関税暫定措置法

関税暫定措置法
(昭和三十五年三月三十一日法律第三十六号)


最終改正:平成二四年三月三一日法律第一九号

第一条  この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)及び関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)の暫定的特例を定めるものとする。

第二条  別表第一に掲げる物品で平成二十五年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
 別表第一の三に掲げる物品で平成二十五年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。

第三条  削除

第四条  次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成二十六年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
 航空機に使用する部分品
 税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
 人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
 税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材

第五条  削除

第六条  削除

第七条  削除

第七条の二  削除

第七条の三  平成七年度から平成二十四年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(以下この条及び別表第一の六において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条 (課税標準及び税率)の規定又は第二条 若しくは第八条の二第一項 若しくは第三項 の規定にかかわらず、同法 別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の八及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条 (便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法 別表に定める税率。以下この条及び次条において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。
 前項の規定は、別表第一の六に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 第八条の五第二項の規定により政令で定める物品で別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
 関税定率法 別表第〇四〇二・一〇号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二一号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二九号並びに第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリーム、同表第〇四〇三・九〇号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・二〇号及び第〇四〇五・九〇号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッドのうち、独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 (昭和四十年法律第百十二号)第十三条第一項 に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項 に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
 関税定率法 別表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号及び第一〇〇一・九九号に掲げる小麦及びメスリン、同表第一〇〇三・一〇号及び第一〇〇三・九〇号に掲げる大麦及び裸麦、同表第一〇〇八・六〇号の二に掲げるライ小麦、同表第一一〇一・〇〇号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第一一〇二・九〇号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三に掲げる加工穀物、同表第一一〇八・一一号に掲げる小麦でん粉、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六年法律第百十三号)第四十二条 の規定により輸入するもの、同法第四十三条 の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号 に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
 関税定率法 別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・九〇号の三に掲げる米粉、同表第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条 の規定により輸入するもの、同法第三十一条 の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三十四条第一項第三号 に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四十九条第一項 の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
 関税定率法第九条第一項第二号 (緊急関税等)の規定による措置その他の世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(第七条の六第四項第二号において「一般協定」という。)第十九条1 (特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以下「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
 発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
 第一項に規定する場合に該当することとなつた別表第一の六に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。 とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この条において単に「前年」という。)までの過去三年間における各年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までの各期間。以下この条において同じ。)の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この条において「平均輸入数量」という。)に百分の百五を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量とする。
 平均輸入数量が前年までの過去三年間における各年の国内消費量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この条において「平均国内消費量」という。)に百分の十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の三年前の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この条において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
 平均輸入数量が平均国内消費量に百分の十を乗じて得た数量を超え、百分の三十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
 平均輸入数量が平均国内消費量に百分の三十を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
 前項の規定により第一項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第一の六の各項のうちに前年までの過去三年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量とする。
 第一項及び第四項に規定する輸入数量は、関税法第百二条第一項第一号 (統計の作成)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第四項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
 財務大臣は、別表第一の六に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量を翌月末日までに、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

第七条の四  平成七年度から平成二十四年度までの各年度において、別表第一の七に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第四条 から第四条の八 までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和六十一年から昭和六十三年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として財務大臣が告示する価格をいう。以下この条及び別表第一の七において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、関税定率法第三条 (課税標準及び税率)の規定又は第二条 若しくは第八条の二第一項 若しくは第三項 の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。
 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の十を乗じて得た金額を超え、百分の四十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.9-課税価格)×0.3
 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の四十を乗じて得た金額を超え、百分の六十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.6-課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09
 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の六十を乗じて得た金額を超え、百分の七十五を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.4-課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19
 発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の七十五を乗じて得た金額を超える場合 加算される税額=(発動基準価格×0.25-課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
 前項の規定は、別表第一の七に掲げる物品が前条第二項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
 別表第一の七に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第一項の規定の適用を停止することができる。

第七条の五  平成七年度から平成二十四年度までの各年度において、関税定率法 別表第〇二・〇一項に掲げる牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)(以下この条において「生鮮等牛肉」という。)又は同表第〇二・〇二項に掲げる牛の肉(冷凍したものに限る。)(以下この条において「冷凍牛肉」という。)について、それぞれ次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生鮮等牛肉又は冷凍牛肉のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、同表に定める税率とする。
 当該年度の初日から当該年度の第一四半期、第二四半期及び第三四半期に属する各月の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下各年度の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの二分の一に相当する数量を下回る場合には、当該二分の一に相当する数量とする。)に百分の百十七を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が三月であるときは、同年度の五月一日。第三項において「第二号に係る発動日」という。)から同年度の第一四半期の末日まで。
 第七条の三第六項の規定は、前項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を算出する場合について準用する。
 財務大臣は、当該年度の初日から毎月末までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)を翌月末日までに、当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が第一項第一号又は第二号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第一号に係る発動日又は第二号に係る発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

第七条の六  平成七年度から平成二十四年度までの各年度において、関税定率法 別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「生きている豚」という。)並びに同法 別表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)について、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第八条の二第一項又は第三項の規定にかかわらず、別表第一の三第〇一〇三・九二号の(1)中「同表第一項第一号」とあるのは「同表第一項第二号」と、同表第〇二〇三・一一号の二の(1)中「同表第二項第一号」とあるのは「同表第二項第二号」と、同表第〇二〇三・一二号の二の(1)中「同表第三項第一号」とあるのは「同表第三項第二号」と、同表第〇二一〇・一一号の(1)中「同表第四項第一号」とあるのは「同表第四項第二号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
 当該年度の初日から当該年度の第一四半期、第二四半期及び第三四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下この条において同じ。)が、当該年度の前年度までの過去三年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの豚肉等の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量に百分の百十九を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が六月、九月又は十二月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第七項において「第一号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
 当該年度中の豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去三年度における各年度の豚肉等の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量に百分の百十九を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が三月であるときは、同年度の五月一日。第七項において「第二号に係る発動日」という。)から同年度の第一四半期の末日まで。
 平成七年度から平成二十四年度までの各年度において、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(以下この条において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、生きている豚及び豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「第二項に係る発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。
 第一項第一号又は第二号に規定する場合に該当する場合であつて、かつ、前項に規定する場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち第一項第一号又は第二号に定める期間と前項に定める期間が重複する期間(以下この条において「重複期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八第〇一〇三・九二号の(1)中「同表第一項第三号」とあるのは「同表第一項第四号」と、同表第〇二〇三・一一号の二の(1)中「同表第二項第三号」とあるのは「同表第二項第四号」と、同表第〇二〇三・一二号の二の(1)中「同表第三項第三号」とあるのは「同表第三項第四号」と、同表第〇二一〇・一一号の(1)中「同表第四項第三号」とあるのは「同表第四項第四号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 輸入に係る生きている豚及び豚肉等が第二項に係る発動日又は重複期間の開始の日(第一項第一号又は第二号に規定する場合に該当している場合において第二項に規定する場合に該当することとなつた場合の重複期間の開始の日に限る。)前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合
 生きている豚及び豚肉等について  第七条の三第六項の規定は、第一項若しくは第二項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第四項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
 財務大臣は、平成七年度から平成二十四年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が第一項第一号又は第二号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第一号に係る発動日又は第二号に係る発動日(第三項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、その旨及び第二項に係る発動日(第三項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

第七条の七  中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下この条において同じ。)を原産地とする特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に市場のかく乱を起こし、又は起こすおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(以下この条において「加入議定書」という。)第十六節3の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法 別表の税率(第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第二項若しくは第三項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率とし、  指定された貨物について世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
 前項の規定による措置は、市場のかく乱を防止し、又は救済するために必要な期間及び限度を超えるものであつてはならない。
 政府は、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
 政府は、第三項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、加入議定書第十六節7の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
 政府は、第三項の調査が終了したときは、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実があると決定される場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。
 第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実が継続すると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
 第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
 第三項の調査(前項の規定により準用される第三項の調査を除く。以下この項において同じ。)その他の加入議定書第十六節2又は3の規定に係る調査の対象となつた貨物については、当該調査が終了した日から一年を経過した日以後でなければ、正当な理由がある場合を除き、第三項の調査を行うことができない。
10  中華人民共和国において加入議定書第十六節2の規定による措置がとられた場合又はその他の国において加入議定書第十六節3若しくは7の規定による措置(第十六項において「関係国の措置」という。)がとられた場合において、これらの措置がとられたことによる中華人民共和国を原産地とする特定の種類の貨物の輸入の著しい増加(次項において「貿易転換」という。)が生じ、又は生ずるおそれがある事実(第十二項及び第十四項において「貿易転換等の事実」という。)があり、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、加入議定書第十六節8の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額(第一項第一号又は第五項第一号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税の額を含む。)を控除した額以下の関税を課すること。
 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(第一項第一号、第五項第一号又は前号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
11  前項の規定による措置は、貿易転換を防止し、又は救済するために必要な期間及び限度を超えるものであつてはならない。
12  政府は、貿易転換等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
13  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
14  第十項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても貿易転換等の事実が継続すると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
15  第十一項から第十三項までの規定は、第十項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
16  関係国の措置がとられた場合における第十項の規定による措置は、当該関係国の措置が終了した日から三十日を経過する日までに解除するものとする。
17  政府は、平成二十五年十二月十日までの間に限り、第一項、第五項又は第十項の規定による措置をとり、又は継続することができる。
18  第一項又は第十項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
19  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条の八  経済連携協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加の事実(第六項及び第七項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第六項及び第七項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
 指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法 別表に定める税率(第二条の税率の適用があるときは、その適用される税率)及び協定税率のうちいずれか低いもの(以下「実行税率」という。)の範囲内において関税率を引き上げること。
 前項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
 特定の貨物につき第一項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
 経済連携協定の我が国以外の締約国において当該経済連携協定の規定に基づき関税の緊急措置(次項において「我が国以外の締約国の緊急措置」という。)がとられた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
 前二項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項の規定による措置の補償又は我が国以外の締約国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
 政府は、前項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
 指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、実行税率の範囲内において関税率を引き上げること。
 政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条  加工又は組立てのため、平成二十六年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法 別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
 関税定率法 別表第四二・〇二項に該当する製品のうち外面が革製又はコンポジションレザー製のもの並びに同表第四二・〇三項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
 関税定率法 別表第五十七類及び第六十一類から第六十三類までに該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
 関税定率法 別表第六四〇六・一〇号の一に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
 関税定率法 別表第九四〇一・九〇号の一に該当する製品のうち自動車に使用する種類のもの(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
 次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。

第八条の二  経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、平成三十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
 関税定率法 別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 同表に定める税率
 関税定率法 別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの(同法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 同法 別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第三に定める係数を乗じて得た税率
 関税定率法 別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三、第四及び第五に掲げる物品以外のもの(同法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 無税
 前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。
 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のも要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる。
 前項の規定は、特別特恵受益国を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)について準用する。この場合において、前項中「同項各号に定める税率」とあるのは「前条第一項又は第三項の規定による税率」と、「同項の規定」とあるのは「同条第一項又は第三項の規定」と読み替えるものとし、前条第三項の規定の適用を受ける物品につき、その適用を停止するときは、当該物品については、同条第一項の規定の適用はないものとする。

第八条の四  削除

第八条の五  第二条及び第八条の二に規定する物品に対する関税定率法第六条第一項 若しくは第二項 、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項、第四項若しくは第八項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第二項若しくは第三項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。
 関税定率法第九条の二 の規定は、別表第一において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。

第八条の六  経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品のうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
 前二項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前二項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第九条  別表第一に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
 経済連携協定において関税の譲許が特定の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。

第十条  第四条の規定により関税の免除を受け、又は前条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から二年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

第十一条  前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を直ちに徴収する。この場合において、当該承認を受けた物品につき使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があつたときは、関税定率法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
 第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、その免除を受けた額
 第九条第一項の軽減税率又は同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品については、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率又は当該譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額

第十二条  関税定率法第二十条の三 (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。

第十三条  沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第四十五条第二項 (指定保税地域等)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項 の規定により許可を受けた保税工場(同法第四十三条第一項 (国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)の認定(同項第二号 に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項 (保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第二項 の規定により同法第五十六条第一項 (保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第四十二条第一項 (国際物流拠点産業集積地域の指定)の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第五十六条第一項 に規定する保税作業による製品である外国貨物が平成二十九年三月三十一日までに輸入される場合において、同法第七条第二項 (申告)の規定により提出される輸入申告書又は同法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第四条第一項 本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第二号 に係る同項 ただし書の規定にかかわらず、同項 本文の規定を適用する。
 前項の規定は、本邦の産業に対する影響等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。

第十四条  沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から沖縄振興特別措置法第二十六条 (輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同条 に規定する特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、平成二十九年三月三十一日までの間、その関税を免除する。
 前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
 税関長は、第一項の承認を受けた小売業者が(税関職員の権限)
第十五条  関税法第百五条第一項第五号 (製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定は、第四条の規定により関税を免除した場合又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益を適用した場合について準用する。この場合において、第九条第一項又は同条第二項の規定に係る場合には、同号 中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは、それぞれ、「軽減税率の適用を受けた貨物」又は「関税の譲許の便益の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。
 税関職員は、前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第十六条  第十条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第十七条  第十五条第一項において準用する関税法第百五条第一項第五号 (製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

第十九条  関税法第十一章 (犯則事件の調査及び処分)の規定は、前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する。

   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二七号) 抄

 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五二号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六八号) 抄

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三一号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三〇号) 抄

 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三八号)

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年三月三一日法律第七号) 抄

 この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第五号) 抄

 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年三月二七日法律第五号)

 この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三二号) 抄

 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第二条中第七条の七の次に一条を加える改正規定 昭和四十五年七月一日

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二六号) 抄

 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条中次の各号に掲げる関税暫定措置法の改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第七条の七に一項を加える改正規定、第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同条を第八条の五とし、第八条の次に三条を加える改正規定及び別表の改正規定(別表第二から別表第四までに係る部分に限る。) 昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日
 第七条の八第一項の改正規定(「三百円」を「五百円」に改める部分に限る。) 昭和四十六年十一月一日

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第六号) 抄

 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第六条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年一一月一五日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年三月三一日法律第四号)

 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第二条、第七条第一項、第七条の三又は第七条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の四第三項又は第七条の五第一項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 旧暫定法第二条の機械類のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定機械類」という。)については、同条及び同法第九条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定機械類のうち特別の事情のあるものとして政令で定めるものについては、同法第二条中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十八年三月三十一日」とする。

