電気事業法

電気事業法
(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年四月二十七日法律第二十七号(一部未施行)
平成二十四年六月二十七日法律第四十七号(一部未施行)
 

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 電気事業
  第一節 事業の許可等(第三条―第十七条)
  第二節 業務
   第一款 供給(第十八条―第二十七条)
   第二款 広域的運営(第二十八条・第二十九条)
   第三款 監督(第三十条―第三十三条)
  第三節 会計及び財務(第三十四条―第三十七条)
 第三章 電気工作物
  第一節 定義(第三十八条)
  第二節 事業用電気工作物
   第一款 技術基準への適合(第三十九条―第四十一条)
   第二款 自主的な保安(第四十二条―第四十六条)
   第二款の二 環境影響評価に関する特例(第四十六条の二―第四十六条の二十二)
   第三款 工事計画及び検査(第四十七条―第五十五条)
   第四款 承継(第五十五条の二)
  第三節 一般用電気工作物(第五十六条―第五十七条の二)
 第四章 土地等の使用(第五十八条―第六十六条)
 第五章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
  第一節 登録安全管理審査機関(第六十七条―第八十条)
  第二節 指定試験機関(第八十一条―第八十八条)
  第三節 登録調査機関(第八十九条―第九十二条の五)
 第六章 送配電等業務支援機関(第九十三条―第九十九条の四)
 第七章 雑則(第百条―第百十四条)
 第八章 罰則(第百十五条―第百二十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
 一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
 卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
 卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
 特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
 特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
 特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
 特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
 電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
 電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十一  卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
十二  卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十三  振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十四  接続供給 特定電気事業又は特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定規模電気事業を営む他の者から受電した場合にあつては、特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者のその特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給することをいう。
十五  託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
十六  電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
 一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
 卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。

   第二章 電気事業

    第一節 事業の許可等

第三条  電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
 前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。

第四条  前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
 電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

第五条  経済産業大臣は、第三条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 その電気事業の開始が一般の需要、一般電気事業の需要又は供給地点における需要に適合すること。
 その電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 その電気事業の計画が確実であること。
 一般電気事業又は特定電気事業にあつては、その事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域又は供給地点における電気の需要に応ずることができるものであること。
 一般電気事業にあつては、その事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般電気事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
 特定電気事業でその供給地点が一般電気事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
 前各号に掲げるもののほか、一般電気事業及び卸電気事業にあつては、その事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること、特定電気事業にあつては、その事業の開始が公共の利益に照らして適切であること。

第六条  経済産業大臣は、第三条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
 許可証には、次の事項を記載しなければならない。
 許可の年月日及び許可の番号
 氏名又は名称及び住所
 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
 電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧

第七条  電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。)は、事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年)以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
 経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
 電気事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第八条  電気事業者は、第六条第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定電気事業者がその供給地点について経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 第五条の規定は、前項の許可に準用する。
 特定電気事業者は、第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした特定電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
 経済産業大臣は、第三項の規定による届出の内容が、第五条各号(第五号を除く。次項において同じ。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 経済産業大臣は、第三項の規定による届出の内容が、第五条各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした特定電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
 前条の規定は、第一項及び第三項の場合(供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点の減少の場合を除く。)に準用する。

第十条  電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 電気事業者たる法人の合併及び分割(電気事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第五条の規定は、前二項の認可に準用する。

第十一条  電気事業の全部の譲渡しがあり、又は電気事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該電気事業の全部を承継した法人は、電気事業者の地位を承継する。
 前項の規定により電気事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第十二条  削除

第十三条  電気事業者(特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
 第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。

第十四条  電気事業者は、電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
 電気事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 経済産業大臣は、電気事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

第十五条  経済産業大臣は、電気事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、電気事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、卸電気事業者の卸電気事業の用に供する電気工作物が第二条第一項第三号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、特定電気事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はその供給地点を減少することができる。
 その特定電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しなくなつたこと。
 その特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点における電気の需要に応ずることができないものとなつたこと。
 前二号に規定する場合を除くほか、その特定電気事業が公共の利益を阻害するものとなつたこと。
 経済産業大臣は、前各項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその電気事業者に送付しなければならない。

第十六条  経済産業大臣は、第八条第一項の許可を受けた電気事業者が同条第七項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、第八条第三項の規定による届出(供給地点を増加することとなるものに限る。)をした特定電気事業者が同条第七項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給地点において事業を開始しないときは、その供給地点を減少することができる。
 経済産業大臣は、一般電気事業者がその供給区域の一部において一般電気事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
 経済産業大臣は、特定電気事業者がその一部の供給地点において特定電気事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その供給地点を減少することができる。
 前条第五項の規定は、前各項の場合に準用する。

