所得税法¶
所得税法(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)
最終改正:平成二四年三月三一日法律第一六号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十三年六月三十日法律第八十二号 | (一部未施行) |
平成二十三年十二月二日法律第百十四号 | (一部未施行) |
平成二十四年三月三十一日法律第十六号 | (一部未施行) |
所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の全部を改正する。
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条)
第二章 納税義務(第五条・第六条)
第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第六条の二・第六条の三)
第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)
第四章 所得の帰属に関する通則(第十二条―第十四条)
第五章 納税地(第十五条―第二十条)
第二編 居住者の納税義務
第一章 通則(第二十一条)
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第一節 課税標準(第二十二条)
第二節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)
第二款 所得金額の計算の通則(第三十六条―第三十八条)
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の二)
第四款 必要経費等の計算
第一目 家事関連費、租税公課等(第四十五条・第四十六条)
第二目 資産の評価及び償却費(第四十七条―第五十条)
第三目 資産損失(第五十一条)
第四目 引当金(第五十二条―第五十五条)
第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)
第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)
第四款の二 外貨建取引の換算(第五十七条の三)
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十七条の四―第六十二条)
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第六十三条・第六十四条)
第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第六十五条―第六十七条)
第八款 リース取引(第六十七条の二)
第九款 信託に係る所得の金額の計算(第六十七条の三)
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四)
第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)
第三章 税額の計算
第一節 税率(第八十九条―第九十一条)
第二節 税額控除(第九十二条―第九十五条)
第四章 税額の計算の特例(第九十六条―第百三条)
第五章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
第一款 予定納税(第百四条―第百六条)
第二款 特別農業所得者の予定納税の特例(第百七条―第百十条)
第三款 予定納税額の減額(第百十一条―第百十四条)
第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第百十五条―第百十九条)
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第百二十条―第百二十三条)
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第百二十四条―第百二十七条)
第三款 納付(第百二十八条―第百三十条)
第四款 延納(第百三十一条―第百三十七条)
第五款 還付(第百三十八条―第百四十二条)
第三節 青色申告(第百四十三条―第百五十一条)
第六章 更正の請求の特例(第百五十二条・第百五十三条)
第七章 更正及び決定(第百五十四条―第百六十条)
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第百六十一条―第百六十三条)
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則(第百六十四条)
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算(第百六十五条)
第二款 申告、納付及び還付(第百六十六条)
第三款 更正の請求の特例(第百六十七条)
第四款 更正及び決定(第百六十八条)
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第百六十九条―第百七十三条)
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務(第百七十四条―第百七十七条)
第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条の二)
第四編 源泉徴収
第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条)
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条)
第二節 年末調整(第百九十条―第百九十三条)
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条)
第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第二百四条―第二百六条)
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第二百七条―第二百九条)
第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条―第二百十五条)
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条)
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条)
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条)
第二章 その他の雑則(第二百三十一条の二―第二百三十七条)
第六編 罰則(第二百三十八条―第二百四十三条)
附則
第一編 総則
第一条
この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内 この法律の施行地をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三
居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四
非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
五
非居住者 居住者以外の個人をいう。
六
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
七
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八の二
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
九
公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
十
預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
十一
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項
(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項
に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項
(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十二項
に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
十二の二
投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項
に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
十三
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項
に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
十四
オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
十五
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項
に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
十五の二
公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
十五の三
公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項
(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号
に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号
ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
十五の五
特定受益証券発行信託 法人税法第二条第二十九号
ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
十六
棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
十七
有価証券 金融商品取引法第二条第一項
に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
十八
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
十九
減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十
繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十一
各種所得 第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
二十二
各種所得の金額 第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
二十三
変動所得 漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年年の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
二十四
臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
二十五
純損失の金額 第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
三十一
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
三十二
勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法
(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条
(定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項
(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条
(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項
(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
三十三
控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十三の二
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
三十四
扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号
(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四第一項
(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号
(市町村の採るべき措置)の規定により同号
に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十四の二
控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。
三十四の三
特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
三十四の四
老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
三十五
特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額をこえ、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七をこえる者をいう。
三十六
予定納税額 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
三十七
確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十九
修正申告書 国税通則法第十九条第三項
(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四十
青色申告書 第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
四十の二
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項
(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
四十一
確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
四十二
出国 居住者については、国税通則法第百十七条第二項
(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項
の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当するものについては、これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有しない非居住者で同項第四号に掲げる非居住者に該当するものについては、国内において行う第百六十一条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
四十四
決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第百五十九条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等又は決定による予納税額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条
(決定)の規定による決定をいう。
四十五
源泉徴収 第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
四十六
附帯税 国税通則法第二条第四号
(定義)に規定する附帯税をいう。
四十七
充当 第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項
(充当)の規定による充当をいう。
四十八
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項
(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
2
この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第三条
国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
2
前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
2
非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
一
第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
二
その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。
3
内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
4
外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
第六条
第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
第六条の二
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
2
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
第六条の三
受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一
法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
二
法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
三
受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
四
法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号
(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。第十四条第一項(無記名公社債の利子等の帰属)、第二十四条第一項(配当所得)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)並びに第二百二十五条第一項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
五
法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二
ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第二条第二十九号の二
イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
六
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二
ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
七
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二
ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。
八
法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
九
前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条
所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
一
非永住者以外の居住者 すべての所得
二
非永住者 第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
五
外国法人 国内源泉所得のうち第百六十一条第一号の二から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるもの(法人税法第百四十一条第四号
(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる外国法人については、第百六十一条第一号の二に掲げるものを除く。)
2
前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条
その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。
第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一
当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
二
学校教育法第一条
(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第七十六条
(特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
三
恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法
(大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
四
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
五
給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
六
給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
七
国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
八
外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
九
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
十
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号
(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
十一
オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
十三
次に掲げる年金又は金品
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
十四
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
十五
学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
2
次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
一
前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
二
前項第十号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第三十二条第三項(山林所得の金額の計算)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額
第十条
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法
(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項
(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項
(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項
(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項
に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号(非課税所得)の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項
(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項
に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当
2
非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第五項に規定する書類を提示しなければならないものとする。
3
第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
提出者の氏名、生年月日及び住所、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
四
既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
4
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
5
非課税貯蓄申告書又は前項の申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項
(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号
に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該非課税貯蓄申告書又は同項
の申告書に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
6
第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は同項の申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があものとみなす。
7
第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は第四項の申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
一
第三項第三号に掲げる最高限度額(第四項の申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第四項の申告書又は当該最高限度額に第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第四項の申告書
二
第五項の規定による確認した旨の証印を受けていない非課税貯蓄申告書又は第四項の申告書
8
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条
別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配(公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この条において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
2
公益信託ニ関スル法律
(大正十一年法律第六十二号)第一条
(公益信託)に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項
(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(公社債等の利子等に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
3
前二項の規定のうち公社債等の利子等に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律
に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第十二条
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
第十三条
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
集団投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号
ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。
二
退職年金等信託 法人税法第八十四条第一項
(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項
(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項
(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
4
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条
無記名の公社債、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第三十六条第三項(収入金額)、第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、その利子等については、その元本の所有者が支払を受けるものとみなして、この法律(第二百二十四条第二項及び第三項並びにこれらに係る罰則を除く。)の規定を適用する。
2
前項の場合において、利子等の生ずる期間中に同項の元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第十五条
所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一
国内に住所を有する場合 その住所地
二
国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
三
前二号に掲げる場合を除き、第百六十四条第一項第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合 その国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四
第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所
五
前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
六
前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
第十六条
国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
2
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。
3
第一項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。
4
第二項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5
第一項又は第二項の規定により居所地又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地とする。
6
納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。
第十七条
第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等の支払をする者が事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。ただし、公社債の利子、内国法人(第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
第十八条
第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
2
前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
3
国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
第十九条
第二編 居住者の納税義務
第二十一条
居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
一
次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
二
前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三
次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
五
第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
2
前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。
2
総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
二
譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
3
退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
第二十三条
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(社債、株式等の振替に関する法律第九十条第三項
(定義)に規定する分離利息振替国債(財務省令で定めるところにより同条第一項
に規定する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
2
利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
第二十四条
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号
(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割(同法第二条第十二号の九
に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるものを除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるものを除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項
(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五
に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
2
配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
第二十五条
法人(法人税法第二条第六号
(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五
に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号
に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二
に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす。
一
当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八
に規定する適格合併を除く。)
二
当該法人の分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二
に規定する適格分割型分割を除く。)
三
当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
四
当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項
(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
五
当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。
六
当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
2
前項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
2
事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
2
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3
前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
二
前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
三
前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
四
前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五
前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
4
その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
第二十九条
削除
2
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額とする。
3
前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
政令で定める勤続年数(以下この項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二
勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
4
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一
その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 前項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
二
前項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円
三
障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 前項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額
第三十一条
次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
一
国民年金法
、厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)(第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定を除く。)、国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び独立行政法人農業者年金基金法
(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二
厚生年金保険法第九章
の規定に基づく一時金で同法第百二十二条
(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの及び石炭鉱業年金基金法
(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項
(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項
(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるもの
三
確定給付企業年金法
(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項
(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項
(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
2
山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
3
山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
4
前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
第三十三条