(罰則に対する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年一月九日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日法律第六号)

 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
 この法律の施行前に関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第一〇・〇五号の(1)の(i)に掲げる物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第一二号) 抄

 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月四日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のD規定(同号の一の(四)のAの(1)及び(2)の(ii)、同号の一の(四)のBの(1)及び(2)の(i)並びに同号の一の(四)のCの(1)及び(2)の(i)に係る部分に限る。) 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることととなる日

(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条  略
 昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第五の第二欄の(1)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、三〇〇円と、同表の第二欄の(3)のGに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三七円として、新暫定法第八条の五の規定を適用する。

第三条  昭和五十三年四月一日から附則第一条第三号に掲げる日の前日までの間においては、新暫定法別表第一第二七・〇九号中「五三〇円」とあるのは「六四〇円」と、新暫定法第七条第一項第一号又は第七条の三第一項第一号中「四百四十円」とあるのは「五百三十円」として、新暫定法第二条第一項又は第七条第一項第一号若しくは第七条の三第一項第一号の規定を適用する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の三第一項若しくは第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 附則第一条第三号に掲げる日から三月以内(新暫定法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者が関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十二号)附則第四項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には四月以内)に新暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「五百三十円」とあるのは、「六百二十円」として、これらの規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年三月九日法律第二号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項第一号又は第七条の三第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項第四号又は第八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法附則第三条第三項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  施行日前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第二号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
 第三条の規定による改正前の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品のうち、同条の規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品に該当しないもので施行日前に輸出されたものに係る関税暫定措置法第八条第一項の規定による関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰金の適用については、なお従前の例による。

   第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第一〇号)

(施行期日)
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二〇日法律第九六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第二七・一〇号の一の(一)のCの(b)の(1)若しくは(2)、第二七・一一号の(2)の(i)、第三八・一九号の五の(三)の(1)又は第七八・〇一号の一の(一)のAに掲げる物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一三号) 抄
この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
 第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の七の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条中関税暫定措置法第七条第一項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三の見出し及び同条第一項から第四項までの改正規定並びに同法別表第一(A)第二七・〇九項を削る改正規定及び同表第二七一〇・〇〇号の改正規定(「六四〇円」を「五三〇円」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(特定の期間において適用すべき新暫定法別表第一(A)第二七一〇・〇〇号に掲げる物品に対する税率)
第二条  昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「四六円」とあるのは、「五六円」として、新暫定法第二条の規定を適用する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項若しくは第四項中「昭和六十三年三月三十一日」とあるのは、「昭和六十三年七月三十一日」として、これらの規定を適用する。
 新暫定法第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第四項の規定は、昭和六十三年八月一日以後に輸入された関税納付済み原油等(新暫定法第七条第一項に規定する関税納付済み原油等をいう。以下同じ。)に係る関税の還付について適用し、同日前に輸入された関税納付済み原油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第八四二七・一〇号若しくは第八四二七・二〇号又は旧暫定法別表第一(B)第二七一一・一二号の(1)、第二七一一・一三号の(1)、第二七一一・一四号の(2)の(i)若しくは第二七一一・一九号の(1)の(i)に該当する物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条第二項から第五項までの規定により従前の例によることとされる関税の還付若しくは軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税暫定措置法別表第一(A)第二〇〇二・九〇号の改正規定、同表第二〇・〇九項を削る改正規定及び同表第二一・〇三項中第二一〇三・二〇号を削る改正規定 平成元年七月一日
 第三条中関税暫定措置法第七条の五の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一中「暫定関税率表(第二条」の下に「、第七条の六、第八条」を加える改正規定(「、第七条の六」を加える部分に限る。)並びに附則第七条の規定 平成三年四月一日

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第六条の二若しくは第六条の三の規定により関税の免除を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第一〇〇五・九〇号に掲げるとうもろこしのうちポップコーンの製造に使用するもの(爆裂種のものに限る。)については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項又は第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第一(A)第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちアンモニアの製造に使用するもの
 旧暫定法別表第一(A)第六九〇九・一一号の(1)及び第六九〇九・一九号の(1)に掲げる物品
 旧暫定法別表第一(A)第八四一四・四〇号の(2)並びに第八四一四・八〇号の(1)の(i)及び(2)に掲げる物品
 旧暫定法別表第一(A)第八四一五・八二号の(2)の(i)に掲げる物品並びに第八四一五・九〇号に掲げる部分品のうち主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用する機器のもの
 旧暫定法別表第一(A)第八四二五・一一号、第八四二五・一九号、第八四二五・三一号、第八四二五・三九号、第八四二五・四二号及び第八四二五・四九号に掲げる物品
 旧暫定法別表第一(A)第八四二六・一二号、第八四二六・四一号、第八四二六・四九号、第八四二六・九一号及び第八四二六・九九号に掲げる物品
 旧暫定法別表第一(A)第八四二七・九〇号に掲げる物品
 旧暫定法別表第一(A)第八四二八・二〇号、第八四二八・三二号の(1)、第八四二八・三三号、第八四二八・三九号及び第八四二八・九〇号の(1)に掲げる物品
 旧暫定法別表第一(A)第八四三一・一〇号、第八四三一・二〇号、第八四三一・三九号及び第八四三一・四九号の(1)に掲げる物品
 旧暫定法別表第一(A)第八六〇九・〇〇号に掲げる物品
十一  旧暫定法別表第一(A)第八七〇一・二〇号及び第八七〇一・九〇号の(2)に掲げる物品
十二  旧暫定法別表第一(A)第八七〇九・一一号、第八七〇九・一九号及び第八七〇九・九〇号に掲げる物品
十三  旧暫定法別表第一(A)第八七一六・三一号、第八七一六・三九号、第八七一六・四〇号及び第八七一六・九〇号に掲げる物品

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
 略
 第二条中関税暫定措置法別表第一(A)第〇三・〇五項から第〇三・〇七項まで、第〇四・〇三項、第〇四〇四・一〇号、第〇四〇六・一〇号、第〇九・〇二項、第〇九・〇九項、第一五・一九項、第一八〇六・二〇号、第二二〇六・〇〇号、第三五・〇二項、第三八〇六・一〇号、第三八〇九・九一号、第四二・〇二項、第五九一一・一〇号、第六一・〇四項、第六四・〇六項、第七三〇八・四〇号、第八二〇一・五〇号、第八四・一六項、第八四一八・五〇号、第八四・七〇項、第八五・二一項、第八五・二八項、第八七・〇二項、第九〇・二五項、第九〇・二九項及び第九五・〇六項の改正規定、同表(B)第一五・一九項、第二二〇六・〇〇号、第二八・一八項、第二八五〇・〇〇号、第三八〇九・九二号及び第三八〇九・九九号の改正規定、同号を同表(B)第三八〇九・九三号とする改正規定、同表(B)第四二・〇二項、第四八二〇・三〇号、第五九一一・一〇号、第六二・〇四項、第六三・〇六項、第九五・〇六項及び第九六〇三・二一号の改正規定、同法別表第二第〇三・〇五項から第〇三・〇七項まで、第〇九・〇二項、第〇九・〇九項、第一五・一九項、第一八〇六・二〇号及び第二二〇六・〇〇号の改正規定、同法別表第三第三五・〇二項、第四二・〇二項、第六一・〇四項及び第六二・〇四項の改正規定並びに同法別表第四第六四・〇六項の改正規定

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期間)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、施行日以後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   (政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   
附 則 (平成七年三月三一日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第一第一七〇二・九〇号の四の(二)に掲げる物品
 旧暫定法別表第一第二二〇八・四〇号に掲げる物品
 旧暫定法別表第一第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの
 旧暫定法別表第一第二八二六・二〇号に掲げる物品

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

第三条  第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月三〇日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税暫定措置法第十条の二の次に二条を加える改正規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)中沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十八条の二を同法第十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十八条の二を同法第十八条の七とする部分を除く。)及び同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税暫定措置法第八条の四第五項の改正規定 繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の廃止の日(平成十一年七月一日)

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  施行日前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項、第三項及び次条において「旧暫定法」という。)第十条の四第一項の規定により関税の払戻しを受けることができることとなった場合における関税の払戻しについては、なお従前の例による。
 旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法(次項において「新暫定法」という。)第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
 前項の規定により新暫定法第十条の四第一項の規定によりされたとみなされる承認を受けている同項の小売業者が施行日前に輸入された物品を施行日から二月を経過する日までの間に販売した場合は、旧暫定法第十条の四(第二項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中関税暫定措置法第七条の六の次に二条を加える改正規定(第七条の七を加える部分に限る。) この法律の公布の日
 第二条中関税暫定措置法第七条の三第一項の改正規定(「条約に規定する税率」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の八及び第八条の二において「協定税率」という。)」に改める部分に限る。)、同法第七条の六の次に二条を加える改正規定(第七条の八を加える部分に限る。)及び同法第八条の二第一項第二号の改正規定 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下この条において「新暫定法」という。)第七条の七第三項又は第十二項の調査(以下この項及び次項において「新暫定法調査」という。)の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された関税定率法第九条第六項の調査(以下この項において「定率法調査」という。)が継続している場合であって、当該定率法調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(次項において「加入議定書」という。)第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該定率法調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
 新暫定法調査の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された加入議定書第十六節2、3又は8の規定に係る調査(以下この項において「施行前調査」という。)が継続している場合であって、当該施行前調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、加入議定書第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該施行前調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第一第二二〇八・六〇号に掲げる物品
 旧暫定法別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(b)の(2)に掲げる物品
 旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、新暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
 この法律の施行前に旧暫定法第十条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、同条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二六号) 抄

(年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第一第二二〇七・一〇号の一の(二)又は二に掲げる物品
 旧暫定法別表第一第二二〇八・九〇号の一の(二)のA又はBに掲げる物品

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一一月二五日法律第一四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日
 第五条中関税暫定措置法第七条の五第一項第一号及び第二号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第七条の六第一項第一号及び第二号の改正規定並びに同条第二項の改正規定(「輸入数量」の下に「(第八条の七第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。第七項において同じ。)」を加える部分に限る。) 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日
 第六条の規定 平成十八年七月一日
 第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日
 第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行前に第九条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項又は第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第八条の九第一項の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
 旧暫定法別表第一第二七〇九・〇〇号の(1)に掲げる物品
 旧暫定法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(1)及びBの(1)に掲げる物品

第五条  削除

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律中第七条の十の次に一条を加える改正規定、第八条の八の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から、その他の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又は平成十九年四月一日のいずれか早い日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中関税法第十五条の二を同法第十五条の三とし、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第百八条の四から第百九条の二までの改正規定、同法第百十一条の改正規定、同法第百十三条の三から第百十四条までの改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第九号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十五条の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条から第百十八条までの改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第十七条の改正規定並びに附則第十一条中通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第六条の改正規定及び附則第十三条の規定 平成十九年六月一日
 第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十九年十月一日
 第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第五条の規定及び附則第九条の規定 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  平成十九年度に限り、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第七条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(第三項において「旧暫定法」という。)第八条の七第一項」と、同条第三項中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は旧暫定法第八条の七第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条の規定 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)の施行の日

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(政令への委任)
第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


別表第一 暫定関税率表(第二条、第七条の三、第七条の四、第八条の二、第八条の三、第八条の五、第九条関係)

えてあるかないかを問わない。) ののうち
関税定率法別表の番号 品名 税率
〇三・〇三 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)  
   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・五四 さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 七%
 〇三〇三・九〇  肝臓、卵及びしらこ
  二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
四・二%
〇三・〇四 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)  
   その他のもの(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・九四   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち   すり身 四・二%
 〇三〇四・九五   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち
     すり身
四・二%
〇三・〇七 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの)
〇三〇七・四九 その他のもの  
一 冷凍したもののうち
もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの 三・五%
〇四・〇一 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)  
〇四〇一・一〇 脂肪分が全重量の一%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち  
この号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一並びに第〇四〇一・五〇号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第〇四〇三・一〇号の一並びに第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第一八〇六・二〇号の一の(一)及び第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第一九〇一・一〇号の一の(一)及び(二)、第一九〇一・二〇号の一の(一)のA及びB並びに第一九〇一・九〇号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第二一〇一・一二号の二の(一)のA及びB並びに第二一〇一・二〇号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第二〇一六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第〇四・〇三項、第〇四・〇四項、第一八・〇六項、第一九・〇一項、第二一・〇一項及び第二一・〇六項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 二五%
〇四〇一・二〇 脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
 〇四〇一・四〇  脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち
   その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
二五%
 〇四〇一・五〇  脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
  (一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもののうち
   その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
二五%
  (二) その他のもののうち
   その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
二五%
〇四・〇二 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)  
〇四〇二・一〇 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
この号の一の(2)並びに二の(一)の(2)及び(二)の(2)、第〇四〇二・二一号の二の(一)及び(二)の(2)並びに第〇四〇二・二九号の二の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 三五%
二 その他のもの  
(一) 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)  
(1) 学校等給食用のもののうち  
この号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
(2) 飼料用のもののうち  
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
(二) その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 二五%
(2) その他のもののうち  
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
〇四〇二・二一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
(二) その他のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
二 その他のもの  
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち  
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
(二) その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 二五%
(2) その他のもののうち  
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
〇四〇二・二九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
(二) その他のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
二 その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 三五%
その他のもの  
〇四〇二・九一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの  
(二) その他のもののうち  
この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、一、五〇〇トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 三〇%
二 その他のもののうち  
 