第十六条の二  一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第十六条の三  特定規模電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その電線路ごとに、その電線路及びその電線路を介して電気を供給する場所(以下この条において「供給場所」という。)に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを経済産業大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
 第一項の規定による届出をした特定規模電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことがその届出に係る供給場所を供給区域に含む一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより前項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより第四項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
 特定規模電気事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電線路を介して特定規模電気事業を行うこと」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

第十六条の四  特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部を承継した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
 前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第十七条  電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
 一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき。
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
 供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあるものにあつては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
 第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

    第二節 業務

     第一款 供給

第十八条  一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
 一般電気事業者及び卸電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
 特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。

第十九条  一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた供給約款(次項又は第七項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般電気事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出に係る供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
 経済産業大臣は、第七項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
10  経済産業大臣は、第七項の規定による届出に係る供給約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
11  一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
12  一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
13  経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
 当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
 第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第十九条の二  一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

第二十条  一般電気事業者は、第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受け、同条第四項若しくは第七項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第二十三条第三項の規定による供給約款の変更があつたとき、第十九条第十二項の規定により選択約款の届出をしたとき、又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から、営業所及び事務所において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

第二十一条  一般電気事業者は、第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項又は第七項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)又は第十九条第十二項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うとき、及びその供給約款又は選択約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により供給するときは、この限りでない。
 一般電気事業者は、その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き、第十九条の二第一項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により、その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。

第二十二条  一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者(以下この条において「一般電気事業者等」という。)は、経済産業大臣に届け出た料金その他の供給条件(次条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)によるのでなければ、卸供給を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一般電気事業者が実施する入札(第五項の規定による公表があつたものに限る。以下この条において「特定入札」という。)に応じて落札した供給条件(第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第八項及び第九項において同じ。)により卸供給を行うとき。
 供給条件を定め難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が期限を付して承認したとき。
 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
 卸供給を受けようとする一般電気事業者は、その卸供給を行う者及びその供給条件を入札により決定しようとする場合において、その入札の実施の方法が経済産業省令で定める要件に該当するものであるときは、その旨を、経済産業省令で定めるところにより、公表することができる。
 一般電気事業者は、前項の規定による公表をしたときは、同項の経済産業省令で定める要件に該当する方法により、その入札を実施しなければならない。
 特定入札に応じて落札した供給条件により卸供給を行う一般電気事業者等は、その供給条件を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
 特定入札に応じて落札した供給条件により卸供給を行う一般電気事業者等は、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(卸供給を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、その供給条件を変更することができる。
 特定入札に応じて落札した供給条件により卸供給を行う一般電気事業者等は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の供給条件を経済産業大臣に届け出なければならない。
10  前項の規定による届出に係る供給条件は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
11  経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る供給条件が第十九条第九項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
12  経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る供給条件が第十九条第九項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

第二十三条  経済産業大臣は、電気の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項又は第七項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(第三項の規定による変更があつたときは、その変更後の供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、前条第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、前二項の規定による命令をした場合において、前二項の期限までに認可の申請又は変更の届出がないときは、供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。

第二十四条  特定電気事業者は、電気の料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。
 特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件を、その実施の日までに、その供給地点において周知させるための措置をとらなければならない。
 特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により、その供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。

第二十四条の二  一般電気事業者は、その供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と補完供給契約(事故その他の経済産業省令で定める事由により、特定電気事業者がその特定電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、その特定電気事業者に対して、その不足する電気の供給(振替供給を除く。)を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、その供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 第十九条第二項の規定は、前項の認可に準用する。
 経済産業大臣は、補完供給契約に関して、一般電気事業者とその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その供給地点の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般電気事業者及び特定電気事業者に対して、料金その他の供給条件を指示して、補完供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた一般電気事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の認可を受けたものとみなす。
 第二十三条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可を受けた料金その他の供給条件(前項の規定により第一項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)に準用する。

第二十四条の三  一般電気事業者は、託送供給(振替供給にあつては、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 一般電気事業者は、前項の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
 供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
 第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般電気事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
 一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
 経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。

第二十四条の四  卸電気事業者は、振替供給(一般電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下この条及び第二十四条の七において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その維持し、及び運用する電線路の状況からみて振替供給を行うことが想定されないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした料金その他の供給条件を変更しようとする場合に準用する。
 卸電気事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条及び第二十四条の七において同じ。)は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により振替供給を行つてはならない。
 経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該卸電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
 第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 卸電気事業者及び第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
 経済産業大臣は、卸電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その卸電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。

