3
組合の名称については、
会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第八条
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
第六条
商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む市(特別区を含む。第十一条第二項及び第八十八条の場合を除き、以下同じ。)の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなければならない。ただし、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものが、市の区域と当該市に隣接する町村の区域にまたがる場合は、当該商店街が形成されている地域の大部分が当該市の区域に属する場合に限り、当該町村の区域にまたがる部分の地域をその地区に含むことができる。
2
商店街振興組合の地区は、二以上の都府県の区域にまたがるものであつてはならない。
第七条
商店街振興組合の地区は、他の商店街振興組合の地区と重複するものであつてはならない。
第八条
商店街振興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。
第九条
商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。
第十条
商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。
第十一条
連合会は、会員たる資格を有する組合の二分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
2
市(
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市を除く。以下この項において同じ。)の区域に属する地域の全部をその地区とする連合会又は市の区域に属する地域の一部を地区とする商工会議所が設立されている場合においては、当該市の区域に属する地域のうち当該商工会議所の地区である地域の全部をその地区とする連合会は、設立することができない。
第十二条
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の
同法
に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第二節 事業
第十三条
商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二
組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
三
組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
五
組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
六
組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導
七
組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
八
街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設の設置及び管理
九
組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言
十
組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん
2
商店街振興組合は、前項第四号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
3
商店街振興組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第一項第一号から第五号までの事業(これらの事業に附帯する同項第十一号の事業を含む。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者のこれらの事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員のこれらの事業の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
第十四条
保管事業を行う商店街振興組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2
前項の許可を受けた商店街振興組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
4
第一項の場合については、
倉庫業法
(昭和三十一年法律第百二十一号)
第八条第二項
、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、
同法第十二条
中「
第六条第一項第四号
の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第十五条
前条第一項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
第十六条
商店街振興組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
2
前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第十八条
商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。
2
商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、その商店街振興組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責めを負う。
第十九条
連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
二
販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
三
所属員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
四
会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び会員のためにするその借入れ
五
会員たる商店街振興組合の組合員の事業についての企業診断
七
第一号の事業に該当するものを除き、所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
九
会員たる商店街振興組合の組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
十
会員の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
2
連合会の事業については、第十三条第二項及び第三項並びに第十四条から前条までの規定を準用する。
第三節 組合員及び会員
第二十条
組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、出資一口以上を有しなければならない。
3
一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
5
組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第二十一条
組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2
組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3
組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4
前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第二十二条
組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2
組合員は、前項の経費の支払については、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第二十三条
組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
第二十四条
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
第二十五条
組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
第二十六条
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
2
死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第二十七条
組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
第二十八条
組合員は、三月前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2
前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
2
除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一
出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
3
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第三十条
組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
2
前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける組合財産によつて定める。
3
前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
第三十一条
前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
第三十二条
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払いもどしを停止することができる。
第三十三条
組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。
2
前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。
第四節 設立
第三十四条
商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
第三十五条
発起人は、定款を作成し、それを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
3
発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6
創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
7
創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8
創立総会については第二十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては
会社法第八百三十条
、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第四十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第三十六条
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、経済産業省令で定めるところにより、行政庁に提出して、組合の設立の認可を受けなければならない。
2
行政庁は、前項の組合の設立の認可の申請が第六条及び第九条又は第十一条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。
3
行政庁は、第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
第三十七条
発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
第三十八条
理事は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2
前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3
現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。
第三十九条
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第四十一条
組合の設立の無効の訴えについては、
会社法第八百二十八条第一項
(第一号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(株式会社の設立の無効)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第五節 管理
第四十二条
組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
2
組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の理由を定めたときはその時期又はその理由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
第四十三条
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
5
組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
6
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
9
役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、第七項の規定にかかわらず、指名推選の方法によつて行うことができる。
10
指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
11
一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
12
第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
第四十五条
組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
第四十五条の二
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第四十五条の三
次に掲げる者は、役員となることができない。
二