〇四〇三・一〇 ヨーグルト  
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうちその他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
〇四〇三・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの  
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの  
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの  
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
〇四・〇四 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)  
〇四〇四・一〇 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもの  
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち  
この号の一の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、一四、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(ii) その他のもの  
1 砂糖を加えたもののうち  
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、四五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
2 その他のもののうち  
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、二五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第〇四〇四・九〇号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 一〇%
(二) その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもの  
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち  
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(ii) その他のもの  
1 砂糖を加えたもののうち  
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
2 その他のもののうち  
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 一〇%
〇四〇四・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの  
(1) 砂糖を加えたもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 三五%
(2) その他のもののうち  
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの  
(1) 砂糖を加えたもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 三五%
(2) その他のもののうち  
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの  
(1) 砂糖を加えたもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 三五%
(2) その他のもののうち  
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
〇四・〇五 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド  
〇四〇五・一〇 バター  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
この号の一の(2)及び二の(2)並びに第〇四〇五・九〇号の二の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 三五%
二 その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
三五%  
〇四〇五・二〇 デイリースプレッドのうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
〇四〇五・九〇 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
二 その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 三五%
〇四・〇六 チーズ及びカード  
〇四〇六・一〇 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち  
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第〇四〇六・四〇号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第〇四〇六・九〇号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
〇四〇六・四〇 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち  
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの 無税
〇四〇六・九〇 その他のチーズのうち  
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの 無税
〇七・〇三 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇三・一〇 たまねぎ及びシャロット  
一 たまねぎのうち  
課税価格が一キログラムにつき六七円を超え七三円七〇銭以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と七三円七〇銭との差額
課税価格が一キログラムにつき七三円七〇銭を超えるもの 無税
〇七・一三 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
〇七一三・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
この号の二の(二)に掲げるえんどう、第〇七一三・三二号に掲げる小豆、第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第〇七一三・三四号の二の(二)に掲げるバンバラ豆、第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げるささげ、第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げるそら豆、第〇七一三・六〇号の二の(二)に掲げるき豆及び第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、一二〇、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 一〇%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
〇七一三・三二 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
〇七一三・三三 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
 〇七一三・三四  バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
  二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
   共通の限度数量以内のもの
一〇%
 〇七一三・三五  ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
  二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
   共通の限度数量以内のもの
一〇%
〇七一三・三九 その他のもの  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
〇七一三・五〇 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
 〇七一三・六〇  き豆(カヤヌス・カヤン)
  二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
   共通の限度数量以内のもの
一〇%
〇七一三・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
一〇・〇一 小麦及びメスリン
 デュラム小麦
 
 一〇〇一・一一   播種用のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
無税
 一〇〇一・一九   その他のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
無税
   その他のもの  
 一〇〇一・九一   播種用のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
    メスリン
二〇%
    その他のもの 無税
 一〇〇一・九九   その他のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
    メスリン
二〇%
    その他のもの 無税
一〇・〇三 大麦及び裸麦  
 一〇〇三・一〇  播種用のもののうち
  政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
無税
 一〇〇三・九〇  その他のもののうち
  政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
無税
一〇・〇五 とうもろこし  
一〇〇五・九〇 その他のもの  
二 その他のもののうち  
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち  
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの  
コーンスターチの製造に使用するもの 無税
政令で定めるところにより飼料用に供するもの 無税
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの 無税
その他のもの 三%
一〇・〇六  
一〇〇六・一〇 もみのうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
一〇〇六・二〇 玄米のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
一〇〇六・三〇 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入れるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物  
 一〇〇八・六〇  ライ小麦
  二 その他のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
無税
一一・〇一    
一一〇一・〇〇 小麦粉及びメスリン粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)  
一一〇二・九〇 その他のもの  
一 大麦粉及び裸麦粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
二 ライ小麦粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 米粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット  
ひき割り穀物及び穀物のミール  
一一〇三・一一 小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一〇三・一九 その他の穀物のもの  
一 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
二 ライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
四 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一〇三・二〇  ペレット  
一 小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 とうもろこし又は米のもの  
(二) 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
四 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
五 ライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)ロールにかけ又はフレーク状にした穀物  
一一〇四・一九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの  
(1) 小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(2) ライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
二 とうもろこし又は米のもの  
(二) 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)  
一一〇四・二九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの  
(1) 小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(2) ライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
二 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
一一・〇七 麦芽(いつてあるかないかを問わない。粉  
一一〇八・一一 小麦でん粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一〇八・一二 とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち  
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉、第一一〇八・二〇号に掲げるイヌリン、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、一五七、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第一九・〇一項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの  
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 二五%
一一〇八・一三 ばれいしよでん粉のうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 二五%
一一〇八・一四 マニオカ(カッサバ)でん粉のうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 二五%
一一〇八・一九 その他のでん粉のうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 二五%
一一〇八・二〇 イヌリンのうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
一二・〇二 落花生(●(い)つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇二・三〇  播種用のもののうち
  この号、第一二〇二・四一号及び第一二〇二・四二号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
一〇%
   その他のもの  
 一二〇二・四一   殻付きのもののうち
   共通の限度数量以内のもの
一〇%
 一二〇二・四二   殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
一〇%
一二・一二 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
その他のもの  
一二一二・九九 その他のもの  
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち  
二六七トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 四〇%
一七・〇三 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)  
一七〇三・一〇 甘しや糖みつ  
二 その他のもののうち  
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち  
アルコールの製造用のもののうち、この号の二及び第一七〇三・九〇号の二に掲げる糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
一七〇三・九〇 その他のもの  
二 その他のもののうち  
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち  
アルコールの製造用のもので、共通の限度数量以内のもの 無税
一八・〇六 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品  
一八〇六・二〇 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二一%
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 無税
一八〇六・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二一%
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
一九〇一・一〇 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
(二) その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
一九〇一・二〇 第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
B その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(b) その他のもののうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 二五%
その他のもの 一六%
(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一九〇一・九〇 その他のもの  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二一%
B その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二一%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(b) その他のもののうちでん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 二五%
その他のもの 一六%
(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの  
(i) 砂糖を加えたもの  
1 しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%
2 その他のもの 二五%
(ii) その他のもの 一六%
(2) その他のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一九・〇四 穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)  
一九〇四・一〇 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品  
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
一九〇四・二〇 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨張させた穀物との混合物から得た調製食料品  
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨張させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
一九〇四・三〇  ブルガー小麦のうち
  政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
二五%
一九〇四・九〇 その他のもの  
一 米のもの  
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの 二五%
(2) その他のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
二 小麦又はライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
二〇・〇二 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇二・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち  
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 無税
二〇・〇八 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)  
二〇〇八・二〇 パイナップル  
一 砂糖を加えたもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち  
この号の一の(一)及び二の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち  
共通の限度数量以内のもの 無税
二一・〇一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品  
二一〇一・一二 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品  
二 コ) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
B その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)  
二一〇六・一〇 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質  
んぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のうち  
   
植物性たんぱくの調製品 一二・五%
その他のもの 二五%
二一〇六・九〇 その他のもの  
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうちその他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 一二%
その他のもの 二一%
(二) その他のもののうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)のうち一八、九七七トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの  
ニュージーランドを原産地とするもの 二五%
その他のもの 二五%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のものアルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 一二%
その他のもの 二一%
二 その他のもの  
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等の受けて輸入されるもの 二五%
二二・〇六    
二二〇六・〇〇 他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) 無税
二 他のもの
 (二) 他のものB 他のもの
  (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
二二〇七・一〇 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)  
 一 アルコール分が九〇%以上のもの  
  (二) その他のもの  
   B その他のもの  
    (1) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの 二三・八%
    (2) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの 二〇・三%
    (3) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの 一六・九%
    (4) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの 一三・四%
二二・〇八 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料  
二二〇八・二〇  ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒  
 一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 無税
 二 その他のもの 無税
二二〇八・三〇  ウイスキー  
 一 バーボンウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 無税
 二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 無税
 三 その他のもの  
  (一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 無税
  (二) その他のもの 無税
二二〇八・四〇 ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 無税
二二〇八・五〇 ジン及びジュネヴァ 無税
二二〇八・六〇 ウオッカ 無税
二二〇八・七〇 リキュール及びコーディアル 無税
二二〇八・九〇 その他のもの 無税
 一 エチルアルコール及び蒸留酒
  (一) フルーツブランデー
   A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
   B その他のもの 無税
二四・〇二 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)  
二四〇二・二〇 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) 無税
二五〇一・〇〇 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水  
 一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。) 一キログラムにつき二円五〇銭
二七・一〇 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油
 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)
 
 二七一〇・一二   軽質油及びその調製品
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 揮発油
    C その他のもののうち
     政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
無税
   (二) 灯油
    B その他のもの
    (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)
無税
    (2) その他のもののうち
     政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
無税
   (三) 軽油のうち
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
無税
 二七一〇・一九   その他のもの
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 灯油
    B その他のもの
    (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)
無税
    (2) その他のもののうち
     政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
無税
   (二) 軽油のうち
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
無税
   (三) 重油及び粗油
    A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
    (b) その他のもののうち
     温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第二七一〇・二〇号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの
無税
 二七一〇・二〇  石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
  一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
  (一) 揮発油
   C その他のもののうち
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
無税
  (二) 灯油
   B その他のもの
   (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)
無税
   (2) その他のもののうち
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
無税
  (三) 軽油のうち
   政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
無税
  (四) 重油及び粗油
   A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
   (b) その他のもののうち
    温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの
無税
二九・〇九 エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
 非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九〇九・一九  その他のもののうち 無税
 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエタノールを原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
四一・〇一 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇一・二〇 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。) 一二%
 二 その他のもののうち
  この号の二、第四一〇一・五〇号の二及び第四一〇一・九〇号の二に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二の(二)並びに第四一〇四・四九号の一の(二)及び二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(二)、第四一〇七・一二号の二の(二)、第四一〇七・一九号の二の(二)、第四一〇七・九一号の二の(二)、第四一〇七・九二号の二の(二)並びに第四一〇七・九九号の二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第四一・〇四項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの
四一〇一・五〇 全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。)  
 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの  
四一〇四・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 一二%
 二 その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇四・一九 その他のもの 一二%
 二 その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
 乾燥状態(クラスト)のもの
四一〇四・四一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 一二%
 一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
 二 その他のもの 一三・三%
 (一) 染着色したもののうち
  この号の二の(一)及び第四一〇四・四九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(一)、第四一〇七・一二号の二の(一)、第四一〇七・一九号の二の(一)、第四一〇七・九一号の二の(一)、第四一〇七・九二号の二の(一)及び第四一〇七・九九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの
   染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇四・四九 その他のもの 一二%
 一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
 二 その他のもの 一六%
四一・〇六 その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
 やぎのもの  
四一〇六・二二 乾燥状態(クラスト)のもの 一六%
 一 染着色したもののうち
  共通の限度数量以内のもの
四一・〇七 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
 全形の革  
四一〇七・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 一三・三%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
   染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇七・一二 グレーンスプリット 一三・三%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
   染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇七・一九 その他のもの 一六%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
  その他のもの(サイドを含む。)  
四一〇七・九一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 一三・三%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
   染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇七・九二 グレーンスプリット 一三・三%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
   染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇七・九九 その他のもの 一六%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一・一二    
四一一二・〇〇 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) 一六%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量以内のもの
四一・一三 その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
四一一三・一〇 やぎのもの 一六%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量以内のもの
五〇・〇一    
五〇〇一・〇〇 繭(繰糸に適するものに限る。)のうち 無税
 この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる生糸の数量を合計した数量について、七九八トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第五〇〇二・〇〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
五〇・〇二    
五〇〇二・〇〇 生糸(よつてないものに限る。) 無税
 二 その他のもののうち
   共通の限度数量以内のもの
六四・〇三 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)  
六四〇三・二〇 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち 二四%
 この号、第六四〇三・四〇号、第六四〇三・五一号の一及び二の(二)、第六四〇三・五九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九一号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇四・一九号の一の(一)、第六四〇四・二〇号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第六四〇五・一〇号の一の(一)並びに第六四〇五・九〇号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第六四・〇五項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
  室内用履物
 その他のもの 二一・六%
六四〇三・四〇 その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち 二一・六%
 共通の限度数量以内のもの
  本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
  その他のもの 二四%
 その他の履物(本底が革製のものに限る。)  
六四〇三・五一 くるぶしを覆うもの 二四%
 一 室内用履物のうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 その他のもの  
 (二) その他のもののうち 二一・六%
  共通の限度数量以内のもの
六四〇三・五九 その他のもの 二四%
 一 スリッパその他の室内用履物
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 その他のもの 二一・六%
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
  その他の履物  
六四〇三・九一 くるぶしを覆うもの 二一・六%
 一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 その他のもの 二四%
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
六四〇三・九九 その他のもの 二一・六%
 一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 その他のもの 二四%
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
六四・〇四 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)  
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
六四〇四・一九 その他のもの 二四%
 一 甲に毛皮を使用したもの
 (一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち
  共通の限度数量以内のもの
六四〇四・二〇 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) 二四%
 一 甲に毛皮を使用したもの
 (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) 一七・三%
 (一) キャンバスシューズ
  A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
 (二) その他のもの 二四%
  A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
六四・〇五 その他の履物  
六四〇五・一〇 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの 二四%
 一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
 (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
  共通の限度数量以内のもの
六四〇五・九〇 その他のもの 二四%
 一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの
 (一) 甲に毛皮を使用したもの
  A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
 (二) その他のもの 二四%
  A 本底が革製のもの
  (a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
七四・〇二    
七四〇二・〇〇 粗銅及び電解精製用陽極銅のうち  
課税価格が一キログラムにつき四七五円を超え四九〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と四九〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき四九〇円を超えるもの 無税
七四・〇三 精製銅又は銅合金の塊精製銅  
七四〇三・一一 陰極銅及びその切断片のうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七四〇三・一二 ワイヤバーのうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七四〇三・一三 ビレットのうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七四〇三・一九 その他のもののうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
銅合金  
七四〇三・二二 銅・すず合金(青銅)のうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七四〇三・二九 その他の銅合金(第七四・〇五項のマスターアロイを除く。)のうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七八・〇一 鉛の塊  
七八〇一・一〇 精製鉛のうち  
課税価格が一キログラムにつき一七二円を超え一八〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と一八〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき一八〇円を超えるもの 無税
その他のもの  
七八〇一・九一 含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの一 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。)のうち  
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの 無税
七八〇一・九九 その他のもの二 その他のもの  
(一) 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。)のうち
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの 無税
(二) その他のもののうち  
課税価格が一キログラムにつき一七二円を超え一八〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と一八〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき一八〇円を超えるもの 無税
七九・〇一 亜鉛の塊  
亜鉛(合金を除く。)  
七九〇一・一一 亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%以下のもののうち  
課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの 無税
七九〇一・一二 亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%未満のもののうち  
課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの 無税


別表第一の二
 削除
別表第一の三 段階的に暫定税率の引下げを行う農産物等に係る暫定関税率表 (第二条、第七条の三、第七条の六関係)