第二十四条の五  一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。

第二十四条の六  一般電気事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 託送供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
 その託送供給の業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

第二十四条の七  前二条の規定は、卸電気事業者に準用する。この場合において、これらの規定中「託送供給」とあるのは「振替供給」と、第二十四条の五第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と読み替えるものとする。

第二十五条  一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
 その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。

第二十六条  電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
 経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

第二十七条  経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。

     第二款 広域的運営

第二十八条  電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。

第二十九条  電気事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
 電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
 一般電気事業者に電気を供給すること。
 振替供給を行うこと。
 電気の供給を受けること。
 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

     第三款 監督

第三十条  経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般電気事業者又は特定電気事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他電気の供給の業務の方法が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般電気事業者又は特定電気事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

第三十一条  経済産業大臣は、災害その他非常の場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
 一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に電気を供給すること。
 電気事業者に振替供給を行うこと。
 電気事業者から電気の供給を受けること。
 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
 前項の規定による命令があつた場き金額その他命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

第三十二条  前条第二項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
 第一項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議がととのつたものとみなす。

第三十三条  前条第一項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
 前条第一項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

    第三節 会計及び財務

第三十四条  電気事業者(特定規模電気事業者を除く。次項、第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十四条の二  一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。
 特定規模需要に応ずる電気の供給に係る業務
 一般の需要に応ずる電気の供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)
 前二号に掲げる業務以外の業務
 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十五条  経済産業大臣は、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、電気事業者に対し、電気事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行なうべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

第三十六条  電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増加し、又は電気事業の費用が減少したときは、経済産業省令で定める額に達するまで、その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。
 前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量を下つたため、電気事業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。
 前二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、経済産業省令で定める。

第三十七条  一般電気事業者たる会社の社債権者(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債の社債権者を除く。)は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

   第三章 電気工作物

    第一節 定義

第三十八条  この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

    第二節 事業用電気工作物

     第一款 技術基準への適合

第三十九条  事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

第四十条  主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

第四十一条  事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。
 第三十二条及び第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。この場合において、第三十二条第一項から第三項までの規定中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
 主務大臣は、前項において準用する第三十二条第一項の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。

     第二款 自主的な保安

第四十二条  事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

第四十三条  事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

第四十四条  主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
 第一種電気主任技術者免状
 第二種電気主任技術者免状
 第三種電気主任技術者免状
 第一種ダム水路主任技術者免状
 第二種ダム水路主任技術者免状
 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

第四十四条の二  経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。
 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第四十五条  電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

第四十六条  削除

     第二款の二 環境影響評価に関する特例

第四十六条の二  事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)第二条第二項 に規定する第一種事業又は同条第三項 に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項 に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法 及びこの款の定めるところによる。

第四十六条の三  事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項 に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項 前段の書面には、同項 前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。

第四十六条の四  事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項 に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第五条第一項 の環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第四号 の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。

第四十六条の五  特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項 の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十六条の六  特定事業者は、環境影響評価法第九条 の書類には、同条 に規定する事項のほか、同法第八条第一項 の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
 特定事業者は、環境影響評価法第九条 の規定による送付をするときは、併せて同条 の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十六条の七  環境影響評価法第十条第一項 の都道府県知事の意見並びに同条第四項 の政令で定める市の長及び同条第五項 の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。
 都道府県知事は、環境影響評価法第十条第一項 の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第三項 の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条 の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
 環境影響評価法第十条第四項 の政令で定める市の長は、同項 の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第六項 の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条 の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。

第四十六条の八  経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第十条第一項 の都道府県知事の意見又は同条第四項 の政令で定める市の長の意見及び同条第五項 の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第八条第一項 の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十条第一項 の書面又は同条第四項 の書面及び同条第五項 の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

第四十六条の九  特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項 の規定による検討において、同項 の規定により同法第十条第一項 、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第八条第一項 の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

第四十六条の十  特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項 の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項 各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

第四十六条の十一  特定事業者は、環境影響評価法第十五条 の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十六条の十二  特定事業者は、環境影響評価法第十九条 の規定による送付をするときは、併せて同条 の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十六条の十三  環境影響評価法第二十条第一項 の関係都道府県知事の意見並びに同条第四項 の政令で定める市の長及び同条第五項 の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。

第四十六条の十四  経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第二十条第一項 の関係都道府県知事の意見又は同条第四項 の政令で定める市の長の意見及び同条第五項 の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第四十六条の十二の規定による届出に係る同法第十八条第一項 の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の十一の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第二十条第一項 の書面又は同条第四項 の書面及び同条第五項 の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

