公認会計士特例試験等に関する法律 抄

公認会計士特例試験等に関する法律 抄
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十三号)


最終改正:平成一五年六月六日法律第六七号

第一条  この法律は、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者に関する制度の整備に資するため、公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)に規定する公認会計士試験の特例として行なう公認会計士試験(以下「公認会計士特例試験」という。)その他その制度の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

第六条  公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条 の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。
 公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月六日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十五条  附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。