規定する困難債権整理回収協定(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)」と、同項第五号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権」とあるのは「金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)」と、同項第六号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「譲受債権等に係る債権」とあるのは「買取債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 附則第十条の二から第十五条までの規定は、困難債権協定銀行が困難債権整理回収協定に従い困難債権整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、附則第十一条第一項中「事業の譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等の払戻し若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金」とあるのは「特定回収困難債権の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金」と、附則第十三条及び附則第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項」と、附則第十四条の二第一項各号列記以外の部分中「附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務」と、同項第一号中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者(附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に規定する債務者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号から第四号までの規定中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者」と、同条第二項中「特定業務を」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務を」と、「特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権」とあるのは「当該業務に係る困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権」と、附則第十五条中「附則第七条第一項第六号に掲げる業務」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第六号に掲げる業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(資金援助の特例)
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<div class=”item”><b>第十六条</b> 機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第五十九条第一項若しくは第四項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破綻金 融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると 見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十四条第一項の規定による決定に先立つて、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維 持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第六十一条第四項の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の認定を行う場合につ、第二項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、日本銀行に対し意見を求めることができる。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第六十四条第二項の規定は、第二項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破綻金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第百十条第三項(第百十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る資金援助については適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(預金等債権の買取りの特例)
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<div class=”item”><b>第十七条</b> 機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第七十条第一項の規定により預金等債権の買取りをすることを決定しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた預金等債権の買取りに係る概算払率が第七十一条第二項の規定 に基づき定められたならば信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別 払戻率」という。)を定めて、これを機構に通知しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第七十一条第三項及び前条第四項の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の特別払戻率を定める場合について準用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 機構は、概算払率を特別払戻率とする預金等債権の買取り(以下「預金等債権の特別買取り」という。)に係る第七十条第一項の規定による決定をしたときは、第七十一条第一項の規定による認可を受けることを要しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(区分経理)
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<div class=”item”><b>第十八条</b> 機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 第三十四条第三号に掲げる業務のうち、特別資金援助 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第三十四条第五号に掲げる業務のうち、預金等債権の特別買取り </div> <div class=”number”><b>二の二</b> 附則第六条の三第一項及び第六条の四第一項に規定する業務 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものを除く。) </div> <div class=”number”><b>三の二</b> 附則第八条の二第一項に規定する業務 </div> <div class=”number”><b>四</b> 次条第一項に規定する特別保険料の収納 </div> <div class=”number”><b>五</b> 前各号の業務に附帯する業務 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、特別資金援助を行うときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特例業務勘定に繰り入れるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特別保険料等)
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<div class=”item”><b>第十九条</b> 金融機関は、平成八年度から平成十三年度までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、機構の特例業務(前条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 第五十条、第五十一条第一項及び第五十二条の規定は、前項の特別保険料について二項(第百二十二条第四項及び第二項において準用する場合を含む。)に定めるところによるほか、第五十条第一項若しくは第百二十二条 第一項の規定又は第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、協定銀行の保険料、負担金及び同項の特別保険料を免除することができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(基金の設置)
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<div class=”item”><b>第十九条の二</b> 機構は、特例業務勘定にその健全性を確保し、かつ、特例業務を円滑に実施するための基金(以下「特例業務基金」という。)を置き、附則第十九条の四第二項又は第三項の規定により政府が交付する国債をこれに充てるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特例業務基金の使用等)
- </div>
<div class=”item”><b>第十九条の三</b> 機構は、附則第十八条第一項第一号から第三号まで(第二号の二を除く。)に掲げる業務(同項第三号に掲げる業務にあつては、附則第七条第一項第二号に規定 する損失の補てんに係る業務に限る。)を行う場合において、特例業務勘定の健全性を確保し、かつ、これらの業務を円滑に実施するため必要があると認めると きは、これらの業務の別に応じ政令で定めるところにより計算した金額を限り、特例業務基金を使用することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第十八条第一項第一号から第二号の二までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に 累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた特別資金援助又は譲受債権等に係る 損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに破綻金 融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行つた附則第六条の三第一項の規定による資産の買取り(附則第十条第 一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行つた附則 第六条の四第一項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 機構は、前二項の規定により特例業務基金を使用した場合において、その使用に係る金額の全部又は一部が返還されたときは、その返還された金額を特例業務基金に充てるものとする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第四十三条の規定は、特例業務基金に属する現金の運用について準用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政府からの国債の交付)
- </div>
<div class=”item”><b>第十九条の四</b> 政府は、特例業務基金に充てるため、国債を発行することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 政府は、前項の規定により、七兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定により交付するものとされている国債の額に相当する金額のほか、政府は、第一項の規定により、六兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 前各項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国債の償還等)