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2
次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一
たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二
前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3
譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一
資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二
資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4
前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5
第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第三十四条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3
前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
2
雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一
その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二
その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3
前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一
第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二
恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三
確定給付企業年金法
の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項
(加入者)に規定する加入者(同項
に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4
第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円とする。
一
五十万円
二
その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
ハ 当該残額が七百二十万円を超える場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
第三十六条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2
前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
3
無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
第三十七条
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2
山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2
譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
一
その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
二
前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額
第三十九条
居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十条
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
二
著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
2
居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一
前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
二
前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。
第四十一条
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2
前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分ついて行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条
居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
第四十四条の二
居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二
所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
六
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七
損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
八
国民生活安定緊急措置法
(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
九
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
十
金融商品取引法第六章の二
(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
2
居住者が供与をする刑法
(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条
(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法
(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
3
第一項第二号から第七号までに掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は前項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
第四十六条
居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第四十七条
規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3
居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
第四十九条
居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
2
前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条
居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
2
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
3
災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
4
居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
5
第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十二条
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。
2
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
3
前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6
第一項又は第二項に規定する居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条
青色申告書を提出する居住者で出版業その他政令で定める事業を営むもののうち、常時、その販売する当該事業に係るたな卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し又は廃止した年を除く。)において返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項に規定する居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときにおける当該返品調整引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十四条
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
3
前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十五条
削除
第五十六条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
第五十七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
2
その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
二
その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4
前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
5
第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
6
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7
第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
8
青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の二
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第二項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2
前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
一
その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
二
転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
三
職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
4
第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の三
居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
3
前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
同条第十二号の十六
に規定する適格株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつたものに限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
2
居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の七
に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
3
居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
一
取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
二
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
三
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
四
新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
五
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。) 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
六
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
4
前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十八条
居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
二
建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三
機械及び装置
四
船舶
五
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2
前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十九条
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一
贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二
著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2
居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
第六十条
居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
一
贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二
前条第二項の規定に該当する譲渡
2
居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
第六十一条
山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。
2
譲渡所得の基因となる資産(次項及び第四項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。
3
譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第三十八条第二項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
4
有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。
第六十二条
居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
2
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十三条
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第六十四条
その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
2
保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除び費用の帰属時期)
第六十五条
居住者が、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売若しくは工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
2
居住者が、第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
3
第一項に規定する延払条件付販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
一
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二
その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三
その他政令で定める要件
4
第二項の規定は、リース譲渡の日の属する年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
6
第一項の規定の適用を受ける居住者が死亡し又は出国をする場合における同項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条
居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
2
居住者が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行なうもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
第六十七条の二
居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
4
前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の三
居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二
ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号
ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号
イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2
前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3
信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
4
信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
5
信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
6
信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
7
第三項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。
8
第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第三項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2
前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
第七十条
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
一
変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
被災事業用資産の損失の金額
3
前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4
第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5
第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
第七十一条
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は次条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2
前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
3
第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
第七十二条
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一
その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
二
その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
三
その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
2
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定による控除は、雑損控除という。
第七十三条
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2
前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3
第一項の規定による控除は、医療費控除という。
第七十四条
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2
前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
二の二
高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
四
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
六
独立行政法人農業者年金基金法
の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
九
国家公務員共済組合法
の規定による掛金
十
地方公務員等共済組合法
の規定による掛金(特別掛金を含む。)
十一
私立学校教職員共済法
の規定により加入者として負担する掛金
3
第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
3
第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
第七十六条
居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第三項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第三項に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一
新生命保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
二
旧生命保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(その年において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
三
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
イ 新生命保険料 その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
ロ 旧生命保険料 その年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
2
居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第六項及び第七項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(その年において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
二
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
三
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
四
その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
3
居住者が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一
新個人年金保険料を支払つた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(その年において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が二万円を超え四万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え八万円以下である場合 三万円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が八万円を超える場合 四万円
二
旧個人年金保険料を支払つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(その年において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
ニ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
三
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が四万円を超える場合には、四万円)
イ 新個人年金保険料 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
ロ 旧個人年金保険料 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める金額
4
前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。
5
第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第七項及び第八項において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号
(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第四号
に掲げる規約若しくは同条第一項第二号
その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号
に規定する基金(次項において「基金」という。)の第四号
に掲げる規約(以下この項及び次項において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一
保険業法第二条第三項
(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項
に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次項において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二
郵政民営化法
等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条
(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条
(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(次項及び第七項において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
三
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次項及び第七項において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
四
確定給付企業年金法第三条第一項
に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
6
第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一
前項第一号に掲げる契約
二
旧簡易生命保険契約
三
生命共済契約等
四
前項第一号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項
に規定する損害保険会社若しくは同条第九項
に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(第一号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
五
前項第四号に掲げる規約又は契約
7
第二項に規定する介護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
一
前項第四号に掲げる契約
二
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第五項第二号及び第三号に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
8
第三項に規定する新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第一号から第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
一
当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
二
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
三
当該契約に基づく第一号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
9
第七十七条
居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2
前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
一
保険業法第二条第四項
(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項
に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二
農業協同組合法第十条第一項第十号
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
3
第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。
第七十八条
居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)
二
二千円
2
前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
一
国又は地方公共団体(港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
二
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
三
別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
3
居住者が、特定公益信託(2
居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
3
居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。
4
前三項の規定による控除は、障害者控除という。
第八十条
削除
2
前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。
2
前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
第八十三条
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。
2
前項の規定による控除は、配偶者控除という。
第八十三条の二
居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一
合計所得金額が四十万円未満である配偶者 三十八万円
二
合計所得金額が四十万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
三
合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
2
前項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が千万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
3
第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
第八十四条
居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2
前項の規定による控除は、扶養控除という。
第八十五条
第七十九条第一項(障害者控除)、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は第八十二条(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第二条第一項第三十号イ又は第三十一号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
2
第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ホ(徴収税額)及び第二百三条の五第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
3
第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
4
一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
5
二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
6
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
2
前項の規定による控除は、基礎控除という。
第八十七条
雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
2
前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
第八十八条
削除
第八十九条
居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
百九十五万円以下の金額 | 百分の五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 百分の十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 百分の二十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 百分の二十三 |
九百万円を超え千八百万円以下の金額 | 百分の三十三 |
千八百万円を超える金額 | 百分の四十 |
2
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
第九十条
居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額
二
その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
2
前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
3
第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。
4
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
一
その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額
二
その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
三
前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二・五を乗じて計算した金額
2
前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
3
第一項の規定による控除は、配当控除という。
第九十三条
2
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
3
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
4
居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき前三項の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年の前三項の規定の適用については、政令で定めるところによる。
5
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
6
第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
7
第九十二条第二項前段(配当控除)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
8
第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。
第九十六条
削除
第九十七条
削除
第九十八条
削除
第九十九条
削除
第百条
削除
第百一条
削除
第百二条
その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
第百三条
第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
第百四条
居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一
前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条
(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条
の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
二
前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
2
前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第百五条
前条の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
第百六条
税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2
税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3
前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
第百七条
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一
前年において特別農業所得者であつた居住者
二
第百十条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者
2
前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第百八条
前条の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
第百九条
税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2
税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3
前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。
第百十条
前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
2
前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
4
第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。
第百十一条
第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
2
次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
一
