電気工事業の業務の適正化に関する法律

電気工事業の業務の適正化に関する法律
(昭和四十五年五月二十三日法律第九十六号)


最終改正:平成一八年三月三一日法律第一〇号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 登録等(第三条―第十八条)
 第三章 業務(第十九条―第二十六条)
 第四章 監督(第二十七条―第三十一条)
 第五章 雑則(第三十二条―第三十五条)
 第六章 罰則(第三十六条―第四十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。

第二条  この法律において「電気工事」とは、電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項 に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項 に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項 に規定する第二種電気工事士をいう。
 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項 に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項 に規定する自家用電気工作物をいう。

   第二章 登録等

第三条  電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
 登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第四条  前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

第五条  経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。

第六条  経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 この法律、電気工事士法第三条第一項 、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項 の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
 登録電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
 法人であつて、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの
 営業所について第十九条に規定する要件を欠く者
 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第七条  経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項又は第三項の登録をしたときは、登録証を交付する。
 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
 登録の年月日及び登録番号
 氏名又は名称及び住所

第八条  経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者がその登録を受けた後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとするときは、その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。その者がその期間内に第三条第一項の都道府県知事の登録を申請した場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して第三条第一項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者は、その登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合(次条第一項の規定により他の登録電気工事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合を除く。)において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。

第九条  登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録電気工事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
 前項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当するときは、その承継に係る事業であつて第三条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けた事業について、その承継の時に同条第一項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
 経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者が都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき。
 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位又は他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき。
 登録電気工事業者でない者が、同時に、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位及び都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき、又は都道府県知事の登録を受けた二以上の登録電気工事業者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
 第一項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第十条  登録電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録電気工事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
 第四条第二項の規定は第一項の規定による届出に、第五条及び第六条の規定は同項の規定による届出があつた場合に準用する。

第十一条  登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条  登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。

第十三条  都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が第八条第三項に規定する場合において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
 登録電気工事業者が第九条第二項の規定により第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
 登録電気工事業者が電気工事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

第十四条  経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

第十五条  登録電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。

第十六条  何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

第十七条  第十四条の規定により登録電気工事業者が登録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。
 第一項の規定による電気工事を引き続いて施工する者は、当該電気工事を完成する目的の範囲内においては、なお登録電気工事業者とみなす。
 電気工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除することができる。

第十七条の二  自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の十日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 経済産業大臣に前項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
 都道府県知事に第一項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において経済産業大臣又は都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の同項の規定による通知をした都道府県知事に通知しなければならない。
 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
 第十条第一項の規定は第一項の規定による通知に係る事項に変更があつた場合に、第十一条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。この場合において、第十条第一項及び第十一条中「その登録をした」とあるのは「第十七条の二第一項の規定による通知をした」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。

第十七条の三  経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当する者であつて、その業務の適正な実施が確保されないおそれが明らかであると認めるときは、その者に対し、その事業を開始しようとする日の前日までに限り、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第十八条  この章に定めるもののほか、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第十七条の二第一項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項については、経済産業省令で定める。

   第三章 業務

第十九条  登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法 による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
 前項の規定は、登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法 による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、適用しない。
 登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
 主任電気工事士が第六条第一項第一号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
 主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。
 営業所が特定営業所となつたとき。
 新たに特定営業所を設置したとき。

第二十条  主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
 一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。

第二十一条  電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項 に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項 の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
 登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第三条第二項 の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
 電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項 に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(電気工事士法第三条第四項 に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項 に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。

第二十二条  電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。

第二十三条  電気工事業者は、電気用品安全法第十条第一項 の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。
 電気用品安全法第二十七条第二項 の規定は、前項の場合に準用する。

第二十四条  電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

   第四章 監督

第二十七条  経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。
 第二十三条又は第二十四条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。
 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて当該都道府県の区域内において業務を行うものが前項各号の一に該当する場合においては、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録電気工事業者の登録をし又は当該通知電気工事業者に係る第十七条の二第一項の規定による通知を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
 経済産業大臣は、都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が第一項各号のいずれかに該当するときは、当該都道府県知事に対し、同項の規定による命令に関し、必要な指示をすることができる。

第二十八条  経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
 第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第十九条第三項、第二十一条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
 第十七条の二第四項において準用する第十条第一項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
 第二十一条第一項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
 第十七条第一項の規定は、登録電気工事業者又は通知電気工事業者が第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられた場合に準用する。

第二十九条  経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者(経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第十七条の二第一項の規定による通知をした者を除く。)について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に営業所、電気工事の施行場所その他業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、個人の居住の用に供されている場所は、関係者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十条  経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第二十八条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第三十一条  この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