第四十六条の十五  特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項 の規定による検討において、同項 の規定により同法第二十条第一項 、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項 の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項 の環境影響評価書(以下「評価書」という。)には、同項 各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前条第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

第四十六条の十六  特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項 の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第一項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。

第四十六条の十七  経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。

第四十六条の十八  経済産業大臣は、前条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。
 特定事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影響評価法第十五条 に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び前条第一項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。

第四十六条の十九  特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条 の適用については、同条 中「第二十五条第三項 の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。

第四十六条の二十  特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項 の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。

環境影響評価法 の適用に当たつての技術的読替え等)
第四十六条の二十一  この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法 の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

環境影響評価法 の適用除外)
第四十六条の二十二  特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条 から第二十六条 まで及び第三十三条 から第三十七条 までの規定は、適用しない。

     第三款 工事計画及び検査

第四十七条  事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
 環境影響評価法第二条第三項 に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号同条第四項 及び同法第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

第四十八条  事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 前条第三項各号に掲げる要件
 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

第四十九条  第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書のところにより、主務大臣に通知しなければならない。

第五十条  主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。

第五十条の二  第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
 第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
 主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

第五十一条  発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下「燃料体」という。)は、その加工について主務省令で定める加工の工程ごとに主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。
 その加工があらかじめ主務大臣の認可を受けた設計に従つて行われていること。
 主務省令で定める技術基準に適合すること。
 輸入した燃料体は、主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
 前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、合格とする。
 主務大臣は、第一項及び第三項の検査に関する事務の一部を、主務省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

第五十二条  発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの(第三項において「特定ボイラー等」という。)若しくは発電用原子炉に係る格納特定ボイラー等又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等を設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。
 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該電気工作物」と読み替えるものとする。

第五十三条  自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

第五十四条  特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
 主務大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて主務省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、主務省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

第五十五条  特定電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条第一項で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
 前項の検査(以下「定期事業者検査」という。)においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定める事項については、これを主務大臣に報告しなければならない。
 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第六項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物を設置する者にあつては機構が、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。
 前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

     第四款 承継

第五十五条の二  事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。
 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

    第三節 一般用電気工作物

第五十六条  経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
 第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準用する。

第五十七条  一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電気供給者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
 電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
 経済産業大臣は、電気供給者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電気供給者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
 電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第五十七条の二  電気供給者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
 電気事業の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
 天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
 電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
 電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
 第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
 第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。
 第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

第五十九条  電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
 前条第三項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。
 前条第四項、第五項及び第七項本文の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。

第六十条  電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
 前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第五十八条第四項及び第五項の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。

第六十一条  電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、経済産業大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
 電気事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植しようとするときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
 第五十八条第三項の規定は、第一項の許可の申請があつた場合に準用する。

第六十二条  電気事業者は、第五十八条第一項の規定により他人の土地等を一時使用し、第五十九条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、第六十条第一項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第一項若しくは第三項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、通常生ずる損失を補償しなければならない。

第六十三条  前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる。
 第三十二条第二項から第四項まで及び第三十三条の規定は、前項の裁定に準用する。この場合において、第三十二条第二項及び第三項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

第六十四条  電気事業者は、第五十八条第一項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。

第六十五条  電気事業者又は卸供給事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
 前項の場合においては、電気事業者又は卸供給事業者は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
 管理者が正当な理由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者又は卸供給事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
 前三項の規定は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項 の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
 主務大臣は、次の場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
 第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
 電気事業者又は卸供給事業者が電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電線路を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第三十九条第一項同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求又は異議申立てに対して裁決又は決定をしようとするとき。

第六十六条  第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。

   第五章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

    第一節 登録安全管理審査機関

第六十七条  第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(以下単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの規定による審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
 第五十条の二第三項の審査
 第五十二条第三項の審査
 第五十五条第四項の審査

第六十八条  第七十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第六十九条  経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
 次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
 電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
 登録申請者が、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。
 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 審査の区分

第七十条  第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

第七十一条  第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。
 登録安全管理審査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により安全管理審査を行わなければならない。
 登録安全管理審査機関は、安全管理審査を行うときは、第六十九条第一項第一号に規定する者に安全管理審査を実施させなければならない。

第七十二条  登録安全管理審査機関は、安全管理審査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

第七十三条  登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

第七十四条  登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第七十五条  登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十二条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
 使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第七十六条  経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第七十七条  経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、安全管理審査を行うべきこと又は安全管理審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第七十八条  経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
 第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けたとき。

