戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
(昭和四十年六月一日法律第百号)


最終改正:平成二一年三月三一日法律第一五号

第一条  この法律は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

第二条  この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、平成二十一年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。)をいう。ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)で、次の各号の一に該当するものを除く。
 死亡した者の死亡の日以後遺族援護法第三十五条第一項 に規定する遺族(以下この項及び次条において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をした配偶者のうち、同法第三十六条第一項第一号 括弧中のただし書の規定に該当したため同号 の順位の遺族として弔慰金を受ける権利を取得した配偶者(遺族以外の者と法律上の婚姻をした配偶者を除く。)で、その権利を取得した当時同項第二号 から第九号 までに掲げるいずれかの者があつたもの
 弔慰金を受ける権利を取得した後平成十七年四月一日前に遺族以外の者と婚姻をした配偶者(死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。)
 次の各号に掲げる者は、前項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
 死亡した者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者
 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者が同月七日以後負傷し、又は疾病にかかつたとし、昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金(遺族援護法第三十四条第一項 の規定により支給するもの(同条第二項 の規定の適用によるものを除く。)に限る。)を受ける権利を取得したこととなる者
 弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が次の各号の一に該当する場合において、平成二十一年四月一日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
 平成十七年四月一日において、死亡しているとき、日本の国籍を有していないとき、又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているとき。
 配偶者については、第一項各号の一に該当するとき。

第二条の二  弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号の一に該当する場合において、平成二十一年四月一日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していたときを含む。)は、遺族援護法第二十四条第一項 に規定する父母、孫若しくは祖父母又は同法第三十一条第一項第六号 に規定する兄弟姉妹(死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していた者に限る。)で、同日において次の各号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
 日本の国籍を有していない者
 離縁によつて死亡した者との親族関係が終了している者
 死亡した者の死亡の日以後縁組したことにより遺族以外の者の養子となつている者
 死亡した者の死亡の日以後遺族以外の者と婚姻(氏を改めない法律上の婚姻を除く。)し、当該婚姻の解消若しくは取消しをしていないか、又は当該婚姻の解消若しくは取消しをした後死亡した者の死亡の当時称していた氏に復していない者
 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号の一に該当し、かつ、平成十七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつた場合又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していた場合を含む。次項において同じ。)であつて、同日において前項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項 に規定する父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、同日において前項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号の一に該当し、かつ、平成十七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前二項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項 に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の遺族援護法第二条第一項 に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が同条第三項 に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)に限る。)で、同日において第一項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。

第二条の三  戦没者等の遺族が平成二十一年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。
 前項の規定により戦没者等の遺族となるべき者が生死不明である場合も、同項と同様とする。

第三条  戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、平成二十一年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法 (大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号 に規定する扶助料、遺族援護法第二十三条第一項第一号 又は第二項第一号 に掲げる遺族に支給される同法 による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。

第四条  特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。

第五条  特別弔慰金の額は、死亡した者一人につき二十四万円とし、六年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 前四項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第六条  同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その一人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別弔慰金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

第七条  特別弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別弔慰金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別弔慰金を請求することができる。
 前条の規定は、特別弔慰金を受ける権利を有する者がその請求をしないで死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における特別弔慰金の請求又はその裁定について準用する。第五条第一項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求若しくはその支払又は同項に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更についても、同様とする。

第八条  特別弔慰金を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

第九条  特別弔慰金に関する処分についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

第十条  特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

第十一条  特別弔慰金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。

第十二条  租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。
 特別弔慰金に関する書類及び第五条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

第十三条  削除

第十三条の二  死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の遺族と認定されていた者に第五条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
 前項に規定する場合において、第五条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。

第十四条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第十五条  この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
(国債の償還金の支払の特例)
 第五条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
(特別弔慰金を受ける権利の取得に関する特例)
 旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことにより弔慰金の支給を受けることができなかつた者は、第二条第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
 前項に規定する者についての第二条第三項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「前項又は附則第三項」とする。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第三九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金でこの法律の公布の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 一の死亡した者についてこの法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の同法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、この法律による改正後の同法による特別弔慰金は支給しない。
 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年六月十六日とする。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第三条中未帰還者留守家族等援護法第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定並びに第七条及び第八条並びに次項及び附則第三項の規定は同年四月一日から、第二条及び第四条の規定は昭和五十一年一月一日から施行する。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十月一日とする。

   附 則 (昭和五一年五月一八日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法附則第二項の規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第一項の規定により交付された国債及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十号)による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第一項の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。

   附 則 (昭和五二年五月二四日法律第四五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第四条、第六条、第九条、第十一条及び附則第六条の規定 公布の日
 第二条、第五条及び次条の規定 昭和五十二年八月一日
 第七条、第八条、第十条及び附則第五条の規定 昭和五十二年十月一日
 第三条、附則第三条及び附則第四条の規定 昭和五十二年十一月一日

   附 則 (昭和五四年五月八日法律第二九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第四条、第六条、第八条、第十一条、附則第三条及び附則第四条の規定 公布の日
 次の各号に掲げる規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
一から三まで  略
 第八条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項、第三条、第五条第一項、附則第三項並びに附則第四項の規定

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下この条において「旧法」という。)による特別弔慰金で昭和五十四年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十月一日とする。

   附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第六〇号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の規定及びこの法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例にに限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及びこの法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成元年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、新法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成元年十月一日とする。

   附 則 (平成七年三月二三日法律第三四号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正を伴う経過措置)
第二条  この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成七年十月一日とする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第三条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成十一年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、第三条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成十一年十月一日とする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であ処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年三月三〇日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置等)
第二条  この法律による改正前の特別弔慰金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成十七年十月一日とする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成二十一年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成二十一年十月一日とする。