ール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
関税定率法別表の番号 品名 税率          
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日から平成二五年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三 豚(生きているものに限る。)            
その他のもの
〇一〇三・九二 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの 一頭につき二二、三七六円三三銭 一頭につき二一、八〇二円六七銭 一頭につき二一、二二九円 一頭につき二〇、六五五円三三銭 一頭につき二〇、〇八一円六七銭 一頭につき一九、五〇八円
(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
〇二・〇一 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)         四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二〇二・二〇 その他の骨付き肉 四八・一% 四六・二% 四四・三% 四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二〇二・三〇 骨付きでない肉 四八・一% 四六・二% 四四・三% 四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二・〇三 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)生鮮のもの及び冷蔵したもの            
〇二〇三・一一 枝肉及び半丸枝肉 一キログラムにつき四一四円三三銭 一キログラムにつき四〇三円六七銭 一キログラムにつき三九三円 一キログラムにつき三八二円三三銭 一キログラムにつき三七一円六七銭 一キログラムにつき三六一円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・一二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・一九 その他のもの 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・二一 冷凍したもの枝肉及び半丸枝肉 一キログラムにつき四一四円三三銭 一キログラムにつき四〇三円六七銭 一キログラムにつき三九三円 一キログラムにつき三八二円三三銭 一キログラムにつき三七一円六七銭 一キログラムにつき三六一円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・二二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・二九 その他のもの 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)            
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
  豚のもの(冷凍したものに限る。)            
〇二〇六・四九 その他のもの 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二・一〇 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール            
  豚の肉            
〇二一〇・一一 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
〇二一〇・一二 ばら肉及びこれを分割したもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
〇二一〇・一九 その他のもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
  その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)            
〇二一〇・九九 その他のもの            
一 豚のもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得銭 三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円 三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭 二九・八%及び一キログラムにつき九二円
一 砂糖を加えたもののうち
別表第一第〇四〇二・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもの 一キログラムにつき一〇五円三三銭 一キログラムにつき一〇二円六七銭 一キログラムにつき一〇〇円 一キログラムにつき九七円三三銭 一キログラムにつき九四円六七銭 一キログラムにつき九二円
(一) 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち
別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 二四・四%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭 二三・八%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 二三・二%及び一キログラムにつき一〇〇円 二二・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 二一・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭 二一・三%及び一キログラムにつき九二円
別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
  粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)            
〇四〇二・二一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの 二九・三%及び一キログラムにつき一四三円 二八・五%及び一キログラムにつき一三九円 二七・八%及び一キログラムにつき一三五円 二七%及び一キログラムにつき一三一円 二六・三%及び一キログラムにつき一二七円 二五・五%及び一キログラムにつき一二三円
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
別表第一第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 二五・五%及び一キログラムにつき一八九円
別表第一第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもの 一キログラムにつき一一一円五〇銭 一キログラムにつき一〇九円 一キログラムにつき一〇六円五〇銭 一キログラムにつき一〇四円 一キログラムにつき一〇一円五〇銭 一キログラムにつき九九円
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 二四・四%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭 二三・八%及び一キログラムにつき一〇九円 二三・二%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭 二二・五%及び一キログラムにつき一〇四円 二一・九%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭 二一・三%及び一キログラムにつき九九円
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四〇二・二九 その他のもの 二九・三%及び一キログラムにつき一四三円 二八・五%及び一キログラムにつき一三九円 二七・八%及び一キログラムにつき一三五円 二七%及び一キログラムにつき一三一円 二六・三%及び一キログラムにつき一二七円 二五・五%及び一キログラムにつき一二三円
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 二五・五%及び一キログラムにつき一八九円
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭 三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円 三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円 三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭 二九・八%及び一キログラムにつき九九円
別表第一第〇四〇二・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
  その他のもの            
〇四〇二・九九 その他のもの 二九・三%及び一キログラムにつき一一九円 二八・五%及び一キログラムにつき一一六円 二七・八%及び一キログラリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)            
〇四〇三・九〇 その他のもの 三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭 三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円 三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭 二九・八%及び一キログラムにつき九二円
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(二)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき一三八円八三銭 三三・三%及び一キログラムにつき一三五円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき一三二円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一二九円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき一二六円一七銭 二九・八%及び一キログラムにつき一二三円
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 三三・三%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 二九・八%及び一キログラムにつき一八九円
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四・〇四 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)            
〇四〇四・一〇%及び一キログラムにつき一五一円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき一四七円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一四三円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき一三九円一七銭 二九・八%及び一キログラムにつき一三五円
別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四・〇五 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド            
〇四〇五・一〇 バター 三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 二九・八%及び一キログラムにつき一七九円
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
別表第一第〇四〇五・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円 三三・三%及び一キログラムにつき二三四円 三二・四%及び一キログラムにつき二二八円 三一・五%及び一キログラムにつき二二二円 三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円 二九・八%及び一キログラムにつき二一〇円
別表第一第〇四〇五・一〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四〇五・二〇 デイリースプレッドのうち            
別表第一第〇四〇五・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 二九・八%及び一キログラムにつき一七九円
〇四〇五・九〇 その他のもの 三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 二九・八%及び一キログラムにつき一七九円
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
別表第一第〇四〇五・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円 三三・三%及び一キログラムにつき二三四円 三二・四%及び一キログラムにつき二二八円 三一・五%及び一キログラムにつき二二二円 三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円 二九・八%及び一キログラムにつき二一〇円
別表第一第〇四〇五・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇・〇一 小麦及びメスリン
 デュラム小麦
           
 一〇〇一・一一   播種用のもののうち
   別表第一第一〇〇一・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
 一〇〇一・一九   その他のもののうち
   別表第一第一〇〇一・一九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
   その他のもの            
 一〇〇一・九一   播種用のもののうち
   別表第一第一〇〇一・九一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
 一〇〇一・九九   その他のもののうち
   別表第一第一〇〇一・九九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
一〇・〇三 大麦及び裸麦            
 一〇〇三・一〇  播種用のもののうち
  別表第一第一〇〇三・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円七三銭 一キログラムにつき一一円四七銭 一キログラムにつき一一円二〇銭 一キログラムにつき一〇円九三銭 一キログラムにつき一〇円六七銭 一キログラムにつき一〇円四〇銭
 一〇〇三・九〇  その他のもののうち
  別表第一第一〇〇三・九〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円七三銭 一キログラムにつき一一円四七銭 一キログラムにつき一一円二〇銭 一キログラムにつき一〇円九三銭 一キログラムにつき一〇円六七銭 一キログラムにつき一〇円四〇銭
一〇・〇六            
一〇〇六・一〇 もみのうち 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
別表第一第一〇〇六・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇〇六・二〇 玄米のうち 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
別表第一第一〇〇六・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇〇六・三〇 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
別表第一第一〇〇六・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇〇六・四〇 砕米のうち 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
別表第一第一〇〇六・四〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物            
 一〇〇八・六〇  ライ小麦
  二 その他のもののうち
   別表第一第一〇〇八・六〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
一一・〇一              
一一〇一・〇〇 小麦粉及びメスリン粉のうち 一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
別表第一第一一〇一・〇〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)            
一一〇二・九〇 その他のもの 一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
一 大麦粉及び裸麦粉のうち
別表第一第一一〇二・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 ライ小麦粉のうち 一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
別表第一第一一〇二・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三 米粉のうち 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
別表第一第一一〇二・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット            
ひき割り穀物及び穀物のミール            
一一〇三・一一 小麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
一一〇三・一九 その他の穀物のもの            
一 大麦又は裸麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
二 ライ小麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・一九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
四 米のもののうち            
別表第一第一一〇三・一九号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
一一〇三・二〇  ペレット            
一 小麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・二〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
三 とうもろこし又は米のもの            
(二) 米のもののうち            
別表第一第一一〇三・二〇号の三の(ニ)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの ―  一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
四 大麦又は裸麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・二〇号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
五 ライ小麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・二〇号の五に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)            
  ロールにかけ又はフレーク状にした穀物            
一一〇四・一九 その他の穀物のもの            
一 小麦又はライ小麦のもののうち            
別表第一第一一〇四・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三六円七銭 一キログラムにつき三五円一三銭 一キログラムにつき三四円二〇銭 一キログラムにつき三三円二七銭 一キログラムにつき三二円三三銭 一キログラムにつき三一円四〇銭
二 とうもろこし又は米のもの            
(二) 米のもののうち            
別表第一第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの ―  一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち            
別表第一第一一〇四・一九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三八円三銭 一キログラムにつき三七円七銭 一キログラムにつき三六円一〇銭 一キログラムにつき三五円一三銭 一キログラムにつき三四円一七銭 一キログラムにつき三三円二〇銭
  その他の加工穀物(例えば、穀を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)            
一一〇四・二九 その他の穀物のもの            
一 小麦又はライ小麦のもののうち            
別表第一第一一〇四・二九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
二 米のもののうち            
別表第一第一一〇八・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血            
豚のもの
一六〇二・四一 もも肉及びこれを分割したもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
一六〇二・四二 肩肉及びこれを分割したもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
一六〇二・四九 その他のもの(混合物を含む。) 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
一七・〇一 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)            
その他のもの
一七〇一・九一 香味料又は着色料を加えたもの 一キログラムにつき六一円九一銭 一キログラムにつき六〇円三三銭 一キログラムにつき五五円二四銭 一キログラムにつき五〇円一五銭 一キログラムにつき四八円五七銭 一キログラムにつき三九円九八銭
一七〇一・九九 その他のもの 一キログラムにつき六一円九一銭 一キログラムにつき六〇円三三銭 一キログラムにつき五五円二四銭 一キログラムにつき五〇円一五銭 一キログラムにつき四八円五七銭 一キログラムにつき三九円九八銭
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル            
一七〇二・九〇 その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。) 三四・一% 三三・三% 三〇・九% 二八・五%            
一九〇一・二〇 第一九・〇五項のべーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき三九円九〇銭 一キログラムにつき三八円八〇銭
一九〇一・九〇 その他のもの 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき三九円九〇銭 一キログラムにつき三八円八〇銭 一キログラムにつき三七円七〇銭 一キログラムにつき三六円六〇銭 一キログラムにつき三五円五〇銭 一キログラムにつき三四円四〇銭
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうち 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一九・〇四 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)            
一九〇四・一〇 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 一キログラムにつき三〇円二七銭 一キログラムにつき二九円五三銭 一キログラムにつき二八円八〇銭 一キログラムにつき二八円七銭 一キログラムにつき二七円三三銭 一キログラムにつき二六円六〇銭
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一九〇四・二〇 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
  ブルガー小麦のうち            
  別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
一九〇四・九〇 その他のもの 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
一 米のもののうち
別表第一第一九〇四・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 小麦又はライ小麦のもののうち 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
別表第一第一九〇四・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三 大麦又は裸麦のもののうち 一キログラムにつき三〇円二七銭 一キログラムにつき二九円五三銭 一キログラムにつき二八円八〇銭 一キログラムにつき二八円七銭 一キログラムにつき二七円三三銭 一キログラムにつき二六円六〇銭
別表第一第一九〇四・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)            
二一〇六・九〇 その他のもの 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
二 その他のもの
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の三その他のもの 三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち
分みつ糖のもの


別表第一の三の二 生きている豚及び豚肉等に係る基準輸入価格表 (第七条の六関係)

項名 号名 基準輸入価格
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日から平成二五年三月三一日までに輸入されるもの
一頭につき二四、八四〇円五四銭 一頭につき二四、三〇一円八銭 一頭につき二三、七六三円二四銭 一頭につき二三、二〇四円三四銭 一頭につき二二、六六八円六六銭 一頭につき二二、一三四円六〇銭
一頭につき三〇、六八七円二七銭 一頭につき二九、九七五円二六銭 一頭につき二九、二九三円四九銭 一頭につき二八、五八七円七九銭 一頭につき二七、九一一円一九銭 一頭につき二七、二一一円八〇銭
一頭につき二五、五八七円一一銭 一頭につき二五、〇一一円二五銭 一頭につき二四、四三七円二二銭 一頭につき二三、八四三円 一頭につき二三、二七二円八八銭 一頭につき二二、七〇五円八一銭
一頭につき三一、六〇九円五六銭 一頭につき三〇、八五一円二五銭 一頭につき三〇、一二四円三二銭 一頭につき二九、三七四円六一銭 一頭につき二八、六五五円一五銭 一頭につき二七、九一四円四銭
一キログラムにつき四六〇円一銭 一キログラムにつき四五〇円二銭 一キログラムにつき四四〇円六銭 一キログラムにつき四二九円七一銭 一キログラムにつき四一九円七九銭 一キログラムにつき四〇九円九〇銭
一キログラムにつき五六八円九〇銭 一キログラムにつき五五七円一九銭 一キログラムにつき五四五円四九銭 一キログラムにつき五三三円二九銭 一キログラムにつき五二一円六六銭 一キログラムにつき五一〇円三銭
一キログラムにつき四六七円二銭 一キログラムにつき四五六円八九銭 一キログラムにつき四四六円七九銭 一キログラムにつき四三五円八八銭 一キログラムにつき四二五円八二銭 一キログラムにつき四一五円四〇銭
一キログラムにつき五七七円五八銭 一キログラムにつき五六五円七〇銭 一キログラムにつき五五三円八二銭 一キログラムにつき五四〇円九五銭 一キログラムにつき五二九円一五銭 一キログラムにつき五一六円八七銭
一キログラムにつき六一三円三四銭 一キログラムにつき六〇〇円三銭 一キログラムにつき五八六円七六銭 一キログラムにつき五七二円九五銭 一キログラムにつき五五九円七三銭 一キログラムにつき五四六円五三銭
一キログラムにつき七五九円三〇銭 一キログラムにつき七四三円七三銭 一キログラムにつき七二八円一九銭 一キログラムにつき七一一円九九銭 一キログラムにつき六九六円五三銭 一キログラムにつき六八一円八銭
一キログラムにつき六二二円六九銭 一キログラムにつき六〇九円一九銭 一キログラムにつき五九五円七三銭 一キログラムにつき五八一円一八銭 一キログラムにつき五六七円七七銭 一キログラムにつき五五三円八七銭
一キログラムにつき七七〇円八八銭 一キログラムにつき七五五円九銭 一キログラムにつき七三九円三二銭 一キログラムにつき七二二円二一銭 一キログラムにつき七〇六円五三銭 一キログラムにつき六九〇円二二銭
一キログラムにつき四六〇円一銭 一キログラムにつき四五〇円二銭 一キログラムにつき四四〇円六銭 一キログラムにつき四二九円七一銭 一キログラムにつき四一九円七九銭 一キログラムにつき四〇九円九〇銭
一キログラムにつき五六五円一五銭 一キログラムにつき五四八円五九銭 一キログラムにつき五三二円九二銭 一キログラムにつき五一六円五八銭 一キログラムにつき五〇一円九銭 一キログラムにつき四八四円九八銭
一キログラムにつき四八一円七六銭 一キログラムにつき四七〇円七四銭 一キログラムにつき四五九円七四銭 一キログラムにつき四四八円三九銭 一キログラムにつき四三七円四八銭 一キログラムにつき四二六円六五銭
一キログラムにつき五九一円八七銭 一キログラムにつき五七三円八五銭 一キログラムにつき五五六円七八銭 一キログラムにつき五三九円四銭 一キログラムにつき五二二円二二銭 一キログラムにつき五〇四円八〇銭