第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
二
第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額
3
第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
4
第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第百十二条
前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。
第百十三条
税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
2
税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
一
その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
二
前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
3
第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
4
第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
第百十四条
第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
2
第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
3
第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
4
前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
第百十五条
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
第百十六条
税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条
(督促)の規定による督促をすることができない。
第百十七条
予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
第百十八条
税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
第百十九条
次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項
(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項
中「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日」とする。
一
税務署間
第百二十条
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
二
第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額
三
第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
四
前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
五
第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
十
その年において特別農業所得者である場合には、その旨
十一
第一号から第九号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項第七号及び第八号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
一
予定納税額
二
その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項
(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
3
次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一
第一項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
二
第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
三
その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
4
その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
5
その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
6
第一項の規定により提出する申告書が第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第一項の規定の適用については、同項中「翌年二月十六日」とあるのは、「翌年一月一日」とする。
第百二十一条
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
2
その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
一
その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
二
前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
3
その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
第百二十二条
居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
2
居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3
第百二十条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。
第百二十三条
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一
その年において生じた純損失の金額がある場合
二
その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
三
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
2
前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
三
その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
四
第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
五
第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
六
その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
七
第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
八
その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
九
第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第百二十五条
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
3
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
4
第百二十条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。
5
前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
第百二十六条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2
第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
第百二十七条
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
4
第百二十条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。
第百二十八条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第五号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第七号に規定する予納税額がない場合には、同項第五号に掲げる金額とし、同項第七号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第百二十九条
第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条
(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。
第百三十条
第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第百三十一条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
2
前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
三
延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。
2
税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納に係る所得税につき、その額が五十万円以下で、かつ、その延納の期間が三年以下である場合は、この限りでない。
3
第一項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。
一
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二
その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三
その他政令で定める要件
4
第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第百三十三条
前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百三十四条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
2
前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
3
税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項
及び三
その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項
(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
四
その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号
(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
2
国税通則法第四十九条第二項
(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
3
税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
第百三十六条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
一
その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
二
延納税額のうちに分納税額がある場合において、第二回以七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
三
前二号に掲げる場合以外の場合 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
2
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。
第百三十七条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法
の延滞税に関する規定を適用する。
第百三十八条
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十条第一項第四号若しくは第六号(源泉徴収税額等の控除不足額)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(源泉徴収税額等)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
2
前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一
第一項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
二
第一項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
4
第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十九条
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額)又は第百二十三条第二項第八号(予納税額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
3
第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5
第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十条
青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
一
その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二
その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
2
前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
3
第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第九十条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。
4
第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
5
居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第百四十一条
第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
一
第百二十五条第一項又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二
前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3
第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4
居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第百四十二条
前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
第三節 青色申告
第百四十三条
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
第百四十四条
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百四十五条
税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
二
その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
三
第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
第百四十六条
税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第百四十七条
第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第百四十八条
第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
第百四十九条
青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第百五十条
第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一
その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
二
その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
三
その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
第六章 更正の請求の特例
第百五十二条
確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項
各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項
の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項
に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
第百五十三条
確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項
(更正の請求)の規定による更正の請求(第百五十九条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等又は決定による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項
に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第三号、第五号又は第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第六号若しくは第八号又は第百二十三条第二項第七号若しくは第八号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
第百五十四条
所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条
から第二十六条
まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項についても行なうことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項
及び第三項
(更正通知書又は決定通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項」とする。
2
所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項
に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第二項
又は第三項
に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号(定義)に規定する所得別の内訳を附記しなければならない。
第百五十五条
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
一
その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条から第七十一条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合
二
当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
2
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る(推計による更正又は決定)
第百五十六条
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
第百五十七条
税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。
一
法人税法第二条第十号
(定義)に規定する同族会社
二
イからハまでのいずれにも該当する法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
2
前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
3
第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項
(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項
(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法
(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項
(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項
の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
4
税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六
に規定する現物分配又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
第百五十八条
法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。
第百五十九条
居住者の各年分の所得税につき国税通則法第二十五条
(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第百二十条第一項第六号(源泉徴収税額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
2
居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条
の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百二十条第一項第四号若しくは第六号又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(源泉徴収税額等)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
3
前二項の場合において、これらの規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前二項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
4
第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一
第一項の規定による還付金 同項の決定の日
二
第二項の規定による還付金 同項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
イ 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
ロ 国税通則法第二十五条
の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
5
第一項又は第二項の規定による還付金を第一項の決定又は第二項の更正等に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十条
居住者の各年分の所得税につき国税通則法第二十五条
(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額)又は第百二十三条第二項第八号(予納税額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
2
居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する予納税額を還付する。
3
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
4
第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
(還付加算金)の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
一
第一項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から同項の決定の日までの日数
二
第二項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 国税通則法第二十五条
の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
5
第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
6
第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第百六十一条
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十二号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
一の二
国内において民法
(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項
(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
一の三
国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
二
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
三
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法
(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法
(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四
第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
イ 日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの
ハ 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
ニ 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
五
第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
六
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
七
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八
次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
ロ 第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
ハ 第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
九
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第三項
(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項
に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で第八号
ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一
次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
十二
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
第百六十二条
日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第二号から第十二号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
三
国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において「代理人等」という。)を置く非居住者(第一号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号から第三号までに掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
四
前三号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一号及び第一号の三に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
ロ 第百六十一条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得
2
次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
一
前項第二号又は第三号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第二号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第三号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの以外のもの
二
前項第四号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十二号までに掲げる国内源泉所得
第百六十五条
前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十五条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
第百六十六条
前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百二十条第三項第三号(確定所得申告)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者」と、「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と、同条第四項中「業務を行う居住者」とあるのは「業務を国内において行う非居住者」と、第百四十三条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行う」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)及び第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
第百六十七条
前編第六章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項
(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
第百六十九条
第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。
一
第百六十一条第四号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
二
第百六十一条第五号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
三
第百六十一条第八号ロに掲げる年金 その支払を受けるべき年金の額から六万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
四
第百六十一条第九号に掲げる賞金 その支払を受けるべき金額から五十万円を控除した金額
五
第百六十一条第十号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
第百七十条
前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第四号及び第十一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。
第百七十一条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
第百七十二条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号イ又はハ(国内において行う勤務に基因する給与等)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
その年中に支払を受ける第百六十一条第八号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
二
前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額
三
第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
四
第一号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項
2
前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額
二
その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。)
三
第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額
四
第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五
第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎
3
第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第百七十三条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一
前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額
二
前条第二項第二号に掲げる所得税の額
三
前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額
四
前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
3
前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
4
第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
(還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
5
前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十四条
内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第十号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
一
第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等
二
第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等
三
定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
四
銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項
(定義等)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
五
抵当証券法
(昭和六年法律第十五号)第一条第一項
(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
六
金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
七
外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
八
保険業法第二条第二項
(定義)に規定する保険会社、同条第七項
に規定する外国保険会社等若しくは同条第十八項
に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法
等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条
(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条
(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
九
匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配
十
馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
第百七十五条
内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二
前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
三
前条第十号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第百七十六条
第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
により同法第一条第一項
(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項
に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
2
第七条第一項第四号及び前二条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第十三条第三項第二号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。
3
内国法人がその引き受けた第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
4
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
第百七十七条
削除
第百七十八条
外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一号の二から第七号まで及び第九号から第十二号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第百四十一条第四号
(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三
から第七号
まで及び第九号
から第十二号
までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の金額(第百六十九条第一号、第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。
第百七十九条
外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前条に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(第百六十九条第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
二
第百六十一条第一号の三(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
三
第百六十一条第四号及び第十一号に掲げる国内源泉所得 その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
第百八十条
第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
