アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和四十一年八月二十四日法律第百三十八号)


最終改正:平成九年六月一八日法律第八九号

第一条  この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

第二条  政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項 (外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、同項の合衆国ドルによる三億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億七千五百万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

第三条  政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項 から第七項 まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項 及び第四項 中「銀行」とあるのは「アジア開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。

第四条  日本銀行は、日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項 (他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

   附 則 抄

 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年四月一日法律第一一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月二一日法律第二〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。