別表第一の四
 削除
別表第一の五
 削除
別表第一の六 輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表 (第七条の三関係)

項名 品目 税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日から平成二五年三月三一日までに輸入されるもの
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき二〇円五〇銭 七・九%及び一キログラムにつき二〇円 七・七%及び一キログラムにつき一九円五〇銭 七・五%及び一キログラムにつき一九円 七・三%及び一キログラムにつき一八円五〇銭 七・一%及び一キログラムにつき一八円
関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき四三円五六銭 七・九%及び一キログラムにつき四二円四四銭 七・七%及び一キログラムにつき四一円三三銭 七・五%及び一キログラムにつき四〇円二二銭 七・三%及び一キログラムにつき三九円一一銭 七・一%及び一キログラムにつき三八円
関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき二四二円七八銭 七・九%及び一キログラムにつき二三六円五六銭 七・七%及び一キログラムにつき二三〇円三三銭 七・五%及び一キログラムにつき二二四円一一銭 七・三%及び一キログラムにつき二一七円八九銭 七・一%及び一キログラムにつき二一一円六七銭
関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき四五八円五六銭 七・九%及び一キログラムにつき四四六円七八銭 七・七%及び一キログラムにつき四三五円 七・五%及び一キログラムにつき四二三円二二銭 七・三%及び一キログラムにつき四一一円四四銭 七・一%及び一キログラムにつき三九九円六七銭
関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭 一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭 一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭 九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品 一キログラムにつき一五一円四四銭 一キログラムにつき一四七円五六銭 一キログラムにつき一四三円六七銭 一キログラムにつき一三九円七八銭 一キログラムにつき一三五円八九銭 一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき一五一円四四銭 七・九%及び一キログラムにつき一四七円五六銭 七・七%及び一キログラムにつき一四三円六七銭 七・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭 七・三%及び一キログラムにつき一三五円八九銭 七・一%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)又は第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき二三四円 九・五%及び一キログラムにつき二二八円 九・三%及び一キログラムにつき二二二円 九%及び一キログラムにつき二一六円 八・八%及び一キログラムにつき二一〇円 八・五%及び一キログラムにつき二〇四円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)又は第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき三九一円二八銭 九・五%及び一キログラムにつき三八一円二二銭 九・三%及び一キログラムにつき三七一円一七銭 九%及び一キログラムにつき三六一円一一銭 八・八%及び一キログラムにつき三五一円六銭 八・五%及び一キログラムにつき三四一円
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品 び一キログラムにつき一六二円五〇銭 一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円 一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭 九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭 九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭 九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭 九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭 八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭 八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の二に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき九七円一七銭 七・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭 七・七%及び一キログラムにつき九二円一七銭 七・五%及び一キログラムにつき八九円六七銭 七・三%及び一キログラムにつき八七円一七銭 七・一%及び一キログラムにつき八四円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭 九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭 九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭 九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭 八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭 八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の二に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき九七円一七銭 九・五%及び一キログラムにつき九四円六七銭 九・三%及び一キログラムにつき九二円一七銭 九%及び一キログラムにつき八九円六七銭 八・八%及び一キログラムにつき八七円一七銭 八・五%及び一キログラムにつき八四円六七銭
関税率表第〇四〇三・一〇号の一に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき三四九円七二銭 一一・一%及び一キログラムにつき三四〇円七八銭 一〇・八%及び一キログラムにつき三三一円八三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき三二二円八九銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三一三円九四銭 九・九%及び一キログラムにつき三〇五円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭 一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭 一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭 九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(二)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二二二円六一銭 一一・一%及び一キログラムにつき二一六円八九銭 一〇・八%及び一キログラムにつき二一一円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二〇五円四四銭 一〇・二%及び一キログラムにつき一九九円七二銭 九・九%及び一キログラにつき一五〇円 一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭 九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二六二円六一銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五五円八九銭 一〇・八%及び一キログラムにつき二四九円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二四二円四四銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三五円七二銭 九・九%及び一キログラムにつき二二九円
一〇 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき一五二円七八銭 一一・一%及び一キログラムにつき一四八円八九銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一四五円 一〇・五%及び一キログラムにつき一四一円一一銭 一〇・二%及び一キログラムにつき一三七円二二銭 九・九%及び一キログラムにつき一三三円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五三円 一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円 九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭 一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭 一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭 九・九%及び一キログラムにつき三四一円
一一 関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき三七六円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき三七六円 一〇・八%及び一キログラムにつき三五七円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき三四七円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三三八円 九・九%及び一キログラムにつき三二八円三三銭
関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき四四三円 一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
一二 関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の(二)、第〇七一三・三四号の二の(二)、第〇七一三・三五号の二の(二)、第〇七一三・三九号の二の(二)、第〇七一三・五〇号の二の(二)、第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品 一キログラムにつき一三五円五〇銭 一キログラムにつき一三二円 一キログラムにつき一二八円五〇銭 一キログラムにつき一二五円 一キログラムにつき一二一円五〇銭 一キロの(二)のBに掲げる物品 一キログラムにつき三四円四四銭 一キログラムにつき三三円五六銭 一キログラムにつき三二円六七銭 一キログラムにつき三一円七八銭 一キログラムにつき三〇円八九銭 一キログラムにつき三〇円
関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品 一キログラムにつき四二円八九銭 一キログラムにつき四一円七八銭 一キログラムにつき四〇円六七銭 一キログラムにつき三九円五六銭 一キログラムにつき三八円四四銭 一キログラムにつき三七円三三銭
関税率表第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品 一キログラムにつき五一円三三銭 一キログラムにつき五〇円 一キログラムにつき四八円六七銭 一キログラムにつき四七円三三銭 一キログラムにつき四六円 一キログラムにつき四四円六七銭
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)、第一九〇四・二〇号の二の(二)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品 一キログラムにつき三二円五〇銭 一キログラムにつき三一円六七銭 一キログラムにつき三〇円八三銭 一キログラムにつき三〇円 一キログラムにつき二九円一七銭 一キログラムにつき二八円三三銭
一四 関税率表第一〇〇三・一〇号又は第一〇〇三・九〇号に掲げる物品 一キログラムにつき一四円九四銭 一キログラムにつき一四円五六銭 一キログラムにつき一四円一七銭 一キログラムにつき一三円七八銭 一キログラムにつき一三円三九銭 一キログラムにつき一三円
関税率表第一一〇二・九〇号の一、第一一〇三・一九号の一、第一一〇三・二〇号の四、第一九〇一・二〇号の一の(二)のC又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品 一キログラムにつき三一円八三銭 一キログラムにつき三一円 一キログラムにつき三〇円一七銭 一キログラムにつき二九円三三銭 一キログラムにつき二八円五〇銭 一キログラムにつき二七円六七銭
関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品 一キログラムにつき三四円七八銭 一キログラムにつき三三円八九銭 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円一一銭 一キログラムにつき三一円二二銭 一キログラムにつき三〇円三三銭
関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品 一キログラムにつき四二円二八銭 一キログラムにつき四一円二二銭 一キログラムにつき四〇円一七銭 一キログラムにつき三九円一一銭 一キログラムにつき三八円六銭 一キログラムにつき三七円
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)、第一九〇四・二〇号の二の(三)、第一九〇四・九〇号の三又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品 一キログラムにつき二四円三九銭 一キログラムにつき二三円七八銭 一キログラムにつき二三円一七銭 一キログラムにつき二二)のA若しくは(三)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき一二八円七二銭 一キログラムにつき一二五円
一五 関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
一六 関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
一七 関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
一八 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
一九 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉以外のもの 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
二〇 関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
二一 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品
関税率表第一二〇二・四一号又は第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
一キログラムにつき二三五円九四銭 一キログラムにつき二二九円八九銭 一キログラムにつき二二三円八三銭 一キログラムにつき二一七円七八銭 一キログラムにつき二一一円七二銭 一キログラムにつき二〇五円六七銭
二二 関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品 一キログラムにつき一、〇六八円九四銭 一キログラムにつき一、〇四一円五六銭 一キログラムにつき一、〇一四円一七銭 一キログラムにつき九八六円七八銭 一キログラムにつき九五九円三九銭 一キログラムにつき九三二円
二三 関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)、第一八〇六・九〇号の二の(一)のA、第一九〇一・一〇号の一の(一)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品 九・一%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 八・九%及び一キログラムにつき二五三円 八・六%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 八・四%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 八・二%及び一キログラムにつき二三三円 七・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品 九・一%及び一キログラムにつき四四三円 八・九%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 八・六%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 八・四%及び一キログラムにつき四〇九円 八・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 七・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五三円 一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円 九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のBに掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき四四三円 一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二四 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
二五 関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のA又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五三円 一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円 九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のB又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき四四三円 一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二六 関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき四四一円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき四三〇円三三銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四一九円 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇七円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三九六円三三銭 九・九%及び一キログラムにつき三八五円
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五三円 一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円 九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品ムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二八 関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品 一キログラムにつき九六四円六一銭 一キログラムにつき九三九円八九銭 一キログラムにつき九一五円一七銭 一キログラムにつき八九〇円四四銭 一キログラムにつき八六五円七二銭 一キログラムにつき八四一円
二九 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品 一キログラムにつき二、六六七円九四銭 一キログラムにつき二、五九九円五六銭 一キログラムにつき二、五三一円一七銭 一キログラムにつき二、四六二円七八銭 一キログラムにつき二、三九四円三九銭 一キログラムにつき二、三二六円


別表第一の七 課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税対象品目表(第七条の四関係)

項名 品目
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品
関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品
関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品
関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品
関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品のうち
学校等給食用のもの
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品のうち
飼料用のもの
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる物品
一〇 関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる物品
一一 関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品のうち
学校等給食用のもの
一二 関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品のうち
飼料用のもの
一三 関税率表第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる物品
一四 関税率表第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品
一五 関税率表第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品
一六 関税率表る物品
二八 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品
二九 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品
三〇 関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品
三一 関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品
三二 関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)に掲げる物品
三三 関税率表第〇七一三・三二号に掲げる物品
三四 関税率表第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げる物品
三五 関税率表第〇七一三・三四号の二の(二)又は第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げる物品
関税率表第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げる物品のうち
 竹小豆以外のもの
三六 関税率表第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げる物品のうち
竹小豆
三七 関税率表第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げる物品
三八 関税率表第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品
三九 関税率表第一〇〇一・一一号又は第一〇〇一・一九号に掲げる物品
四〇 関税率表第一〇〇一・九一号又は第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち
メスリン
四一 関税率表第一〇〇一・九一号に掲げる物品のうち
 メスリン以外のもの
関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち
 メスリン以外のもので飼料用のもの以外のもの
四二 関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち
 メスリン以外のもので飼料用のもの
四三 関税率表第一〇〇三・一〇号に掲げる物品
関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち
 飼料用のもの以外のもの
四四 関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち
 飼料用のもの
四四の二 関税率表第一〇〇六・一〇号に掲げる物品
四四の三 関税率表第一〇〇六・二〇号に掲げる物品
四四の四 関税率表第一〇〇六・三〇号に掲げる物品
四四の五 関税率表第一〇〇六・四〇号に掲げる物品
四五 関税率表第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品
四六 関税率表第一一〇一・〇〇号に掲げる物品のうち
グルタミン酸ソーダ製造用のもの
四七 関税率表第一一〇一・〇〇号に掲げる物品のうち
グルタミン酸ソーダ製造用のもの以外のもの
四八 関税率表第一一〇二・九〇号の一に掲げる物品
四九 関税率表第一一〇二・九〇号の二に掲げる物品
四九の二 関税率表第一一〇二・九〇号の三に掲げる物品
五〇 関税率表第一一〇三・一一号に掲げる物品
五一 関税率表第一一〇三・一九号の一に掲げる物品
五二 関税率表第一一〇三・一九号の二に掲げる物品
五二の二 関税率表第一一〇三・一九号の四に掲げる物品
五三 関税率表第一一〇三・二〇号の一に掲げる物品
五三の二 関税率表第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げる物品
五四 関税率表第一一〇三・二〇号の四に掲げる物品
五五 関税率表第一一〇三・二〇号の五に掲げる物品
五六 削除
五七 関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品のうち
小麦のもの
五八 関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品のうち
ライ小麦のもの
五八の二 関税率表第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる物品
五九 関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品
六〇 関税率表第一一〇四・二九号の一に掲げる物品のうち
小麦のもの
六一 関税率表第一一〇四・二九号の一に掲げる物品のうち
ライ小麦のもの
六一の二 関税率表第一一〇四・二九号の二に掲げる物品
六一の三 関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品
六二 関税率表第一一〇八・一一号に掲げる物品
六三 関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品
六四 関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品
六五 関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品
六六 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうち
サゴでん粉
六七 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうち
サゴでん粉以外のもの
六八 関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品
六九 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち
 殻付きのもの
関税率表第一二〇二・四一号に掲げる物品のうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
七〇 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち
 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
関税率表第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
七一 関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品
七一の二 関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)に掲げる物品
七一の三 関税率表第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
七二 関税率表第一九〇一・一〇号の一の(一)に掲げる物品
七三 関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)に掲げる物品
七四 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品
七五 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品
七五の二 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる物品
八五 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品
八五の二 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
八五の三 関税率表第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる物品
八六 関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)又は第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる物品
八七 関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)又は第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる物品
八七の二 関税率表第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品
八七の三 関税率表第一九〇四・三〇号又は第一九〇四・九〇号の二に掲げる物品
八七の四 関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
八八 削除
八九 関税率表第一九〇四・九〇号の三に掲げる物品
九〇 関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のAに掲げる物品
九一 関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のBに掲げる物品
九二 関税率表第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品
九三 関税率表第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品
九四 関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品
九五 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品
九六 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)
九七 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)以外のもの
九七の二 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
九八 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品
九九 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品
一〇〇 関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品
一〇一 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸
一〇二 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が二一中のもので政令で定める規格のもの
一〇三 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が二一中のもので政令で定める規格以外のもの
一〇四 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が二七中及び二八中のもの
一〇五 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が二一中、二七中及び二八中のもの以外のもの