一
法人税法第百四十一条第一号
(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。) 第百六十一条第一号の二
から第三号
まで、第六号、第七号、第九号又は第十号に掲げる国内源泉所得(同条第一号の三
に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)
二
法人税法第百四十一条第二号
に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において行う同条第二号
に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三
法人税法第百四十一条第三号
に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 第一号
に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第三号
に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
2
前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
3
所轄税務署長は、第一項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4
前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5
所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
第百八十条の二
第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
により同法第一条第一項
(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項
に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第四号(同号ハを除く。)又は第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
2
第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第四号(同号ハを除く。)、第五号又は第十二号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
3
外国法人がその引き受けた集団投資信託(第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で同項に規定する政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
4
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
第四編 源泉徴収
第百八十一条
居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
第百八十二条
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二
配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
第百八十三条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
法人の法人税法第二条第十五号
(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
第百八十五条
次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
二
前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
三
労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
2
前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八十六条
賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。) 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
二
前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
2
賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
二
前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
3
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。
第百八十七条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
第百八十八条
給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
第百八十九条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
2
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第百九十条
給与所得者の扶養控除等申告書当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二
別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
イ その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この条において「社会保険料」という。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)の額
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無、控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十三条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が千万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額
ホ 基礎控除の額に相当する金額
第百九十一条
前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
第百九十二条
第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一
第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
二
その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額
第百九十四条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該給与等の支払者の氏名又は名称
二
その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
三
控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
四
控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
五
控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
六
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
七
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
前二項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
第百九十五条
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得の金額)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この条において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
一
当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
二
控除対象配偶者又は控除対象扶養親族の氏名
三
控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
四
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第一項第三号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項又は第二項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
第百九十五条の二
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
附則別表第一 昭和41年分の所得税の簡易税額表
(一)
附則別表第二 昭和41年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
附則別表第三 昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
(一)
附則別表第四
削除
附則別表第五 昭和41年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
附則別表第五の附表
(一)
附則別表第六 昭和41年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
附則 (昭和四一年五月一二日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄
附 則 (昭和四一年六月二七日法律第八八号) 抄
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇三号) 抄
附 則 (昭和四一年七月二〇日法律第一三一号) 抄
附 則 (昭和四一年七月二五日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一四九号) 抄
附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄
附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二〇号) 抄
附則別表第一 昭和42年分の所得税の簡易税額表
(一)
附則別表第二 昭和42年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
附則別表第三 昭和42年分の所得税の予定納税基準額の算出率の表
(注)
(一) この表は、昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和41年分の課税総所得金額等」とは、附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和41年分の所得税につき旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第九条第一項第一号に掲げる金額から35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の予定納税基準額である。
附則別表第四
削除
附則別表第五 昭和42年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
附則別表第五の附表
(一)
附則別表第六 昭和42年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
一
当該給与等の支払者の氏名九十六条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該給与等の支払者の氏名又は名称
二
その年中に支払つた第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額
三
その年中に支払つた第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
四
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第三号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3
第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。
第百九十七条
2
第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者がその給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)及び第二百三条の五第四項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において同じ。)により提供することができる。
3
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
4
第二項の場合において、国税通則法第百二十四条
(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定による氏名の記載及び押印については、同条
の規定にかかわらず、氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
5
第二項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十九条
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百一条
第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一
退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号において同じ。)を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
二
退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
2
前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。
3
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
第二百二条
第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
第二百三条
国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二
第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三
第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四
その居住者が第三十条第四項第三号(障害退職者の割増退職所得控除額)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五
その他財務省令で定める事項
2
第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4
第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者がその退職手当等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
6
第百九十八条第四項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第四項の場合について準用する。
7
第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
第二百三条の二
居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百三条の三
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号に掲げる公的年金等にあつては、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。
附 則
附則別表第一 昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
(一)
附則別表第二
削除
附則別表第三 昭和40年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表
(一)
附則 (昭和四〇年四月九日法律第四五号) 抄
附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和四〇年五月二七日法律第八八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一〇九号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄
附 則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄
附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄
第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)
二十四万円
二十二万八千円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、二十一万七千五百円)
第五十七条第二項第一号
十五万円
十四万二千五百円
第五十七条第六項
十五歳未満であるかどうかの判定
十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定
当該親族
当該親族又は青色事業専従者
第七十五条第一項(生命保険料控除)
二万五千円
二万三千六百円
三万七千五百円
三万六千八百円
第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)
十三万円
十二万七千五百円
第七十八条第一項(扶養控除)
六万円
六万円(年齢十三歳未満の扶養親族については、五万七千五百円)
第七十八条第二項
扶養親族のうち一人
扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人)
第七十八条第三項
居住者のうちの一人
居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)
第七十九条第一項(控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等)
扶養親族に該当するかどうかの判定
扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定
第八十条第一項(基礎控除)
十四万円
十三万七千五百円
第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
百万円以下
百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
扶養親族の数
扶養親族の年齢別の数
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第六
一
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、三万五千円)
ハ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万円)
ニ 当該申告書に控除対象扶養親族がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその控除対象控除対象扶養親族の数を乗じて計算した金額
ホ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者又はその他の特別障害者がある旨の記載がある場合には、その同居特別障害者については六万二千五百円とし、その他の特別障害者については三万五千円とする。)にその障害者の数を乗じて計算した金額
二
厚生年金保険法第百三十条第一項
(厚生年金基金の業務等)に規定する老齢年金給付、第二百三条の四
次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
二
確定給付企業年金法
の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき。 その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
三
第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
第二百三条の五
国内において公的年金等(第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該公的年金等の支払者の名称
二
その居住者が特別障害者又はその他の障害者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
三
控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
四
控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
五
控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
六
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4
第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者がその公的年金等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6
第百九十八条第四項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第四項の場合について準用する。
7
第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
第二百三条の六
居住者が前条第一項に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第一項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。
第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一
原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四
職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六
キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八
広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2
前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一
前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二
前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三
前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3
第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
第二百五条
前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
二
前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第二百六条
第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第二百四条第一項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
2
前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3
第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一
納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二
前項の規定による届出があつたとき。
三
納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第一項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
第二百七条
居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一
第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
二
第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
三
前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
第二百八条
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
第二百九条
第二百七条(源泉徴収義務)に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合には、当該年金については、同条の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
第二百九条の二
居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百十条
居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百十二条
非居住者に対し国内において第百六十一条第一号の二から第十二号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その非居住者が第百六十四条第一項第四号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第十二号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第百四十一条第四号
(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三
から第七号
まで又は第九号
から第十二号
までに掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払を、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
3
内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項又は第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
5
第百六十一条第一号の二に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第二百十三条
前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前条第一項に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
イ 第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から六万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額
ロ 第百六十一条第九号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から五十万円を控除した残額
ハ 第百六十一条第十号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二
第百六十一条第一号の三に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
三
第百六十一条第四号及び第十一号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
2
前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前条第三項に規定する利子等、給付補てん金、利息、利益又は差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二
前条第三項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
三
前条第三項に規定する賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
第二百十四条
次の各号に掲げる者で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
一
第百六十四条第一項第一号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である者(以下この項において「組合員である者」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。) 第百六十一条第一号の二、第二号、第三号、第六号、第七号、第八号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)
二
第百六十四条第一項第二号に掲げる非居住者に該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その者が国内において行う同項第二号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三
第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当する者(組合員である者にあつ合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4
前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5
納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
第二百十五条
国内において第百六十一条第二号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第八号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、同項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
第二百十六条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
第二百十七条
前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
二
次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
三
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3
税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
第二百十八条
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第二百二十条
第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項
(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
第二百二十二条
前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。
第二百二十三条
法人税法
別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
2
国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
3
前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
4
国内において割引債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この項において同じ。)の支払を受ける者は、政令で定めるところにより、その償還金の受領に関する告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その割引債の発行者)に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の第一項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
5
前項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、同項に規定する買入消却とは、買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
第二百二十四条の二
国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
第二百二十四条の三
株式等の譲渡をした者(法人税法
別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一
その株式等の譲渡を受けた法人(次号及び第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
三
会社法
(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項
又は第二百三十五条第一項
(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項
(同法第二百三十五条第二項
又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
2
前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
一
株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項
(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
二
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号
(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)
三
新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項
(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項
(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
四
協同組織金融機関の優先出資に関する法律
(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条
(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項
(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条
(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号
ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
五
公社債投資信託以外の証券投資信託(第四項において「株式等証券投資信託」という。)の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)の受益権
六
特定受益証券発行信託の受益権
3
第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は、国内において株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
第二百二十四条の四
信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法
別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一
その信託受益権の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者及びその者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二
その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項
(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項
(信託会社等の信託受益権の売買等を行う場合の準用)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項
に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項
(信託業務を営む金融機関が信託受益権売買等業務を営む場合の準用)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)
第二百二十四条の五
先物取引の差金等決済をする者(法人税法
別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一
委託により商品先物取引(商品先物取引法
(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項
(定義)に規定する先物取引(同条第九項
に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号
ホからチまで及び第二号
に掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国商品市場取引(同法第二条第十三項
に規定する外国商品市場取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項
に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号及び第三号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引又は外国商品市場取引の委託の取次ぎにより当該商品先物取引業者に当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
三
店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法第二条第十四項
に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭商品デリバティブ取引の相手方である商品先物取引業者の営業所等の長(店頭商品デリバティブ取引の取次ぎにより当該商品先物取引業者が当該店頭商品デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者の営業所等の長)
四
委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項
(定義)に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項
に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項
(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第六号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項
に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
五
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項
に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)
六
金融商品取引法第二条第一項第十九号
に掲げる有価証券の取得をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者
イ 当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合 国内において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長
