公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
(昭和四十二年八月一日法律第百十号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 航空機騒音による障害の防止等(第三条―第十七条)
 第三章 独立行政法人空港周辺整備機構
  第一節 総則(第十八条―第二十二条)
  第二節 役員及び職員(第二十三条―第二十七条)
  第三節 業務等(第二十八条―第三十三条)
  第四節 雑則(第三十四条―第三十八条)
 第四章 雑則(第三十九条―第四十三条)
 第五章 罰則(第四十四条・第四十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

第二章 航空機騒音による障害の防止等

第三条  国土交通大臣は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認めるときは、航空交通の安全を阻害しない限度において、当該飛行場において航空機が離陸し、又は着陸することができる経路又は時間その他当該飛行場及びその周辺における航空機の航行の方法を告示で指定することができる。
 航空機は、前項の規定による指定があつたときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合その他国土交通省令で定める場合を除き、これに従わなければならない。

第四条  特定飛行場の設置者はこの法律の規定による措置、航空機の騒音により生ずる障害の防止に必要な施設の整備等を行なうことにより、航空機の離陸又は着陸のため特定飛行場を使用する者は航空機の航行の方法の改善、特定飛行場の設置者が行なう措置に要する費用の負担等を行なうことにより、ともに特定飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。

第五条  特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校
 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院
 前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの

第六条  特定飛行場の設置者は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市(特別区を含む。以下同じ。)町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用に供するための施設その他の一般住民の生活に必要な共同利用施設で政令で定めるものの整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。

第七条  国は、第五条の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

第八条  国は、第五条の工事又は第六条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。

第八条の二  特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者が航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行なうときは、その工事に関し助成の措置をとるものとする。

第九条  特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の地域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。
 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第十条 の規定は、前項の規定により買い入れられた土地について準用する。

第九条の二  特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第二種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第三種区域」という。)に所在する土地で前条第二項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置をとるものとする。
 特定飛行場の設置者は、前項の土地以外の第三種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置をとるものとする。

第九条の三  空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項 各号に掲げる空港であり、その周辺地域について第一種区域が指定されている特定飛行場で、当該第一種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。
 前各号に掲げる事項の実施主体に関する事項
 都道府県知事は、前項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該周辺整備空港の設置者が国土交通大臣であるときは、この限りでない。
 第二項の場合において、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事が二以上あるときは、当該都道府県知事が共同して空港周辺整備計画を策定するものとする。
 第二項の空港周辺整備計画は、公害防止計画、都市計画その他の環境の保全又は地域の振興若しくは整備に関する国又は地方公共団体の計画に適合したものでなければならない。

第十条  特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。
 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

第十一条  前条の規定による損失の補償(成田国際空港又は大阪国際空港に係るものを除く。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを国土交通大臣に送付しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、遅滞なく、これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。

第十二条  前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。
 国土交通大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して三十日以内にあらためて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

第十三条  政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日の翌日から起算して三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日の翌日から起算して三十日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。

第十四条  第十二条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

第十五条  第十一条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十二条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

第十六条  成田国際空港又は大阪国際空港に係る第十条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 国土交通大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

第十七条  前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
 前条第一項の裁定についての異議申立てにおいては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
 前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服がある者は、第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

   第三章 独立行政法人空港周辺整備機構

    第一節 総則

第十八条  独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

第十九条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。

第二十条  独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く。第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。

第二十一条  機構は、主たる事務所を福岡県に置く。

第二十二条  機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第六項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

    第二節 役員及び職員

第二十三条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。

第二十四条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

第二十五条  理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

第二十六条  通則法第二十二条 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「前条」とあるのは、「前条又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十六条第一項」とする。

第二十七条  機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第三節 業務等

第二十八条  機構は、第二十条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。
 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
 周辺整備空港に係る第八条の二に規定する工事に関し助成を行うこと。
 周辺整備空港の設置者の委託により、第九条第一項の規定による建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れに関する事務を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、特定飛行場の設置者又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。

第二十九条  機構は、通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行つた後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十条  第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務について保証することができる。

第三十二条  機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

第三十三条  政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第二十八条第一項第二号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

    第四節 雑則

第三十四条  国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第二十二条第二項、第三十条第一項若しくは第五項又は第三十二条第一項の認可をしようとするとき。
 第二十九条第一項の承認をしようとするとき。