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三
この法律、
会社法
若しくは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は
民事再生法
(平成十一年法律第二百二十五号)
第二百五十五条
、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは
破産法
(平成十六年法律第七十五号)
第二百六十五条
、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第四十六条
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2
監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3
設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4
前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5
前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第四十六条の二
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第四十六条の三
理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、経済産業省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
4
組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超えない組合は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5
前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については
会社法第三百五十三条
、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については
同法第三百八十九条第二項
から
第七項
までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、
同条第二項
、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2
組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
3
第一項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
4
前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。
5
理事会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
6
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録されている事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
7
会社法第三百六十六条
(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
第五十条
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一
理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二
組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2
民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第百八条
の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3
第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第五十一条
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2
前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3
前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4
第一項の責任は、総組合員の同意がなければ免除することができない。
5
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として経済産業省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一
第五十一条の五第一項に規定する組合を代表する理事 六
6
前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
7
監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8
第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の経済産業省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9
第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、
会社法第四百二十六条
(第四項を除く。)及び
第四百二十七条
の規定を準用する。この場合において、
同法第四百二十六条第一項
中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、
同条第三項
中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条の二
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
一 理事 次に掲げる行為
イ 第五十三条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第五十一条の三
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第五十一条の四
役員の責任を追及する訴えについては、
会社法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、
同法第八百四十七条第一項
及び
第四項
中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条の五
理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。
2
組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4
組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第五十二条
理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
2
理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その写しを五年間従たる事務所に備え置かなければならない。
3
組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
4
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
定款等(定款、規約、組合員名簿並びに総会及び理事会の議事録をいう。次号において同じ。)が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記載された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第五十三条
組合は、経済産業省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2
組合は、経済産業省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
3
決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4
組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5
第二項の決算関係書類及び事業報告書は、経済産業省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6
前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7
理事は、通常総会の通知に際して、経済産業省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
8
理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9
理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10
組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11
組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として経済産業省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
12
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
三
決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第五十四条
組合は、経済産業省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2
組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3
組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第五十五条
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2
前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3
第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4
第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に附し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5
前項の場合については、第五十八条第二項及び第五十九条の規定を準用する。
第五十七条
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第五十八条
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。
2
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第五十九条の二
総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
第六十条
総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第六十一条
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第六十二条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
三
毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
2
定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
4
第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の経済産業省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第六十三条
総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4
総会においては、第六十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第六十四条
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第六十四条の二
理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第六十四条の三
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第六十条の規定は、適用しない。
第六十四条の四
総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第六十五条
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、
会社法第八百三十条
、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第六十六条
組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2
組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
第六十七条
債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2
債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、
会社法第八百二十八条第一項
(第五号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(株式会社の資本金減少の無効)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第六十七条の二
組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
一
銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
二
国債、地方債又は経済産業省令で定める有価証券の取得
第六十七条の三
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第六十八条
組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2
前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3