別表第一の八 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置に係る暫定関税率表 (第七条の六関係)

関税定率法別表の番号 品名 税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日から平成二五年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三 豚(生きているものに限る。)            
その他のもの
〇一〇三・九二 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの            
(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第三号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
  一頭につき二九、八三五円一一銭 一頭につき二九、〇七〇円二三銭 一頭につき二八、三〇五円三三銭 一頭につき二七、五四〇円四四銭 一頭につき二六、七七五円五六銭 一頭につき二六、〇一〇円六七銭
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの            
  一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
〇二・〇三 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)            
生鮮のもの及び冷蔵したもの
〇二〇三・一一 枝肉及び半丸枝肉            
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第三号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
  一キログラムにつき五五二円四四銭 一キログラムにつき五三八円二三銭 一キログラムにつき五二四円 一キログラムにつき五〇九円七七銭 一キログラムにつき四九五円五六銭 一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの            
  一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二〇三・一二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第三号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの            
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
冷凍したもの            
〇二〇三・二一 枝肉及び半丸枝肉            
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
  一キログラムにつき五五二円四四銭 一キログラムにつき五三八円二三銭 一キログラムにつき五二四円 一キログラムにつき五〇九円七七銭 一キログラムにつき四九五円五六銭 一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二〇三・二二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの            
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二〇三・二九 その他のもの            
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)            
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)            
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
豚のもの(冷凍したものに限る。)            
〇二〇六・四九 その他のもの            
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二・一〇 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール            
豚の肉            
〇二一〇・一一 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
〇二一〇・一二 ばら肉及びこれを分割したもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
〇二一〇・一九 その他のもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)            
〇二一〇・九九 その他のもの            
一 豚のもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血豚のもの            
一六〇二・四一 もも肉及びこれを分割したもの            
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
  一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの            
  一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
一六〇二・四二 肩肉及びこれを分割したもの            
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
  一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの            
  一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
一六〇二・四九 その他のもの(混合物を含む。)            
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
  一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの            
  一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%


別表第二 農水産物等特恵関税率表(第八条の二関係)

キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
関税定率法別表の番号 品名 税率
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
二 その他のもの  
(一) 臓器 四・三%
豚のもの(冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・四一 肝臓  
無税
〇二〇七・二七 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) 無税
一 肝臓 無税
二 その他のもの 無税
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの  
   あひるのもの  
 〇二〇七・四二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 四・八%
 〇二〇七・四三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
 〇二〇七・四五   その他のもの(冷凍したものに限る。)
   肝臓
無税
   その他のもの 四・八%
   がちようのもの  
 〇二〇七・五一   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 四・八%
 〇二〇七・五二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 四・八%
 〇二〇七・五三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
 〇二〇七・五四   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 四・八%
 〇二〇七・五五   その他のもの(冷凍したものに限る。)
   一 肝臓
無税
   二 その他のもの 四・八%
 〇二〇七・六〇  ほろほろ鳥のもの
  一 肝臓(冷凍したものに限る。)
無税
  二 その他のもの 四・八%
〇二・〇九 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)  
 〇二〇九・一〇  豚のもの 三%
 〇二〇九・九〇  その他のもの 三%
〇三・〇一 魚(生きているものに限る。)
 観賞用の魚
 
 〇三〇一・一一   淡水魚
   二 その他のもの
無税
 〇三〇一・一九   その他のもの 無税
〇三・〇五 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
〇三〇五・二〇 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) 無税
四 その他のもの
〇三・〇六 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   冷凍したもの  
 〇三〇六・一一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   一 くん製したもの
三・二%
 〇三〇六・一二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   一 くん製したもの
三・二%
 〇三〇六・一四   かに
   一 くん製したもの
七・二%
 〇三〇六・一五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   一 くん製したもの
三・二%
 〇三〇六・一六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   一 くん製したもの
三・二%
 〇三〇六・一七   その他のシュリンプ及びプローン
   一 くん製したもの
三・二%
 〇三〇六・一九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   一 えび
   (一) くん製したもの
三・二%
   二 その他のもの
   (一) くん製したもの
七・二%
   冷凍してないもの  
 〇三〇六・二一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   二 くん製したもの
三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   二 くん製したもの
三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二四   かに
   二 くん製したもの
七・二%
 〇三〇六・二五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   二 くん製したもの
三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   二 くん製したもの
三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二七   その他のシュリンプ及びプローン
   二 くん製したもの
三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   二 くん製したもの
   (一) えび
三・二%
   (二) その他のもの 七・二%
   三 その他のもの
   (一) えび
四%
〇三・〇七 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   かき  
 〇三〇七・一九   その他のもの
   二 くん製したもののうち
    貝柱以外のもの
六・四%
   い貝(ミュティルス属又はぺルナ属のもの)  
 〇三〇七・三九   その他のもの
   二 くん製したもののうち
    貝柱以外のもの
六・四%
   たこ(オクトプス属のもの)  
 〇三〇七・五一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 五%
 〇三〇七・五九   その他のもの
   一 冷凍したもの
五%
   二 くん製したもの 六・四%
 〇三〇七・六〇  かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
  二 くん製したもの
六・四%
   クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの)  
 〇三〇七・七九   その他のもの
   二 くん製したもののうち
    貝柱以外のもの
六・四%
   三 その他のもの
   (三) その他のもののうち
    はまぐり(乾燥したものに限る。)
九%
   あわび(ハリオティス属のもの)  
 〇三〇七・八九   その他のもの
   二 くん製したもの
六・四%
   その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)  
 〇三〇七・九九   その他のもの
   二 くん製したもののうち
    いか、スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱以外のもの
六・四%
〇三・〇八 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)  
   なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)  
 〇三〇八・一九   その他のもの
   一 くん製したもの
六・四%
   うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)  
 〇三〇八・二九   その他のもの
   一 くん製したもの
六・四%
 〇三〇八・三〇  くらげ(ロピレマ属のもの)
  二 くん製したもの
六・四%
 〇三〇八・九〇  その他のもの  
〇五一一・九一 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの 無税
二 その他のもの
〇五一一・九九 その他のもの  
二 動物性の海綿のうち  
課税価格が一キログラムにつき三、六〇〇円未満のもの 無税
三 その他のもの 無税
〇六・〇四 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)  
 〇六〇四・二〇  生鮮のもの 無税
 〇六〇四・九〇  その他のもの 無税
〇七・〇一 ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇一・一〇 種ばれいしよ 無税
〇七・〇五 レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
チコリー  
〇七〇五・二一 ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) 一・五%
〇七〇五・二九 その他のもの 一・五%
〇七・〇六 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇六・九〇 その他のもののうちごぼう 無税
〇七・〇九 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇九・五九 その他のもののうち  
まつたけ及びトリフ 無税
   その他のもの  
 〇七〇九・九一   アーティチョーク 一・五%
〇七・一一 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇七一一・二〇 オリーブ 四・五%
〇七一一・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
ケーパー 七・五%
〇七・一二 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)  
〇七一二・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの 一〇%
二 その他のもののうち
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)
たけのこ 七・五%
〇七・一三 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
〇七一三・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
〇七一三・二〇 ひよこ豆  
二 その他のもの 四・三%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
〇七一三・三三 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
 〇七一三・三四   バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
三%
 〇七一三・三五   ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
三%
〇七一三・三九 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
〇七一三・四〇 ひら豆  
二 その他のもの 四・三%
〇七一三・五〇 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
 〇七一三・六〇  き豆(カヤヌス・カヤン)
  二 その他のもの
  (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
三%
〇七一三・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
〇八・〇一 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
ココやしの実
〇八〇一・一一 乾燥したもの 無税
 〇八〇一・一二   内果皮付きのもの 無税
〇八〇一・一九 その他のもの 無税
ブラジルナット
〇八〇一・二一 殻付きのもの 無税
〇八〇一・二二 殻を除いたもの 無税
〇八・〇二 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
アーモンド  
〇八〇二・一一 殻付きのもの  
二 スイートアーモンド 無税
〇八〇二・一二 殻を除いたもの  
二 スイートアーモンド 無税
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)  
〇八〇二・二一 殻付きのもの 無税
〇八〇二・二二 殻を除いたもの 無税
   マカダミアナット  
 〇八〇二・六一   殻付きのもの 二・五%
 〇八〇二・六二   殻を除いたもの 二・五%
 〇八〇二・九〇  その他のもの
  一 ペカン
無税
〇八・〇三 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
 〇八〇三・一〇  プランテイン
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの
一〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 二〇%
  二 乾燥したもの 無税
 〇八〇三・九〇  その他のもの
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの
一〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 二〇%
  二 乾燥したもの 無税
〇八・〇四 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇四・二〇 いちじく 三%
〇八〇四・四〇 アボカドー 無税
〇八〇四・五〇 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン 無税
〇八・〇六 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇六・二〇 乾燥したもの 無税
〇八・〇七 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)  
〇八〇七・二〇 パパイヤ 無税
〇八・一〇 その他の果実(生鮮のものに限る。)  
 〇八一〇・二〇  ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー 三%
 〇八一〇・三〇  ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー 三%
 〇八一〇・四〇  クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 三%
 〇八一〇・六〇  ドリアン 二・五%
 〇八一〇・九〇  その他のもののうち  ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 二・五%
〇八・一一 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
〇八一一・二〇 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー  
一 砂糖を加えたもの 四・八%
二 その他のもの 三%
〇八一一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(二) ベリー 四・八%
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 六・九%
(五) その他のもののうち  
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 六%
二 その他のもの  
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 三・六%
(三) 桃、梨及びベリーのうち  
ベリー 三%
(四) その他のもののうち  
カムカム 二%
〇八・一二 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのまの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇八一二・九〇 その他のもの 六%
四 その他のもの
 (三) その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
〇八・一三 乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
〇八一三・二〇 プルーン 無税
〇八一三・四〇 その他の果実  
一 ベリー 四・五%
二 その他のもののうち  
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ 三・八%
サントル 四・五%
〇八一三・五〇 この類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第〇八〇二・九〇号のナット又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) 三%
二 その他のもの 六%
〇八・一四    
〇八一四・〇〇 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 無税
〇九・〇一 コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)  
コーヒー(いつたものに限る。)
〇九〇一・二一 カフェインを除いてないもの 一〇%
〇九〇一・二二 カフェインを除いたもの 一〇%
〇九〇一・四〇 その他のもの 無税
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物
〇九・〇二 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)  
〇九〇二・四〇 その他の紅茶及び部分的に発酵した茶 二・五%
二 その他のもの
(一) 紅茶
〇九・〇三    
〇九〇三・〇〇 マテ 六%
〇九・〇四 とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパーペッパー  
〇九〇四・一一 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税
一 小売用の容器入りにしたもの
〇九〇四・一二 破砕し又は粉砕したもの 無税
一 小売用の容器入りにしたもの
   とうがらし属又はピメンタ属の果実  
 〇九〇四・二一   乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
   一 小売用の容器入りにしたもの
無税
 〇九〇四・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
無税
〇九・〇七 丁子(果実、花及び花梗に限る。)  
 〇九〇七・一〇  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
  一 小売用の容器入りにしたもの
無税
 〇九〇七・二〇  破砕し又は粉砕したもの
  一 小売用の容器入りにしたもの
無税
〇九・〇八 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
 肉ずく
 
 〇九〇八・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
無税
 〇九〇八・一二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容にしたもの
無税
   二 その他のもの 無税
   クミンの種  
 〇九〇九・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
無税
 〇九〇九・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
無税
   二 その他のもの 無税
  アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー  
 〇九〇九・六一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
無税
 〇九〇九・六二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
無税
   二 その他のもの 無税
〇九・一〇 しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料  
   しようが  
 〇九一〇・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの
無税
   (二) その他のもの
    B その他のもの
無税
 〇九一〇・一二   破砕し又は粉砕したもの
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの
無税
   (二) その他のもの 無税
 〇九一〇・二〇  サフラン
  一 小売用の容器入りにしたもの
無税
 〇九一〇・三〇  うこん
  一 小売用の容器入りにしたもの
無税
   その他の香辛料  
 〇九一〇・九一   この類の注1(b)の混合物
   一 カレー
 三・六%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの
無税
 〇九一〇・九九   その他のもの
   一 小売用の容器入りにしたもの
無税
一〇・〇二 ライ麦  
 一〇〇二・一〇  播種用のもの
  二 その他のもの
無税
 一〇〇二・九〇  その他のもの 無税
一〇・〇五 とうもろこし  
一〇〇五・一〇 播種用のもの  
二 その他のもの 一キログラムにつき四円五〇銭
一〇・〇七 グレーンソルガム  
 一〇〇七・一〇  播種用のもの
  二 その他のもの
無税
 一〇〇七・九〇  その他のもののうち
  関税定率法第一三条第一項の適用を受けないもの
無税
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物  
 一〇〇八・四〇  フォニオ(ディギタリア属のもの)
  二 その他のもの
無税
 一〇〇八・五〇  キヌア(ケノポディウム・クイノア)
  二 その他のもの
無税
 一〇〇八・九〇  その他の穀物
  二 その他のもの
無税
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)  
 一一〇二・九〇  その他のもの
  四 その他のもののうち
   ライ麦粉
 七・五%
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレットひき割り穀物及び穀物のミール  
一一〇三・一九 その他の穀物のもの  
三 オートのもの 六%
五 その他のもの 八・五%
一一〇三・二〇 ペレット  
二 オートのもの 六%
六 その他のもの 八・五%
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)  
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
一一〇四・一二 オートのもの 六%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)  
一一〇四・一九 その他の穀物のもの  
四 その他のもの 八・五%
一一〇四・二二 オートのもの 六%
一二・〇八 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)  
一二〇八・一〇 大豆のもの 無税
一二〇八・九〇 その他のもの 無税
一二・一一 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)  
一二一一・九〇 その他のもの 無税
二 除虫菊
四 その他のもの
 (二) その他のもの
無税
一二・一二 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で●(い)つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
   海草その他の藻類  
 一二一二・二一   食用に適するもの
   三 その他のもののうち
    ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)
八%
 一二一二・二九   その他のもの
   一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち
    ふのり属のもの
無税
   その他のもの  
 一二一二・九四   チコリーの根 四・五%
 一二一二・九九   その他のもの
   二 その他のもの
無税
一三・〇二 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)  
一三〇二・二〇 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 無税
一四・〇一 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)  
一四〇一・一〇 五%
一四〇一・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) くずのつる 無税
(二) その他のもの 無税
一四・〇四 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一四〇四・九〇 その他のもの 無税
二 たぶの木又はへちまのもの 無税
三 水ごけ 無税
四 その他のもの  
かしわの葉及びさるとりいばらの葉 無税
その他のもの 三%
一五・〇五    
一五〇五・〇〇 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)  
一 ウールグリース(粗のものに限る。) 無税
一五・一一 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五一一・一〇 粗油 無税
一五一一・九〇 その他のもの 無税
一 パームステアリン
二 その他のもの 無税
一五・一三 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
やし(コプラ)油及びその分別物  
一五一三・一一 粗油 無税
一五一三・一九 その他のもの 無税
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物  
一五一三・二一 粗油  
一 パーム核油 無税
一五一三・二九 その他のもの  
一 パーム核油及びその分別物 無税
一五・一五 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五一五・三〇 ひまし油及びその分別物 無税
一五一五・九〇 その他のもの  
四 その他のもの  
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち  
米油及びその分別物 一キログラムにつき四円二〇銭
一五・一六 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)  
一五一六・一〇 動物性油脂及びその分別物 無税
一五一六・二〇 植物性油脂及びその分別物 無税
一五・一七 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。)  
一五一七・九〇 その他のもの  
一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)  
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの 無税
二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)  
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの 無税
一五・一八    
一五一八・〇〇 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 無税
一五・二〇    
一五二〇・〇〇 グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 無税
一五・二一 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)  
一五二一・九〇 その他のもの  
一 みつろう及び鯨ろう  
みつろう 六・四%
鯨ろう 無税
二 その他のもの 無税
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血  
一六〇二・二〇 動物の肝臓のもの  
二 その他のもののうち  
気密容器入りのもの 三%
 