- </div>
<div class=”item”><b>第十九条の五</b> 政府は、機構が附則第十九条の三第一項又は第二項の規定により特例業務基金を使用するため、前条第二項又は第三項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 政府は、国債整理基金特別会計に所属する株式に係る平成九年度以後の売払収入金を、前項の規関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項の規定の適用については、平成九年度から当該廃止の年度までの間においては、特定期間売払収入金は、同項の売払収入金に該当しないものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十九条の六</b> 政府は、附則第十九条の四第一項の規定により発行した国債の円滑な償還を確保するため、前条第二項の規定による財源のほか、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとし、当該繰入れに要する費用に充てるための財源の適切な確保に努めるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(借入金及び債券の特例並びに政府保証)
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<div class=”item”><b>第二十条</b> 機構は、第四十二条第一項又は第二項の規定によるほか、附則第十八条第一項第一号から第三号の二までに掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、 政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又 は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 第四十二条第四項及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の規定により発行される債券については、これを第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特例業務基金の残余の処分等)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十条の二</b> 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務基金に附則第十九条の四第二項又は第三項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二十条の三</b> 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務勘定に剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額 を、附則第十九条の三第一項及び第二項の規定による特例業務基金の使用に係る金額の合計額から同条第三項の規定により特例業務基金に充てた金額の合計額を 控除して得た金額(次条第二項において「基金使用額」という。)を限り、国庫に納付しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特例業務勘定の廃止)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十一条</b> 機構は、平成十四年度末において、特例業務勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項の規定により特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させた後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第七条 第一項第二号の二の規定による金銭の収納(附則第十八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)をしたとき、又は特別資金援助に係る資産の買取り若 しくは特例資産譲受人等からの資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益が生じ たときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が 生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控 除した残額)を、基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”artti預金保険法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十五号)の施行の際現に特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に属するもの(以下この条において「住専債権」という。)を当該勘定から協定後勘定に移転することができる。この場合において、協定銀行はその移転した住専債権の額に相当する金額を、協定後勘定から同号に規定する勘定に繰り入れるものとする。 </DIV> <DIV class=” item><b>2</b> 前項の規定により協定後勘定に移転した住専債権については、附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等とみなして、附則第七条から第九条まで及び第十条の二から第十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第七条第一項中「資産又は」とあるのは「資産、」と、「の管理」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した同項に規定する住専債権の管理」と、附則第十一条第一項中「又は特別協定」とあるのは「、特別協定」と、「について」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定による繰入れのために必要とする資金について」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 協定銀行は、第一項の規定による住専債権の移転を行うときは、附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、協定後勘定から特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第八条に規定する損失を補てんするために必要な金額を同法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に繰り入れることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(課税の特例)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十二条</b> 協定銀行が協定の定めにより附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う破綻金 融機関等の事業の譲受け等又は同項第二号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(以下この条において「協定に基づく譲受け等」という。)により不 動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受ける ものに限り、登録免許税を課さない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(法律の適用)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十三条</b> 附則第十八条第一項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。 <div class=”number”><b>一</b> 第三十四条第一号の規定の適用については、同号中「保険料の収納」とあるのは、「保険料の収納及び附則第十九条の規定による特別保険料の収納」とする。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第四十条の二の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第一号に掲げる業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十条の二第一号に掲げる業務とみなす。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第四十二条の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第一項に規定する業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十二条第一項に規定する業務とみなす。 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条第一項及び第八条の二第一項に規定する機構の業務(附則第七 条第一項に規定する機構の業務にあつては、附則第十八条第一項第三号に掲げるものに限る。)並びに特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは第五十一条第 二項に規定する機構の業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第五十一条第二項に規定する機 構の業務とみなす。 </div>
<div class=”item”><b>4</b> 附則第七条第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。 <div class=”number”><b>一</b> 第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に 掲げる業務及び附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限る。)に係る勘定をいう。以下同 じ。)」とする。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第四十二条の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限る。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。 </div> <div class=”number”><b>四</b> 協定銀行が承継銀行と合併する場合における第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは、「当該承継銀行の合併」とする。 </div> <div class=”number”><b>五</b> 協定銀行が特別危機管理銀行と合併する場合における第百二十条第一項の適用については、同項第一号中「存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の 子会社でないものに限る。)」とあるのは「存続する合併」と、同項第二号中「設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限 る。)」とあるのは「設立する合併」とする。 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第七条第一項」とする。 </div> </div> <div class=”item”><b>5</b> 附則第八条の二第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第八条の二第一項」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。 <div class=”number”><b>一</b> 第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第百四十六条の規定の適用については、同条第一号中「及び第百一条第七項」とあるのは、「、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」とする。 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第百四十七条の規定の適用については、同条第二号中「及び第百十八条第四項」とあるのは、「、第百十八条第四項及び附則第十五条の四第七項」とする。 