第一項の準備金は、損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4
第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行なう組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
第六十九条
組合は、損失をうめ、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2
剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
第七十条
組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
第七十一条
組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第六節 解散及び清算
第七十二条
組合は、次の理由によつて解散する。
五
第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令
2
組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十三条
組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2
組合の合併については、第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定を準用する。
3
合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
第七十四条
合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2
前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3
第一項の規定による設立委員の選任については、第六十四条の規定を準用する。
4
第一項の規定による役員の選任については、第四十四条第四項本文及び第五項の規定を準用する。
第七十五条
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2
合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第七十六条
組合の合併の無効の訴えについては
会社法第八百二十八条第一項
(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条(合併無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する
同法第八百四十三条第四項
の申立てについては
同法第八百六十八条第五項
、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。
第七十七条
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第七十八条
組合の解散及び清算については
会社法第四百七十五条
(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については第四十五条の二、第四十五条の三、第四十六条の二、第四十六条の三第一項及び第二項、第四十七条から第五十一条の三まで、第五十一条の五、第五十二条、第五十三条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条(会計帳簿等の作成等)、第五十八条第二項から第四項まで、第五十九条、第五十九条の二並びに第六十四条の二並びに
同法第三百五十七条第一項
、
同法第三百六十条第三項
の規定により読み替えて適用する
同条第一項
並びに
同法第三百六十一条
、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては
同法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については
同法第三百五十三条
、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、
同法第三百八十二条
中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、
同法第四百七十八条第二項
中「前項」とあるのは「商店街振興組合法第七十七条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章 助成措置
第七十九条
政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。
第四章 雑則
第八十条
組合員たる事業者が次の各号のいずれかに掲げる者である組合は、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、
同法第二十二条第一号
の要件を備える組合とみなす。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
二
常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者
第八十一条
組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
2
前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第八十二条
組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の書面の記載事項その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
第八十三条
行政庁は、毎年一回を限り、この法律の施行に必要な限度において、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告を徴することができる。
第八十四条
行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又はその組合の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2
前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八十五条
行政庁は、前条第一項の規定により報告を徴し、又は第八十一条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第八十六条
行政庁は、組合が第三十六条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
2
行政庁は、組合が前条の規定による命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
第八十七条
行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
2
前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第八十八条
この法律中「行政庁」とあるのは、第十九条第一項第十号及び第七十五条第二項の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
一
商店街振興組合については、その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長とし、その他のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
二
連合会については、その地区が都道府県の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長)とし、その他のものにあつては、経済産業大臣とする。
第八十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第五章 罰則
第九十条
組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、
刑法
(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、
同法
による。
第九十一条
第十四条第四項において準用する
倉庫業法第二十七条第一項
若しくはこの法律第八十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十四条第四項において準用する
倉庫業法第二十七条第一項
若しくはこの法律第八十一条第二項若しくは第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。
第九十二条
組合が第八十五条の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第九十三条
次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定に基づいて組合が行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。
二
第三条第一項の規定に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。
三
第十三条第三項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第二十九条第二項又は第五十五条第四項の規定に違反したとき。
六
第三十五条第七項の規定、第四十八条第五項若しくは第五十二条第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十四条の四の規定に違反して、議事録を作成せず、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、議事録を備え置かず、又は正当な理由がないのに議事録の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
七
第四十四条第五項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
九
第四十五条又は第七十二条第二項の規定に違反したとき。
十
第四十六条の三第三項において準用する
会社法第三百四十三条第二項
の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十二
第四十九条(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三
第五十条第一項(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十一条第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十四
第五十条第三項(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十五
第五十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第五十三条(これらの規定を第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、定款、規約、組合員名簿、決算関係書類若しくは事業報告書を備え置かず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十六
第五十四条第三項(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十六条の三第五項において準用する
会社法第三百八十九条第四項
の規定に違反して、正当な理由がないのに会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十八
第六十六条第二項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第七十八条において準用する
会社法第四百九十九条第一項
の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
十九
第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、又は第七十三条第二項において準用する第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。
二十一
第六十八条又は第六十九条の規定に違反したとき。
二十二
第七十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十八
第八十二条第一項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
二十九
第八十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(市の区域に設立されている商工会との調整措置)
第二条
この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、第六条第一項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合は、新たに設立することができない。
(商店街振興組合等への組織変更)
第三条
この法律の施行の際現に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項に規定する事業を行なう事業協同組合又は同法第九条の九第一項(第一号及び第三号を除く。)に規定する事業を行なう協同組合連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会になることができる。
2
この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、前項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合への組織変更は、これをすることができない。
3
第一項の議決は、組合員又は会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
4
第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
5
理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して組織変更の認可を受けなければならない。
6
前項の認可については、第三十六条第二項の規定を準用する。
7
第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において登記をすることによつてその効力を生ずる。
8
前項の規定による登記に関し必要な事項は政令で定める。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄
この法律は、公布の日から起算して六年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正規定のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