国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
(昭和四十五年十二月十七日法律第百十七号)


最終改正:平成二一年五月二九日法律第四一号

第一条  この法律は、国際協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。

第二条  任命権者(国家公務員法第五十五条第一項 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。
 わが国が加盟している国際機関
 外国政府の機関
 前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの
 任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

第三条  前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

第四条  任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

第五条  派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律 (昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項 に規定する準則)で定める。

第六条  派遣職員に関する国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る国家公務員災害補償法 の規定による平均給与額については、同法第四条 の規定にかかわらず、人事院規則で定める。
 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し国家公務員災害補償法 の規定による補償を行なう場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同法 の規定による補償を行なわない。

第七条  派遣職員に関する国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
 派遣職員に関する国家公務員共済組合法 又は地方公務員等共済組合法 の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行なわれることとなつたため、前条第三項の規定により、当該災害に対する国家公務員災害補償法 の規定による補償が行なわれないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法 の規定による補償に相当する補償とみなす。

第八条  派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項 又は附則第六項 の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

第九条  派遣職員に関する国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項 の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項 の規定の適用については、派遣の期間は、同法第六条の四第一項 に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

第十条  派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

第十一条  派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

第十二条  第二条から第四条まで及び第六条の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に国家公務員法第七十九条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、第二条第一項各号に掲げる機関(次項及び附則第四項において「国際機関等」という。)の業務に従事している職員のうち、人事院規則で定めるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
 施行日前に国家公務員法第七十九条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で政令で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(政令で定める期間に限る。)については、国家公務員退職手当法第七条第四項の規定は、適用しない。
 施行日前に国際機関等の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該国際機関等の業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、政令で定めるものの国家公務員退職手当法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。

   附 則 (昭和四八年八月一〇日法律第六九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一一月一七日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。