3
第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
第四条の二
同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。
2
同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。
第五条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
2
第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち一人を除いた児童につきそれぞれ三千円(そのうち一人については、五千円)を加算した額とする。
第五条の二
前条第一項に規定する手当の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該手当の額を改定する。
2
前項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
第六条
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2
前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
第七条
手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の二第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2
受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3
手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第八条
手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2
前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
3
手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
第九条
手当は、受給資格者(第四条第一項第一号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第二号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の
所得税法
に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
2
受給資格者が母である場合であつてその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。
第九条の二
手当は、受給資格者(前条第一項に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第十条
父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の
民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第八百七十七条第一項
に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第十一条
養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の
民法第八百七十七条第一項
に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第十二条
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は
所得税法
に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第九条から前条までの規定を適用しない。
2
前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しなければならない。
一
当該被災者(第九条第一項に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第九条第一項に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当
二
当該被災者(第九条第一項に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第九条の二に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当
三
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第十条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
第十三条
第九条から第十一条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第十三条の二
受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2
受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
第十四条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一
受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二
受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
三
受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
四
受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
五
受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
第十五条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
第十六条
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
第三章 不服申立て
第十七条
都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に異議申立てをすることができる。
第十七条の二
第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
第十八条
都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての異議申立て又は審査請求があつたときは、六十日以内に、当該異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決をしなければならない。
2
異議申立人又は審査請求人は、前項の期間内に決定又は裁決がないときは、都道府県知事が異議申立て又は審査請求を棄却したものとみなすことができる。
第十九条
手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第十九条の二
市長若しくは福祉事務所を管理する町村長がした手当の支給に関する処分又は市長若しくは福祉事務所を管理する町村長の管理に属する行政機関の長が第三十三条第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第二十条
第十七条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する都道府県知事の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第四章 雑則
第二十一条
手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。
第二十三条
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2
国民年金法第九十六条第一項
から
第五項
まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、
同法第九十七条第一項
中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。
第二十四条
手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第二十五条
租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第二十六条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、
民法
の期間に関する規定を準用する。
自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市においては、区長とする。)は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第二十八条
手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2
手当の支給を受けている者が死亡したときは、
戸籍法
(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
第二十八条の二
都道府県知事等は、第六条第一項の規定による認定の請求又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2
都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対し、就業支援その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
3
都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対する就業支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
第二十九条
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
2
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しくは第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
3
前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第三十条
都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
第三十一条
手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。第十二条第二項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第三十二条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第三十三条
手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)が行うこととすることができる。
2
都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。
第三十三条の二
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第三十三条の三
この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号
に規定する
第一号
法定受託事務とする。
第三十四条
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第三十五条
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、
刑法
(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、
刑法
による。
第三十六条
第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた
戸籍法
の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
2
昭和三十七年一月一日において手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該手当について第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
(手当の支給に関する経過措置)
3
前項の手続をとつた者が、この法律の施行の際手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月から始める。
4
この法律の施行の際現に手当の支給要件に該当している者又はこの法律の施行後昭和三十七年二月二十八日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、同年一月又はその者が手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
7
第二十一条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七八号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の第五条の規定は、昭和三十七年五月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年四月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の第九条第一項及び第十三条第二項の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和五十五年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正によリ出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年七月一六日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(手当の額に関する経過措置)
11
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和三十八年九月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
(手当の支給制限に関する経過措置)
12
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十二条まで及び第十三条第二項の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和三十六年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
13
前項の場合において、昭和三十八年八月以前の月分の手当についての昭和三十七年の所得による支給の制限については、この法律による改正後の児童扶養手当法第九条中「十八万円」とあるのは「十五万円」と、同法第十一条及び第十二条中「六十万円」とあるのは「五十万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(手当の支給に関する経過措置)
14