一六〇四・一一 さけのうち気密容器入りのもの以外のもの 七・二%
一六〇四・一二 にしん 七・二%
一六〇四・一三 いわし 七・二%
一六〇四・一四 まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつおかつお(気密容器入りのものに限る。) 六・四%
その他のもの 七・二%
一六〇四・一五 さば 七・二%
一六〇四・一六 かたくちいわし 七・二%
 一六〇四・一七   うなぎ 七・二%
一六〇四・一九 その他のもの 七・二%
一六〇四・二〇 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 九・六%
一 卵
 (一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの
にしん(クルペア属のもの)のもののうち
気密容器入りのもの
二 その他のもの 七・二%
   キャビア及びその代用物  
 一六〇四・三一   キャビア 四・八%
 一六〇四・三二   キャビア代用物 四・八%
一六・〇五 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)  
 一六〇五・一〇  かに
  二 その他のもの
七・二%
   シュリンプ及びプローン  
 一六〇五・二一   気密容器入りでないもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
三・二%
 一六〇五・二九   その他のもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
三・二%
 一六〇五・三〇  ロブスター
  一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
三・二%
 一六〇五・四〇  その他の甲殻類
  一 えび
  (一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
三・二%
  二 その他のもの 七・二%
   軟体動物  
 一六〇五・五一   かき 七・二%
 一六〇五・五二   スキャロップ(いたや貝を含む。) 七・二%
 一六〇五・五三   い貝 七・二%
 一六〇五・五四   いかのうち
   気密容器入りのもの
九%
 一六〇五・五五   たこ 七・二%
 一六〇五・五六   クラム、コックル及びアークシェル 七・二%
 一六〇五・五七   あわび 七・二%
 一六〇五・五八   かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) 七・二%
 一六〇五・五九   その他のもの
   一 いかのうち
    気密容器入りのもの
九%
   二 その他のもの 七・二%
   その他の水棲無脊椎動物  
 一六〇五・六一   なまこ 八%
 一六〇五・六二   うに 八%
 一六〇五・六三   くらげ 八%
 一六〇五・六九   その他のもの
   一 うに
八%
   二 くらげ 八%
   三 その他のもの 七・二%
一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル  
乳糖及び乳糖水  
一七〇二・一一 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの 四・三%
一七〇二・一九 その他のもの 四・三%
一七〇二・五〇 果糖(化学的に純粋なものに限る。) 無税
一八・〇三 ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)  
一八〇三・一〇 脱脂してないもの 三・五%
一八〇三・二〇 完全に又は部分的に脱脂したもの 七%
一八・〇五    
一八〇五・〇〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 一〇・五%
一八・〇六 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品  
一八〇六・一〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 一二・五%
二 その他のもの
一八〇六・二〇 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) 一二・五%
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
 別表第一第一八〇六・二〇号の二(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
  その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)  
一八〇六・三二 詰物をしてないもの 一二・五%
二 その他のもの
(二) その他のもの
一八〇六・九〇 その他のもの 一二・五%
二 その他のもの
(二) その他のもの
B その他のもの
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調整食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
一九〇一・九〇 その他のもの 四・五%
二 その他のもの
(二) 麦芽エキス
一九・〇二 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)  
一九〇二・四〇 クースクース 一キログラムにつき一二円
一九・〇五 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品  
一九〇五・一〇 クリスプブレッド 四・五%
一九〇五・二〇 ジンジャーブレッドその他これに類する物品 九%
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー  
一九〇五・三二 ワッフル及びウエハー 一五%
一九〇五・四〇 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 四・五%
一九〇五・九〇 その他のもの   
三 その他のもの 一五%
(一) 砂糖を加えたもの
 D その他のもの
(二) その他のもの 一二・五%
 D その他のもの
二〇・〇一 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分  
二〇〇一・一〇 きゆうり及びガーキン 一二%
一 砂糖を加えたもの
二 その他のもの 九%
二〇〇一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン 三・八%
(四) その他のもの 一二%
二 その他のもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ 三%
(二) マンゴー及びマンゴスチン 三%
(四) ヤングコーンコブ 九%
(五) その他のもの 九%
二〇・〇二 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇二・一〇 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 七・六%
二〇〇二・九〇 その他のもの   
二 その他のもの 七・六%
 (二) その他のもの
二〇・〇三 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
 二〇〇三・九〇  その他のもの
  一 トリフ
  (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
四・八%
  (二) その他のもの 五・三%
二〇・〇四 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇四・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの 九%
二 その他のもの
(四) ヤングコーンコブのうち
   気密容器入りのもの
二〇・〇五 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇五・一〇 均質調製野菜 九・六%
二 その他のもの
二〇〇五・二〇 ばれいしよ 九・六%
二 その他のもの
 (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
二〇〇五・四〇 えんどう(ピスム・サティヴム)   
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)  
A さや付きのもの 九・六%
B その他のもの 七・五%
(二) その他のもの  
B その他のもの 六・八%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
二〇〇五・五九 その他のもの   
二 その他のもの 九・六%
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
二〇〇五・七〇 オリーブ  
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 二・七%
二 その他のもの 四・五%
二〇〇五・九九 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
その他のもの  
二 その他のもの  
(一) ヤングコーンコブのうち  
気密容器入りのもの 九%
(三) サワークラウト 九・六%
(四) その他のもの  
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)  
(b) その他のもの 九・六%
B その他のもの  
(a) にんにくの粉 八%
二〇・〇六    
二〇〇六・〇〇 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)   
二 その他のもの 九%
二〇・〇八 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)  
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
二〇〇八・一九 その他のもの(混合したものを含む。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 一〇・五%
(二) その他のもの  
A カシューナット及びその他の●(い)つたナット 五・五%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
A カシューナット(●(い)つたものを除く。) 五%
B その他のもの 五%
(二) その他のもの  
A アーモンド(●(い)つたものに限る。)及びマカダミアナット(●(い)つたものを除く。) 二・五%
B マカダミアナット(●(い)つたものに限る。)及びペカン(●(い)つたものに限る。) 二・五%
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなんのうち  
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット(コリュルス属のもの) 四%
カシューナット 五%
二〇〇八・四〇 なし  
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
B その他のもの 七・五%
(二) その他のもの  
B その他のもの 五・四%
二〇〇八・五〇 あんずの他のもの 五・五%
 二〇〇八・九七   混合したもの
   一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち
    砂糖を加えてないもの
三%
二〇〇八・九九 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A パルプ状のもの  
(a) バナナ及びアボカドー 一〇・五%
B その他のもの  
(a) ベリー及びプルーン 五・五%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 五・五%
(c) その他のもののうち  
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 七%
(二) その他のもの  
A パルプ状のもの  
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン 七・五%
(b) その他のもののうち  
マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 七・五%
カムカム 二%
B その他のもの  
(a) プルーン 三・九%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 四・八%
(d) その他のもののうち  
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 五%
カムカム 二%
爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 四・五%
二〇・〇九 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)  
 二〇〇九・八九   その他のもの
   二 野菜ジュース
   (二) その他のもののうち
    気密容器入りのもの
七・六%
二一・〇一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
 (一) インスタントティー
二一〇一・三〇 チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 三%
二一・〇二 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー  
二一〇二・一〇 酵母(活性のものに限る。) 一〇%
二一〇二・二〇 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)  
一 酵母 無税
二一〇二・三〇 調製したベーキングパウダー 五・三%
二一・〇三 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード  
二一〇三・一〇 醤油 六%
二一〇三・九〇 その他のもの  
一 ソース  
(三) その他のもの 六%
二 その他のもの  
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 三・六%
(二) その他のもの  
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの 四・八%
二一・〇四 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品  
二一〇四・二〇 均質混合調製食料品 六%
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)    
二一〇六・九〇 その他のもの 無税
二 その他のもの
(二) その他のもの
D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)
(b) その他のもの
E その他のもの 二〇%
 (a) 砂糖を加えたもの
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと
(b) その他のもの  
ハ その他のもの 一〇%
 (ロ) その他のもの
II その他のもの
 (II) その他のもののうち
 ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)
二二・〇一 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪  
二二〇一・一〇 鉱水及び炭酸水 無税
二二・〇三    
PARA> ビール 無税
二二・〇四 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)  
二二〇四・一〇 スパークリングワイン 一リットルにつき一四五円六〇銭
  その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの  
二二〇四・二九 その他のもの 一リットルにつき二四円
二 その他のもの
二二〇四・三〇 その他のぶどう搾汁 無税
二 その他のもの
二二・〇五 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)  
二二〇五・一〇 二リットル以下の容器入りにしたもの 一リットルにつき五〇円四〇銭
二二〇五・九〇 一リットルにつき五〇円四〇銭  
二 その他のもの
二二・〇六    
二二〇六・〇〇 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) 無税
二 その他のもの
(一) 清酒及び濁酒
(二) その他のもの  
 B その他のもの
(b) その他のもの 一リットルにつき三〇円八〇銭
二二・〇八 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料  
二二〇八・九〇 その他のもの  
一 エチルアルコール及び蒸留酒
(二) その他のもの  
A エチルアルコール  
(b) その他のもの 一リットルにつき四八円
B その他のもの  
(b) その他のもの 一リットルにつき二五円二〇銭
二 その他のアルコール飲料 無税
 (一) 合成清酒及び白酒
(三) その他のもの 無税
二二・〇九    
二二〇九・〇〇 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 四・八%
二三・〇九 飼料用に供する種類の調製品  
二三〇九・一〇 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)  
二 その他のもの  
(二) その他のもの  
B その他のもの  
(b) その他のもの 一キログラムにつき一八円
二三〇九・九〇 その他のもの 無税
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)


別表第三 鉱工業産品等に係る特恵関税率の算出のための係数表(第八条の二関係)

