河川法施行法 抄

河川法施行法 抄
(昭和三十九年七月十日法律第百六十八号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号


 第一章 経過措置(第一条―第二十三条)
 第二章 関係法律の一部改正(第二十四条―第五十六条)
 附則

   第一章 経過措置

第一条  河川法(明治二十九年法律第七十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

第二条  河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号。以下「新法」という。)の施行の際現に存する旧法第一条 の河川、同法第四条第一項 の支川若しくは派川又は同法第五条 の規定により同法 が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを除き、二級河川となる。

第三条  新法 の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第六条第一項第一号 又は第二号 の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第九十一条第一項 に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となつたものの区域を除き、新法 の規定による河川区域とみなす。

第四条  新法 の施行の際現に存する旧法第一条 の河川若しくは同法第四条第一項 の支川若しくは派川の敷地又は同条第二項 の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で、同法第三条 の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。

第五条  平成五年三月三十一日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第六十条 の規定の適用については、同条第一項 中「三分の一」とあるのは「四分の一」と、同条第二項 後段中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。同日の属する年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費用についても、同様とする。

第十条  新法 の施行の際現に旧法第九条河川法 準用令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第九条 又は第十条 の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。
 前項の工事に要する費用については、旧法第二十九条(河川法 準用令において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。

第十一条  第六条及び第七条に規定するもののほか、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和四十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。

第十二条  新法 の施行の際現に河川堰堤規則(昭和十年内務省令第三十六号)第十三条 の規定により都道府県知事に届け出ている堰堤操作に関する規程は、新法第四十七条第一項 の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。

第十三条  新法 の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法 の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項 の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。

第十四条  新法 の施行の際現に存する旧法の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第五十六条第一項 の規定による河川予定地の指定があつたものとみなす。

第十五条  新法 の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条 から第三十四条 まで(河川法 準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第三十七条河川法 準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。

第十六条  新法 の施行前に旧法第二十三条第一項 、第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項(河川法 準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)若しくは河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

第十七条  新法 の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。

第十八条  第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。

第十九条  第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法 施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第九条 及び第十条 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。

第二十条  第三条及び第十二条から第十六条までに規定する場合を除くほか、新法 の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(河川法 施行規程第十一条第一項 の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、新法 の適用については、新法 中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法 の規定によつてしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第九十条第二項 の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
 新法第八十八条 の規定は、前項の規定により新法第二十三条 から第二十七条 までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。

第二十一条  新法 の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法 の施行のため必要な準備行為)
第二十二条  新法 を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法 の施行前においても行なうことができる。

第二十三条  この法律に定めるものを除くほか、新法 及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。ただし、第二十二条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
 第五条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第二項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
 第五条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第三項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について平成三年度及び平成四年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 第五条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第四項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四・五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の四)」と、「四分の一」とあるのは「十分の四(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その三分の一)」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の五・五)」と、「四分の三」とあるのは「十分の五・七五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の六)」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。

   附 則 (昭和四五年三月三一日法律第一一号)

 この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
 昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及びこの法律による改正後の河川法施行法第五条の政令で定める大規模な工事以外の工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十五年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支給すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)

 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとさ一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。