産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律

産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律
(昭和三十三年十二月二十日法律第百七十八号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

第一条  政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。
 前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、百八億円をその発行の時における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項 の基準外国為替相場をいう。)で換算したアメリカ合衆国通貨の金額(その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額)とする。

第二条  政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。)をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、昭和三十四年度において、同条第一項の公債を発行することができる。

第三条  政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。

第四条  第一条第一項の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号 に規定する居住者、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号 に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
 所得税法第百八十一条 及び第二百十二条 の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

第五条  前四条に定めるもののほか、第一条又は第二条の規定により発行する公債及び第三条の規定による借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条  第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)
第九条  第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条又は第六十四条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第二条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。