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第百五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「及び第百一条第七項」とあるのは、「、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」とする。 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは「第三十四条及び附則第十五条の二から第十五条の四まで」と、同条第八号中「及び第百十八条第二項」とあるのは「、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項」と、「及び第百十八条第四項」とあるのは「、第百十八条第四項及び附則第十五条の四第七項」とする。 </div> </div> <div class=”item”><b>7</b> 附則第十五条の五に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。 <div class=”number”><b>一</b> 第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第十五条の五に規定する業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の五に規定する業務は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の五に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第十五条の五」とする。 </div> </div> <div class=”item”><b>8</b> 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「附則第六条の二」とする。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関の預金等に係る債務を他の金融機関が引き受ける場合 第二条第十一項 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第六条の二第一項の保険事故に係る第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつた場合 第五十八条第一項 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関が営業の一部を他の金融機関に譲渡する場合 第五十九条第二項 </div> <div class=”number”><b>四</b> 機構が附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関(第百二十七条第一項各号に掲げる金融機関に限る。)から預金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 第百二十七条第一項 </div> </div> <div class=”item”><b>9</b> 第五十四条の二第一項の場合において、附則第六条の二第一項の保険事故が発生したときにおける第五十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「前 条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六条の二」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第六条の二第二項」とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 第五十四条の二第一項の場合において、次に掲げる規定により機構が保険金の額を計算するときにおける当該規定の適用については、当該規定中「第五十四条 第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十四条の二第一項及び第二項」とする。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十六条第一項 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第十八条第二項 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二十四条</b> 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十条第三項若しくは第九項、附則第十一条第二項(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)、附則第十五条の二第五項、附則第十五条の三第三項又は第十五条の五第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による報告をしなかつたとき。 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十四条(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 </div> <div class=”number”><b>四</b> 附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿等の提示を拒み、妨いて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 </div>
<br> <a name=”5000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (昭和六一年五月二七日法律第七二号)</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して、三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(労働金庫に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に現に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「改正後の預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している労働金庫その他これに準ずるものとして政令で定める労働金庫については、改正後の預金保険法の規定は、適用しない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項に規定する労働金庫のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、改正後の預金保険法の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> 労働金庫は、改正後の預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一月以内に、施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> 預金保険機構(以下この条及び次条において「機構」という。)は、施行日を含む事業年度から施行日から起算して四年を経過する日を含む事業年度までの間については、改正後の預金保険法第五十一条の規定にかかわらず、各労働金庫が納付すべき保険料の額を運営委員会の議決を経て定めることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の保険料の額は、特定の労働金庫に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 機構は、第一項の保険料の額を定めようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料の額を各労働金庫に通知しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(理事又は監事の任期に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> この法律の施行の際現に機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄</b></a> <br><p> この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 </p></div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十二条</b>から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成八年六月二一日法律第九六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び第五十七条第三項の改正規定は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行の際現に預金保険機構の理事長である者は、改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第二十六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内で同項の規定により新たに理事長が任命される時まで、在任するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> 新法第四十条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> 新法第五十四条及び第五十八条の規定は、施行日以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第五条</b> 新法第四章の規定及び新法附則第十七条の規定は、平成九年四月一日前に発生した保険事故に係る新法第八十一条の二第一項に規定する預金等債権については、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 施行日を含む営業年度(信用金庫、信用協同組合又は労働金庫にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)における新法附則第十九条第一項の特別保険料に係る同条第二項において準用する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第二条第一項に規定する金融機関は、新法附則第十九条第二項において準用する新法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日から一月以内に、預金保険機構に対し、前項の規定による特別保険料を納付しなければならない。ただし、当該特別保険料の額の二分の一に相当する金額については、施行日を含む営業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)</b></a> <br><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 </div> <div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 </div> <div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成九年一二月一九日法律第一二八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一〇年二月一八日法律第四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 預金保険機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行後速やかに改正後の預金保険法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の規定による協定(以下「新協定」という。)を締結するものとし、新協定の締結の日の前日までは、改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第七条第一項の規定により締結された協定(以下「旧協定」という。)