砂利採取法

砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)


最終改正:平成二三年七月二二日法律第八四号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 砂利採取業者の登録(第三条―第十五条)
 第三章 採取計画の認可等(第十六条―第二十八条)
 第四章 雑則(第二十九条―第四十四条)
 第五章 罰則(第四十五条―第四十八条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。

第二条  この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。

   第二章 砂利採取業者の登録

第三条  砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

第四条  前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名
 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第五条  都道府県知事は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を砂利採取業者登録簿に登録しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第六条  都道府県知事は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 第三条の登録を受けた者(以下「砂利採取業者」という。)であつて法人であるものが第十二条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第三号までに該当しないものを業務主任者として置いていない者
 砂利採取業務主任者試験(以下「業務主任者試験」という。)に合格した者
 イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第七条  削除

第八条  砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その砂利採取業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
 前項の規定により砂利採取業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第九条  砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
 第四条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

第十条  砂利採取業者は、その登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

第十一条  砂利採取業者が、その登録に係る都道府県の区域内においてその砂利採取業を廃止したときは、その者に係る第三条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

第十二条  都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第六条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
 第六条第一項第五号の規定に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号の規定に該当しているとき。
 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第十六条の規定に違反したとき。
 第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。
 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

第十三条  都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

第十四条  業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
 砂利の採取に従事する者は、業務主任者がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。

第十五条  業務主任者試験は、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。
 業務主任者試験及び第六条第一項第五号ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。

   第三章 採取計画の認可等

第十六条  砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項 に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項 の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項 に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項 に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にあるときは、当該河川区域等に係る同法第七条 に規定する河川管理者(同法第九条第二項 若しくは第五項 、第十一条第三項又は第九十八条の規定により、同法第二十六条第一項 及び第二十七条第一項 若しくは第五十五条第一項 及び第五十八条の四第一項 の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。))の認可を受けなければならない。

第十七条  前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。
 砂利採取場の区域
 採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間
 砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項
 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項

第十八条  第十六条の認可を受けようとする砂利採取業者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録の年月日及び登録番号
 採取計画
 前項の申請書には、砂利採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令、国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

第十九条  都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。

第二十条  第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、第十八条第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。

第二十一条  第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。)に従つて砂利の採取を行なわなければならない。

第二十二条  都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

第二十三条  都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。
 都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十四条  第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

第二十五条  第十六条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第十二条第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した砂利採取場に係る第十六条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

第二十六条  都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
 第二十一条の規定に違反したとき。
 第二十二条又は第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
 第三十一条第一項の条件に違反したとき。
 不正の手段により第十六条の認可を受けたとき。

河川法 との関係)
第二十七条  その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行為であつて河川法第二十六条第一項 、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可を要するものについて、これらの許可があつたものとみなす。
 前項の規定により認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項 、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可に基づく地位は、同法第三十三条第一項 又は第二項同法第五十五条第二項 及び第五十八条の四第二項 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第八条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
 第十六条の認可がその効力を失つたときは、第一項の規定により当該認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項 、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可は、その効力を失う。

河川法 の準用)
第二十八条  河川法第十五条 の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第五条第一項の二 級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条 の認可又は第二十条第一項 の規定による変更の認可をする場合に準用する。
 河川法第三十五条第二項 及び第三十六条第五項 の規定は、河川管理者(都道府県知事及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の長を除く。)が第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。

   第四章 雑則

第二十九条  砂利採取業者は、第十六条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

第三十条  砂利採取業を行なう土地の区域と鉱区とが重複するときは、砂利採取業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。
 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項 から第七項 までの規定は、前項の規定による協議に準用する。
 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条 から第百三十二条 までの規定は、前項において準用する採石法第三十四条第二項 の決定についての審査請求に、鉱業法第百三十五条 の規定は、当該決定の取消しの訴えに準用する。この場合において、同法第百二十七条第一項 中「又は異議申立人」とあるのは「及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第百三十条 中「又は異議申立人及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。

第三十一条  第十六条の認可(第二十条第一項の規定による変更の認可を含む。)には、条件を附することができる。
 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第三十二条  砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第三十三条  経済産業大臣、都道府県知事又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

第三十四条  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は河川区域等以外の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 国土交通大臣又は河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十五条  次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が行う認可を受けようとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第十六条の認可を受けようとする者
 第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者
 第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項 の規定による決定の申請をする者

第三十六条  河川管理者(都道府県知事を除く。)は、河川区域等の区域において砂利採取業者が第十六条の規定に違反していると認めたとき又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該河川区域等の区域を管轄するものに通報しなければならない。
 都道府県知事は、第十二条第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画であつて当該都道府県知事が管轄する区域内の河川区域等の区域に係るものについて第十六条の認可をした河川管理者(都道府県知事を除く。)に通報しなければならない。
 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請又は第二十条第一項の規定による変更の認可の申請(経済産業省令、国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。これらの申請について認可又は不認可の処分をしたときも、同様とする。

