最高裁判所裁判官退職手当特例法

最高裁判所裁判官退職手当特例法
(昭和四十一年四月十八日法律第五十二号)


最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号

第一条  この法律は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当に関して、国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の特例を定めるものとする。

第二条  最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法第二条の四 及び第六条の五 の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の二百四十を乗じて得た額とする。
 前項の規定により計算した退職手当の額が、最高裁判所の裁判官の退職の日における報酬月額に六十を乗じて得た額をこえるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

第三条  前条の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、退職手当法第七条第一項 の規定にかかわらず、最高裁判所の裁判官としての引き続いた在職期間による。
 退職手当法第七条第二項 から第四項 まで及び第六項 から第八項 までの規定は、前項の規定による在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第六項 ただし書中「六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)」とあるのは、「一年未満」と読み替えるものとする。

第四条  第二条の退職手当は、退職手当法第十条第一項 、第二項、第四項及び第五項、第十二条第一項、第十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで、第十四条第一項(第二号を除く。)、第二項及び第六項、第十五条第一項(第二号を除く。)及び第二項(退職手当法第十六条第二項 及び第十七条第七項 において準用する場合を含む。)、第十六条第一項並びに第十七条第一項から第四項まで及び第六項の規定の適用については、退職手当法第二条の三第二項 に規定する一般の退職手当とみなす。

第五条  最高裁判所の裁判官が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に一般職員(退職手当法 の適用を受ける者のうち、最高裁判所の裁判官以外の者をいう。以下同じ。)となつたときは、その退職については、退職手当法第七条第三項 及び第十九条第一項 の規定は、適用しない。
 最高裁判所の裁判官が引き続いて一般職員又は地方公務員となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、一般職員又は地方公務員となつた日の前日に最高裁判所の裁判官を退職したものとみなす。

第六条  一般職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に最高裁判所の裁判官となつたときは、その退職については、退職手当法第七条第三項 及び第十九条第一項 の規定は、適用しない。
 一般職員又は地方公務員が引き続いて最高裁判所の裁判官となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、最高裁判所の裁判官となつた日の前日に一般職員又は地方公務員を退職したものとみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行の際現に在職する最高裁判所の裁判官のうち、この法律の施行前に一般職員から引き続いて最高裁判所の裁判官となつた者に対しては、第六条の規定の例により退職手当を支給する。ただし、その退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、その者が退職したとみなされる日に占めていた官職と同一の官職につきこの法律の施行の日に支給されるべき俸給月額とする。
 前項に規定する者が最高裁判所の裁判官を退職した場合において、同項の退職手当及び第二条の退職手当の合計額が、この法律の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなるべき退職手当の額に達しないときは、その差額に相当する金額を同条の退職手当の額に加算するものとする。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
の規定により施行日の前日までの勤続期間を計算する場合において、在職期間に一年未満の端数があるときは、その端数は、旧法第三条第二項において準用する国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第六項の規定にかかわらず、これを一年とする。
 前二項の規定により計算して得た額が、退職の日までの勤続期間及び同日における報酬月額を基礎として旧法第二条第一項の規定の例により計算して得た額よりも多いときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
 前三項の規定により計算して得た額が、施行日の前日までの勤続期間及び同日における報酬月額を基礎として旧法第二条第一項の規定の例により計算して得た額よりも少ないときは、前三項の規定にかかわらず、当該額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。