は、なおその効力を有するものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧協定の実施については、旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)、第八条、第十条(第二項を除く。)、第十二条から第十五条まで及び第二十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八条第一項第二号中「附則第十条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第十条第一項」と、旧法附則第十三条及び第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号をするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新法附則第八条第一項第一号の申込み並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約とみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第七条第一項第二号(損失の補てんに係る部分に限る。)、第八条第一項第二号の二及び第十条の二の規定(以下この項及び次項において「新納付・補てん規定」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失及び同号ハに規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、新協定が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの新納付・補てん規定の適用については、旧協定譲受財産(協定銀行が旧協定の定めにより旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「新協定譲受財産」という。)とみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 機構は、新協定の締結の日が施行日後となるときは、旧協定譲受財産について新納付・補てん規定が施行日に遡及して適用されるものとして、新協定を締結するものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新協定の締結の日の前日までの新法附則第七条第一項第二号(貸付け及び債務の保証に係る部分に限る。)、第十一条、第十四条の二、第十八条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、旧協定、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務及び旧協定譲受財産は、それぞれ、新協定、新法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務及び新協定譲受財産とみなす。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 協定銀行が新協定の締結の日の前日までに旧法附則第二十二条第一項(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> この法律の施行の際旧法附則第十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債は、新法附則第十八条第一項各号に掲げる業務に係る勘定に帰属するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> 新協定の締結の日以後においては、旧協定譲受財産は、新協定譲受財産とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第五条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 新法附則第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務が終了した後の同項に規定する特例業務勘定の資産及び負債の処理の在り方については、同勘定の廃止の時期を含め、新法附則第十九条第一項に規定する特例業務の実施の状況、金融機関の財務の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成十二年度末までに所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”50000000160000000000000000000000000000000000000000000000000%E9%83%A8%E5%88%86%E3%81%AB%E9%99%90%E3%82%8B%E3%80%82%EF%BC%89%E3%80%81%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%9D%A1%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%9D%A1%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E9%99%84%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%8D%81%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%BA%8C%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%85%AB%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E7%99%BE%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E7%99%BE%E5%9B%9B%E5%8D%81%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E7%99%BE%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E7%99%BE%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%B8%83%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E7%99%BE%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E7%99%BE%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%85%AB%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E7%99%BE%E5%85%AD%E5%8D%81%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%80%81%E7%AC%AC%E7%99%BE%E5%85%AB%E5%8D%81%E4%B8%83%E6%9D%A1%EF%BC%88%E5%A4%A7%E8%94%B5%E7%9C%81%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E6%B3%95%EF%BC%88%E6%98%AD%E5%92%8C%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC%E7%99%BE%E5%9B%9B%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%8F%B7%EF%BC%89%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E7%AC%AC%E4%B8%83%E5%8D%81%E4%B9%9D%E5%8F%B7%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%82%92%E9%99%A4%E3%81%8F%E3%80%82%EF%BC%89%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC%E7%99%BE%E5%85%AB%E5%8D%81%E5%85%AB%E6%9D%A1%E3%81%8B%E3%82%89%E7%AC%AC%E7%99%BE%E4%B9%9D%E5%8D%81%E6%9D%A1%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%80%80%E5%B9%B3%E6%88%90%E5%8D%81%E5%B9%B4%E4%B8%83%E6%9C%88%E4%B8%80%E6%97%A5%0A</DIV>%0A</DIV>%0A%0A<P>%0A<DIV%20class=” arttitle>(処分等の効力)</a></div> <div class=”item”><b>第百八十八条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百八十九条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百九十条</b> 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第百九十一条</b> 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第十六条から第十八条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(第一条の規定による改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第一条の規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> 第一条の規定の施行の際現に旧法第二十六条に規定する理事長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十七条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第二十七条第一項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> 平成十年度において新法附則第二十条第二項において準用する新法第四十二条の二の規定により政府が新法附則第二十条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、旧法附則第二十条第二項において準用する旧法第四十二条の二の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成十年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第五条</b> 新法附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(第二条の規定による改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第六条の三第一項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し機構が行う同条から旧法附則第六条の八までの規定による資金援助及び旧法附則第七条第一項の規定による業務については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十七条</b> 第二条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十八条</b> 前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国等の事務)</div> <div class=”item”><b>第百五十九条</b> この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、申請等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不服申立てに関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十一条</b> 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(手数料に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十二条</b> 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十三条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百六十四条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二百五十条</b> 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二百五十一条</b> 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二百五十二条</b> 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000019000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b> 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)</b></a> <br><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 </div> <div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第四条第一項の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第五十三条の改正規定に限る。) 