   第五章 雑則

第三十二条  次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第三条第三項の更新の登録を受けようとする者
 登録証の訂正を受けようとする者
 登録証の再交付を受けようとする者
 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
 登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

第三十三条  経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。

第三十四条  第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第三項 に規定する建設業者には、適用しない。
 前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
 第一項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。
 第一項に規定する者は、電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。
 第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。
 登録電気工事業者が建設業法第二条第三項 に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

第三十五条  この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。

   第六章 罰則

第三十六条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者
 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者
 第二十八条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第三十七条  次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第二十一条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して自家用電気工事の作業又は一般用電気工事の作業に従事させた者
 第二十二条の規定に違反して電気工事を請け負わせた者

第三十八条  第二十三条の規定に違反して電気用品を使用した者は、十万円以下の罰金に処する。

第三十九条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 第十九条第三項の規定に違反して主任電気工事士の選任をしなかつた者
 第二十四条の規定に違反して同条に規定する器具を備えなかつた者

第四十条  次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第三十四条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条第一項後段の規定(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)に違反して通知をしなかつた者
 第十七条の二第一項、同条第四項において準用する第十条第一項又は第三十四条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十二条  次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
 第八条第二項若しくは第三項、第九条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十五条の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
 第十七条の二第二項若しくは第三項又は同条第四項において準用する第十一条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
 第二十五条の規定に違反して標識を掲げない者
 第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   (施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   
附 則 (昭和六二年九月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条  第二条の規定による改正後の電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「新電気工事業法」という。)第二十一条第一項及び第三項の規定は、施行日から二年間は、適用しない。

第九条  この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「旧電気工事業法」という。)第三条第一項又は第三項の登録を受けている者は、新電気工事業法第四条第一項第二号の電気工事の種類は一般用電気工作物(新電気工事業法第二条第五項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)に係る電気工事(同条第一項に規定する電気工事をいう。以下同じ。)である旨及び新電気工事業法第四条第一項第四号の電気工事士免状の種類は第二種電気工事士免状(新電気工事士法第四条第一項に規定する第二種電気工事士免状をいう。)である旨の新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなす。
 前項の規定により新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなされる者に係る同条第二項の規定の適用については、その者が旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けた日に新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなす。
 旧電気工事業法の規定による電気工事業者登録簿は、新電気工事業法の規定による登録電気工事業者登録簿とみなす。

第十条  この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けている者であつて自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)に係る電気工事業(新電気工事業法第二条第二項に規定する電気工事業をいう。以下同じ。)を行う営業所(新電気工事業法第三条第一項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しているもの(次条第一項に規定する者を除く。)については、新電気工事業法第四条第一項第二号に掲げる事項に変更があつたものとみなして新電気工事業法第十条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「変更の日から三十日以内」とあるのは、「電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)の施行の日から六月以内」とする。

第十一条  この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の都道府県知事の登録を受けている者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を行う営業所を当該都道府県以外の都道府県の区域内に有しているものは、施行日から六月間は、新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項の規定により同項に規定する者が引き続き電気工事業を営むことができる間は、その者に係る旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の都道府県知事の登録は、なおその効力を有する。
 第一項に規定する者が新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
 第一項に規定する者は、新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条  この法律の施行の際現に自家用電気工事のみに係る電気工事業を営んでいる者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(次条において「建設業者」という。)であつて当該電気工事業を営んでいるものを除く。)は、施行日から六月間は、新電気工事業法第十七条の二第一項の規定による通知をしないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。
 前項に規定する者は、通商産業省令で定めるところにより、同項に規定する期間内に、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営んでいるときは通商産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営んでいるときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 前項の通知をした者は、新電気工事業法第十七条の二第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に通知をした者とみなす。

第十三条  この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三十四条第三項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に届出をした建設業者であつて自家用電気工事に係る電気工事業を行う営業所を有しているものは、通商産業省令で定めるところにより、施行日から六月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 この法律の施行の際現に自家用電気工事のみに係る電気工事業を営んでいる建設業者は、通商産業省令で定めるところにより、施行日から六月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

第十四条  旧電気工事業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第十五条  次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
 附則第十二条第二項又は附則第十三条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
 附則第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第十六条  附則第十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなすを加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第七十二号及び第五条第一項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
 第三条中火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他通商産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第三十五条第一項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして通商産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第五条及び第十条の規定並びに附則第三十一条から第三十四条まで、第四十五条から第五十条まで、第七十六条、第七十七条及び第七十九条の規定 平成十三年四月一日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令委任)
第二十八条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。