中小企業支援法

中小企業支援法
(昭和三十八年七月十五日法律第百四十七号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

第一条  この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等により、中小企業の経営資源の確保を支援し、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 中小企業団体の組織に関する法律 (昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項 に規定する中小企業団体
 特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が第一号から第三号までの各号のいずれかに該当する者であるもの(前号に掲げるものを除く。)
 この法律において「経営資源」とは、中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第四項 に規定する経営資源をいう。

第三条  経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの(以下「中小企業支援事業」という。)の実施に関する計画を定めるものとする。
 中小企業者の依頼に応じて、その経営方法に関し、経営の診断又は経営に関する助言を行う事業
 中小企業者の依頼に応じて、技術に関する助言を行う事業又はそのために必要な試験研究を行う事業
 中小企業の経営方法又は技術に関し、中小企業者又はその従業員に対して研修を行う事業
 中小企業支援担当者(国又は都道府県が行う第一号又は第二号に掲げる事業(第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)において、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業支援担当者に対して研修を行う事業
 前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言に関連する事業
 経済産業大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、国、都道府県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業が相互に重複しないようにするとともに、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、中小企業政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事(同項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)の意見を求めるものとする。
 経済産業大臣は、第一項の計画を定めたときは、速やかにこれを都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

第四条  都道府県知事は、前条第四項の規定による通知を受けたときは、同条第一項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。
 都道府県知事は、前項の計画を定めるに当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、当該都道府県の区域内における中小企業者の数、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。

第五条  経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。

第六条  経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

第七条  中小企業者の経営に必要な資金の株式又は社債による調達の円滑な実施に資する経営診断等を行う事業
 中小企業者が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業技術を製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する経営診断等を行う事業
 中小企業者が行うエネルギー及び特定物質(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法 (平成五年法律第十八号)第二条第二項 に規定する特定物質をいう。)の使用の合理化並びに資源の有効な利用(同法第三条第一項 に規定する資源の有効な利用をいう。)の促進に資する事業活動に関する経営診断等を行う事業
 前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な経営診断等を行う事業

第八条  指定法人は、当該特定支援事業を、第四条第一項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第六条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。
 都道府県知事は、指定法人が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。

第九条  小規模企業者等設備導入資金助成法 (昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項 に規定する貸与機関が、指定法人の地位を兼ねる場合における同法第十四条 の規定の適用については、同条第一号 中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。

第十条  国は、第四条第一項の規定による届出があつた計画が第三条第一項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第七条第一項の規定により指定法人に行わせる特定支援事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を、当該都道府県に対し、予算の範囲内において補助することができる。

第十一条  経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
 次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。

第十二条  経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 第一項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
 前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第一項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
 経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
 不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。
 前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第十三条  経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第十四条  第十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十五条  第十二条第八項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十六条  第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中小企業指導法の一部改正に伴う経過規定)
第十七条  前条の規定の施行前にした改正前の中小企業指導法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月一六日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第る。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に改める部分に限る。)、第六条の改正規定(同条第一項中「、経営の診断を担当する者の資格」を削る部分並びに同条第二項及び第三項を削る部分に限る。)、本則に六条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の中小企業指導法(次項において「旧法」という。)第六条第二項の規定による登録簿は、改正後の中小企業支援法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定による登録簿とみなす。
 旧法第六条第二項の規定によってなされた登録簿への登録は、新法第十一条第一項の規定によってなされた登録簿への登録とみなす。

(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十一条から第十三条までの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月九日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

(中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  第二十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第三条第三項の規定により通知された同条第一項の計画に基づく旧支援法第四条第一項の計画の作成及び届出については、なお従前の例による。
 第二十八条の規定の施行前に旧支援法第四条第一項の規定による届出があった計画(第二十八条の規定の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により届出があった計画を含む。)は、第二十八条の規定による改正後の中小企業支援法第四条第一項の規定による届出があった計画とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。