平成十二年七月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) 平成十三年一月六日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 前条第二号の政令で定める日(以下「政令で定める施行日」という。)前に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している連合会(新預金保険法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める連合会については、新預金保険法の規定は適用しない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の連合会のうち、政令で定める施行日以後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣及おいて「協定銀行」という。)との間で新預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(以下「新協定」という。)を、政令で定める施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、旧預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定(次項において「旧協定」という。)は、政令で定める施行日以後その効力を失うものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合において、政令で定める施行日前に旧協定の定めにより協定銀行が行った旧預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第五条</b> 第六条の規定による改正後の預金保険法(次条並びに附則第七条、第九条及び第十条において「新々預金保険法」という。)第四十条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 新々預金保険法第五十四条及び新々預金保険法附則第六条の二の規定は、施行日以後に発生する新々預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条及び附則第九条において「保険事故」という。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> 新々預金保険法第三章第四節の規定は、施行日以後に新々預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第八条</b> 施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十八条第一項に規定する緊急性の認定が行われた場合における当該認定に係る合併又は営業譲渡等については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第九条</b> 新々預金保険法第四章の規定及び新々預金保険法附則第十七条の規定は、施行日以後に発生した保険事故に係る預金等債権(新々預金保険法第七十条第一項に規定する預金等債権をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る預金等債権については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十条</b> 機構は、施行日前に、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新々預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(次項において「新々協定」という。)を、施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定は、施行日以後その効力を失うものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合において、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定の定めにより協定銀行が行った第六条の規定による改正前の預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新々協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新々協定の定めにより協定銀行が行った新々預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。 </div> <div class>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十三条</b> この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000023000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四十八条の規定は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第六十四条</b> この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六十五条</b> この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第六十七条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第六十八条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000024000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一三年三月三〇日法律第七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000025000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000026000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)</b></a> <br><p> この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 </p></div>
<br> <a name=”5000000027000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> 前条の規定による改正後の預金保険法第五十四条の二の規定は、施行日以後に発生する預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000028000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一三年一一月九日法律第一一七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000029000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄</b></a> <br><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 </div> <div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)</b></a> <br><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div> <div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000031000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000032000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000033000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000034000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七五号)</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 金融機関(この法律による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が、新預金保険法第五十条の規定により平成十五年四月一日に開始する営業年度(同条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新預金保険法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定(次条及び附則第四条において「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。 <div class=”number”><b>一</b> 一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるもの及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に該当するものを除く。次条第一号において同じ。)に係る保険料 平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日におけるその他預金等(新預金保険法附則第六条の二第一項第二号に規定するその他預金等をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(新預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。次条第一号及び附則第四条第一号において同じ。)を乗じて得た金額 </div> <div class=”number”><b>二</b> 決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金を含む。次条第二号において同じ。)に係る保険料(新預金保険法第六十九条の二第一項の規定により決済用預金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を含む。次条第二号及び附則第四条第二号において同じ。) 平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定預金(新預金保険法附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> 特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。第二号及び次条において同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十六年四月一日に開始する営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。 <div class=”number”><b>一</b> 一般預金等に係る保険料 平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額 </div> <div class=”number”><b>二</b> 決済用預金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額<div class=”para1”><b>イ</b> 平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額</div>