ロ 当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
2
前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。
一
商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引 当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の決済(当該商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二
市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項
に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
三
金融商品取引法第二条第一項第十九号
に掲げる有価証券の取得 当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第二十四項
に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
第二百二十四条の六
金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法
別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。
一
居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
二
居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項
(定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
三
居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
四
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項
(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項
に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項
に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五
居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項
に規定する損害保険会社若しくは同条第九項
に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項
に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
六
生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
七
居住者又は内国法人に対し国内において第二百二十四条第四項に規定する償還金の支払をする者
八
非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号までに掲げる国内源泉所得又は前号に規定する償還金の支払をする者
九
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
十
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者
十一
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
十二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
十三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
十四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者
2
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一
国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
二
国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
3
前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
4
前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
第二百二十六条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
4
第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
5
前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。
第二百二十七条
信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
により同法第一条第一項
(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項
に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十七条の二
有限責任事業組合契約に関する法律
(平成十七年法律第四十号)第三条第一項
(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条
(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項
(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律
(平成十年法律第九十号)第三条第一項
(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項
(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条
業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
3
第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の二
個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項
(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項
(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項
に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項
(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項
の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第三百二十二条第一項
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項
の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条
(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条
(商法
の一部改正)の規定による改正前の商法
(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項
(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項
に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の三
個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項
の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条
(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の四
第二百二十五条第一項(支払調書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条第一項から第三項まで(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は前条の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)は、当該調書等を提出すべき者が、政令で定めるところによりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けた場合には、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。この場合における第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで、第二百二十七条、第二百二十七条の二、第二百二十八条第一項から第三項まで、第二百二十八条の二並びに前条の規定並びに第二百三十四条第一項(当該職員の質問検査権)及び第二百四十二条(罰則)の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書等とみなす。
2
調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百二十七条から前条までに規定する税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
3
第一項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第二百三十四条(当該職員の質問検査権)、第二百三十六条(身分証明書の携帯等)及び第二百四十二条(罰則)の規定を適用する。
第二百二十九条
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十条
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十一条
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2
前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3
前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
第二百三十一条の二
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)で、その年の前々年分の確定申告書(修正申告書を含む。以下この項において同じ。)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年十二月三十一日において三百万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の三月三十一日において三百万円を超えるもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
第二百三十一条の三
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十二条
次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえる場合には、財務省令で定めるところにより、その者(第一号に掲げる申告書で第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第百二十四条第一項に規定する死亡をした者とし、第二号に掲げる申告書については、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。
一
第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 その年十二月三十一日
二
第百二十五条第一項(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十五条第一項に規定する死亡の日
三
第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十七条第一項に規定する出国の時
一
納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
二
第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
三
第一号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
2
前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二百三十五条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第二百三十六条
2
前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国する場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百三十九条
偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百四十条
第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3
第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。
第二百四十一条
正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
一
第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第百十二条第二項(一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
四
第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)又は第四項に規定する告知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
五
第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
六
第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
七
第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
八
正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
九
第二百三十四条第一項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
十
前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
第二百四十三条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第二百三十八条第一項、第二百三十九条第一項又は第二百四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)
第四条
昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除額) |
一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円 |
一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円 |
第百九十条第二号(年末調整) | 別表第七の附表 | 附則別表第三 |
別表第七の備考(一) | この表の附表 | 附則別表第三 |
(非課税所得に関する経過規定)
第五条
新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金又は合同運用信託の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2
新法第九条第一項第四号、第五号及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。
3
新法第九条第一項第十四号及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
第六条
新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2
居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
(納税地に関する経過規定)
第七条
新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。
(基金利息に関する経過規定)
第八条
新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)
第九条
新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(引当金に関する経過規定)
第十条
個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換又は新法第五十九条第一項各号若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。
(事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定)
第十二条
新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定)
第十三条
新法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)
第十四条
居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一
その者の昭和三十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項(予定納税基準額)の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算したところにより、同年分の所得税について旧法第二十条(新規重要物産の製造等についての免税)又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき旧法第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条第一項又は第四十二条(所得税の源泉徴収)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額及び旧法第四十一条第二項の規定により納付された所得税の額(一時所得、雑所得及び雑所得に該当しない臨時所得に係るものを除く。)を控除した金額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税所得金額(昭和三十九年分の所得税について旧法第十四条(変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)の選択がされている場合には、同条第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第一の甲欄に掲げる控除金額
2
昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
3
昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一
旧法第十一条の二第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和三十九年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第一の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
二
旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
4
昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
5
非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第十五条
削除
(確定損失申告に関する経過規定)
第十六条
新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
(過納税額の処理の特例に関する経過規定)
第十七条
施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十八条又は第四十条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第百九十条」とする。
(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十八条
新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2
新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3
新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十九条
新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3
新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
(青色申告に関する経過規定)
第二十条
新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過規定)
第二十一条
新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
(更正に関する経過規定)
第二十二条
新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。
(非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定)
第二十三条
新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十四条
新法第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十五条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十六条
新法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等につ用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。
2
新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第二十八条
新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。
2
新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定)
第二十九条
新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。
(支払調書等の提出に関する経過規定)
第三十条
新法第二百二十五条から第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2
新法第二百二十五条第一項第二号若しくは第七号又は第二項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3
新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定)
第三十一条
新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第三十二条
施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
(政令への委任)
第三十三条
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法令の整理)
第三十四条
この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
(罰則に関する経過規定)
第三十五条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第一 昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
(一)
昭和39年分の所得税の課税総所得金額等 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||||||||||
扶養親族等の数 | 年齢12歳の扶養親族 | 青色事業専従者の年齢 | 事業専従者 | |||||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 19歳以外の年齢 | 19歳 | ||||
以上 | 未満 | 控除金額 | 1人当たり控除金額 | |||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
85,000 | 円未満 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85,000 | 100,000 | 800 | 1,500 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 200 | 全額 | 全額 | 全額 |
100,000 | 110,000 | 1,000 | 1,700 | 2,390 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 200 | 全額 | 全額 | 全額 |
110,000 | 120,000 | 1,000 | 1,870 | 2,590 | 3,290 | 3,980 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 230 | 2,500 | 全額 | 2,300 |
120,000 | 130,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,490 | 4,180 | 4,880 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 250 | 2,700 | 全額 | 2,500 |
130,000 | 140,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,380 | 5,080 | 5,780 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 250 | 2,870 | 全額 | 2,620 |
140,000 | 150,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,280 | 5,980 | 6,670 | 全額 | 全額 | 全額 | 250 | 2,870 | 5,500 | 2,620 |
150,000 | 160,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,180 | 6,870 | 7,570 | 全額 | 全額 | 250 | 2,870 | 5,700 | 2,620 |
160,000 | 170,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,220 | 7,070 | 7,770 | 8,460 | 全額 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
170,000 | 180,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,220 | 7,090 | 7,960 | 8,660 | 9,360 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
180,000 | 190,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,220 | 7,090 | 7,960 | 8,830 | 9,560 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
190,000 | 200,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,220 | 7,090 | 7,960 | 8,830 | 9,700 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
200,000 | 210,000 | 1,500 | 2,370 | 3,240 | 4,110 | 4,980 | 5,850 | 6,720 | 7,590 | 8,460 | 9,330 | 10,200 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
210,000 | 220,000 | 1,500 | 2,810 | 3,740 | 4,610 | 5,480 | 6,350 | 7,220 | 8,090 | 8,960 | 9,830 | 10,700 | 320 | 3,370 | 6,370 | 3,120 |
220,000 | 230,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,110 | 5,980 | 6,850 | 7,720 | 8,590 | 9,460 | 10,330 | 11,200 | 380 | 3,870 | 6,870 | 3,620 |
230,000 | 240,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,480 | 7,350 | 8,220 | 9,090 | 9,960 | 10,830 | 11,700 | 380 | 4,310 | 7,370 | 3,930 |
240,000 | 250,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 7,850 | 8,720 | 9,590 | 10,460 | 380 | 4,310 | 7,870 | 3,930 | ||
250,000 | 260,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,220 | 10,090 | 10,960 | 11,830 | 12,700 | 380 | 4,310 | 8,370 | 3,930 |
260,000 | 270,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,330 | 10,590 | 11,460 | 12,330 | 13,200 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
270,000 | 280,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,330 | 10,640 | 11,940 | 12,830 | 13,700 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
280,000 | 290,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,330 | 10,640 | 11,940 | 13,250 | 14,200 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
290,000 | 500,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,330 | 10,640 | 11,940 | 13,250 | 14,550 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
500,000 | 510,000 | 2,000 | 3,310 | 4,610 | 5,920 | 7,220 | 8,530 | 9,830 | 11,140 | 12,440 | 13,750 | 15,050 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
510,000 | 520,000 | 2,000 | 3,740 | 5,110 | 6,420 | 7,720 | 9,030 | 10,330 | 11,640 | 12,940 | 14,250 | 15,550 | 440 | 4,810 | 9,310 | 4,430 |
520,000 | 530,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 6,920 | 8,220 | 9,530 | 10,830 | 12,140 | 13,440 | 14,750 | 16,050 | 500 | 5,310 | 9,810 | 4,930 |
530,000 | 540,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,720 | 10,030 | 11,330 | 12,640 | 13,940 | 15,250 | 16,550 | 500 | 5,740 | 10,310 | 5,240 |
540,000 | 550,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,530 | 11,830 | 13,140 | 14,440 | 15,750 | 17,050 | 500 | 5,740 | 10,810 | 5,240 |
550,000 | 560,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,330 | 13,640 | 14,940 | 16,250 | 17,550 | 500 | 5,740 | 11,310 | 5,240 |
560,000 | 570,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,440 | 14,140 | 15,440 | 16,750 | 18,050 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
570,000 | 580,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,440 | 14,180 | 15,920 | 17,250 | 18,550 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
580,000 | 590,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,440 | 14,180 | 15,920 | 17,660 | 19,050 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
590,000 | 800,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,440 | 14,180 | 15,920 | 17,660 | 19,400 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
800,000 | 810,000 | 2,500 | 4,240 | 5,980 | 7,720 | 9,460 | 11,200 | 12,940 | 14,680 | 16,420 | 18,160 | 19,900 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
810,000 | 820,000 | 2,500 | 4,680 | 6,480 | 8,220 | 9,960 | 11,700 | 13,440 | 13,740 | 6,550 | ||||||
850,000 | 860,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,440 | 17,180 | 18,920 | 20,660 | 22,400 | 630 | 7,180 | 14,240 | 6,550 |
860,000 | 870,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,550 | 17,680 | 19,420 | 21,160 | 22,900 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
870,000 | 880,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,550 | 17,730 | 19,900 | 21,660 | 23,400 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
880,000 | 890,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,550 | 17,730 | 19,900 | 22,080 | 23,900 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
890,000 | 1,200,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,550 | 17,730 | 19,900 | 22,080 | 24,250 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
1,200,000 | 1,210,000 | 3,000 | 5,180 | 7,350 | 9,530 | 11,700 | 13,880 | 16,050 | 18,230 | 20,400 | 22,580 | 24,750 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
1,210,000 | 1,220,000 | 3,000 | 5,610 | 7,850 | 10,030 | 12,200 | 14,380 | 16,550 | 18,730 | 20,900 | 23,080 | 25,250 | 690 | 7,680 | 15,180 | 7,050 |
1,220,000 | 1,230,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,530 | 12,700 | 14,880 | 17,050 | 19,230 | 21,400 | 23,580 | 25,750 | 750 | 8,180 | 15,680 | 7,550 |
1,230,000 | 1,240,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,200 | 15,380 | 17,550 | 19,730 | 21,900 | 24,080 | 26,250 | 750 | 8,610 | 16,180 | 7,860 |
1,240,000 | 1,250,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 15,880 | 18,050 | 20,230 | 22,400 | 24,580 | 26,750 | 750 | 8,610 | 16,680 | 7,860 |
1,250,000 | 1,260,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,550 | 20,730 | 22,900 | 25,080 | 27,250 | 750 | 8,610 | 17,180 | 7,860 |
1,260,000 | 1,270,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,660 | 21,230 | 23,400 | 25,580 | 27,750 | 750 | 8,610 | 17,610 | 7,860 |
1,270,000 | 1,280,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,660 | 21,270 | 23,880 | 26,080 | 28,250 | 750 | 8,610 | 17,610 | 7,860 |
1,280,000 | 1,290,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,660 | 21,270 | 23,880 | 26,490 | 28,750 | 750 | 8,610 | 17,610 | 7,860 |
附則別表第二
削除
附則別表第三 昭和40年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表
