駐留軍関係離職者等臨時措置法

駐留軍関係離職者等臨時措置法
(昭和三十三年五月十七日法律第百五十八号)


最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一七号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会(第三条―第九条)
 第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置(第十条―第十七条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活の安定に資することを目的とする。

第二条  この法律において「駐留軍関係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)の撤退、移動、部隊の縮少若しくは予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国際連合軍協定」という。)に基き本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の撤退に伴い、離職を余儀なくされたものをいう。
 アメリカ合衆国の軍隊及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関に労務を提供するため、同協定第十二条第四項の規定に基づき国が雇用する者
 行政協定第十五条第一項(a)前段に規定する諸機関が雇用していた者
 もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用する者
 国際連合の軍隊に労務を提供するため、国際連合軍協定第十四条第六項の規定及び旧調達庁設置法第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者
 国際連合軍協定第九条第一項前段に規定する諸機関が雇用していた者
 もつぱら、国際連合の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用していた者
 前各号に掲げる者に準ずる者であつて政令で定めるもの

   第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会

第三条  厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

第四条  中央協議会は、第一条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。

第五条  中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。
 会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。
 委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。
 専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。
 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

第六条  中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。

第七条  中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
 事務局に、所要の職員を置く。

第八条  第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条  都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)を置くことができる。
 地方協議会の組織及び運営その他地方協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
 国は、都道府県又は市町村が地方協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。

   第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置

第十条  駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号若しくは第八号に掲げる者に該当する労働者である者に対する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次条第三項において同じ。)については、必要に応じ、職業能力開発校の設置、新たな教科の追加、夜間における職業訓練等特別の措置が講ぜられるものとする。
 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、職業能力開発校に係る前項の特別の措置に要する経費の全部又は一部を負担することができる。
 防衛大臣は、防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十五号 に掲げる事務として、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者である者が離職した場合に速やかに他の職業に就くことができるようにするため、講習会の開催等職業に必要な知識技能を授けるための特別の措置を講ずることができる。

第十条の二  公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。
 当該離職の日が昭和三十九年一月一日以後であること。
 第二条第一号に掲げる者に該当する労働者として一年以上在職していたこと。
 労働の意思及び能力を有すること。
 当該離職の日以後において新たに安定した職業についたことのないこと。
 前にこの項の規定による認定を受けたことのないこと。
 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。
 前項各号(第四号を除く。)に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が同項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの
 前項の規定による認定を受けた後において新たに安定した職業についたことによりその認定が第五項の規定により取り消された者であつて当該職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が前項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの
 公共職業安定所長は、前二項の規定による認定を受けた者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
 第一項及び第二項の規定による認定は、当該認定を受けた者の第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。
 公共職業安定所長は、第一項又は第二項の規定による認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。
 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
 新たに安定した職業に就いたとき。
 正当な理由がなく、第一項の就職指導を再度受けず、第三項の規定による指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだとき。
 偽りその他不正の行為により、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。

第十条の三  国は、駐留軍関係離職者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者又は事業主に対して、雇用対策法 の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

第十条の四  第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項 の就職促進指導官に行なわせるものとする。

第十一条  国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)に規定する国有財産をいう。以下同じ。)であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第二条第一号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。

第十二条  国は、アメリカ合衆国の職者が有する株式若しくは出資の金額の合計額がその資本金の額若しくは出資の総額の二分の一を超える法人又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、国有財産法 その他国有の財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。

第十三条  関係行政機関は、駐留軍関係離職者の経営する事業、前条に規定する法人の経営する事業その他多数の駐留軍関係離職者が関係している事業について、駐留軍関係離職者の自立に資するため、その必要とする事業資金の融通のあつせんに努めなければならない。

第十四条  削除

第十五条  政府は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。
 第二条第一号に掲げる者に該当する労働者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用については、それらの者としての在職期間を当該労働者としての在職期間に合算した期間を当該労働者としての在職期間とみなす。
 第二条第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる者に該当する労働者
 前号に掲げる者に準ずる労働者として政令で定める者
 前項の在職期間の合算は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者としての在職期間及びその期間の前の同項各号に掲げる者としての在職期間が、いずれも前後引き続いている場合に限り行うものとする。
 第二項各号に該当する者として在職した者が、当該在職の在職期間の終了の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日)に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の同項各号に掲げる者としての在職期間は、引き続いたものとみなす。
 前三項に定めるもののほか、在職期間の合算に関して必要な事項は、政令で定める。

第十六条  前条第一項の特別給付金を支給する場合において、同一の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。

第十七条  第十五条第一項の離職を余儀なくされた者に係る特別給付金は、その者が当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者とならなかつたとき、又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者が死亡したとき(当該死亡につき同項の規定により特別給付金を支給することとなる場合を除く。)に支払うものとする。
 前項において「引き続く在職者」とは、離職の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日である場合には、当該勤務を要しない日の翌日)に第二条第一号に掲げる者に該当する労働者となつた者をいう。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
 この法律は、平成二十五年五月十六日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者に係る当該認定の効力及び取消し並びに就職指導及び給付金に関しては、なおその効力を有するものとする。

   附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年七月一日法律第一五八号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十八条の改正規定は、雇用促進事業団法の施行(同法附則第一条ただし書の規定による施行をいう。)の日から施行する。
(経過規定)
 法第十六条の改正規定の施行前にすでに改正前の法第十四条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者について、改正後の法第十六条の規定により特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、当該改正後の法第十六条の規定による特別給付金の内払とみなす。

     駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行前にすでに同法による改正前の法第十四条の規定により離職に係る特別給付金の支給を受けた労務者に対し、当該特別給付金の支給の基礎となつた在職について、この法律による改正後の法第十五条の規定によりさらに特別給付金を支給することができる場合には、当該すでに支給した特別給付金は、この法律による改正後の同条の規定による特別給付金の内払とみなす。
   
附 則 (昭和四一年七月四日法律第一一六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月二一日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月二七日法律第二九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二五日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月一九日法律第一四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二八日法律第三四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条  第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十条の二第五項及び第十条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次項において同じ。)については、なおその効力を有する。
 駐留軍関係離職者が、公共職業訓練施設の行う職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧法第十八条第一項第一号の手当、公共職業安定所の紹介した職業に就くための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転に要する費用、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第二号の二の求職活動に要する費用、公共職業安定時の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第三号の雇用奨励金及び事業を施行日前に開始した場合における同項第四号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。
 旧法第十条の三に規定する就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第十八条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五八年五月一六日法律第三四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月六日法律第二五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年四月二八日法律第三一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月一七日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。

(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「旧法」という。)第十八条の規定は、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)の施行前に開始された旧法第十八条第一項に規定する業務に関しては、なおその効力を有するものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月八日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。