義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 抄

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 抄
(昭和三十七年三月三十一日法律第六十号)


第一条  義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

   附 則 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。