(一)
給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | |||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,750円未満 | 129,000円未満 | 232,000 | 233,000 | 163,600 | 277,000 | 278,000 | 199,600 | |
188,750 | 189,000 | 129,000 | 233,000 | 234,000 | 164,400 | 278,000 | 279,000 | 200,400 |
189,000 | 190,000 | 129,200 | 234,000 | 235,000 | 165,200 | 279,000 | 280,000 | 201,200 |
190,000 | 191,000 | 130,000 | 235,000 | 236,000 | 166,000 | 280,000 | 281,000 | 202,000 |
191,000 | 192,000 | 130,800 | 236,000 | 237,000 | 166,800 | 281,000 | 282,000 | 202,800 |
192,000 | 193,000 | 131,600 | 237,000 | 238,000 | 167,600 | 282,000 | 283,000 | 203,600 |
193,000 | 194,000 | 132,400 | 238,000 | 239,000 | 168,400 | 283,000 | 284,000 | 204,400 |
194,000 | 195,000 | 133,200 | 239,000 | 240,000 | 169,200 | 284,000 | 285,000 | 205,200 |
195,000 | 196,000 | 134,000 | 240,000 | 241,000 | 170,000 | 285,000 | 286,000 | 206,000 |
196,000 | 197,000 | 134,800 | 241,000 | 242,000 | 170,800 | 286,000 | 287,000 | 206,800 |
197,000 | 198,000 | 135,600 | 242,000 | 243,000 | 171,600 | 287,000 | 288,000 | 207,600 |
198,000 | 199,000 | 136,400 | 243,000 | 244,000 | 172,400 | 288,000 | 289,000 | 208,400 |
199,000 | 200,000 | 137,200 | 244,000 | 245,000 | 173,200 | 289,000 | 290,000 | 209,200 |
200,000 | 201,000 | 138,000 | 245,000 | 246,000 | 174,000 | 290,000 | 291,000 | 210,000 |
201,000 | 202,000 | 138,800 | 246,000 | 247,000 | 174,800 | 291,000 | 292,000 | 210,800 |
202,000 | 203,000 | 139,600 | 247,000 | 248,000 | 175,600 | 292,000 | 293,000 | 211,600 |
203,000 | 204,000 | 140,400 | 248,000 | 249,000 | 176,400 | 293,000 | 294,000 | 212,400 |
204,000 | 205,000 | 141,200 | 249,000 | 250,000 | 177,200 | 294,000 | 295,000 | 213,200 |
205,000 | 206,000 | 142,000 | 250,000 | 251,000 | 178,000 | 295,000 | 296,000 | 214,000 |
206,000 | 207,000 | 142,800 | 251,000 | 252,000 | 178,800 | 296,000 | 297,000 | 214,800 |
207,000 | 208,000 | 143,600 | 252,000 | 253,000 | 179,600 | 297,000 | 298,000 | 215,600 |
208,000 | 209,000 | 144,400 | 253,000 | 254,000 | 180,400 | 298,000 | 299,000 | 216,400 |
209,000 | 210,000 | 145,200 | 254,000 | 255,000 | 181,200 | 299,000 | 300,000 | 217,200 |
210,000 | 211,000 | 146,000 | 255,000 | 256,000 | 182,000 | 300,000 | 301,000 | 218,000 |
211,000 | 212,000 | 146,800 | 256,000 | 257,000 | 182,800 | 301,000 | 302,000 | 218,800 |
212,000 | 213,000 | 147,600 | 257,000 | 258,000 | 183,600 | 302,000 | 303,000 | 219,600 |
213,000 | 214,000 | 148,400 | 258,000 | 259,000 | 184,400 | 303,000 | 304,000 | 220,400 |
214,000 | 215,000 | 149,200 | 259,000 | 260,000 | 185,200 | 304,000 | 305,500 | 221,200 |
215,000 | 216,000 | 150,000 | 260,000 | 261,000 | 186,000 | 305,500 | 307,000 | 222,400 |
216,000 | 217,000 | 150,800 | 261,000 | 262,000 | 186,800 | 307,000 | 308,500 | 223,600 |
217,000 | 218,000 | 151,600 | 262,000 | 263,000 | 187,600 | 308,500 | 310,000 | 224,800 |
218,000 | 219,000 | 152,400 | 263,000 | 264,000 | 188,400 | 310,000 | 311,500 | 226,000 |
219,000 | 220,000 | 153,200 | 264,000 | 265,000 | 189,200 | 311,500 | 313,000 | 227,200 |
220,000 | 221,000 | 154,000 | 265,000 | 266,000 | 190,000 | 313,000 | 314,500 | 228,400 |
221,000 | 222,000 | 154,800 | 266,000 | 267,000 | 190,800 | 314,500 | 316,000 | 229,600 |
222,000 | 223,000 | 155,600 | 267,000 | 268,000 | 191,600 | 316,000 | 317,500 | 230,800 |
223,000 | 224,000 | 156,400 | 268,000 | 269,000 | 192,400 | 317,500 | 319,000 | 232,000 |
224,000 | 225,000 | 157,200 | 269,000 | 270,000 | 193,200 | 319,000 | 320,500 | 233,200 |
225,000 | 226,000 | 158,000 | 270,000 | 271,000 | 194,000 | 320,500 | 322,000 | 234,400 |
226,000 | 227,000 | 158,800 | 271,000 | 272,000 | 194,800 | 322,000 | 323,500 | 235,600 |
227,000 | 228,000 | 159,600 | 272,000 | 273,000 | 195,600 | 323,500 | 325,000 | 236,800 |
228,000 | 229,000 | 160,400 | 273,000 | 274,000 | 196,400 | 325,000 | 326,500 | 238,000 |
229,000 | 230,000 | 161,200 | 274,000 | 275,000 | 197,200 | 326,500 | 328,000 | 239,200 |
230,000 | 231,000 | 162,000 | 275,000 | 276,000 | 198,000 | 328,000 | 329,500 | 240,400 |
231,000 | 232,000 | 162,800 | 276,000 | 277,000 | 198,800 | 329,500 | 331,000 | 241,600 |
附則 (昭和四〇年四月九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二七日法律第八八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2
昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三
新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(非課税所得に関する経過規定)
第四条
新法第九条第一項第五号(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。
(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)
第五条
居住者の昭和四十一年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一
その者の昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第三の甲欄に掲げる控除金額
2
昭和四十年分の総所得金額の計算について旧法第五十七条第一項又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一
旧法第五十七条第一項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の同年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第三の乙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
二
旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第三の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
3
昭和四十年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第六条
削除
(昭和四十一年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第七条
昭和四十一年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
(更正の請求に関する経過規定)
第八条
新法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)及び第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第九条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十一年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十条
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十一年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(信託の計算書の提出に関する経過規定)
第十一条
新法第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定は、施行日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十二条
施行日前に昭和四十一年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十一年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第十三条
昭和四十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十一年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、昭和四十一年七月一日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附則別表第一 昭和41年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
23,000 | 23,500 | 1,920 | 8.3 | 61,000 | 62,000 | 5,100 | 8.3 | ||||
1,500円未満 | 0 | 0 | |||||||||
23,500 | 24,000 | 1,960 | 8.3 | 62,000 | 63,000 | 5,180 | 8.3 | ||||
1,500 | 2,000 | 120 | 8.3 | 24,000 | 24,500 | 2,000 | 8.3 | 63,000 | 64,000 | 5,270 | 8.3 |
2,000 | 2,500 | 160 | 8.3 | 24,500 | 25,000 | 2,050 | 8.3 | 64,000 | 65,000 | 5,350 | 8.3 |
2,500 | 3,000 | 200 | 8.3 | 25,000 | 25,500 | 2,090 | 8.3 | 65,000 | 66,000 | 5,440 | 8.3 |
3,000 | 3,500 | 250 | 8.3 | 25,500 | 26,000 | 2,130 | 8.3 | 66,000 | 67,000 | 5,520 | 8.3 |
3,500 | 4,000 | 290 | 8.3 | 26,000 | 26,500 | 2,170 | 8.3 | 67,000 | 68,000 | 5,600 | 8.3 |
4,000 | 4,500 | 330 | 8.3 | 26,500 | 27,000 | 2,210 | 8.3 | 68,000 | 69,000 | 5,690 | 8.3 |
4,500 | 5,000 | 370 | 8.3 | 27,000 | 27,500 | 2,250 | 8.3 | 69,000 | 70,000 | 5,770 | 8.3 |
5,000 | 5,500 | 410 | 8.3 | 27,500 | 28,000 | 2,300 | 8.3 | 70,000 | 71,000 | 5,850 | 8.3 |
5,500 | 6,000 | 460 | 8.3 | 28,000 | 28,500 | 2,340 | 8.3 | 71,000 | 72,000 | 5,940 | 8.3 |
6,000 | 6,500 | 500 | 8.3 | 28,500 | 29,000 | 2,380 | 8.3 | 72,000 | 73,000 | 6,020 | 8.3 |
6,500 | 7,000 | 540 | 8.3 | 29,000 | 29,500 | 2,420 | 8.3 | 73,000 | 74,000 | 6,110 | 8.3 |
7,000 | 7,500 | 580 | 8.3 | 29,500 | 30,000 | 2,460 | 8.3 | 74,000 | 75,000 | 6,190 | 8.3 |
7,500 | 8,000 | 620 | 8.3 | 30,000 | 31,000 | 2,510 | 8.3 | 75,000 | 76,000 | 6,270 | 8.3 |
8,000 | 8,500 | 660 | 8.3 | 31,000 | 32,000 | 2,590 | 8.3 | 76,000 | 77,000 | 6,360 | 8.3 |
8,500 | 9,000 | 710 | 8.3 | 32,000 | 33,000 | 2,670 | 8.3 | 77,000 | 78,000 | 6,440 | 8.3 |
9,000 | 9,500 | 750 | 8.3 | 33,000 | 34,000 | 2,760 | 8.3 | 78,000 | 79,000 | 6,520 | 8.3 |
9,500 | 10,000 | 790 | 8.3 | 34,000 | 35,000 | 2,840 | 8.3 | 79,000 | 80,000 | 6,610 | 8.3 |
10,000 | 10,500 | 830 | 8.3 | 35,000 | 36,000 | 2,920 | 8.3 | 80,000 | 81,000 | 6,690 | 8.3 |
10,500 | 11,000 | 870 | 8.3 | 36,000 | 37,000 | 3,010 | 8.3 | 81,000 | 82,000 | 6,770 | 8.3 |
11,000 | 11,500 | 920 | 8.3 | 37,000 | 38,000 | 3,090 | 8.3 | 82,000 | 83,000 | 6,860 | 8.3 |
11,500 | 12,000 | 960 | 8.3 | 38,000 | 39,000 | 3,180 | 8.3 | 83,000 | 84,000 | 6,940 | 8.3 |
12,000 | 12,500 | 1,000 | 8.3 | 39,000 | 40,000 | 3,260 | 8.3 | 84,000 | 85,000 | 7,030 | 8.3 |
12,500 | 13,000 | 1,040 | 8.3 | 40,000 | 41,000 | 3,340 | 8.3 | 85,000 | 86,000 | 7,110 | 8.3 |
13,000 | 13,500 | 1,080 | 8.3 | 41,000 | 42,000 | 3,430 | 8.3 | 86,000 | 87,000 | 7,190 | 8.3 |
13,500 | 14,000 | 1,120 | 8.3 | 42,000 | 43,000 | 3,510 | 8.3 | 87,000 | 88,000 | 7,280 | 8.3 |
14,000 | 14,500 | 1,170 | 8.3 | 43,000 | 44,000 | 3,590 | 8.3 | 88,000 | 89,000 | 7,360 | 8.3 |
14,500 | 15,000 | 1,210 | 8.3 | 44,000 | 45,000 | 3,680 | 8.3 | 89,000 | 90,000 | 7,440 | 8.3 |
15,000 | 15,500 | 1,250 | 8.3 | 45,000 | 46,000 | 3,760 | 8.3 | 90,000 | 92,000 | 7,530 | 8.3 |
15,500 | 16,000 | 1,290 | 8.3 | 46,000 | 47,000 | 3,850 | 8.3 | 92,000 | 94,000 | 7,700 | 8.3 |
16,000 | 16,500 | 1,330 | 8.3 | 47,000 | 48,000 | 3,930 | 8.3 | 94,000 | 96,000 | 7,860 | 8.3 |
16,500 | 17,000 | 1,380 | 8.3 | 48,000 | 49,000 | 4,010 | 8.3 | 96,000 | 98,000 | 8,030 | 8.3 |
17,000 | 17,500 | 1,420 | 8.3 | 49,000 | 50,000 | 4,100 | 8.3 | 98,000 | 100,000 | 8,200 | 8.3 |
17,500 | 18,000 | 1,460 | 8.3 | 50,000 | 51,000 | 4,180 | 8.3 | 100,000 | 102,000 | 8,370 | 8.3 |
18,000 | 18,500 | 1,500 | 8.3 | 51,000 | 52,000 | 4,260 | 8.3 | 102,000 | 104,000 | 8,570 | 8.3 |
18,500 | 19,000 | 1,540 | 8.3 | 52,000 | 53,000 | 4,350 | 8.3 | 104,000 | 106,000 | 8,770 | 8.3 |
19,000 | 19,500 | 1,590 | 8.3 | 53,000 | 54,000 | 4,430 | 8.3 | 106,000 | 108,000 | 8,970 | 8.3 |
19,500 | 20,000 | 1,630 | 8.3 | 54,000 | 55,000 | 4,510 | 8.3 | 108,000 | 110,000 | 9,170 | 8.3 |
20,000 | 20,500 | 1,670 | 8.3 | 55,000 | 56,000 | 4,600 | 8.3 | 110,000 | 112,000 | 9,370 | 8.3 |
20,500 | 21,000 | 1,710 | 8.3 | 56,000 | 57,000 | 4,680 | 8.3 | 112,000 | 114,000 | 9,570 | 8.3 |
21,000 | 21,500 | 1,750 | 8.3 | 57,000 | 58,000 | 4,770 | 8.3 | 114,000 | 116,000 | 9,770 | 8.3 |
21,500 | 22,000 | 1,790 | 8.3 | 58,000 | 59,000 | 4,850 | 8.3 | 116,000 | 118,000 | 9,970 | 8.3 |
22,000 | 22,500 | 1,840 | 8.3 | 59,000 | 60,000 | 4,930 | 8.3 | 118,000 | 120,000 | 10,170 | 8.3 |
22,500 | 23,000 | 1,880 | 8.3 | 60,000 | 61,000 | 5,020 | 8.3 | 120,000 | 122,000 | 10,370 | 8.3 |
附則別表第二 昭和41年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | |||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
23,000 | 23,500 | 1,920 | 61,000 | 62,000 | 5,100 | |||
1,500円未満 | 0 | |||||||
23,500 | 24,000 | 1,960 | 62,000 | 63,000 | 5,180 | |||
1,500 | 2,000 | 120 | 24,000 | 24,500 | 2,000 | 63,000 | 64,000 | 5,270 |
2,000 | 2,500 | 160 | 24,500 | 25,000 | 2,050 | 64,000 | 65,000 | 5,350 |
2,500 | 3,000 | 200 | 25,000 | 25,500 | 2,090 | 65,000 | 66,000 | 5,440 |
3,000 | 3,500 | 250 | 25,500 | 26,000 | 2,130 | 66,000 | 67,000 | 5,520 |
3,500 | 4,000 | 290 | 26,000 | 26,500 | 2,170 | 67,000 | 68,000 | 5,600 |
4,000 | 4,500 | 330 | 26,500 | 27,000 | 2,210 | 68,000 | 69,000 | 5,690 |
4,500 | 5,000 | 370 | 27,000 | 27,500 | 2,250 | 69,000 | 70,000 | 5,770 |
5,000 | 5,500 | 410 | 27,500 | 28,000 | 2,300 | 70,000 | 71,000 | 5,850 |
5,500 | 6,000 | 460 | 28,000 | 28,500 | 2,340 | 71,000 | 72,000 | 5,940 |
6,000 | 6,500 | 500 | 28,500 | 29,000 | 2,380 | 72,000 | 73,000 | 6,020 |
6,500 | 7,000 | 540 | 29,000 | 29,500 | 2,420 | 73,000 | 74,000 | 6,110 |
7,000 | 7,500 | 580 | 29,500 | 30,000 | 2,460 | 74,000 | 75,000 | 6,190 |
7,500 | 8,000 | 620 | 30,000 | 31,000 | 2,510 | 75,000 | 76,000 | 6,270 |
8,000 | 8,500 | 660 | 31,000 | 32,000 | 2,590 | 76,000 | 77,000 | 6,360 |
8,500 | 9,000 | 710 | 32,000 | 33,000 | 2,670 | 77,000 | 78,000 | 6,440 |
9,000 | 9,500 | 750 | 33,000 | 34,000 | 2,760 | 78,000 | 79,000 | 6,520 |
9,500 | 10,000 | 790 | 34,000 | 35,000 | 2,840 | 79,000 | 80,000 | 6,610 |
10,000 | 10,500 | 830 | 35,000 | 36,000 | 2,920 | 80,000 | 81,000 | 6,690 |
10,500 | 11,000 | 870 | 36,000 | 37,000 | 3,010 | 81,000 | 82,000 | 6,770 |
11,000 | 11,500 | 920 | 37,000 | 38,000 | 3,090 | 82,000 | 83,000 | 6,860 |
11,500 | 12,000 | 960 | 38,000 | 39,000 | 3,180 | 83,000 | 84,000 | 6,940 |
12,000 | 12,500 | 1,000 | 39,000 | 40,000 | 3,260 | 84,000 | 85,000 | 7,030 |
12,500 | 13,000 | 1,040 | 40,000 | 41,000 | 3,340 | 85,000 | 86,000 | 7,110 |
13,000 | 13,500 | 1,080 | 41,000 | 42,000 | 3,430 | 86,000 | 87,000 | 7,190 |
13,500 | 14,000 | 1,120 | 42,000 | 43,000 | 3,510 | 87,000 | 88,000 | 7,280 |
14,000 | 14,500 | 1,170 | 43,000 | 44,000 | 3,590 | 88,000 | 89,000 | 7,360 |
14,500 | 15,000 | 1,210 | 44,000 | 45,000 | 3,680 | 89,000 | 90,000 | 7,440 |
15,000 | 15,500 | 1,250 | 45,000 | 46,000 | 3,760 | 90,000 | 92,000 | 7,530 |
15,500 | 16,000 | 1,290 | 46,000 | 47,000 | 3,850 | 92,000 | 94,000 | 7,700 |
16,000 | 16,500 | 1,330 | 47,000 | 48,000 | 3,930 | 94,000 | 96,000 | 7,860 |
16,500 | 17,000 | 1,380 | 48,000 | 49,000 | 4,010 | 96,000 | 98,000 | 8,030 |
17,000 | 17,500 | 1,420 | 49,000 | 50,000 | 4,100 | 98,000 | 100,000 | 8,200 |
17,500 | 18,000 | 1,460 | 50,000 | 51,000 | 4,180 | 100,000 | 102,000 | 8,370 |
18,000 | 18,500 | 1,500 | 51,000 | 52,000 | 4,260 | 102,000 | 104,000 | 8,530 |
18,500 | 19,000 | 1,540 | 52,000 | 53,000 | 4,350 | 104,000 | 106,000 | 8,700 |
19,000 | 19,500 | 1,590 | 53,000 | 54,000 | 4,430 | 106,000 | 108,000 | 8,870 |
19,500 | 20,000 | 1,630 | 54,000 | 55,000 | 4,510 | 108,000 | 110,000 | 9,030 |
20,000 | 20,500 | 1,670 | 55,000 | 56,000 | 4,600 | 110,000 | 112,000 | 9,200 |
20,500 | 21,000 | 1,710 | 56,000 | 57,000 | 4,680 | 112,000 | 114,000 | 9,370 |
21,000 | 21,500 | 1,750 | 57,000 | 58,000 | 4,770 | 114,000 | 116,000 | 9,540 |
21,500 | 22,000 | 1,790 | 58,000 | 59,000 | 4,850 | 116,000 | 118,000 | 9,700 |
22,000 | 22,500 | 1,840 | 59,000 | 60,000 | 4,930 | 118,000 | 120,000 | 9,870 |
22,500 | 23,000 | 1,880 | 60,000 | 61,000 | 5,020 | 120,000 | 122,000 | 10,040 |
附則別表第三 昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
(一)
昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 | 甲 | 乙 | 丙 | |||||||||||||
扶養親族等の数 | 青色事業専従者の年齢 | 事業専従者 | ||||||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 20歳以上 | 19歳 | 19歳未満 | |||
以上 | 未満 | 控除金額 | 1人当たり控除金額 | |||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
150,000円未満 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150,000 | 160,000 | 630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
160,000 | 170,000 | 630 | 1,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
170,000 | 180,000 | 630 | 1,630 | 2,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
180,000 | 190,000 | 630 | 1,630 | 2,630 | 3,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 3,000 |
190,000 | 200,000 | 630 | 1,630 | 2,630 | 3,630 | 4,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 3,000 |
200,000 | 210,000 | 1,130 | 2,130 | 3,130 | 4,130 | 5,130 | 6,130 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 5,250 | 全額 | 全額 | 3,000 |
210,000 | 220,000 | 1,510 | 2,630 | 3,630 | 4,630 | 5,630 | 6,630 | 7,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 5,370 | 全額 | 全額 | 3,120 |
220,000 | 230,000 | 1,890 | 3,010 | 4,130 | 5,130 | 6,130 | 7,130 | 8,130 | 9,130 | 全額 | 全額 | 全額 | 5,490 | 全額 | 7,740 | 3,240 |
230,000 | 240,000 | 2,270 | 3,390 | 4,510 | 5,630 | 6,630 | 7,630 | 8,630 | 9,630 | 10,630 | 全額 | 全額 | 5,610 | 8,610 | 7,860 | 3,360 |
240,000 | 250,000 | 2,650 | 3,770 | 4,890 | 6,010 | 7,130 | 8,130 | 9,130 | 10,130 | 11,130 | 12,130 | 全額 | 5,730 | 8,730 | 7,980 | 3,360 |
250,000 | 260,000 | 3,030 | 4,150 | 5,270 | 6,390 | 7,510 | 8,630 | 9,630 | 10,630 | 11,630 | 12,630 | 13,630 | 5,850 | 8,850 | 8,100 | 3,360 |
260,000 | 270,000 | 3,410 | 4,530 | 5,650 | 6,770 | 7,890 | 9,010 | 10,130 | 11,130 | 12,130 | 13,130 | 14,130 | 5,880 | 8,970 | 8,220 | 3,360 |
270,000 | 280,000 | 3,790 | 4,910 | 6,030 | 7,150 | 8,270 | 9,390 | 10,510 | 11,630 | 12,630 | 13,630 | 14,630 | 5,880 | 9,090 | 8,340 | 3,360 |
280,000 | 290,000 | 4,170 | 5,290 | 6,410 | 7,530 | 8,650 | 9,770 | 10,890 | 12,010 | 13,130 | 14,130 | 15,130 | 5,880 | 9,210 | 8,400 | 3,360 |
290,000 | 300,000 | 4,550 | 5,670 | 6,790 | 7,910 | 9,030 | 10,150 | 11,270 | 12,390 | 13,510 | 14,630 | 15,630 | 5,880 | 9,240 | 8,400 | 3,360 |
300,000 | 310,000 | 4,930 | 6,050 | 7,170 | 8,290 | 9,410 | 10,530 | 11,650 | 12,770 | 13,890 | 15,010 | 16,130 | 5,880 | 9,240 | 8,400 | 3,360 |
310,000 | 320,000 | 4,930 | 6,430 | 7,550 | 8,670 | 9,790 | 10,910 | 12,030 | 13,150 | 14,270 | 15,390 | 16,510 | 6,260 | 9,620 | 8,780 | 3,740 |
320,000 | 330,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,050 | 10,170 | 11,290 | 12,410 | 13,530 | 14,650 | 15,770 | 16,890 | 6,640 | 10,000 | 9,160 | 4,120 |
330,000 | 340,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,550 | 11,670 | 12,790 | 13,910 | 15,030 | 16,150 | 17,270 | 7,020 | 10,380 | 9,540 | 4,500 |
340,000 | 350,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,050 | 13,170 | 14,290 | 15,410 | 16,530 | 17,650 | 7,400 | 10,760 | 9,920 | 4,500 |
350,000 | 360,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,550 | 14,670 | 15,790 | 16,910 | 18,030 | 7,780 | 11,140 | 10,300 | 4,500 |
360,000 | 370,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,050 | 16,170 | 17,290 | 18,410 | 7,880 | 11,520 | 10,680 | 4,500 |
370,000 | 380,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,550 | 17,670 | 18,790 | 7,880 | 11,900 | 11,060 | 4,500 |
380,000 | 390,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,930 | 18,050 | 19,170 | 7,880 | 12,280 | 11,250 | 4,500 |
390,000 | 400,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,930 | 18,430 | 19,550 | 7,880 | 12,380 | 11,250 | 4,500 |
400,000 | 500,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,930 | 18,430 | 19,930 | 7,880 | 12,380 | 11,250 | 4,500 |
500,000 | 510,000 | 5,430 | 6,930 | 8,430 | 9,930 | 11,430 | 12,930 | 14,430 | 15,930 | 17,430 | 18,930 | 20,430 | 7,880 | 12,380 | 11,250 | 4,500 |
510,000 | 520,000 | 5,810 | 7,430 | 8,930 | 10,430 | 11,930 | 13,430 | 14,930 | 16,430 | 17,930 | 19,430 | 20,930 | 8,000 | 12,500 | 11,370 | 4,620 |
520,000 | 530,000 | 6,190 | 7,810 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,930 | 18,430 | 19,930 | 21,430 | 8,120 | 12,620 | 11,490 | 4,740 |
530,000 | 540,000 | 6,570 | 8,190 | 9,810 | 11,430 | 12,930 | 14,430 | 15,930 | 17,430 | 18,930 | 20,430 | 21,930 | 8,240 | 12,740 | 11,610 | 4,860 |
540,000 | 550,000 | 6,950 | 8,570 | 10,190 | 11,810 | 13,430 | 14,930 | 16,430 | 17,930 | 19,430 | 20,930 | 22,430 | 8,360 | 12,860 | 11,730 | 4,860 |
550,000 | 560,000 | 7,330 | 8,950 | 10,570 | 12,190 | 13,810 | 15,430 | 16,930 | 18,430 | 19,930 | 21,430 | 22,930 | 8,480 | 12,980 | 11,850 | 4,860 |
560,000 | 570,000 | 7,710 | 9,330 | 10,950 | 12,570 | 14,190 | 15,810 | 17,430 | 18,930 | 20,430 | 21,930 | 23,430 | 8,510 | 13,100 | 11,970 | 4,860 |
570,000 | 580,000 | 8,090 | 9,710 | 11,330 | 12,950 | 14,570 | 16,190 | 17,810 | 19,430 | 20,930 | 22,430 | 23,930 | 8,510 | 13,220 | 12,090 | 4,860 |