第三十七条  市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
 都道府県知事又は河川管理者は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第二十二条の規定による措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第三十八条  都道府県知事又は河川管理者は、第十二条第一項又は第二十六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第十二条第一項又は第二十六条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第三十九条  この法律の規定による処分(第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項 の決定を除く。)についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第四十条  第十六条、第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行なつたものを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
 行政不服審査法第十八条 の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

 河川法 その他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により砂利の採取に係る許可をし、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、又はその許可の条件を変更するに当たつては、当該行政庁は、河川等の管理その他公益の保持に支障がある場合を除き、砂利採取業の運営を考慮してこれをするものとする。

第四十一条の二  経済産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

第四十二条  この法律の規定は、砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態の砂利採取業であつて政令で定めるものを行なう者については、適用しない。
 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第四十三条  この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可があつたものとみなす。

第四十四条  この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

   第五章 罰則

第四十五条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者
 第十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条の規定による命令に違反した者
 第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者

第四十六条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
 第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第三十四条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十八条  次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
 第八条第二項、第十条、第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第二十九条の規定に違反した者

   附 則 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条  第六条第一項第五号ロの規定による認定は、この法律の施行の日前においても行なうことができる。

(砂利採取法の廃止)
第三条  砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)は、廃止する。

(経過規定)
第四条  この法律の施行の際現に砂利採取業を行なっている者は、この法律の施行の日から六十日間は、第三条の登録を受けないで、従前の例により砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項の規定により第三条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から三十日間は、第十六条の規定にかかわらず、従前の例により砂利の採取を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

第六条  この法律の施行前にした行為及び附則第四条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる砂利採取業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第六一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年四月五日法律第六四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(砂利採取法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  第七条の規定による改正後の砂利採取法第八条の規定は、第七条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(砂利採取法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条  この法律の施行の際現に第三百二十八条の規定による改正前の砂利採取法(以下この条において「旧砂利採取法」という。)第三条の都道府県知事の登録を受けている者は、施行日に旧砂利採取法第三条の登録をした当該都道府県知事による第三百二十八条の規定による改正後の砂利採取法(以下この条において「新砂利採取法」という。)第三条の登録を受けた者とみなす。
 この法律の施行の際現に旧砂利採取法第三条の通商産業大臣の登録(旧砂利採取法第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)を受けている者は、施行日に旧砂利採取法第五条第一項の砂利採取業者登録簿に登録されている事務所であってこの法律の施行の際現に設置しているものの所在地を管轄する都道府県知事による新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなす。
 この法律の施行の際現に前二項の規定により登録を受けた者とみなされた者が、当該登録に係る都道府県知事が管轄する区域外の区域において旧砂利採取法第十六条の認可を受けた採取計画(施行日前に旧砂利採取法第二十条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って砂利の採取を行っている場合又は採取計画の認可の申請を行っている場合にあっては、施行日に、当該認可又は申請に係る砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事による新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧砂利採取法第三条の都道府県知事の登録の申請(旧砂利採取法第七条第一項又は第三項第二号に該当して行われた申請を除く。)は、当該都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧砂利採取法第七条第三項第二号に該当して都道府県知事にされている旧砂利採取法第三条の登録の申請は、当該都道府県知事(第三項の規定により新砂利採取法第三条の登録をしたものとみなされる都道府県知事を除く。)にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧砂利採取法第三条の通商産業大臣の登録の申請(旧砂利採取法第七条第三項第一号に該当して行われた申請を除く。)は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所の所在地を管轄する都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧砂利採取法第七条第三項第一号に該当して通商産業大臣にされている旧砂利採取法第三条の登録の申請は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所(第一項及び第三項の規定により新砂利採取法第三条の登録を受けた者とみなされた者のその登録に係る事務所を除く。)の所在地を管轄する都道府県知事にされた新砂利採取法第三条の登録の申請とみなす。
 施行日前に旧砂利採取法第五章の規定により処罰をされた者又は旧砂利採取法第十二条第一項各号のいずれかに該当して旧砂利採取法第三条の登録を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に新砂利採取法第五章の規定により処罰され、又は新砂利採取法第十二条第一項の規定により新砂利採取法第三条の登録を取り消された者とみなして、新砂利採取法第六条第一項の規定を適用する。
 施行日前に旧砂利採取法第十二条第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその登録をした砂利採取業者に対して施行日以降の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令は、第一項から第三項までの規定により新砂利採取法第三条の登録をしたものとみなされる都道府県知事が施行日に新砂利採取法第十二条第一項の規定によりその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二八日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成二三年七月二二日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。