第三十五条  機構に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。

第三十六条  不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

第三十七条  削除

国家公務員宿舎法 の適用除外) 職員には適用しない。

   第四章 雑則

第三十九条  地方公共団体は、特定飛行場以外の公共用飛行場についても、当該飛行場に係る航空輸送需要の動向、その周辺地域における市街化の進展等の状況にかんがみ、当該周辺地域において航空機の騒音により生ずる障害が著しくなると予想される場合においては、当該周辺地域についての振興又は整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、できる限り、航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮するものとする。
 国は、地方公共団体が前項に規定する施策に基づき航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

第四十条  国土交通大臣は、第三条第一項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第八条の二、第九条第一項若しくは第九条の二第一項の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
 都道府県知事は、第九条の三第二項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

第四十一条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

第四十二条  この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第四十三条  第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   第五章 罰則

第四十四条  航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。
 機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。

第四十五条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第三章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正前の第九条第一項の規定に基づき定められている政令は、改正後の同項の規定に基づき区域の指定に係る政令として定められたものとみなし、この法律の施行の際現に改正前の同項の規定により指定されている区域は、改正後の同項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、改正後の同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、改正前の同項の規定により当該区域が指定された時とする。
 この法律の施行の際現にその名称中に空港周辺整備機構という文字を用いている者については、改正後の第二十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 機構の最初の事業年度は、改正後の第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第四十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

   附 則 (昭和五三年四月二〇日法律第二六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第四七号)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(旧法の暫定的効力)
第二条  この法律の施行の際現に存する改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、旧法は、附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。この場合には、改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第二項の規定は、適用しない。

(新機構の設立についての特例)
第三条  新法第三章の規定による空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)の設立については、新法第二十五条第一項中「関係地方公共団体の長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」とあるのは「関係地方公共団体の長、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第二条に規定する旧機構の理事長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」と、同条第二項中「定款及び事業計画書を作成し、関係地方公共団体に対し機構に対する出資を募集しなければならない」とあるのは「定款及び事業計画書を作成しなければならない」と、新法第二十六条中「前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」とあるのは「定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」と、新法第三十条第一項中「前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」として、これらの規定を適用し、新法第二十九条第二項の規定は、適用しない。

(旧機構の解散等)
第四条  旧機構は、新機構の成立の時において解散するものとし、その時における旧機構に対する政府及び地方公共団体の出資金に相当する金額は、それぞれ新機構の設立に際し政府及び地方公共団体から新機構に対して出資されたものとする。
 前項の規定により旧機構が解散したときは、その時において、旧機構の一切の権利及び義務は、新機構が承継する。
 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第五条  旧法第五十二条第一項の規定による周辺整備債券は、新法第五十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
 前条第二項の規定により新機構に承継される旧機構の長期借入金に係る債務について旧法第五十三条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

(非課税)
第六条  附則第四条第二項の規定により新機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(最初の事業年度等に関する経過措置)
第七条  新機構の最初の事業年度は、新法第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日にの施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十五条  施行日前に第三百六十四条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「旧航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十四条の規定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「新航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
 施行日前に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による承認を受けた地方公共団体は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
 この法律の施行の際現に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされている承認の申請は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三十三条の次に節名及び五条を加える改正規定(第三十五条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第七条の規定は、同年七月一日から施行する。

(空港周辺整備機構の解散等)
第二条  空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国及び関係地方公共団体が承継する。
 前項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び関係地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構の解散の日の前日における旧機構に対する政府及び関係地方公共団体の出資金に相当する金額(以下「各出資額」という。)は、それぞれ、機構の設立に際し、政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。
 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「純資産額」という。)が各出資額の合計額を超えるときは、その差額に相当する額については政府及び関係地方公共団体から機構に対し各出資額に応じて出資されたものとし、純資産額が各出資額の合計額を超えないときは、その差額に相当する額については繰越欠損金として整理するものとする。
 前項の規定により政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとされた場合には、この法律による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第一項中「第二条第六項」とあるのは、「第二条第六項及び第七項」とする。
 第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11  第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第三条  前条第一項の規定により機構が承継するこの法律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による空港周辺整備債券は、新法第三十条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
 前条第一項の規定により機構が承継する旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧法第五十三条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

(業務の特例)
第四条  機構は、当分の間、新法第二十八条に規定する業務のほか、旧法第四十四条第一項第四号の業務のうち住宅等の管理及び譲渡に関する業務を行うことができる。
 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第二十九条第一項中「前条」とあるのは「前条及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第四条第一項」と、新法第三十条第一項中「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」とあるのは「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する業務」と、新法第四十五条第二号中「第二十八条」とあるのは「第二十八条及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」とする。

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条  旧法(第三十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。