第七十九条  登録安全管理審査機関は、帳簿を備え、安全管理審査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第八十条  経済産業大臣は、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による安全管理審査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関に対し安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
 経済産業大臣が前項の規定により安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における安全管理審査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

    第二節 指定試験機関

第八十一条  第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

第八十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 第一号に該当する者
 第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

第八十三条  経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 一般社団法人又は一般財団法人であること。
 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

第八十四条  指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

第八十四条の二  業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第八十四条の二の二  指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第八十四条の三  指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

第八十四条の四  指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第八十四条の五  経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

第八十五条  指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第八十五条の二  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第八十六条  経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第八十七条  経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。
 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。
 第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。
 第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。

第八十七条の二  指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第八十八条  経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十七条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

    第三節 登録調査機関

第八十九条  第五十七条の二第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、電気供給者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。

第九十条  経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
 絶縁抵抗計
 接地抵抗計
 漏れ電流計
 交流電流計
 交流電圧計
 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
 第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
 電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第一項 に規定する第一種電気工事士又は同条第二項 に規定する第二種電気工事士
 学校教育法 に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
 第五十七条の二第一項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第九十一条  削除

第九十二条  登録調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
 経済産業大臣は、登録調査機関が第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

第九十二条の二  登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第九十二条の三  登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

第九十二条の四  経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条の二第一項の登録を取り消すことができる。
 次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 第九十二条第一項、第九十二条の二若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
 第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第五十七条の二第一項の登録を受けたとき。

第九十二条の五 第六章 送配電等業務支援機関

第九十三条  経済産業大臣は、送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この章において同じ。)の円滑な実施を支援することを目的として設立された法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、送配電等業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 支援業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 第九十九条の四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第九十四条  支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
 送配電等業務の実施に関する基本的な指針を策定すること。
 送配電等業務の円滑な実施を確保するため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、送配電等業務の円滑な実施を支援するために必要な業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

第九十五条  支援機関は、支援業務に関する規程(以下この章において「支援業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 支援業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 経済産業大臣は、第一項の認可をした支援業務規程が支援業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第九十六条  支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。

第九十七条  支援機関は、経済産業省令で定めるところにより、支援業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第九十八条  支援機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 経済産業大臣が前項の規定により支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

第九十九条  支援機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第九十九条の二  支援機関は、帳簿を備え、支援業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第九十九条の三  経済産業大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第九十九条の四  経済産業大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第九十三条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
 第九十三条第一項第六号に該当するに至つたとき。
 第九十三条第二項、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項又は第九十九条の二の規定に違反したとき。
 第九十五条第一項の認可を受けた支援業務規程によらないで支援業務を行つたとき。
 第九十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第九十三条第一項の指定を受けたとき。

   第七章 雑則

第百条  許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第百一条  経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。

第百三条  都道府県知事又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条 、第二十四条、第二十六条第一項又は第二十九条第二項の許可の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。
 経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第二十三条 、第二十四条、第二十六条第一項又は第二十九条第二項の許可の申請があつた場合(第一項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。

第百四条  経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。
 経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。
 原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項の審査に関する事務に従事する。
 電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

第百四条の二  機構は、検査等事務(第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第五十四条第二項に規定する検査に関する事務の一部並びに第五十二条第三項及び第五十五条第四項に規定する審査をいう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 主務大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

第百四条の三  機構は、検査等事務を行うときは、主務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

第百五条  経済産業大臣は、毎年、一般電気事業者及び卸電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。

第百六条  主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は支援機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第百七条  主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者、燃料体の加工をする者又はボイラー等若しくは格納容器等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等若しくは格納容器等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は支援機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。
10  主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11  機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
12  第九項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
13  第一項から第七項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第百七条の二  主務大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第九項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

第百八条  経済産業大臣は、第三条第一項(一般電気事業に係るものに限る。)、第八条第一項(供給区域の増加に係るものに限る。)、第十九条第一項又は第二十三条第三項(供給約款に係るものに限る。)の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

第百九条  経済産業大臣は、第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第三項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第四項まで、第七十八条、第八十四条の五、第八十七条又は第九十二条の四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第百九条の二  指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

第百十条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第百十一条  一般電気事業者若しくは特定電気事業者の電気の供給又は登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
 経済産業大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

第百十二条  次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
 第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
 電気主任技術者試験を受けようとする者
 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
 第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
 第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者
 第五十四条第一項の検査を受ける者
 第五十条の二第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
 第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査(機構が行う場合に限る。)を受けようとする者
 前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては国庫の収入とする。