580,000 | 590,000 | 8,470 | 10,090 | 11,710 | 13,330 | 14,950 | 16,570 | 18,190 | 19,810 | 21,430 | 22,930 | 24,430 | 8,510 | 13,340 | 12,150 | 4,860 |
590,000 | 600,000 | 8,850 | 10,470 | 12,090 | 13,710 | 15,330 | 16,950 | 18,570 | 20,190 | 21,810 | 23,430 | 24,930 | 8,510 | 13,370 | 12,150 | 4,860 |
600,000 | 610,000 | 9,230 | 10,850 | 12,470 | 14,090 | 15,710 | 17,330 | 18,950 | 20,570 | 22,190 | 23,810 | 25,430 | 8,510 | 13,370 | 12,150 | 4,860 |
610,000 | 620,000 | 9,230 | 11,230 | 12,850 | 14,470 | 16,090 | 17,710 | 19,330 | 20,950 | 22,570 | 24,190 | 25,810 | 8,890 | 13,750 | 12,530 | 5,240 |
620,000 | 630,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 14,850 | 16,470 | 18,090 | 19,710 | 21,330 | 22,950 | 24,570 | 26,190 | 9,270 | 14,130 | 12,910 | 5,620 |
630,000 | 640,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 16,850 | 18,470 | 20,090 | 21,710 | 23,330 | 24,950 | 26,570 | 9,650 | 14,510 | 13,290 | 6,000 |
640,000 | 650,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 18,850 | 20,470 | 22,090 | 23,710 | 25,330 | 26,950 | 10,030 | 14,890 | 13,670 | 6,000 |
650,000 | 660,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 20,850 | 22,470 | 24,090 | 25,710 | 27,330 | 10,410 | 15,270 | 14,050 | 6,000 |
660,000 | 670,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 22,850 | 24,470 | 26,090 | 27,710 | 10,500 | 15,650 | 14,430 | 6,000 |
670,000 | 680,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 23,230 | 24,850 | 26,470 | 28,090 | 10,500 | 16,030 | 14,810 | 6,000 |
680,000 | 690,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 23,230 | 25,230 | 26,850 | 28,470 | 10,500 | 16,410 | 15,000 | 6,000 |
附則別表第四
削除
附則別表第五 昭和41年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額 | 税額 | 課税給与所得金額 | 税額 | 課税給与所得金額 | 税額 | 課税給与所得金額 | 税額 | |||||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
25,500 | 26,000 | 2,130 | 71,000 | 72,000 | 5,940 | 152,000 | 154,000 | 13,570 | ||||||||
1,500円未満 | 0 | |||||||||||||||
26,000 | 26,500 | 2,170 | 72,000 | 73,000 | 6,020 | 154,000 | 156,000 | 13,770 | ||||||||
1,500 | 2,000 | 120 | 26,500 | 27,000 | 2,210 | 73,000 | 74,000 | 6,110 | 156,000 | 158,000 | 13,970 | |||||
2,000 | 2,500 | 160 | 27,000 | 27,500 | 2,250 | 74,000 | 75,000 | 6,190 | 158,000 | 160,000 | 14,170 | |||||
2,500 | 3,000 | 200 | 27,500 | 28,000 | 2,300 | 75,000 | 76,000250 | 28,000 | 28,500 | 2,340 | 76,000 | 77,000 | 6,360 | 162,000 | 164,000 | 14,570 |
3,500 | 4,000 | 290 | 28,500 | 29,000 | 2,380 | 77,000 | 78,000 | 6,440 | 164,000 | 166,000 | 14,770 | |||||
4,000 | 4,500 | 330 | 29,000 | 29,500 | 2,420 | 78,000 | 79,000 | 6,520 | 166,000 | 168,000 | 14,970 | |||||
4,500 | 5,000 | 370 | 29,500 | 30,000 | 2,460 | 79,000 | 80,000 | 6,610 | 168,000 | 170,000 | 15,170 | |||||
5,000 | 5,500 | 410 | 30,000 | 31,000 | 2,510 | 80,000 | 81,000 | 6,690 | 170,000 | 172,000 | 15,370 | |||||
5,500 | 6,000 | 460 | 31,000 | 32,000 | 2,590 | 81,000 | 82,000 | 6,770 | 172,000 | 174,000 | 15,570 | |||||
6,000 | 6,500 | 500 | 32,000 | 33,000 | 2,670 | 82,000 | 83,000 | 6,860 | 174,000 | 176,000 | 15,770 | |||||
6,500 | 7,000 | 540 | 33,000 | 34,000 | 2,760 | 83,000 | 84,000 | 6,940 | 176,000 | 178,000 | 15,970 | |||||
7,000 | 7,500 | 580 | 34,000 | 35,000 | 2,840 | 84,000 | 85,000 | 7,030 | 178,000 | 180,000 | 16,170 | |||||
7,500 | 8,000 | 620 | 35,000 | 36,000 | 2,920 | 85,000 | 86,000 | 7,110 | 180,000 | 182,000 | 16,370 | |||||
8,000 | 8,500 | 660 | 36,000 | 37,000 | 3,010 | 86,000 | 87,000 | 7,190 | 182,000 | 184,000 | 16,570 | |||||
8,500 | 9,000 | 710 | 37,000 | 38,000 | 3,090 | 87,000 | 88,000 | 7,280 | 184,000 | 186,000 | 16,770 | |||||
9,000 | 9,500 | 750 | 38,000 | 39,000 | 3,180 | 88,000 | 89,000 | 7,360 | 186,000 | 188,000 | 16,970 | |||||
9,500 | 10,000 | 790 | 39,000 | 40,000 | 3,260 | 89,000 | 90,000 | 7,440 | 188,000 | 190,000 | 17,170 | |||||
10,000 | 10,500 | 830 | 40,000 | 41,000 | 3,340 | 90,000 | 92,000 | 7,530 | 190,000 | 192,000 | 17,370 | |||||
10,500 | 11,000 | 870 | 41,000 | 42,000 | 3,430 | 92,000 | 94,000 | 7,700 | 192,000 | 194,000 | 17,570 | |||||
11,000 | 11,500 | 920 | 42,000 | 43,000 | 3,510 | 94,000 | 96,000 | 7,860 | 194,000 | 196,000 | 17,770 | |||||
11,500 | 12,000 | 960 | 43,000 | 44,000 | 3,590 | 96,000 | 98,000 | 8,030 | 196,000 | 198,000 | 17,970 | |||||
12,000 | 12,500 | 1,000 | 44,000 | 45,000 | 3,680 | 98,000 | 100,000 | 8,200 | 198,000 | 200,000 | 18,170 | |||||
12,500 | 13,000 | 1,040 | 45,000 | 46,000 | 3,760 | 100,000 | 102,000 | 8,370 | 200,000 | 202,000 | 18,370 | |||||
13,000 | 13,500 | 1,080 | 46,000 | 47,000 | 3,850 | 102,000 | 104,000 | 8,570 | 202,000 | 204,000 | 18,590 | |||||
13,500 | 14,000 | 1,120 | 47,000 | 48,000 | 3,930 | 104,000 | 106,000 | 8,770 | 204,000 | 206,000 | 18,810 | |||||
14,000 | 14,500 | 1,170 | 48,000 | 49,000 | 4,010 | 106,000 | 108,000 | 8,970 | 206,000 | 208,000 | 19,040 | |||||
14,500 | 15,000 | 1,210 | 49,000 | 50,000 | 4,100 | 108,000 | 110,000 | 9,170 | 208,000 | 210,000 | 19,260 | |||||
15,000 | 15,500 | 1,250 | 50,000 | 51,000 | 4,180 | 110,000 | 112,000 | 9,370 | 210,000 | 213,000 | 19,490 | |||||
15,500 | 16,000 | 1,290 | 51,000 | 52,000 | 4,260 | 112,000 | 114,000 | 9,570 | 213,000 | 216,000 | 19,820 | |||||
16,000 | 16,500 | 1,330 | 52,000 | 53,000 | 4,350 | 114,000 | 116,000 | 9,770 | 216,000 | 219,000 | 20,160 | |||||
16,500 | 17,000 | 1,380 | 53,000 | 54,000 | 4,430 | 116,000 | 118,000 | 9,970 | 219,000 | 222,000 | 20,490 | |||||
17,000 | 17,500 | 1,420 | 54,000 | 55,000 | 4,510 | 118,000 | 120,000 | 10,170 | 222,000 | 225,000 | 20,830 | |||||
17,500 | 18,000 | 1,460 | 55,000 | 56,000 | 4,600 | 120,000 | 122,000 | 10,370 | 225,000 | 228,000 | 21,170 | |||||
18,000 | 18,500 | 1,500 | 56,000 | 57,000 | 4,680 | 122,000 | 124,000 | 10,570 | 228,000 | 231,000 | 21,500 | |||||
18,500 | 19,000 | 1,540 | 57,000 | 58,000 | 4,770 | 124,000 | 126,000 | 10,770 | 231,000 | 234,000 | 21,840 | |||||
19,000 | 19,500 | 1,590 | 58,000 | 59,000 | 4,850 | 126,000 | 128,000 | 10,970 | 234,000 | 237,000 | 22,170 | |||||
19,500 | 20,000 | 1,630 | 59,000 | 60,000 | 4,930 | 128,000 | 130,000 | 11,170 | 237,000 | 240,000 | 22,510 | |||||
20,000 | 20,500 | 1,670 | 60,000 | 61,000 | 5,020 | 130,000 | 132,000 | 11,370 | 240,000 | 243,000 | 22,850 | |||||
20,500 | 21,000 | 1,710 | 61,000 | 62,000 | 5,100 | 132,000 | 134,000 | 11,570 | 243,000 | 246,000 | 23,180 | |||||
21,000 | 5,520 | 142,000 | 144,000 | 12,570 | 258,000 | 261,000 | 24,860 | |||||||||
23,500 | 24,000 | 1,960 | 67,000 | 68,000 | 5,600 | 144,000 | 146,000 | 12,770 | 261,000 | 264,000 | 25,200 | |||||
24,000 | 24,500 | 2,000 | 68,000 | 69,000 | 5,690 | 146,000 | 148,000 | 12,970 | 264,000 | 267,000 | 25,530 | |||||
24,500 | 25,000 | 2,050 | 69,000 | 70,000 | 5,770 | 148,000 | 150,000 | 13,170 | 267,000 | 270,000 | 25,870 | |||||
25,000 | 25,500 | 2,090 | 70,000 | 71,000 | 5,850 | 150,000 | 152,000 | 13,370 | 270,000 | 273,000 | 26,210 |
附則別表第五の附表
(一)
給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | |||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
211,250円未満 | 139,000円未満 | 255,000 | 256,000 | 174,000 | 300,000 | 301,000 | 210,000 | |
211,250 | 212,000 | 139,000 | 256,000 | 257,000 | 174,800 | 301,000 | 302,000 | 210,800 |
212,000 | 213,000 | 139,600 | 257,000 | 258,000 | 175,600 | 302,000 | 303,000 | 211,600 |
213,000 | 214,000 | 140,400 | 258,000 | 259,000 | 176,400 | 303,000 | 304,000 | 212,400 |
214,000 | 215,000 | 141,200 | 259,000 | 260,000 | 177,200 | 304,000 | 305,000 | 213,200 |
215,000 | 216,000 | 142,000 | 260,000 | 261,000 | 178,000 | 305,000 | 306,000 | 214,000 |
216,000 | 217,000 | 142,800 | 261,000 | 262,000 | 178,800 | 306,000 | 307,000 | 214,800 |
217,000 | 218,000 | 143,600 | 262,000 | 263,000 | 179,600 | 307,000 | 308,000 | 215,600 |
218,000 | 219,000 | 144,400 | 263,000 | 264,000 | 180,400 | 308,000 | 309,000 | 216,400 |
219,000 | 220,000 | 145,200 | 264,000 | 265,000 | 181,200 | 309,000 | 310,000 | 217,200 |
220,000 | 221,000 | 146,000 | 265,000 | 266,000 | 182,000 | 310,000 | 311,500 | 218,000 |
221,000 | 222,000 | 146,800 | 266,000 | 267,000 | 182,800 | 311,500 | 313,000 | 219,200 |
222,000 | 223,000 | 147,600 | 267,000 | 268,000 | 183,600 | 313,000 | 314,500 | 220,400 |
223,000 | 224,000 | 148,400 | 268,000 | 269,000 | 184,400 | 314,500 | 316,000 | 221,600 |
224,000 | 225,000 | 149,200 | 269,000 | 270,000 | 185,200 | 316,000 | 317,500 | 222,800 |
225,000 | 226,000 | 150,000 | 270,000 | 271,000 | 186,000 | 317,500 | 319,000 | 224,000 |
226,000 | 227,000 | 150,800 | 271,000 | 272,000 | 186,800 | 319,000 | 320,500 | 225,200 |
227,000 | 228,000 | 151,600 | 272,000 | 273,000 | 187,600 | 320,500 | 322,000 | 226,400 |
228,000 | 229,000 | 152,400 | 273,000 | 274,000 | 188,400 | 322,000 | 323,500 | 227,600 |
229,000 | 230,000 | 153,200 | 274,000 | 275,000 | 189,200 | 323,500 | 325,000 | 228,800 |
230,000 | 231,000 | 154,000 | 275,000 | 276,000 | 190,000 | 325,000 | 326,500 | 230,000 |
231,000 | 232,000 | 154,800 | 276,000 | 277,000 | 190,800 | 326,500 | 328,000 | 231,200 |
232,000 | 233,000 | 155,600 | 277,000 | 278,000 | 191,600 | 328,000 | 329,500 | 232,400 |
233,000 | 234,000 | 156,400 | 278,000 | 279,000 | 192,400 | 329,500 | 331,000 | 233,600 |
234,000 | 235,000 | 157,200 | 279,000 | 280,000 | 193,200 | 331,000 | 332,500 | 234,800 |
235,000 | 236,000 | 158,000 | 280,000 | 281,000 | 194,000 | 332,500 | 334,000 | 236,000 |
236,000 | 237,000 | 158,800 | 281,000 | 282,000 | 194,800 | 334,000 | 335,500 | 237,200 |
237,000 | 238,000 | 159,600 | 282,000 | 283,000 | 195,600 | 335,500 | 337,000 | 238,400 |
238,000 | 239,000 | 160,400 | 283,000 | 284,000 | 196,400 | 337,000 | 338,500 | 239,600 |
239,000 | 240,000 | 161,200 | 284,000 | 285,000 | 197,200 | 338,500 | 340,000 | 240,800 |
240,000 | 241,000 | 162,000 | 285,000 | 286,000 | 198,000 | 340,000 | 341,500 | 242,000 |
241,000 | 242,000 | 162,800 | 286,000 | 287,000 | 198,800 | 341,500 | 343,000 | 243,200 |
242,000 | 243,000 | 163,600 | 287,000 | 288,000 | 199,600 | 343,000 | 344,500 | 244,400 |
243,000 | 244,000 | 164,400 | 288,000 | 289,000 | 200,400 | 344,500 | 346,000 | 245,600 |
244,000 | 245,000 | 165,200 | 289,000 | 290,000 | 201,200 | 346,000 | 347,500 | 246,800 |
245,000 | 246,000 | 166,000 | 290,000 | 291,000 | 202,000 | 347,500 | 349,000 | 248,000 |
246,000 | 247,000 | 166,800 | 291,000 | 292,000 | 202,800 | 349,000 | 350,500 | 249,200 |
247,000 | 248,000 | 167,600 | 292,000 | 293,000 | 203,600 | 350,500 | 352,000 | 250,400 |
248,000 | 249,000 | 168,400 | 293,000 | 294,000 | 204,400 | 352,000 | 353,500 | 251,600 |
249,000 | 250,000 | 169,200 | 294,000 | 295,000 | 205,200 | 353,500 | 355,000 | 252,800 |
250,000 | 251,000 | 170,000 | 295,000 | 296,000 | 206,000 | 355,000 | 356,500 | 254,000 |
251,000 | 252,000 | 170,800 | 296,000 | 297,000 | 206,800 | 356,500 | 358,000 | 255,200 |
252,000 | 253,000 | 171,600 | 297,000 | 298,000 | 207,600 | 358,000 | 359,500 | 256,400 |
253,000 | 254,000 | 172,400 | 298,000 | 299,000 | 208,400 | 359,500 | 361,000 | 257,600 |
254,000 | 255,000 | 173,200 | 299,000 | 300,000 | 209,200 | 361,000 | 362,500 | 258,800 |
附則別表第六 昭和41年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
51,000 | 52,000 | 2,130 | 142,000 | 144,000 | 5,940 | |||
3,000円未満 | 0 | |||||||
52,000 | 53,000 | 2,170 | 144,000 | 146,000 | 6,020 | |||
3,000 | 4,000 | 120 | 53,000 | 54,000 | 2,210 | 146,000 | 148,000 | 6,110 |
4,000 | 5,000 | 160 | 54,000 | 55,000 | 2,250 | 148,000 | 150,000 | 6,190 |
5,000 | 6,000 | 200 | 55,000 | 56,000 | 2,300 | 150,000 | 152,000 | 6,270 |
6,000 | 7,000 | 250 | 56,000 | 57,000 | 2,340 | 152,000 | 154,000 | 6,360 |
7,000 | 8,000 | 290 | 57,000 | 58,000 | 2,380 | 154,000 | 156,000 | 6,440 |
8,000 | 9,000 | 330 | 58,000 | 59,000 | 2,420 | 156,000 | 158,000 | 6,520 |
9,000 | 10,000 | 370 | 59,000 | 60,000 | 2,460 | 158,000 | 160,000 | 6,610 |
10,000 | 11,000 | 410 | 60,000 | 62,000 | 2,510 | 160,000 | 162,000 | 6,690 |
11,000 | 12,000 | 460 | 62,000 | 64,000 | 2,590 | 162,000 | 164,000 | 6,770 |
12,000 | 13,000 | 500 | 64,000 | 66,000 | 2,670 | 164,000 | 166,000 | 6,860 |
13,000 | 14,000 | 540 | 66,000 | 68,000 | 2,760 | 166,000 | 168,000 | 6,940 |
14,000 | 15,000 | 580 | 68,000 | 70,000 | 2,840 | 168,000 | 170,000 | 7,030 |
15,000 | 16,000 | 620 | 70,000 | 72,000 | 2,920 | 170,000 | 172,000 | 7,110 |
16,000 | 17,000 | 660 | 72,000 | 74,000 | 3,010 | 172,000 | 174,000 | 7,190 |
17,000 | 18,000 | 710 | 74,000 | 76,000 | 3,090 | 174,000 | 176,000 | 7,280 |
18,000 | 19,000 | 750 | 76,000 | 78,000 | 3,180 | 176,000 | 178,000 | 7,360 |
19,000 | 20,000 | 790 | 78,000 | 80,000 | 3,260 | 178,000 | 180,000 | 7,440 |
20,000 | 21,000 | 830 | 80,000 | 82,000 | 3,340 | 180,000 | 184,000 | 7,530 |
21,000 | 22,000 | 870 | 82,000 | 84,000 | 3,430 | 184,000 | 188,000 | 7,700 |
22,000 | 23,000 | 920 | 84,000 | 86,000 | 3,510 | 188,000 | 192,000 | 7,860 |
23,000 | 24,000 | 960 | 86,000 | 88,000 | 3,590 | 192,000 | 196,000 | 8,030 |
24,000 | 25,000 | 1,000 | 88,000 | 90,000 | 3,680 | 196,000 | 200,000 | 8,200 |
25,000 | 26,000 | 1,040 | 90,000 | 92,000 | 3,760 | 200,000 | 204,000 | 8,370 |
26,000 | 27,000 | 1,080 | 92,000 | 94,000 | 3,850 | 204,000 | 208,000 | 8,570 |
27,000 | 28,000 | 1,120 | 94,000 | 96,000 | 3,930 | 208,000 | 212,000 | 8,770 |
28,000 | 29,000 | 1,170 | 96,000 | 98,000 | 4,010 | 212,000 | 216,000 | 8,970 |
29,000 | 30,000 | 1,210 | 98,000 | 100,000 | 4,100 | 216,000 | 220,000 | 9,170 |
30,000 | 31,000 | 1,250 | 100,000 | 102,000 | 4,180 | 220,000 | 224,000 | 9,370 |
31,000 | 32,000 | 1,290 | 102,000 | 104,000 | 4,260 | 224,000 | 228,000 | 9,570 |
32,000 | 33,000 | 1,330 | 104,000 | 106,000 | 4,350 | 228,000 | 232,000 | 9,770 |
33,000 | 34,000 | 1,380 | 106,000 | 108,000 | 4,430 | 232,000 | 236,000 | 9,970 |
34,000 | 35,000 | 1,420 | 108,000 | 110,000 | 4,510 | 236,000 | 240,000 | 10,170 |
35,000 | 36,000 | 1,460 | 110,000 | 112,000 | 4,600 | 240,000 | 244,000 | 10,370 |
36,000 | 37,000 | 1,500 | 112,000 | 114,000 | 4,680 | 244,000 | 248,000 | 10,570 |
37,000 | 38,000 | 1,540 | 114,000 | 116,000 | 4,770 | 248,000 | 252,000 | 10,770 |
38,000 | 39,000 | 1,590 | 116,000 | 118,000 | 4,850 | 252,000 | 256,000 | 10,970 |
39,000 | 40,000 | 1,630 | 118,000 | 120,000 | 4,930 | 256,000 | 260,000 | 11,170 |
40,000 | 41,000 | 1,670 | 120,000 | 122,000 | 5,020 | 260,000 | 264,000 | 11,370 |
41,000 | 42,000 | 1,710 | 122,000 | 124,000 | 5,100 | 264,000 | 268,000 | 11,570 |
42,000 | 43,000 | 1,750 | 124,000 | 126,000 | 5,180 | 268,000 | 272,000 | 11,770 |
43,000 | 44,000 | 1,790 | 126,000 | 128,000 | 5,270 | 272,000 | 276,000 | 11,970 |
44,000 | 45,000 | 1,840 | 128,000 | 130,000 | 5,350 | 276,000 | 280,000 | 12,170 |
45,000 | 46,000 | 1,880 | 130,000 | 132,000 | 5,440 | 280,000 | 284,000 | 12,370 |
46,000 | 47,000 | 1,920 | 132,000 | 134,000 | 5,520 | 284,000 | 288,000 | 12,570 |
47,000 | 48,000 | 1,960 | 134,000 | 136,000 | 5,600 | 288,000 | 292,000 | 12,770 |
48,000 | 49,000 | 2,000 | 136,000 | 138,000 | 5,690 | 292,000 | 296,000 | 12,970 |
49,000 | 50,000 | 2,050 | 138,000 | 140,000 | 5,770 | 296,000 | 300,000 | 13,170 |
50,000 | 51,000 | 2,090 | 140,000 | 142,000 | 5,850 | 300,000 | 304,000 | 13,370 |
附則 (昭和四一年五月一二日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1
この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月二七日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月二〇日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月二五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条
昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項第一号(給与所得控除額) | 六十八万円 | 六十七万円 |
八万円 | 七万円 | |
第二十八条第三項第二号 | 六十八万円 | 六十七万円 |
八十八万円 | 八十七万円 | |
二十万円 | 十九万円 | |
第二十八条第三項第三号 | 八十八万円 | 八十七万円 |
二十二万円 | 二十一万円 | |
第八十三条第一項(配偶者控除) | 十五万円 | 十四万五千円 |
第八十四条第一項(扶養控除) | 七万円 | 六万七千五百円 |
第八十六条第一項(基礎控除) | 十五万円 | 十四万七千五百円 |
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) | 百万円以下 | 百万円未満 |
別表第二 | 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)附則別表第一 | |
第百九十条第二号(年末調整) | 別表第七の附表 | 改正法附則別表第五の附表 |
別表第七 | 改正法附則別表第五 | |
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) | 別表第八 | 改正法附則別表第六 |
2
昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定)
第四条
新法第五条第三項(内国法人の納税義務)、第七条第一項第四号(内国法人に係る課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)、第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)、第二百十二条第三項(内国法人の所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第二項(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第百七十四条第五号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。
(法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定)
第五条
新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに同条第二項第六号及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
第六条
新法第十条第一項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2
昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
(青色事業専従者給与に関する経過規定)
第七条
新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
第八条
新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。
(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)
第九条
居住者の昭和四十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一
その者の昭和四十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十一年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2
昭和四十一年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三万五千円を控除した金額によるものとする。
3
昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4
非居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第十条
削除
(昭和四十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十一条
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
第十二条
新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
第十三条
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十四条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)及び新法第百九十一条(過納額の還付)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十五条
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十二年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係きこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。
2
新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定)
第十七条
新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。
2
昭和四十二年七月一日前にした旧法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等に関する経過規定)
第十八条
新法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定は、施行日以後に新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ又は新法第二百二十二条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十九条
施行日前に昭和四十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十二年八月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第二十条
昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえ係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(罰則に関する経過規定)
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第一 昭和42年分の所得税の簡易税額表
(一)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
2,000円未満 | 0 | 0 | 51,000 | 52,000 | 4,400 | 8.8 | 137,000 | 139,000 | 12,500 | 9 | |
2,000 | 3,000 | 100 | 8.8 | 52,000 | 53,000 | 4,500 | 8.8 | 139,000 | 141,000 | 12,700 | 9 |
3,000 | 4,000 | 200 | 8.8 | 53,000 | 54,000 | 4,600 | 8.8 | 141,000 | 143,000 | 12,900 | 9 |
4,000 | 5,000 | 300 | 8.8 | 54,000 | 55,000 | 4,700 | 8.8 | 143,000 | 145,000 | 13,100 | 9 |