</div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> 一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。第一号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第一号において「要調整一般預金等」という。)、決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。第二号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第二号において「要調整決済用預金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十七年四月一日に開始する営業年度からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日の属する営業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条及び次条において同じ。)までの間の営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。 <div class=”number”><b>一</b> 一般預金等に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額<div class=”para1”><b>イ</b> 当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等以外の一般預金等の額の合計額を平均した額</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額</div>
</div> <div class=”number”><b>二</b> 決済用預金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額<div class=”para1”><b>イ</b> 当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金以外の決済用預金の額の合計額を平均した額</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金及び特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額</div>
</div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第五条</b> 前三条の営業年度の各日は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を含まないものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 新預金保険法第五十四条から第五十四条の三まで及び第六十九条の二の規定は、施行日以後に発生する保険事故(新預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> 新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に係る平成十七年三月三十一日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定預金は、平成十七年四月一日以後も決済用預金とみなす。この場合における新預金保険法第五十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(権限の委任)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 内閣総理大臣は、附則第三条及び第四条の規定による権限を金融庁長官に委任する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000035000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄</b></a>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000036000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000037000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第六十八条の二(新法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二(新法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行われる株式交換等(新法第六十八条の二第一項に規定する株式交換等又は新法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第六十八条の三(新法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三の規定は、施行日以後に行われる組織再編成(新法第六十八条の三第一項に規定する組織再編成又は新法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた組織再編成については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> この法律の施行の際現に改正前の預金保険法(以下この条において「旧法」という。)第百五条第三項の決定に従い預金保険機構が旧法第二条第九項に規定する株式等の引受け等を行った銀行等(同条第五項第五号に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)であって、当該銀行等が行った株式交換又は株式移転により当該銀行等の完全親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等(旧法第二条第五項第一号又は第三号に掲げる者をいう。)の子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であ)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000038000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000039000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第百二十一条</b> この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百二十二条</b> この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二十三条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第百二十四条</b> 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄</b></a> <br><p> この法律は、会社法の施行の日から施行する。 </p></div>
<br> <a name=”5000000041000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第三十八条</b> この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十九条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(権限の委任)</div> <div class=”item”><b>第四十条</b> 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第四十一条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第四十二条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000042000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)</b></a> <br><p> この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000043000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月一五日法律第七五号) 抄 </b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000044000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄</b></a> <br><p> この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000045000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄</b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十条</b> 株式会社商工組合中央金庫が、預金保険法第五十条第一項の規定により施行日を含む事業年度に納付する保険料については、同項ただし書の規定は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000046000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第四十一条</b> 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第四十二条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000047000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十八条の三の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000048000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)</b></a> <br><p> この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000049000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>三</b> 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日<div class=”para1”><b>イ</b> 第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定及び同法第百四十三条の改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条及び第九十九条の規定</div>
</div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百四条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(納税環境の整備に向けた検討)</div> <div class=”item”><b>第百六条</b> 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。 </div>
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