土地収用法の一部を改正する法律施行法 抄

土地収用法の一部を改正する法律施行法 抄
(昭和四十二年七月二十一日法律第七十五号)


最終改正:昭和四三年六月一五日法律第一〇一号

第一条  土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条  土地収用法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に効力を有する改正前の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)(以下「旧法」という。)第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示は、改正後の土地収用法(以下「新法」という。)の適用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなす。

第三条  改正法の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年を経過する前に旧法第三十九条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。

第四条  改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用(以下「旧事業認定による収用等」という。)については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。

第五条  起業者は、旧事業認定による収用等に関し新法第三十四条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書に、新法第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨を記載しなければならない。

第六条  旧事業認定による収用等に関しては、新法第二十八条の三第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「当該都道府県の区域内の起業地についてはじめて第三十四条の三の規定による手続開始の告示」とする。

第七条  第五条の場合において、同条の申立てが当該起業地(起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地)についてはじめてするものであるときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道府県の区域内の起業地をも記載し、かつ、その起業地を表示する図面を添附しなければならない。新法第十八条第四項の規定は、この場合における土地の表示について準用する。
 都道府県知事は、前項に規定する申立てがあつた場合において、新法第三十四条の三の規定による手続開始の告示をするときは、あわせて、当該都道府県の区域内の起業地及びその起業地について新法第二十八条の三の規定の適用がある旨を告示しなければならない。
 都道府県知事は、新法第三十四条の四第一項の規定により市町村長に図面を送付する際、第一項の図面をあわせて送付するものとする。
 第一項の図面が前項の規定により市町村長に送付されたときは、その図面は、市町村長が新法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面とみなす。

第八条  改正法の施行前にされた事業の認定の申請に対し、改正法の施行の際まだこれに関する処分がされていないときは、その事業の認定の手続については、なお従前の例による。
 前四条の規定は、前項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をした場合に準用する。
 第一項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をするときは、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨を告示しなければならない。

第九条  第二条から前条までの規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。

第十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。