5,000 | 6,000 | 400 | 8.8 | 55,000 | 56,000 | 4,800 | 8.8 | 145,000 | 147,000 | 13,300 | 9 |
6,000 | 7,000 | 500 | 8.8 | 56,000 | 57,000 | 4,900 | 8.8 | 147,000 | 149,000 | 13,500 | 9 |
7,000 | 8,000 | 600 | 8.8 | 57,000 | 58,000 | 5,000 | 8.8 | 149,000 | 151,000 | 13,700 | 9 |
8,000 | 9,000 | 700 | 8.8 | 58,000 | 59,000 | 5,100 | 8.8 | 151,000 | 153,000 | 13,900 | 9 |
9,000 | 10,000 | 700 | 8.8 | 59,000 | 60,000 | 5,100 | 8.8 | 153,000 | 155,000 | 14,100 | 9 |
10,000 | 11,000 | 800 | 8.8 | 60,000 | 61,000 | 5,200 | 8.8 | 155,000 | 157,000 | 14,300 | 9 |
11,000 | 12,000 | 900 | 8.8 | 61,000 | 62,000 | 5,300 | 8.8 | 157,000 | 159,000 | 14,500 | 9 |
12,000 | 13,000 | 1,000 | 8.8 | 62,000 | 63,000 | 5,400 | 8.8 | 159,000 | 161,000 | 14,700 | 9 |
13,000 | 14,000 | 1,100 | 8.8 | 63,000 | 64,000 | 5,500 | 8.8 | 161,000 | 163,000 | 14,900 | 9 |
14,000 | 15,000 | 1,200 | 8.8 | 64,000 | 65,000 | 5,600 | 8.8 | 163,000 | 165,000 | 15,100 | 9 |
15,000 | 16,000 | 1,300 | 8.8 | 65,000 | 67,000 | 5,700 | 8.8 | 165,000 | 167,000 | 15,300 | 9 |
16,000 | 17,000 | 1,400 | 8.8 | 67,000 | 69,000 | 5,800 | 8.8 | 167,000 | 169,000 | 15,500 | 9 |
17,000 | 18,000 | 1,400 | 8.8 | 69,000 | 71,000 | 6,000 | 8.8 | 169,000 | 171,000 | 15,700 | 9 |
18,000 | 19,000 | 1,500 | 8.8 | 71,000 | 73,000 | 6,200 | 8.8 | 171,000 | 173,000 | 15,900 | 9 |
19,000 | 20,000 | 1,600 | 8.8 | 73,000 | 75,000 | 6,400 | 8.8 | 173,000 | 175,000 | 16,100 | 9 |
20,000 | 21,000 | 1,700 | 8.8 | 75,000 | 77,000 | 6,600 | 8.8 | 175,000 | 177,000 | 16,300 | 9 |
21,000 | 22,000 | 1,800 | 8.8 | 77,000 | 79,000 | 6,700 | 8.8 | 177,000 | 179,000 | 16,500 | 9 |
22,000 | 23,000 | 1,900 | 8.8 | 79,000 | 81,000 | 6,900 | 8.8 | 179,000 | 181,000 | 16,700 | 9 |
23,000 | 24,000 | 2,000 | 8.8 | 81,000 | 83,000 | 7,100 | 8.8 | 181,000 | 183,000 | 16,900 | 9 |
24,000 | 25,000 | 2,100 | 8.8 | 83,000 | 85,000 | 7,300 | 8.8 | 183,000 | 185,000 | 17,100 | 9 |
25,000 | 26,000 | 2,200 | 8.8 | 85,000 | 87,000 | 7,400 | 8.8 | 185,000 | 187,000 | 17,300 | 9 |
26,000 | 27,000 | 2,200 | 8.8 | 87,000 | 89,000 | 7,600 | 8.8 | 187,000 | 189,000 | 17,500 | 9 |
27,000 | 28,000 | 2,300 | 8.8 | 89,000 | 91,000 | 7,800 | 8.8 | 189,000 | 191,000 | 17,700 | 9 |
28,000 | 29,000 | 2,400 | 8.8 | 91,000 | 93,000 | 8,000 | 8.8 | 191,000 | 193,000 | 17,900 | 9 |
29,000 | 30,000 | 2,500 | 8.8 | 93,000 | 95,000 | 8,100 | 8.8 | 193,000 | 195,000 | 18,100 | 9 |
30,000 | 31,000 | 2,600 | 8.8 | 95,000 | 97,000 | 8,300 | 8.8 | 195,000 | 198,000 | 18,300 | 9 |
31,000 | 32,000 | 2,700 | 8.8 | 97,000 | 99,000 | 8,500 | 8.8 | 198,000 | 201,000 | 18,600 | 9 |
32,000 | 33,000 | 2,800 | 8.8 | 99,000 | 101,000 | 8,700 | 8.8 | 201,000 | 204,000 | 18,900 | 9 |
33,000 | 34,000 | 2,900 | 8.8 | 101,000 | 103,000 | 8,900 | 8.8 | 204,000 | 207,000 | 19,200 | 9 |
34,000 | 35,000 | 2,900 | 8.8 | 103,000 | 105,000 | 9,100 | 8.8 | 207,000 | 210,000 | 19,500 | 9 |
35,000 | 36,000 | 3,000 | 8.8 | 105,000 | 107,000 | 9,300 | 8.8 | 210,000 | 213,000 | 19,800 | 9 |
36,000 | 37,000 | 3,100 | 8.8 | 107,000 | 109,000 | 9,500 | 8.8 | 213,000 | 216,000 | 20,100 | 9 |
37,000 | 38,000 | 3,200 | 8.8 | 109,000 | 111,000 | 9,700 | 8.8 | 216,000 | 219,000 | 20,400 | 9 |
38,000 | 39,000 | 3,300 | 8.8 | 111,000 | 113,000 | 9,900 | 8.8 | 219,000 | 222,000 | 20,700 | 9 |
39,000 | 40,000 | 3,400 | 8.8 | 113,000 | 115,000 | 10,100 | 8.8 | 222,000 | 225,000 | 21,000 | 9 |
40,000 | 41,000 | 3,500 | 8.8 | 115,000 | 117,000 | 10,300 | 8.8 | 225,000 | 228,000 | 21,300 | 9 |
41,000 | 42,000 | 3,600 | 8.8 | 117,000 | 119,000 | 10,500 | 8.8 | 228,000 | 231,000 | 21,600 | 9 |
42,000 | 43,000 | 3,600 | 8.8 | 119,000 | 121,000 | 10,700 | 8.8 | 231,000 | 234,000 | 21,900 | 9 |
43,000 | 44,000 | 3,700 | 8.8 | 121,000 | 123,000 | 10,900 | 9 | 234,000 | 237,000 | 22,200 | 9 |
44,000 | 45,000 | 3,800 | 8.8 | 123,000 | 125,000 | 11,100 | 9 | 237,000 | 240,000 | 22,500 | 9 |
45,000 | 46,000 | 3,900 | 8.8 | 125,000 | 127,000 | 11,300 | 9 | 240,000 | 243,000 | 22,800 | 9 |
46,000 | 47,000 | 4,000 | 8.8 | 127,000 | 129,000 | 11,500 | 9 | 243,000 | 246,000 | 23,100 | 9 |
47,000 | 48,000 | 4,100 | 8.8 | 129,000 | 131,000 | 11,700 | 9 | 246,000 | 249,000 | 23,400 | 9 |
48,000 | 49,000 | 4,200 | 8.8 | 131,000 | 133,000 | 11,900 | 9 | 249,000 | 252,000 | 23,700 | 9 |
49,000 | 50,000 | 4,300 | 8.8 | 133,000 | 135,000 | 12,100 | 9 | 252,000 | 255,000 | 24,000 | 9 |
50,000 | 51,000 | 4,400 | 8.8 | 135,000 | 137,000 | 12,300 | 9 | 255,000 | 258,000 | 24,300 | 9 |
附則別表第二 昭和42年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(一)
課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | |||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,000円未満 | 0 | 51,000 | 52,000 | 4,400 | 137,000 | 139,000 | 12,000 | |
2,000 | 3,000 | 100 | 52,000 | 53,000 | 4,500 | 139,000 | 141,000 | 12,200 |
3,000 | 4,000 | 200 | 53,000 | 54,000 | 4,600 | 141,000 | 143,000 | 12,400 |
4,000 | 5,000 | 300 | 54,000 | 55,000 | 4,700 | 143,000 | 145,000 | 12,500 |
5,000 | 6,000 | 400 | 55,000 | 56,000 | 4,800 | 145,000 | 147,000 | 12,700 |
6,000 | 7,000 | 500 | 56,000 | 57,000 | 4,900 | 147,000 | 149,000 | 12,900 |
7,000 | 8,000 | 600 | 57,000 | 58,000 | 5,000 | 149,000 | 151,000 | 13,100 |
8,000 | 9,000 | 700 | 58,000 | 59,000 | 5,100 | 151,000 | 153,000 | 13,200 |
9,000 | 10,000 | 700 | 59,000 | 60,000 | 5,100 | 153,000 | 155,000 | 13,400 |
10,000 | 11,000 | 800 | 60,000 | 61,000 | 5,200 | 155,000 | 157,000 | 13,600 |
11,000 | 12,000 | 900 | 61,000 | 62,000 | 5,300 | 157,000 | 159,000 | 13,800 |
12,000 | 13,000 | 1,000 | 62,000 | 63,000 | 5,400 | 159,000 | 161,000 | 13,900 |
13,000 | 14,000 | 1,100 | 63,000 | 64,000 | 5,500 | 161,000 | 163,000 | 14,100 |
14,000 | 15,000 | 1,200 | 64,000 | 65,000 | 5,600 | 163,000 | 165,000 | 14,300 |
15,000 | 16,000 | 1,300 | 65,000 | 67,000 | 5,700 | 165,000 | 167,000 | 14,500 |
16,000 | 17,000 | 1,400 | 67,000 | 69,000 | 5,800 | 167,000 | 169,000 | 14,600 |
17,000 | 18,000 | 1,400 | 69,000 | 71,000 | 6,000 | 169,000 | 171,000 | 14,800 |
18,000 | 19,000 | 1,500 | 71,000 | 73,000 | 6,200 | 171,000 | 173,000 | 15,000 |
19,000 | 20,000 | 1,600 | 73,000 | 75,000 | 6,400 | 173,000 | 175,000 | 15,200 |
20,000 | 21,000 | 1,700 | 75,000 | 77,000 | 6,600 | 175,000 | 177,000 | 15,400 |
21,000 | 22,000 | 1,800 | 77,000 | 79,000 | 6,700 | 177,000 | 179,000 | 15,500 |
22,000 | 23,000 | 1,900 | 79,000 | 81,000 | 6,900 | 179,000 | 181,000 | 15,700 |
23,000 | 24,000 | 2,000 | 81,000 | 83,000 | 7,100 | 181,000 | 183,000 | 15,900 |
24,000 | 25,000 | 2,100 | 83,000 | 85,000 | 7,300 | 183,000 | 185,000 | 16,100 |
25,000 | 26,000 | 2,200 | 85,000 | 87,000 | 7,400 | 185,000 | 187,000 | 16,200 |
26,000 | 27,000 | 2,200 | 87,000 | 89,000 | 7,600 | 187,000 | 189,000 | 16,400 |
27,000 | 28,000 | 2,300 | 89,000 | 91,000 | 7,800 | 189,000 | 191,000 | 16,600 |
28,000 | 29,000 | 2,400 | 91,000 | 93,000 | 8,000 | 191,000 | 193,000 | 16,800 |
29,000 | 30,000 | 2,500 | 93,000 | 95,000 | 8,100 | 193,000 | 195,000 | 16,900 |
30,000 | 31,000 | 2,600 | 95,000 | 97,000 | 8,300 | 195,000 | 198,000 | 17,100 |
31,000 | 32,000 | 2,700 | 97,000 | 99,000 | 8,500 | 198,000 | 201,000 | 17,400 |
32,000 | 33,000 | 2,800 | 99,000 | 101,000 | 8,700 | 201,000 | 204,000 | 17,600 |
33,000 | 34,000 | 2,900 | 101,000 | 103,000 | 8,800 | 204,000 | 207,000 | 17,900 |
34,000 | 35,000 | 2,900 | 103,000 | 105,000 | 9,000 | 207,000 | 210,000 | 18,200 |
35,000 | 36,000 | 3,000 | 105,000 | 107,000 | 9,200 | 210,000 | 213,000 | 18,400 |
36,000 | 37,000 | 3,100 | 107,000 | 109,000 | 9,400 | 213,000 | 216,000 | 18,700 |
37,000 | 38,000 | 3,200 | 109,000 | 111,000 | 9,500 | 216,000 | 219,000 | 19,000 |
38,000 | 39,000 | 3,300 | 111,000 | 113,000 | 9,700 | 219,000 | 222,000 | 19,200 |
39,000 | 40,000 | 3,400 | 113,000 | 115,000 | 9,900 | 222,000 | 225,000 | 19,500 |
40,000 | 41,000 | 3,500 | 115,000 | 117,000 | 10,100 | 225,000 | 228,000 | 19,800 |
41,000 | 42,000 | 3,600 | 117,000 | 119,000 | 10,200 | 228,000 | 231,000 | 20,000 |
42,000 | 43,000 | 3,600 | 119,000 | 121,000 | 10,400 | 231,000 | 234,000 | 20,300 |
43,000 | 44,000 | 3,700 | 121,000 | 123,000 | 10,600 | 234,000 | 237,000 | 20,500 |
44,000 | 45,000 | 3,800 | 123,000 | 125,000 | 10,800 | 237,000 | 240,000 | 20,800 |
45,000 | 46,000 | 3,900 | 125,000 | 127,000 | 11,000 | 240,000 | 243,000 | 21,100 |
46,000 | 47,000 | 4,000 | 127,000 | 129,000 | 11,100 | 243,000 | 246,000 | 21,300 |
47,000 | 48,000 | 4,100 | 129,000 | 131,000 | 11,300 | 246,000 | 249,000 | 21,600 |
48,000 | 49,000 | 4,200 | 131,000 | 133,000 | 11,500 | 249,000 | 252,000 | 21,900 |
49,000 | 50,000 | 4,300 | 133,000 | 135,000 | 11,700 | 252,000 | 255,000 | 22,100 |
50,000 | 51,000 | 4,400 | 135,000 | 137,000 | 11,800 | 255,000 | 258,000 | 22,400 |
附則別表第三 昭和42年分の所得税の予定納税基準額の算出率の表
昭和41年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 | 扶養親族等の数 | |||||||||||||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人以上 | ||||||||||
昭和41年分の課税総所得金額等 | ||||||||||||||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
% | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
0 | 172,000円未満 | 189,500円未満 | 199,500円未満 | 209,500円未満 | 219,500円未満 | 229,500円未満 | 239,500円未満 | 249,500円未満 | 259,500円未満 | |||||||||
60 | 249,500 | 270,000 | 259,500 | 370,000 | ||||||||||||||
65 | 239,500 | 380,000 | 270,000 | 420,000 | 370,000 | 450,000 | ||||||||||||
70 | 219,500 | 250,000 | 229,500 | 400,000 | 380,000 | 440,000 | 420,000 | 480,000 | 450,000 | 520,000 | ||||||||
75 | 209,500 | 370,000 | 250,000 | 420,000 | 400,000 | 470,000 | 440,000 | 530,000 | 480,000 | 710,000 | 520,000 | 760,000 | ||||||
80 | 199,500 | 390,000 | 370,000 | 460,000 | 420,000 | 670,000 | 470,000 | 740,000 | 530,000 | 810,000 | 710,000 | 910,000 | 760,000 | 1,140,000 | ||||
85 | 189,500 | 430,000 | 390,000 | 700,000 | 460,000 | 800,000 | 670,000 | 1,120,000 | 740,000 | 1,230,000 | 810,000 | 1,410,000 | 910,000 | 1,690,000 | 1,140,000 | 1,790,000 | ||
90 | 430,000 | 1,630,000 | 700,000 | 2,250,000 | 800,000 | 2,450,000 | 1,120,000 | 3,120,000 | 1,230,000 | 3,320,000 | 1,410,000 | 3,520,000 | 1,690,000 | 3,720,000 | 1,790,000 | 4,150,000 | ||
95 | 172,000 | 6,580,000 | 1,630,000 | 8,330,000 | 2,250,000 | 9,330,000 | 2,450,000 | 10,730,000 | 3,120,000 | 11,730,000 | 3,320,000 | 12,730,000 | 3,520,000 | 13,730,000 | 3,720,000 | 14,730,000 | 4,150,000 | 15,730,000 |
99 | 6,580,000 | 20,000,000 | 8,330,000 | 20,000,000 | 9,330,000 | 20,000,000 | 10,730,000 | 20,000,000 | 11,730,000 | 20,000,000 | 12,730,000 | 20,000,000 | 13,730,000 | 20,000,000 | 14,730,000 | 20,000,000 | 15,730,000 | 20,000,000 |
(注)
(一) この表は、昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円未満である者について適用する表である。
(二) この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和41年分の課税総所得金額等」とは、附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「扶養親族等の数」とは、昭和41年分の所得税につき旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第九条第一項第一号に掲げる金額から35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の予定納税基準額である。
附則別表第四
削除
附則別表第五 昭和42年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表
(一)
課税給与所得金額 | 税額 | 課税給与所得金額 | 税額 | 課税給与所得金額 | 税額 | ||||||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
2,000円未満 | 0 | 51,000 | 52,000 | 4,400 | 137,000 | 139,000 | 12,500 | ||||
2,000 | 3,000 | 100 | 52,000 | 53,000 | 4,500 | 139,000 | 141,000 | 12,700 | |||
3,000 | 4,000 | 200 | 53,000 | 54,000 | 4,600 | 141,000 | 143,000 | 12,900 | |||
4,000 | 5,000 | 300 | 54,000 | 55,000 | 4,700 | 143,000 | 145,000 | 13,100 | |||
5,000 | 6,000 | 400 | 55,000 | 56,000 | 4,800 | 145,000 | 147,000 | 13,300 | |||
6,000 | 7,000 | 500 | 56,000 | 57,000 | 4,900 | 147,000 | 149,000 | 13,500 | |||
7,000 | 8,000 | 600 | 57,000 | 58,000 | 5,000 | 149,000 | 151,000 | 13,700 | |||
8,000 | 9,000 | 700 | 58,000 | 59,000 | 5,100 | 151,000 | 153,000 | 13,900 | |||
9,000 | 10,000 | 700 | 59,000 | 60,000 | 5,100 | 153,000 | 155,000 | 14,100 | |||
10,000 | 11,000 | 800 | 60,000 | 61,000 | 5,200 | 155,000 | 157,000 | 14,300 | |||
11,000 | 12,000 | 900 | 61,000 | 62,000 | 5,300 | 157,000 | 159,000 | 14,500 | |||
12,000 | 13,000 | 1,000 | 62,000 | 63,000 | 5,400 | 159,000 | 161,000 | 14,700 | |||
13,000 | 14,000 | 1,100 | 63,000 | 64,000 | 5,500 | 161,000 | 163,000 | 14,900 | |||
14,000 | 15,000 | 1,200 | 64,000 | 65,000 | 5,600 | 163,000 | 165,000 | 15,100 | |||
15,000 | 16,000 | 1,300 | 65,000 | 67,000 | 5,700 | 165,000 | 167,000 | 15,300 | |||
16,000 | 17,000 | 1,400 | 67,000 | 69,000 | 5,800 | 167,000 | 169,000 | 15,500 | |||
17,000 | 18,000 | 1,400 | 69,000 | 71,000 | 6,000 | 169,000 | 171,000 | 15,700 | |||
18,000 | 19,000 | 1,500 | 71,000 | 73,000 | 6,200 | 171,000 | 173,000 | 15,900 | |||
19,000 | 20,000 | 1,600 | 73,000 | 75,000 | 6,400 | 173,000 | 175,000 | 16,100 | |||
21,000 | 22,000 | 1,800 | 77,000 | 79,000 | 6,700 | 177,000 | 179,000 | 16,500 | |||
22,000 | 23,000 | 1,900 | 79,000 | 81,000 | 6,900 | 179,000 | 181,000 | 16,700 | |||
23,000 | 24,000 | 2,000 | 81,000 | 83,000 | 7,100 | 181,000 | 183,000 | 16,900 | |||
24,000 | 25,000 | 2,100 | 83,000 | 85,000 | 7,300 | 183,000 | 185,000 | 17,100 | |||
25,000 | 26,000 | 2,200 | 85,000 | 87,000 | 7,400 | 185,000 | 187,000 | 17,300 | |||
26,000 | 27,000 | 2,200 | 87,000 | 89,000 | 7,600 | 187,000 | 189,000 | 17,500 | |||
27,000 | 28,000 | 2,300 | 89,000 | 91,000 | 7,800 | 189,000 | 191,000 | 17,700 | |||
28,000 | 29,000 | 2,400 | 91,000 | 93,000 | 8,000 | 191,000 | 193,000 | 17,900 | |||
29,000 | 30,000 | 2,500 | 93,000 | 95,000 | 8,100 | 193,000 | 195,000 | 18,100 | |||
30,000 | 31,000 | 2,600 | 95,000 | 97,000 | 8,300 | 195,000 | 198,000 | 18,300 | |||
31,000 | 32,000 | 2,700 | 97,000 | 99,000 | 8,500 | ,200109,000 | 111,000 | 9,700 | 216,000 | 219,000 | 20,400 |
38,000 | 39,000 | 3,300 | 111,000 | 113,000 | 9,900 | 219,000 | 222,000 | 20,700 | |||
39,000 | 40,000 | 3,400 | 113,000 | 115,000 | 10,100 | 222,000 | 225,000 | 21,000 | |||
40,000 | 41,000 | 3,500 | 115,000 | 117,000 | 10,300 | 225,000 | 228,000 | 21,300 | |||
41,000 | 42,000 | 3,600 | 117,000 | 119,000 | 10,500 | 228,000 | 231,000 | 21,600 | |||
42,000 | 43,000 | 3,600 | 119,000 | 121,000 | 10,700 | 231,000 | 234,000 | 21,900 | |||
43,000 | 44,000 | 3,700 | 121,000 | 123,000 | 10,900 | 234,000 | 237,000 | 22,200 | |||
44,000 | 45,000 | 3,800 | 123,000 | 125,000 | 11,100 | 237,000 | 240,000 | 22,500 | |||
45,000 | 46,000 | 3,900 | 125,000 | 127,000 | 11,300 | 240,000 | 243,000 | 22,800 | |||
46,000 | 47,000 | 4,000 | 127,000 | 129,000 | 11,500 | 243,000 | 246,000 | 23,100 | |||
47,000 | 48,000 | 4,100 | 129,000 | 131,000 | 11,700 | 246,000 | 249,000 | 23,400 | |||
48,000 | 49,000 | 4,200 | 131,000 | 133,000 | 11,900 | 249,000 | 252,000 | 23,700 | |||
49,000 | 50,000 | 4,300 | 133,000 | 135,000 | 12,100 | 252,000 | 255,000 | 24,000 | |||
50,000 | 51,000 | 4,400 | 135,000 | 137,000 | 12,300 | 255,000 | 258,000 | 24,300 |
附則別表第五の附表
(一)
給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | |||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
256,875円未満 | 149,500円未満 | 300,000 | 301,000 | 184,000 | 345,000 | 346,000 | 220,000 | |
256,875 | 257,000 | 149,500 | 301,000 | 302,000 | 184,800 | 346,000 | 347,000 | 220,800 |
257,000 | 258,000 | 149,600 | 302,000 | 303,000 | 185,600 | 347,000 | 348,000 | 221,600 |
258,000 | 259,000 | 150,400 | 303,000 | 304,000 | 186,400 | 348,000 | 349,000 | 222,400 |
259,000 | 260,000 | 151,200 | 304,000 | 305,000 | 187,200 | 349,000 | 350,000 | 223,200 |
260,000 | 261,000 | 152,000 | 305,000 | 306,000 | 188,000 | 350,000 | 351,000 | 224,000 |
261,000 | 262,000 | 152,800 | 306,000 | 307,000 | 188,800 | 351,000 | 352,000 | 224,800 |
262,000 | 263,000 | 153,600 | 307,000 | 308,000 | 189,600 | 352,000 | 353,000 | 225,600 |
263,000 | 264,000 | 154,400 | 308,000 | 309,000 | 190,400 | 353,000 | 354,000 | 226,400 |
264,000 | 265,000 | 155,200 | 309,000 | 310,000 | 191,200 | 354,000 | 355,000 | 227,200 |
265,000 | 266,000 | 156,000 | 310,000 | 311,000 | 192,000 | 355,000 | 356,000 | 228,000 |
266,000 | 267,000 | 156,800 | 311,000 | 312,000 | 192,800 | 356,000 | 357,000 | 228,800 |
267,000 | 268,000 | 157,600 | 312,000 | 313,000 | 193,600 | 357,000 | 358,000 | 229,600 |
268,000 | 269,000 | 158,400 | 313,000 | 314,000 | 194,400 | 358,000 | 359,000 | 230,400 |
269,000 | 270,000 | 159,200 | 314,000 | 315,000 | 195,200 | 359,000 | 360,000 | 231,200 |
270,000 | 271,000 | 160,000 | 315,000 | 316,000 | 196,000 | 360,000 | 361,000 | 232,000 |
271,000 | 272,000 | 160,800 | 316,000 | 317,000 | 196,800 | 361,000 | 362,000 | 232,800 |
272,000 | 273,000 | 161,600 | 317,000 | 318,000 | 197,600 | 362,000 | 363,000 | 233,600 |
273,000 | 274,000 | 162,400 | 318,000 | 319,000 | 198,400 | 363,000 | 364,000 | 234,400 |
274,000 | 275,000 | 163,200 | 319,000 | 320,000 | 199,200 | 364,000 | 365,000 | 235,200 |
275,000 | 276,000 | 164,000 | 320,000 | 321,000 | 200,000 | 365,000 | 366,000 | 236,000 |
276,000 | 277,000 | 164,800 | 321,000 | 322,000 | 200,800 | 366,000 | 367,000 | 236,800 |
277,000 | 278,000 | 165,600 | 322,000 | 323,000 | 201,600 | 367,000 | 368,000 | 237,600 |
278,000 | 279,000 | 166,400 | 323,000 | 324,000 | 202,400 | 368,000 | 369,000 | 238,400 |
279,000 | 280,000 | 167,200 | 324,000 | 325,000 | 203,200 | 369,000 | 370,000 | 239,200 |
280,000 | 281,000 | 168,000 | 325,000 | 326,000 | 204,000 | 370,000 | 371,000 | 240,000 |
281,000 | 282,000 | 168,800 | 326,000 | 327,000 | 204,800 | 371,000 | 372,000 | 240,800 |
282,000 | 283,000 | 169,600 | 327,000 | 328,000 | 205,600 | 372,000 | 373,000 | 241,600 |
283,000 | 284,000 | 170,400 | 328,000 | 329,000 | 206,400 | 373,000 | 374,000 | 242,400 |
284,000 | 285,000 | 171,200 | 329,000 | 330,000 | 207,200 | 374,000 | 375,000 | 243,200 |
285,000 | 286,000 | 172,000 | 330,000 | 331,000 | 208,000 | 375,000 | 376,000 | 244,000 |
286,000 | 287,000 | 172,800 | 331,000 | 332,000 | 208,800 | 376,000 | 377,000 | 244,800 |
287,000 | 288,000 | 173,600 | 332,000 | 333,000 | 209,600 | 377,000 | 378,000 | 245,600 |
288,000 | 289,000 | 174,400 | 333,000 | 334,000 | 210,400 | 378,000 | 379,000 | 246,400 |
289,000 | 290,000 | 175,200 | 334,000 | 335,000 | 211,200 | 379,000 | 380,000 | 247,200 |
290,000 | 291,000 | 176,000 | 335,000 | 336,000 | 212,000 | 380,000 | 381,000 | 248,000 |
291,000 | 292,000 | 176,800 | 336,000 | 337,000 | 212,800 | 381,000 | 382,000 | 248,800 |
292,000 | 293,000 | 177,600 | 337,000 | 338,000 | 213,600 | 382,000 | 383,000 | 249,600 |
293,000 | 294,000 | 178,400 | 338,000 | 339,000 | 214,400 | 383,000 | 384,000 | 250,400 |
294,000 | 295,000 | 179,200 | 339,000 | 340,000 | 215,200 | 384,000 | 385,000 | 251,200 |
295,000 | 296,000 | 180,000 | 340,000 | 341,000 | 216,000 | 385,000 | 386,000 | 252,000 |
296,000 | 297,000 | 180,800 | 341,000 | 342,000 | 216,800 | 386,000 | 387,000 | 252,800 |
297,000 | 298,000 | 181,600 | 342,000 | 343,000 | 217,600 | 387,000 | 388,000 | 253,600 |
298,000 | 299,000 | 182,400 | 343,000 | 344,000 | 218,400 | 388,000 | 389,000 | 254,400 |
299,000 | 300,000 | 183,200 | 344,000 | 345,000 | 219,200 | 389,000 | 390,000 | 255,200 |
附則別表第六 昭和42年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)