項名 品目 係数
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二八二五・八〇号に掲げる物品のうち
 三酸化アンチモン
〇・八
関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品 〇・六
関税率表第二九〇六・一一号、第二九一八・一四号、第二九一八・一五号の一又は第二九二二・四二号の一に掲げる物品 〇・八
関税率表第三〇〇六・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち
 ゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの
関税率表第三〇〇六・九一号に掲げる物品のうち
 ストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。)
〇・八
関税率表第三三〇一・二五号の一の(二)に掲げる物品 〇・八
関税率表第三五〇二・一一号又は第三五〇二・一九号に掲げる物品 〇・八
関税率表第三五・〇五項に掲げる物品 〇・二
関税率表第三六・〇四項に掲げる物品 〇・八
関税率表第三九・〇一項から第三九・〇四項まで、第三九・〇六項又は第三九一一・一〇号に掲げる物品のうち
 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
関税率表第三九一四・〇〇号に掲げる物品のうち
 ポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの
〇・四
一〇 関税率表第三九二六・九〇号の二に掲げる物品のうちストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。) 〇・八
一一 関税率表第四一一四・二〇号に掲げる物品 〇・六
一二 関税率表第四一類に掲げる物品(関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二、第四一〇四・四九号の一の(二)及び二、第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二の(一)、第四一一三・一〇号の二の(一)並びに第四一一四・二〇号に掲げる物品を除く。) 〇・二
一三 関税率表第四三〇二・一一号に掲げる物品
関税率表第四三〇二・一九号、第四三〇二・二〇号又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの
〇・二
一四 関税率表第四四・〇四項、第四四〇五・〇〇号、第四四〇七・一〇号、第四四〇八・一〇号の二の(二)、第四四〇八・三一号の二、第四四〇八・三九号の一の(二)若しくは四の(二)、第四四〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)、第四四〇九・一〇号、第四四〇九・二一号の二、第四四〇九・二九号の一若しくは二、第四四・一〇項、第四四・一一項、第四四・一三項から第四四・一七項まで、第四四一八・四〇号から第四四一八・七九号まで、第四四一八・九〇号の一、第四四一九・〇〇号、第四四二〇・九〇号の二、第四四二一・一〇号又は第四四二一・九〇号の三の(二)に掲げる物品
関税率表第四四〇七・二五号、第四四〇七・二六号、第四四〇七・二九号の一又は第四四〇七・九九号の一に掲げる物品のうち
 かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの
関税率表第四四一八・九〇号の二の(二)に掲げる物品のうち
 欄間以外のもの
〇・六
一五 関税率表第四四〇八・一〇号の二の(一)、第四四〇八・三一号の一、第四四〇八・三九号の一の(一)、三の(一)若しくは四の(一)、第四四〇八・九〇号の一の(一)若しくは二の(一)、第四四〇九・二一号の一、第四四一二・一〇号の二、第四四一二・九四号、第四四一二・九九号、第四四二〇・九〇号の一又は第四四二一・九〇号の一に掲げる物品 〇・八
一六 関税率表第四六〇二・一一号、第四六〇二・一二号又は第四六〇二・一九号の一に掲げる物品
関税率表第四六〇二・一九号の二に掲げる物品のうち
 畳床以外のもの
〇・六
一七 関税率表第五一・〇六項、第五一・〇七項、第五一・一一項又は第五一・一二項に掲げる物品 〇・八
一八 関税率表第五二・〇四項、第五二〇五・一一号の一、第五二〇五・一二号の一、第五二〇五・一三号の一、第五二〇五・一四号の一、第五二〇五・一五号の一、第五二〇五・二一号の一、第五二〇五・二二号の一、第五二〇五・二三号の一、第五二〇五・二四号の一、第五二〇五・二六号の一、第五二〇五・二七号の一、第五二〇五・二八号の一、第五二〇五・三一号の一、第五二〇五・三二号の一、第五二〇五・三三号の一、第五二〇五・三四号の一、第五二〇五・三五号の一、第五二〇五・四一号の一、第五二〇五・四二号の一、第五二〇五・四三号の一、第五二〇五・四四号の一、第五二〇五・四六号の一、第五二〇五・四七号の一、第五二〇五・四八号の一、第五二〇六・一一号の一、第五二〇六・一二号の一、第五二〇六・一三号の一、第五二〇六・一四号の一、第五二〇六・一五号の一、第五二〇六・二一号の一、第五二〇六・二二号の一、第五二〇六・二三号の一、第五二〇六・二四号の一、第五二〇六・二五号の一、第五二〇六・三一号の一、第五二〇六・三二号の一、第五二〇六・三三号の一、第五二〇六・三四号の一、第五二〇六・三五号の一、第五二〇六・四一号の一、第五二〇六・四二号の一、第五二〇六・四三号の一、第五二〇六・四四号の一、第五二〇六・四五号の一、第五二〇七・一〇号の一若しくは二の(一)又は第五二〇七・九〇号の一若しくは二の(一)に掲げる物品 〇・八
一九 関税率表第五三・〇九項又は第五三一一・〇〇号の一に掲げる物品
関税率表第五三〇八・九〇号の二に掲げる物品のうち
 ラミー糸
〇・八
二〇 関税率表第五四項に掲げる物品 〇・八
二一 関税率表第五五項に掲げる物品 〇・八
二二 関税率表第五六〇四・九〇号の一の(二)のB若しくは三、第五六〇七・二九号、第五六〇七・四一号、第五六〇七・四九号又は第五六〇七・五〇号に掲げる物品
関税率表第五六〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち
 アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの以外のもの
〇・八
二三 関税率表第五七・〇一項に掲げる物品 〇・二
二四 関税率表第五七〇二・一〇号、第五七〇二・三一号、第五七〇二・三二号、第五七〇二・三九号、第五七〇二・四一号、第五七〇二・四二号、第五七〇二・四九号、第五七〇二・五〇号、第五七〇二・九一号、第五七〇二・九二号、第五七〇二・九九号、第五七・〇三項又は第五七〇五・〇〇号に掲げる物品 〇・八
二五 関税率表第五八〇一・三一号の二、第五八〇二・一一号、第五八〇二・一九号、第五八〇三・〇〇号の一、第五八〇六・一〇号、第五八〇六・三一号、第五八〇六・三二号の二、第五八〇六・三九号、第五八〇六・四〇号又は第五八一一・〇〇号の二の(一)若しくは(三)に掲げる物品 〇・八
二六 関税率表第六〇・〇一項、第六〇〇二・四〇号、第六〇・〇三項、第六〇〇四・一〇号、第六〇・〇五項又は第六〇・〇六項に掲げる物品
関税率表第六〇〇二・九〇号又は第六〇〇四・九〇号に掲げる物品のうち
 ゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの
〇・八
二七 関税率表第六二〇九・二〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・三〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・九〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二・一三項、第六二一六・〇〇号又は第六二・一七項に掲げる物品 〇・八
二八 関税率表第六三〇一・二〇号から第六三〇一・九〇号まで、第六三〇二・二一号、第六三〇二・二九号、第六三〇二・三一号、第六三〇二・三九号、第六三〇二・五一号、第六三〇二・五九号、第六三〇二・六〇号、第六三〇二・九一号、第六三〇二・九九号、第六三〇三・九一号、第六三〇三・九九号、第六三〇四・一九号、第六三〇四・九二号又は第六三〇四・九九号に掲げる物品関税率表第六三〇一・二〇号から第六三〇一・九〇号まで、第六三〇二・二一号、第六三〇二・二九号、第六三〇二・三一号、第六三〇二・三九号、第六三〇二・五一号、第六三〇二・五九号、第六三〇二・六〇号、第六三〇二・九一号、第六三〇二・九九号、第六三〇三・九一号、第六三〇三・九九号、第六三〇四・一九号、第六三〇四・九二号又は第六三〇四・九九号に掲げる物品
関税率表第六三〇二・二二号、第六三〇二・三二号、第六三〇二・五三号、第六三〇二・九三号、第六三〇三・九二号又は第六三〇四・九三号に掲げる物品のうち
 不織布製のもの以外のもの
〇・八
二九 関税率表第六三〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち
 絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。)
〇・六
三〇 関税率表第六六・〇一項又は第六六〇三・二〇号に掲げる物品 〇・八
三一 関税率表第六七・〇二項に掲げる物品 〇・八
三二 関税率表第七二〇二・六〇号に掲げる物品のうち
 ニッケルの含有量が全重量の三三%未満のもの
〇・六
三三 関税率表第七二〇二・六〇号に掲げる物品のうち
 ニッケルの含有量が全重量の三三%未満のもの以外のもの
〇・八
三四 関税率表第七四〇三・一一号、第七四〇三・一二号又は第七四〇三・一三号に掲げる物品
関税率表第七四〇三・一九号に掲げる物品のうち
 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)以外のもの
〇・八
三五 関税率表第七四〇七・一〇号、第七四〇七・二一号、第七四〇八・一一号、第七四〇八・一九号又は第七四〇八・二一号に掲げる物品
関税率表第七四〇七・二九号の二又は第七四〇八・二九号に掲げる物品のうち
 銅・すず合金(青銅)のもの
〇・四
三六 関税率表第七四〇九・一一号、第七四〇九・一九号、第七四〇九・四〇号、第七四〇九・九〇号、第七四・一〇項又は第七四一一・一〇号に掲げる物品 〇・六
三七 関税率表第七五〇一・二〇号の一又は第七五〇二・一〇号に掲げる物品 〇・六
三八 関税率表第七六類に掲げる物品 〇・八
三九 関税率表第七八〇一・一〇号に掲げる物品 〇・四
四〇 関税率表第七九・〇一項に掲げる物品 〇・六
四一 関税率表第八一・〇三項、第八一〇六・〇〇号、第八一・〇七項、第八一〇八・九〇号、第八一一一・〇〇号、第八一一二・二一号、第八一一二・二二号、第八一一二・二九号、第八一一二・五一号、第八一一二・五二号、第八一一二・五九号、第八一一二・九二号、第八一一二・九九号又は第八一一三・〇〇号に掲げる物品 〇・六
四二 関税率表第九四〇四・一〇号に掲げる物品 〇・八
四三 関税率表第九六〇三・二一号、第九六〇三・二九号、第九六〇三・三〇号、第九六〇三・四〇号、第九六〇三・五〇号又は第九六〇三・九〇号に掲げる物品 〇・八


五 関税率表第四二類に掲げる物品(関税率表第四二・〇三項に掲げる物品を除く。) 六 関税率表第四三〇二・三〇号の一、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの 七 関税率表第四四一二・一〇号の一又は第四四一二・三一号から第四四一二・三九号までに掲げる物品 八 関税率表第四六〇一・二九号の一又は第四六〇一・九四号の三の(一)に掲げる物品 九 関税率表第五〇〇七・二〇号又は第五〇〇七・九〇号に掲げる物品
関税率表第五〇〇一・〇〇号又は第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
 第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの 一〇 関税率表第五二〇五・一一号の二、第五二〇五・一二号の二、第五二〇五・一三号の二、第五二〇五・一四号の二、第五二〇五・一五号の二、第五二〇五・二一号の二、第五二〇五・二二号の二、第五二〇五・二三号の二、第五二〇五・二四号の二、第五二〇五・二六号の二、第五二〇五・二七号の二、第五二〇五・二八号の二、第五二〇五・三一号の二、第五二〇五・三二号の二、第五二〇五・三三号の二、第五二〇五・三四号の二、第五二〇五・三五号の二、第五二〇五・四一号の二、第五二〇五・四二号の二、第五二〇五・四三号の二、第五二〇五・四四号の二、第五二〇五・四六号の二、第五二〇五・四七号の二、第五二〇五・四八号の二、第五二〇六・一一号の二、第五二〇六・一二号の二、第五二〇六・一三号の二、第五二〇六・一四号の二、第五二〇六・一五号の二、第五二〇六・二一号の二、第五二〇六・二二号の二、第五二〇六・二三号の二、第五二〇六・二四号の二、第五二〇六・二五号の二、第五二〇六・三一号の二、第五二〇六・三二号の二、第五二〇六・三三号の二、第五二〇六・三四号の二、第五二〇六・三五号の二、第五二〇六・四一号の二、第五二〇六・四二号の二、第五二〇六・四三号の二、第五二〇六・四四号の二、第五二〇六・四五号の二、第五二〇七・一〇号の二の(二)、第五二〇七・九〇号の二の(二)、第五二〇八・一一号から第五二〇八・四九号まで、第五二〇九・一一号から第五二〇九・四九号まで、第五二一〇・一一号から第五二一〇・四九号まで、第五二一一・一一号から第五二一一・四九号まで、第五二一二・一一号から第五二一二・一四号まで又は第五二一二・二一号から第五二一二・二四号までに掲げる物品
関税率表第五二〇八・五一号から第五二〇八・五九号まで、第五二〇九・五一号から第五二〇九・五九号まで、第五二一〇・五一号、第五二一〇・五九号、第五二一一・五一号から第五二一一・五九号まで、第五二一二・一五号又は第五二一二・二五号に掲げる物品のうち
 ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)以外のもの 一一 関税率表第五八〇一・二一号の二、第五八〇一・二二号の二、第五八〇一・二三号の二、第五八〇一・二六号の二の(二)、第五八〇一・二七号の二、第五八〇三・〇〇号の二の(二)又は第五八一一・〇〇号の二の(二)に掲げる物品 一二 関税率表第六一類に掲げる物品(関税率表第六一一三・〇〇号の一及び第六一一七・八〇号の一に掲げる物品並びに第六一一六・一〇号の一の(二)及び二の(二)に掲げる物品のうち手袋を除く。) 一三 関税率表第六二・〇一項から第六二・〇八項まで、第六二〇九・二〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・三〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・九〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二・一〇項、第六二・一一項又は第六二一五・一〇号に掲げる物品 一四 関税率表第六三〇二・一〇号、第六三〇二・四〇号、第六三〇三・一二号、第六三〇三・一九号、第六三〇四・一一号又は第六三〇四・九一号に掲げる物品 一五 関税率表第六四・〇三項から第六四・〇五項までに掲げる物品 一六 関税率表第七〇・一八項に掲げる物品 一七 関税率表第七一・一三項、第七一一七・一九号又は第七一一七・九〇号の一に掲げる物品 一八 関税率表第七二〇二・一一号、第七二〇二・一九号、第七二〇二・三〇号、第七二〇二・四九号、第七二〇二・五〇号又は第七二〇二・七〇号から第七二〇二・九二号までに掲げる物品
関税率表第七二〇二・九九号に掲げる物品のうち
 りん鉄以外のもの 一九 関税率表第九一一三・九〇号の二の(一)に掲げる物品 二〇 関税率表第九三〇五・九九号の一に掲げる物品 二一 関税率表第九四〇一・九〇号の一に掲げる物品 二二 関税率表第九六〇五・〇〇号に掲げる物品

別表第五 特別特恵関税例外品目表(第八条の二、第八条の三関係)

項名 品目
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九〇号の二、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号の一若しくは三、第〇三〇七・七一号の一又は第〇三〇七・七九号の一の(一)若しくは三の(一)に掲げる物品
関税率表第〇三〇二・九〇号の一又は第〇三〇五・二〇号の三に掲げる物品のうち
 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
関税率表第〇三〇五・三二号に掲げる物品のうち
 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる物品のうち
 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の(二)若しくは三の(二)又は第〇三〇五・七九号の二の(二)若しくは三の(二)に掲げる物品のうち
 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第〇三〇七・四一号又は第〇三〇七・四九号の一若しくは三に掲げる物品のうち
 もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの
関税率表第〇三〇七・九一号又は第〇三〇七・九九号の一若しくは三に掲げる物品のうち
 いか(もんごういかを除く。)、スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱
関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうち
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの(第八条の五第二項において準用する同法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のものに限る。)
関税率表第一〇〇六・一〇号から第一〇〇六・四〇号までに掲げる物品のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの以外のもの
関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二又は第一一〇八・二〇号に掲げる物品
関税率表第一一〇八・一二号から第一一〇八・一九号までに掲げる物品のうち
第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの(でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものに限る。)以外のもの
関税率表第一二一二・二一号の一又は二に掲げる物品
関税率表第一二一二・二一号の三に掲げる物品のうち
 ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
関税率表第一七〇一・一二号の二、第一七〇一・一四号の二、第一七〇一・九一号、第一七〇一・九九号、第一七〇二・三〇号の二の(一)又は第一七〇二・九〇号の五の(二)のAに掲げる物品
関税率表第一七〇二・四〇号の二又は第一七〇二・六〇号の二に掲げる物品のうち
 砂糖を加えたもの
関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる物品のうち
 分蜜糖
関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる物品のうち
 分蜜糖のもの
関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)若しくは(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)、第一九〇四・一〇号の二の(一)又は第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)又は第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち
 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち
 分蜜糖のもの
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(イ)に掲げる物品のうち
 各成分のうち第一二一二・二一号の物品の重量が最大のもの
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のIIの(II)に掲げる物品のうち
 第一二一二・二一号の物品(ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)を除く。)のもの
関税率表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品
関税率表第四二・〇三項に掲げる物品
一〇 関税率表第四三〇二・一九号から第四三〇二・三〇号まで、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの
一一 関税率表第六四・〇一項、第六四・〇二項又は第六四・〇六項に掲げる物品
一二 関税率表第九一一三・九〇号の一に掲げる物品