日本勤労者住宅協会法

日本勤労者住宅協会法
(昭和四十一年七月二十五日法律第百三十三号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号


 第一章 総則(第一条―第十一条)
 第二章 役員、評議員会及び職員(第十二条―第二十二条)
 第三章 業務(第二十三条―第二十七条)
 第四章 財務及び会計(第二十八条―第三十三条)
 第五章 監督(第三十四条―第三十五条の二)
 第六章 雑則(第三十六条―第四十一条)
 第七章 罰則(第四十二条―第四十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

第三条  日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第四条  協会は、主たる事務所を東京都に置く。
 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第五条  協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。
 労働金庫及び労働金庫連合会
 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 前二号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体

第六条  協会は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。
 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第七条  出資者は、その持分を譲り渡すことができる。
 第五条各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。
 出資者の持分の移転は、取得者の名称及び住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。
 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを協会その他の第三者に対抗することができない。

第八条  協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 出資及び資産に関する事項
 役員の定数、任期その他役員に関する事項
 評議員及び評議員会に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 財務及び会計に関する事項
 公告に関する事項
 定款の変更に関する事項
 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第九条  協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第十条  協会でない者は、日本勤労者住宅協会という名称を用いてはならない。

第十一条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 (住所)及び第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

   第二章 役員、評議員会及び職員

第十二条  協会に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。

第十三条  理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、定款で定めるところにより、協会を代表し、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
 監事は、協会の業務を監査する。

第十四条  理事長及び監事は、評議員会において選任する。
 副理事長及び理事は、評議員会の同意を得て、理事長が任命する。
 役員の選任又は任命は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第十五条  削除

第十六条  次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 前項の規定は、同項第一号に掲げる事業者たる法人又は同項第二号に掲げる団体が第五条各号に掲げる者に該当するものである場合においては、適用しない。

第十七条  評議員会又は理事長は、それぞれその選任又は任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 評議員会は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
 理事長は、副理事長若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、評議員会の同意を得て、これを解任することができる。
 第十四条第三項の規定は、前二項の規定による役員の解任について準用する。

第十八条  協会と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第十九条  理事長及び副理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第二十条  協会に、評議員会を置く。
 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。
 評議員は、出資者が推薦する者及び国土交通大臣が推薦する協会の業務に関し学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。ただし、出資者が推薦する者のうちから委嘱する評議員の数は、評議員の総数の三分の二以上を占めることとなつてはならない。

第二十一条  次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 業務方法書の作成及び変更
 事業計画の作成及び変更
 その他定款で定める事項
 評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

第二十二条  協会の職員は、理事長が任命する。

   第三章 業務

第二十三条  協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 協会が賃貸し、又は譲渡する住宅及び協会が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。

第二十四条  協会は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。

第二十五条  協会は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十三条第四号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。

第二十六条  協会は、政令で定めるところにより、その業務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。
 前項の政令で定める者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行なうことができる。

 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

   第四章 財務及び会計

第二十八条  協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第二十九条  協会は、毎事業年度、事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第三十条  協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
 協会は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
 協会は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第三十一条  協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

第三十二条  協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
 国土交通大臣の指定する金融機関への預金

第三十三条  この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

   第五章 監督

第三十四条  協会は、国土交通大臣が監督する。
 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第三十五条  国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第二十六条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会若しくは受託者の事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第三十五条の二  国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 協会の業務(受託者の受託業務を含む。以下次号において同じ。)又は会計がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反するとき。
 協会の業務又は会計が協会の定款、業務方法書又は事業計画に違反するとき。
 国土交通大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し、又はその業務の全部若しくは一部を停止することができる。

   第六章 雑則

第三十六条  協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
 名称及び住所
 出資の引受け及び払込みの年月日
 出資額
 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

第三十七条  協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
 前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。

第三十八条  沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、協会による住宅及び住宅の用に供する宅地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。

第三十九条  労働金庫及び労働金庫連合会は、協会に対し、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条 及び第五十八条の二 の規定により資金の貸付けを行うことができる。

宅地建物取引業法 等の適用除外)
第四十条  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)、不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律 (平成十二年法律第百四十九号)第三章 の規定は、協会には、適用しない。
 総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定並びに同条第十九号 及び第二十一号 の規定(同条第十九号 ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、協会には、適用しない。

第四十一条  国土交通大臣は、第二十九条の認可をしようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。

   第七章 罰則

第四十二条  第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十三条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
 第九条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
 第二十三条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 第三十条第一項又は第二項の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
 第三十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
 第三十六条第一項の規定に違反して出資者原簿を備えて置かず、同条第二項の規定に違反して出資者原簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに出資者原簿の閲覧を拒んだとき。

第四十四条  第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第五条  附則第三条第一項の理事長となるべき者は、前条第五項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第六条  協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

(財団法人日本労働者住宅協会からの引継ぎ)
第八条  昭和三十三年六月九日に設立された財団法人日本労働者住宅協会(以下「財団法人日本労働者住宅協会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、建設大臣の認可を申請しなければならない。
 前項の認可があつたときは、財団法人日本労働者住宅協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、財団法人日本労働者住宅協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算について定める規定は、適用しない。
 前項の規定により財団法人日本労働者住宅協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

   
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一日法律第四五号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前に協会と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関しては、この法律の施行後もなお宅地建物取引業法第二十七条の規定の適用があるものとする。
 この法律の施行前に宅地建物取引業法の規定により協会が供託した営業保証金については、協会をこの法律の施行の日において宅地建物取引業法第三十条第一項の宅地建物取引業者であつた者となつたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「第二十七条第一項」とあるのは、「日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第四十五号)附則第二項においてその適用があるものとされた宅地建物取引業法第二十七条第一項」とする。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年六月六日法律第七七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   
附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第三十九条  附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条  旧郵便貯金は、第四十三条の規定による改正後の日本勤労者住宅協会法第三十二条第二号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。