第百十二条の二  経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第四十五条第二項又は第九十三条第一項の指定をしたとき。
 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
 第五十七条の二第二項、第七十二条、第七十四条、第九十二条の二又は第九十三条第二項の規定による届出があつたとき。
 第七十八条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 第八十四条の二の二又は第九十八条第一項の許可をしたとき。

第百十三条の二  この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣
 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
 この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

第百十四条  この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

   第八章 罰則

第百十五条  電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

第百十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三条第一項の規定に違反して電気事業を営んだ者
 第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した者
第百十七条  次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十四条第一項の規定に違反して電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
 第十八条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
 第十八条第五項から第七項までの規定に違反して電気を供給した者

第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は第五十一条第一項若しくは第三項の規定に違反して電気工作物を使用した者
 第五十条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は同条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条第一項若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第七十八条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した者
 第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第百十七条の三  第八十七条第二項又は第九十九条の四の規定による試験事務又は支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百十七条の四  第四十四条の二第二項、第八十五条又は第九十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
 第十八条第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
 第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十四条第四項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第三項又は第二十五条第一項の規定に違反して電気を供給した者
 第二十二条第六項の規定に違反して入札を実施した者
 第二十四条の二第一項の規定に違反して補完供給契約を締結し、又は変更した者
 第二十四条の二第三項の規定による命令に違反して補完供給契約の締結を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した者
 第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
 第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第九条第一項又は第十六条の三第一項若しくは第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第九条第三項又は第十六条の三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第十六条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定規模電気事業を営んだ者
 第十六条の三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 第十七条第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
 第二十一条第二項の規定に違反して電気を供給した者
 第二十七条の規定による命令又は処分に違反した者
 第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
 第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者

第百十九条の二  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第八十四条の二の二又は第九十八条第一項の許可を受けないで試験事務又は支援業務の全部を廃止したとき。
 第八十七条の二第一項又は第九十九条の二第一項の規定に違反して第八十七条の二第一項又は第九十九条の二第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
 第八十七条の二第二項又は第九十九条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
 第百六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 第百七条第七項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第七条第四項(第八条第七項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第二十条の規定に違反した者
 第二十四条第三項の規定に違反して周知させるための措置をとらなかつた者
 第二十四条の三第四項の規定に違反して公表しなかつた者
 第二十六条第三項又は第五十条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
 第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条第一項若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項までの規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
 第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項の規定に違反して第五十七条第四項、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十一  第五十七条第五項、第七十九条第二項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十二  第百二条又は第百六条第二項から第四項まで若しくは第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第百二十条の二  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 第百六条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百二十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第百十六条第二号又は第三号 三億円以下の罰金刑
 第百十七条の二(第四号に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
 第百十六条第一号、第百十七条、第百十七条の二(第四号に係る部分に限る。)、第百十八条、第百十九条又は第百二十条 各本条の罰金刑

第百二十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 第十三条第二項において準用する第九条第五項、第三十五条又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
 第二十四条の五第一項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
 第二十四条の五第二項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
 第三十四条第二項又は第三十四条の二第二項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

第百二十二条の二  第七十五条第一項(第九十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第九十二条の五において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第百二十二条の三  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第百四条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第百四条の二第二項又は第百七条の二の規定による命令に違反したとき。

第百二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第九条第二項、第十三条第一項、第十七条第四項若しくは第五項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十二条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 この法律の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)の規定の例により第一種、第二種又は第三種の資格を有している者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
 この法律の施行の際現に旧規則第一条第一項の規定に基づき旧発電用汽機汽罐取締規則(昭和十五年逓信省令第五号)第二十条の規定の例により汽機汽かん主任者に選任されている者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽かん主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽かん主任者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
 この法律の施行の際現に国が設置又は変更の工事(第七十条第一項ただし書の場合又は第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするもの及び発電用の原子炉施設に係るものを除く。)をしている電気工作物は、旧規則第一条第一項の規定に基づき旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第五十六号)第五十一条又は第五十二条の規定の例による報告又は承認があつたものに限り、その工事の計画について、第七十条第一項の認可を受け、又は第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
12  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二五日法律第六六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 昭和五十九年十二月一日
 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  第三十六条の規定の施行前に電気事業法第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請をした者についての当該許可に係る電気工作物の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。
 第三十六条の規定による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出であつて第三十六条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
 昭和五十九年十一月三十日以前に第三十六条の規定による改正前の電気事業法第五十四条第四項第二号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 第三十六条の規定の施行の日から昭和五十九年十一月三十日までの間における同条の規定による改正後の電気事業法第百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第三項第一号若しくは第二号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第五十四条第四項第二号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年五月二日法律第六一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   (電気工作物の変更)
第三条  旧法第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧法第八条第一項の許可を受けているものについては、新法第九条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。