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件に該当するものが、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月の翌月から始める。
15
この法律の施行の際現に手当の支給を受けている者が二十歳未満で児童扶養手当法別表第一号から第八号までに定める程度の廃疾の状態又は内科的疾患に基づかない同表第九号に定める程度の廃疾の状態にある者(この法律による改正前の同法第三条第一項に規定する児童を除く。)を監護し、又は養育している場合における手当の額の改定は、その者が、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に、改定後の額につき認定の請求をしたときは、同法第八条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月の翌月から行なう。
2
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十二条までの規定は、昭和三十八年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和三十七年以前の年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
3
前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条及び第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第十一条の九」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の八」と、「所得税法第十一条の十」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の九」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同法第十一条第三号ロ(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。
(手当に相当する金額の返還に関する経過措置)
第十一条
児童扶養手当法第十三条第二項の規定による同項第一号に規定する手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の同法第三条第一項の規定は、昭和三十九年九月以降の月分の手当について適用し、昭和三十九年八月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の児童扶養手当法第十三条第二項の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十七年以前の年の所得による手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過規定)
第十二条
第六十二条の規定による改正後の児童扶養手当法第十条(同法第十三条第二項第二号において例による場合を含む。)、第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第十三条の二第二項の規定は、昭和四十年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年五月三一日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法別表の改正規定及び第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は同年九月一日から施行する。
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
第十一条
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十年九月以降の月分の児童扶養手当(以下この条及び次条において「手当」という。)について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第十二条
児童扶養手当法第九条の規定による手当の支給の制限及び同法第十三条第二項の規定による手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の同法第三条第一項の規定は、昭和四十年九月以降の月分の手当について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項第三号において例による場合を含む。)及び同法第十三条第二項の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十八年以前の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十六号の規定にかかわらず、昭和四十一年二月一日において現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
附 則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十七号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(退職後の給付等についての検討)
第十二条
執行官の退職手当及び退職後の年金その他の給付については、引き続き検討が加えられ、その結附則第十三条の規定に基づく年金たる給付とみなす。
附 則 (昭和四一年七月一五日法律第一二七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は昭和四十一年十二月一日から、第五条の改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の第五条の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第三条
第九条の規定による手当の支給の制限及びこの法律による改正後の第十二条第二項の規定による手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の第三条第一項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の手当について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の第九条、第十条(第十一条の規定を適用する場合及び第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十年以降の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3
前項の場合において、この法律による改正後の第十条第三号ロ(第十一条の規定を適用する場合及び第十二条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第二条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の児童扶養手当について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3
前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一七日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
5
第五条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十七号の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
附 則 (昭和四三年五月二八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条及び第七十九条の二第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定並びに第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年十月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年六月四日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項及び第七十九条の二第三項の改正規定並びに同条第六項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は同年九月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十五年九月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年八月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2
前項の場合において、昭和四十五年九月の月分の児童扶養手当については、この法律による改正後の児童扶養手当法第五条中「二千六百円」とあるのは、「二千四百円」と読み替えるものとする。
3
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定は、昭和四十四年以降の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十六年十一月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月二三日法律第九七号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の改正規定、第三条中特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の改正規定並びに附則第二条第二項、附則第三条第二項及び附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第三十三条第一項ただし書、第三十八条及び第四十三条の改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、第一条中国民年金法第十八条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。
2
この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
昭和四十七年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2
昭和四十五年以前の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第二条及び次条第二項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和四十八年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2
昭和四十八年十二月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
附 則 (昭和四九年六月二二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
昭和四十九年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2
この法律による児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十九年九月一日において現に監護し又は養育している者が、同月中にして同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
(児童扶養手当等の支払に関する経過措置)
第五条
昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
附 則 (昭和五〇年六月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
昭和五十年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法第四条第二項第一号に該当する児童を監護し、又は養育している者が、昭和五十年十月三十一日までにした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
附 則 (昭和五一年六月五日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日
二
略
三
第五条の規定(前号に規定する改正規定及び国民年金法第八十七条第三項の改正規定を除く。)並びに第八条、第九条、附則第六条第二項、附則第七条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十一年十月一日
四から六まで
略
七
第十六条及び第十七条の規定 昭和五十三年四月一日
(第八条の規定の施行に伴う経過措置等)
第九条
昭和五十一年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
第十条
昭和五十三年三月三十一日までの間においては、児童扶養手当法第三条第一項中「義務教育終了前」とあるのは、「昭和三十五年四月二日以後に生まれた者、義務教育終了前」と読み替えるものとする。
2
前項の規定により児童扶養手当法第三条第一項の規定が読み替えて適用されることにより新たに同項に規定する児童とされる者を昭和五十一年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日
二
第二条、第四条、附則第五条、附則第六条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 昭和五十三年六月一日
三
附則第四条の規定 昭和五十三年七月一日
四
前三号並びに次号及び第六号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年八月一日
五
第八条中児童手当法第六条第一項の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十三年十月一日
六
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月二九日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日
二
第四条、第五条、附則第三条、附則第四条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十四年六月一日
三
前二号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和五十四年八月一日
四
第八条及び附則第七条の規定 昭和五十四年十月一日
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一〇月三一日法律第八二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一及び二
略
三
第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定(法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第七条の規定(国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定 昭和五十五年八月一日
(第十条の規定の施行に伴う経過措置)
第五十四条
昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一二日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。