失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(昭和四十四年十二月九日法律第八十五号)


最終改正:平成二二年三月三一日法律第一五号

第一条  失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)は、同条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。

第五条  失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険法」という。)第七条第一項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧労災保険法第九条の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧労災保険法第十一条の二の承認に係る二以上の事業が徴収法第九条の労働省令で定める要件に該当しない場合における当該承認に係る各事業のうち、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業については、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。

第七条  労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第三条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日」とする。

第八条  第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。
 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
 第五条第一項又は第六条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後一年を経過していること。
 第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。
 第六条第一項に規定する事業に関する前項第二号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。
 第五条第四項の規定は、第一項の認可について準用する。

第八条の二  第五条第一項及び前条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働局長に委任することができる。

第九条  第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。

第十条  この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の失業保険法(以下「旧失業保険法」という。)の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第六条第二項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。

第十一条  失業保険暫定任意適用事業に該当する事業が新失業保険法第六条第一項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第四条第一項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の当然適用事業に該当するに至つた日」とする。

第十二条  第九条又は第十条の規定により徴収法第四条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する新失業保険法第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「第四条」とあるのは「第四条又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第九条若しくは第十条」と、同法第八条中「同法第八条第一項」とあるのは「徴収法第八条第一項」とする。

第十三条  徴収法第六条の規定は、第九条又は第十条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行の際現に旧労災保険法第十一条の二の承認に係る二以上の事業が徴収法第九条の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該二以上の事業について、同条の認可があつたものとみなす。この場合において、旧労災保険法第十一条の二の規定により政府が指定した一の事業は、徴収法第九条の規定により労働大臣が指定した一の事業とみなす。

第十六条  この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、旧労災保険法第二十七条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二条第三項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、保険給付の額及び一般保険料の額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
 第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付の額を除くものとし、年金たる保険給付」とする。

第十八条  政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)による改正後の労災保険法(以下「改正労災保険法」という。)第三章第一節及び第二節の規定により、保険給付を行うことができる。
 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法第七十五条の療養補償を行つている労働者に対しても、当該療養補償を改正労災保険法の規定による療養補償給付とみなして、同法第三章第一節及び第二節の規定により、傷病補償年金を支給することができる。
 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に一年六箇月以上継続しており、かつ、改正労災保険法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因となつた事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第三章第一節及び第三節の規定により、傷病年金を支給することができる。
 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。

第十九条  政府は、第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
 前項の特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。
 徴収法第十一条第二項及び第三項、第十五条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第二十一条、第二十七条から第三十条まで、第三十六条の二から第三十八条まで、第四十一条から第四十三条まで並びに附則第十二条の規定は、第一項の特別保険料について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十一条第二項 前項の「賃金総額」 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第二項の「賃金総額」
第十五条第一項 保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日) 整備法第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「徴収期間」という。)が始まつたものについては、その始まつた日
次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度 その保険年度
保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から 徴収期間が始まつたものについては、その始まつた日から
第十五条第二項 保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日) 徴収期間が始まつた日
前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 徴収期間
第十九条第一項 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同じ。) 徴収期間が経過したものについては、その経過した日
第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度 その保険年度
保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間 徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間に係る期間
第十九条第二項 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。) 徴収期間が経過した日
第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 徴収期間
第十九条第三項 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日 徴収期間が経過したものについては、その経過した日
あっては保険関係が消滅した日 あっては徴収期間が経過した日
第四十二条
第四十三条第一項
この法律 整備法第十八条、第十八条の二及び第十九条の規定
附則第十二条 第二十八条第一項 整備法第十九条第三項において準用する第二十八条第一項

第二十条  事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 前条第三項において準用する徴収法第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
 前条第三項において準用する徴収法第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

第二十一条  この法律の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の十二第一項の承認を受けている事業主は、この法律の施行の日に、新労災保険法第二十八条第一項の承認を受けたものとみなす。
 労災保険暫定任意適用事業の事業主に関する改正労災保険法第三十四条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、改正労災保険法第三十四条第一項中「成立する保険関係」とあり、及び改正労災保険法第三十六条第一項中「保険関係」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により成立する同法第五条第一項に規定する労災保険に係る保険関係」とする。

第二十二条  この法律の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の七第二項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は旧失業保険法第三十八条の二十五第二項の認可を受けている事業主の団体は、この法律の施行の日に、徴収法第三十三条第二項の認可を受けたものとみなす。

第二十三条  政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第三十三条第一項の委託に基づき同条第三項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。

第二十四条  旧失業保険法の規定による被保険者(以下「旧被保険者」という。)であつて、引き続き新失業保険法第五条に規定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第八条の規定による届出がなされ、かつ、同法第十条の確認がなされたものとみなす。
 旧被保険者の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。

第二十五条  旧被保険者であつた者に関する新失業保険法の規定の適用については、旧失業保険法の規定による被保険者期間及び旧被保険者であつた期間は、それぞれ新失業保険法の規定による被保険者期間及び新被保険者であつた期間とみなす。この場合において、旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に係る当該旧被保険者の資格の取得の日から当該新被保険者でなくなつた日までの期間については、当該新被保険者でなくなつた日まで当該旧被保険者であつたものとみなして旧失業保険法第十四条及び失業保険法等の一部改正法附則第三条の規定により算定した被保険者期間を、新失業保険法の規定による被保険者期間とみなす。
 旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に関する新失業保険法第二十条の二第一項の規定の適用については、当該旧被保険者の資格の取得の日を当該新被保険者となつた日とみなす。

第二十六条  この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧労災保険法第三十四条の三第一項又は第二項の規定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。

第二十七条  旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する新失業保険法第三十八条の九の規定の適用については、旧失業保険法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧失業保険法の規定により納付された第一級の保険料は、同条第二項の第一級の保険料とみなす。
 この法律の施行前の期間に係る旧失業保険法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、なお従前の例による。
 旧失業保険法第十五条第一項に該当するに至つた後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する当該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費の支給については、なお従前の例による。
 この法律の施行後に離職した者であつて、旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計算については、別に労働省令で定めるところによる。

第二十八条  旧失業保険法第三十七条の三第一項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第三十六条第一項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。

第二十九条  この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の四第一項の認可は、新失業保険法第三十八条の四第一項の認可とみなす。
 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の五第二項ただし書の認可は、新失業保険法第三十八条の五第二項ただし書の認可とみなす。
 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の十二の二第一項の承認は、徴収法第二十三条第三項の承認とみなす。

第三十条  この法律に規定するもののほか、失業保険法等の一部改正法の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び徴収法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第三十四条  前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十三条の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。

第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月二一日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条、第四十七条及び附則第七条第一項の改正規定、第二条中雇用保険法第八十三条から第八十五条までの改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条  附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百二十二条  第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第百二十三条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。

(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第百二十四条  この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
 第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第二十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年五月一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

(調整規定)
第八条  この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。