(一般電気事業者の供給条件)
第四条  この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受けている供給規程は、新法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。

第五条  旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新法第二十一条ただし書の認可を受けたものとみなす。
 一般電気事業者は、施行日から六月間は、新法第二十一条ただし書の認可を受けないで、旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により電気を供給することができる。

(卸供給の供給条件)
第六条  この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件であって、新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給に係るものは、新法第二十二条第一項の認可を受けたものとみなす。
 旧法第二条第六項の電気事業者以外の者が、施行日前に新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給を行うこと及びその料金その他の供給条件を約しているときは、その者は、新法第二十二条第一項の規定にかかわらず、当該供給条件により当該卸供給を行うことができる。

(施設計画及び供給計画)
第七条  一般電気事業者及び新法第二条第一項第四号の卸電気事業者が旧法第二十九条第一項の規定による届出をした施行日の属する年度の電気工作物の施設計画及び電気の供給計画は、新法第二十九条第一項の規定による届出をした同項の供給計画とみなす。

(電気主任技術者国家試験)
第八条  旧法第五十六条の規定に基づいて行われた電気主任技術者国家試験に合格している者は、新法第四十五条の規定に基づいて電気主任技術者試験に合格しているものとみなす。

第九条  新法第四十五第一項の電気主任技術者試験に関する事務(第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験の実施に関する事務を除く。)をつかさどらせるため、平成九年四月一日までは、通商産業省に電気主任技術者資格審査委員を置く。
 電気主任技術者資格審査委員は、前項の事務を行うほか、電気主任技術者の資格に関する事項について、通商産業大臣の求めに応じ、意見を述べることができる。
 電気主任技術者試験に関する専門の事項を調査させるため、平成九年四月一日までは、通商産業省に電気主任技術者試験専門委員を置くことができる。
 電気主任技術者資格審査委員及び電気主任技術者試験専門委員(以下「審法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用)
第十一条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第四十四条第二項第三号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。
 第十一条の規定による改正後の電気事業法第五十五条の二の規定は、第十一条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第八八号)

(施行期日)
第一条  この法律は、環境影響評価法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に係る事業用電気工作物については、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三章第二節第二款の二の規定は、適用しない。
 この法律による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十七条第一項の規定による認可であってこの法律の施行前にされたものに係る工事の計画の変更の認可であって、環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十七条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号及び第四号を除く。)」とする。
 旧法第四十八条第一項の規定による届出であってこの法律の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出であって環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十八条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「前条第三項第一号若しくは第二号又は前項第二号」とする。

(政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第六条まで及び第十一条の規定 公布の日
 第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)であって、第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気法」という。)第十三条第一項の許可を受けているものについては、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気法」という。)第十三条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧電気法第十三条第一項の規定による設備の譲渡し等の許可の申請は、新電気法第十三条第一項の規定によりした届出とみなす。
 この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款(新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(以下「特定規模需要」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。
 この法律の施行前に旧電気法第十九条第四項の規定による届出をした選択約款(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第七項の規定による届出をした選択約款とみなす。
 この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款、同条第四項の規定による届出をした選択約款又は第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新電気法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
 旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、施行日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
 一般電気事業者は、施行日から一月間は、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けないで、旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。
 この法律の施行の際現に旧電気法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件は、新電気法第二十二条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧電気法第二十二条第一項の規定による卸供給の供給条件の認可の申請は、新電気法第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。

第三条  この法律の公布の際現にる約款について準用する。
 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
 第一項の規定による届出をした約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
 第一項の規定による届出をした約款は、新電気法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。

第四条  この法律の公布の際現に旧電気法第二十四条の三第一項の規定による指定を受けている指定電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第二十四条の三第一項に規定する振替供給約款について、新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
 新電気法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る振替供給約款について準用する。
 第一項の規定による届出をした指定電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした振替供給約款を公表しなければならない。
 第一項の規定による届出をした振替供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
 第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新電気法第二十四条の三第一項の規定による届出をした振替供給約款とみなす。

第五条  この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、通商産業省令で定めるところにより、新電気法第二十四条の四第一項に規定する接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
 新電気法第二十四条の四第三項の規定は、前項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした接続供給約款を公表しなければならない。
 第一項の規定による届出をした接続供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
 第一項の規定による届出をした接続供給約款は、新電気法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。

