通関業法

通関業法
(昭和四十二年八月一日法律第百二十二号)


最終改正:平成二一年三月三一日法律第一四号


 税関貨物取扱人法(明治三十四年法律第二十八号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 通関業
  第一節 許可(第三条―第十二条)
  第二節 業務(第十三条―第二十二条)
 第三章 通関士
  第一節 通関士試験(第二十三条―第三十条)
  第二節 通関士の資格(第三十一条―第三十三条)
 第四章 通関業者等の責任(第三十四条―第三十八条)
 第五章 雑則(第三十九条・第四十条)
 第六章 罰則(第四十一条―第四十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1) 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
(一) 輸出(関税法第七十五条 に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告
(二) 関税法第七条の二第一項 の承認の申請
(三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
(四) 保税蔵置場(関税法第五十条第二項 の規定により同法第四十二条第一項 の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第六十一条の五第二項 の規定により同法第五十六条第一項 の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第五十六条第一項 に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第六十二条の八第一項第二号 若しくは第三号 に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第六十二条の三第一項 の申告
(2) 関税法 その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)又は関税法 の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
(3) 通関手続、(2)の不服申立て又は関税法 その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述
 関税法 その他関税に関する法令又は行政不服審査法 の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。
 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
 「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。
 「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

   第二章 通関業

    第一節 許可

第三条  通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
 税関長は、前項の許可に条件を附することができる。
 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。
 税関長は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
 第一項の規定は、弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項 の規定により弁護士が行う職務若しくは同法第三十条の五 の規定により弁護士法人が行う業務又は弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)同法第四十条 の規定により特許業務法人が行う業務(同法第四条第二項第一号 に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。

第四条  通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を税関長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
 通関業務を行なおうとする営業所の名称及び所在地
 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数
 通関業務を行なおうとする地域及びその通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添附しなければならない。

第五条  税関長は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行なおうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
 許可申請に係る通関業の開始が、その営まれる地域における通関業務の量及び通関業者の数に照らして、必要かつ適当なものであること。
 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条第一項の要件を備えることとなつていること。

第六条  税関長は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者であつて復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
 次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法 (他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
 関税法第百八条の四 から第百十二条 まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定
 イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
 第十一条第一項第一号若しくは第三十四条第一項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの
 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの
 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第七条  通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

第八条  通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行なう営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
 第三条第二項から第四項まで及び第五条第二号から第四号までの規定は、前項の許可について準用する。

第九条  通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域(第三条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行なうことができる地域を限定する条件を附された場合には、当該限定された地域。以下この条において同じ。)内においてのみ、通関業を営むことができる。ただし、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、政令で定めるところにより、当該許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行なうことができる。

第十条  通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
 通関業を廃止したとき。
 死亡し、又は法人が解散したとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
 第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

第十一条  税関長は、通関業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる。
 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
 第六条第一号、第三号から第五号まで又は第八号の一に該当するに至つたとき。
 税関長は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聞かなければならない。

第十二条  通関業者が次の各号の一に該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。
 第六条第一号、第三号から第五号まで又は第八号の一に該当するに至つたとき。
 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。

    第二節 業務

第十三条  通関業者は、その通関業務を行なう営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
 その営業所において取り扱う通関業務が、第九条ただし書の場合を除き、政令で定める地域以外の地域においてのみ行なわれることになつている場合
 その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合
 通関業者は、前項の規定によるほか、その通関業務を行なう営業所に通関士を置くことができる。

第十四条  通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。

第十五条  通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項 又は第三項 の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。

第十六条  税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条 の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

第十七条  通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

第十八条  通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
 財務大臣は、前項の料金の額について必要な定めをすることができるものとし、この定めがされたときは、通関業者は、これに反して料金を受けてはならない。

第十九条  通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。

第二十条  通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第二十一条  第十四条の規定による通関士の記名押印又は第十五条若しくは第十六条の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

第二十二条  通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。
 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回税関長に提出しなければならない。

