石油ガス譲与税法

石油ガス譲与税法
(昭和四十年十二月二十九日法律第百五十七号)


最終改正:平成二一年三月三一日法律第九号

第一条  石油ガス譲与税は、石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項 に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。

第二条  石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、道路法第二十八条 に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
第三条  石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額
六月 当該年度の初日の属する年の三月から五月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
十一月 当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額

 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

第四条  各都道府県及び指定市に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額とする。

第五条  都道府県知事及び指定市の長は、総務省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

第六条  総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後におい油ガス譲与税を譲与しようとするとき。

第七条  国は、石油ガス譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

第八条  新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第二条の規定の適用の特例については、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日

(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  第四条の規定による改正後の石油ガス譲与税法(以下「新石油ガス譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の石油ガス譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十九年度分の石油ガス譲与税については、前項の規定にかかわらず、新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を同年の四月から七月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額
十二月 当該年度の初日の属する年の八月から十一月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十二月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の二分の一に相当する額

 昭和六十年度分の石油ガス譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を同年の四月及び五月における収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額
十一月 当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の二分の一に相当する額

 前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の石油ガス譲与税に係る新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の石油ガス譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の石油ガス譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の石油ガス譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たにいて、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  第五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。