行政機関の職員の定員に関する法律

行政機関の職員の定員に関する法律
(昭和四十四年五月十六日法律第三十三号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年六月二十七日法律第四十二号(未施行)
 

第一条  内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。
 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号 、第二号及び第四号から第七号の二までに掲げる職員並びに同項第九号 に掲げる職員のうち常勤の職員
 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
 自衛官
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法 (昭和二十九年法律第百四十一号)第五条 に規定する常勤の職員
 国際平和協力隊の隊員

第二条  内閣の機関、内閣府及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。

第三条  第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、政令で定める。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五二年五月二日法律第二九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表鹿児島大学の項及び第三条の三第二項の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二七日法律第七一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成元年一月一一日法律第一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一九日法律第七九号) 抄)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一八日法律第三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八二号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。