   第三章 通関士

    第一節 通関士試験

第二十三条  通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。
 通関士試験は、通関士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。
 関税法関税定率法 その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法同法第六章 に係る部分に限る。)
 通関書類の作成要領その他通関手続の実務
 通関業法

第二十四条  次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して十五年以上になる者 前条第二項第一号及び第二号に掲げる科目
 通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して五年以上になる者 前条第二項第二号に掲げる科目

第二十五条  通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。

第二十六条  通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。
 前項の規定により納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない。

第二十七条  通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。ただし、試験の採点は、次条第一項の試験委員が行なう。

第二十八条  財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。
 試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

第二十九条  税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
 税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

第三十条  この節に定めるもののほか、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。

    第二節 通関士の資格

第三十一条  通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を税関長に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。
 次の各号の一に該当する者は、通関士となることができない。
 第六条第一号から第七号までの一に該当する者
 第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの
 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)
 第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを停止された者

第三十二条  通関士は、次の各号の一に該当するときは、通関士でなくなるものとする。
 前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
 第六条第一号から第七号までの一に該当するに至つたとき。
 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき。

第三十三条  通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

   第四章 通関業者等の責任

第三十四条  税関長は、通関業者が次の各号の一に該当するときは、その通関業者に対し、戒告し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
 通関業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に附された条件又は関税法 その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法 その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。
 税関長は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

第三十五条  税関長は、通関士がこの法律又は関税法 その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
 前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

第三十六条  何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、税関長に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

第三十七条  税関長は、第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を、第三十五条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聞かなければならない。
 税関長は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

第三十八条  税関長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又は税関職員をして通関業者にくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
 税関職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第五章 雑則

第三十九条  税関長は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聞くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。
 審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

第四十条  通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。
 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。

   第六章 罰則

第四十一条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 偽りその他不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた者
 第三条第一項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により附された条件又は第九条の規定に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、又は同条の規定により通関業を営むことができる地域以外の地域において、通関業を営んだ者
 第十九条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
 第三十四条第一項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行なつた者
 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第四十二条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 偽りその他不正の手段により第三十一条第一項の確認を受けた者
 第三十五条第一項の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者

第四十三条  次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 第十八条第二項の規定により財務大臣がした定めに反して料金を受けた者
 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による税関職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十四条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 第十七条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
 第三十三条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
 第四十条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者

第四十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十一条第一項(第三号を除く。)、第四十二条第一号、第四十三条又は前条第一号若しくは第三号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 旧法又はこれに基づく命令によつてした処分(附則第十二項の規定によりされる処分を含む。)、手続その他の行為(附則第二項の免許の申請及び附則第三項の免許を除く。)は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
 第六条第五号及び第八号、第十一条第一項第二号、第十二条第二号、第三十一条第二項第一号並びに第三十二条第二号の規定の適用については、旧法に基づいて刑に処せられた者は、この法律に基づいて刑に処せられた者とみなす。
10  第二十四条の規定の適用については、旧法に基づく税関貨物取扱人の業務で同条に規定する政令で定める通関業務に相当するものに従事した期間は、通関業者の当該通関業務に従事した期間とみなす。
12  この法律の施行前に税関貨物取扱人の業務に関する法令に違反し、又は旧法の規定に基づく税関長の命令に違反した行為に対する税関長の処分については、なお従前の例による。
13  この法律の施行前にした行為及び附則第五項の規定により従前の例によることとされる身元保証物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月一日

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中関税法第十五条の二を同法第十五条の三とし、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第百八条の四から第百九条の二までの改正規定、同法第百十一条の改正規定、同法第百十三条の三から第百十四条までの改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第九号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十五条の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条から第百十八条までの改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第十七条の改正規定並びに附則第十一条中通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第六条の改正規定及び附則第十三条の規定 平成十九年六月一日
 第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十九年十月一日

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定(関税法第六十九条の十一の改正規定を除く。)及び附則第五条の規定 平成二十一年七月一日

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。