第六条  附則第三条第二項において準用する新電気法第十九条の二第二項、第四条第二項において準用する新電気法第二十四条の三第三項又は前条第二項において準用する新電気法第二十四条の四第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 附則第三条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 附則第三条第三項の規定に違反した者
 附則第四条第三項又は前条第三項の規定に違反して公表しなかった者
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がは、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第八条、第二十三条、第五十一条及び第六十六条の規定 公布の日
 附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条及び第五十二条の規定 平成十二年四月一日

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条  第九条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定を受けようとする者は、第九条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第八十一条の三において準用する新電気事業法第七十二条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。

第四十条  第九条の規定の施行の際現に新電気事業法第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を行わなければならない電気工作物に該当する電気工作物の設置の工事を開始している者に関する新電気事業法第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第九条の規定の施行後遅滞なく」とする。

第四十一条  第九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査については、なお従前の例による。

第四十二条  第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十五条第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けたものとみなす。

第四十三条  第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けたものとみなす。

(処分等の効力)
第六十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条  附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二八日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定及び第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日
 第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第三項の規定による審査の申請がされた溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査(前条の規定による改正後の電気事業法第五十二条第三項の規定により機構が行うものに限る。)については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十三条の規定 公布の日
 附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  第八条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる規定により経済産業大臣に申請がされた安全管理審査については、なお従前の例による。

(処分等の効力)
第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条(第五項を除く。)から第五条まで、第九条(第五項を除く。)から第十一条まで、第十五条、第十六条及び第三十九条の規定 公布の日
 第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第九条第一項の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に行われている申請に係る旧電気事業法第十七条第一項の規定による許可については、なお従前の例による。

第三条  この法律の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、経済産業省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
 新電気事業法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。
 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。
 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。
 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。

第四条  前条第二項において準用する新電気事業法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

第五条  新電気事業法第二十四条の三第二項ただし書及び第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第六条  この法律の施行の日前に旧電気事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令委任)
第二十八条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二三年四月二七日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定、第二条中環境影響評価法第二章中第四条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第三条の八に係る部分に限る。)及び同法第六章中第三十八条の次に四条を加える改正規定(同法第三十八条の二第三項に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第十一条の規定(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の目次の改正規定、同法第四十六条の四及び第四十六条の二十二の改正規定並びに同法第三章第二節第二款の二中同条を第四十六条の二十三とし、第四十六条の二十一を第四十六条の二十二とし、第四十六条の二十の次に一条を加える改正規定を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可の申請とみなし、当該変更が同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合には施行日に同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。

(送配電等業務支援機関の指定に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に旧電気事業法第九十三条第一項の指定を受けている者は、施行日に新電気事業法第九十三条第一項の指定を受けたものとみなす。

(政令への委任)
第四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定により原子力発電工作物(旧電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第二項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可がされているものとみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第二項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされたものとみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第四項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事に係る届出がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の九第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る届出がされているものとみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四れている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の十第一項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第三項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第三項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第四項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があった場合は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十第四項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があったものとみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

第四十四条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十九条第一項の検査に合格している特定事業用電気工作物(同項に規定する特定事業用電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである発電用原子炉施設は、第四号新規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格しているものとみなす。

第四十五条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第一項の検査に合格している燃料体(同項に規定する燃料体をいう。第三項において同じ。)は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第一項の検査に合格しているものとみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第二項第一号の規定によりされている認可は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第二項の規定によりされた認可とみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第三項の検査に合格している輸入した燃料体は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第四項の検査に合格しているものとみなす。

第四十六条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第一項の規定によりされた原子力発電工作物であって溶接をするもの又は溶接をした原子力発電工作物であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子力発電工作物」という。)に係る旧溶接事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧溶接事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である原子炉容器等(同項に規定する原子炉容器等をいう。以下この項において同じ。)であって溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子炉容器等」という。)に係る新溶接事業者検査(第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新溶接事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第五項において準用する旧電気事業法第五十条の二第五項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十三第五項の規定による当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る通知とみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第五項において準用する旧電気事業法第五十条の二第六項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る旧溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十三第六項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る新溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。

第四十七条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第一項の規定によりされた特定電気工作物(同項に規定する特定電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるもの(以下この条において「特定原子力発電工作物」という。)に係る旧定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧定期事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十六第一項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の十六第一項に規定する特定発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)に係る新定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新定期事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第三項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告については、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十六第三項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告とみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第六項において準用する旧電気事業法第五十条の二第五項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十六第六項において準用する第四号新規制法第四十三条の三の十三第五項の規定による当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第六項において準用する旧電気事業法第五十条の二第七項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る旧定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十六第六項において準用する第四号新規制法第四十三条の三の十三第六項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る新定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。