国際海上物品運送法

国際海上物品運送法
(昭和三十二年六月十三日法律第百七十二号)


最終改正:平成四年六月三日法律第六九号

第一条  この法律(第二十条の二を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人及びその使用する者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。

第二条  この法律において「船舶」とは、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条第一項 に規定する船舶で、同条第二項 の舟以外のものをいう。
 この法律において「運送人」とは、前条の運送をする船舶所有者、船舶賃借人及び傭船者をいう。
 この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する傭船者及び荷送人をいう。
 この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。

第三条  運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。
 前項の規定は、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行若しくは船舶の取扱に関する行為又は船舶における火災(運送人の故意又は過失に基くものを除く。)により生じた損害には、適用しない。

第四条  運送人は、前条の注意が尽されたことを証明しなければ、同条の責を免かれることができない。
 運送人は、次の事実があつたこと及び運送品に関する損害がその事実により通常生ずべきものであることを証明したときは、前項の規定にかかわらず、前条の責を免かれる。ただし、同条の注意が尽されたならばその損害を避けることができたにかかわらず、その注意が尽されなかつたことの証明があつたときは、この限りでない。
 海上その他可航水域に特有の危険
 天災
 戦争、暴動又は内乱
 海賊行為その他これに準ずる行為
 裁判上の差押、検疫上の制限その他公権力による処分
 荷送人若しくは運送品の所有者又はその使用する者の行為
 同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他の争議行為
 海上における人命若しくは財産の救助行為又はそのためにする離路若しくはその他の正当な理由に基く離路
 運送品の特殊な性質又は隠れた欠陥
 運送品の荷造又は記号の表示の不完全
十一  起重機その他これに準ずる施設の隠れた欠陥
 前項の規定は、第九条の規定の適用を妨げない。

第五条  運送人は、自己又はその使用する者が発航の当時次の事項につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。
 船舶を航海に堪える状態におくこと。
 船員を乗り組ませ、船舶を艤装し、及び需品を補給すること。
 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入、運送及び保存に適する状態におくこと。
 運送人は、前項の注意が尽されたことを証明しなければ、同項の責を免かれることができない。

第六条  運送人、船長又は運送人の代理人は、荷送人の請求により、運送品の船積後遅滞なく、船積があつた旨を記載した船荷証券(以下「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があつた旨を記載した船荷証券(以下「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。
 受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換でなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。

第七条  船荷証券には、次の事項(受取船荷証券については、第七号及び第八号の事項を除く。)を記載し、運送人、船長又は運送人の代理人が署名し、又は記名押印しなければならない。
 運送品の種類
 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
 外部から認められる運送品の状態
 荷送人の氏名又は商号
 荷受人の氏名又は商号
 運送人の氏名又は商号
 船舶の名称及び国籍
 船積港及び船積の年月日
 陸揚港
 運送賃
十一  数通の船荷証券を作つたときは、その数
十二  作成地及び作成の年月日
 受取船荷証券と引換に船積船荷証券の交付の請求があつたときは、その受取船荷証券に船積があつた旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。この場合には、前項第七号及び第八号の事項をも記載しなければならない。

第八条  前条第一項第一号及び第二号の事項は、その事項につき荷送人の書面による通告があつたときは、その通告に従つて記載しなければならない。
 前項の規定は、同項の通告が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び同項の通告が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、また同様とする。
 荷送人は、運送人に対し、第一項の通告が正確であることを担保する。

第九条  運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもつて善意の船荷証券所持人に対抗することができない。

第十条  商法第五百七十三条 から第五百七十五条 まで、第五百八十四条及び第七百七十条から第七百七十五条までの規定は、この法律による船荷証券に準用する。

第十一条  引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積の際運送人、船長及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、何時でも、陸揚し、破壊し、又は無害にすることができる。
 前項の規定は、運送人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。
 引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積の際運送人、船長又は運送人の代理人がその性質を知つていたものは、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれが生じたときは、陸揚し、破壊し、又は無害にすることができる。
 運送人は、第一項又は前項の処分により当該運送品につき生じた損害については、賠償の責を負わない。

第十二条  荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし、その滅失又は損傷が直ちに発見することができないものであるときは、受取の日から三日以内にその通知を発すれば足りる。
 前項の通知がなかつたときは、運送品は、滅失及び損傷がなく引き渡されたものと推定する。
 前二項の規定は、運送品の状態が引渡の際当事者の立会によつて確認された場合には、適用しない。
 運送品につき滅失又は損傷が生じている疑があるときは、運送人と荷受人又は船荷証券所持人とは、相互に、運送品の点検のため必要な便宜を与えなければならない。

第十二条の二  運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(商品取引所の相場のある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によつて定める。
 商法第五百八十条第三項 の規定は、前項の場合に準用する。

第十三条  運送品に関する運送人の責任は、一包又は一単位につき、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を限度とする。
 一計算単位の六百六十六・六七倍の金額
 滅失、損傷又は延着に係る運送品の総重量について一キログラムにつき一計算単位の二倍を乗じて得た金額
 前項各号の一計算単位は、運送人が運送品に関する損害を賠償する日において公表されている最終のものとする。
 運送品がコンテナー、パレットその他これらに類する輸送用器具(以下この項において「コンテナー等」という。)を用いて運送される場合における第一項の規定の適用については、その運送品の包若しくは個品の数又は容積若しくは重量が船荷証券に記載されているときを除き、コンテナー等の数を包又は単位の数とみなす。
 運送品に関する運送人の使用する者の責任が、第二十条の二第二項の規定により、同条第一項において準用する前三項の規定により運送人の責任が軽減される限度で軽減される場合において、運送人の使用する者が損害を賠償したときは、前三項の規定による運送品に関する運送人の責任は、運送人の使用する者が賠償した金額の限度において、更に軽減される。
 前各項の規定は、運送品の種類及び価額が、運送の委託の際荷送人により通告され、かつ、船荷証券が交付されるときは、船荷証券に記載されている場合には、適用しない。
 前項の場合において、荷送人が実価を著しくこえる価額を故意に通告したときは、運送人は、運送品に関する損害については、賠償の責を負わない。
 第五項の場合において、荷送人が実価より著しく低い価額を故意に通告したときは、その価額は、運送品に関する損害については、運送品の価額とみなす。
 前二項の規定は、運送人に悪意があつた場合には、適用しない。

第十三条の二  運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第十二条の二及び前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責めを負う。

第十四条  運送品に関する運送人の責任は、運送品が引き渡された日(全部滅失の場合には、引き渡されるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
 前項の期間は、運送品に関する損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合における運送品に関する第三者の責任は、運送人が、第一項の期間内に、損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた場合においては、同項の期間(前項の規定により第一項の期間が運送人と当該第三者との合意により延長された場合にあつては、その延長後の期間)が満了した後にあつても、運送人が損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた日から三月を経過する日までは、消滅しない。

第十五条  第三条から第五条まで、第八条、第九条又は第十二条から前条までの規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。運送品の保険契約によつて生ずる権利を運送人に譲渡する契約その他これに類似する契約も、また同様とする。
 前項の規定は、運送人に不利益な特約をすることを妨げない。この場合には、荷送人は、船荷証券にその特約を記載すべきことを請求することができる。
 第一項の規定は、運送品の船積前又は荷揚後の事実により生じた損害には、適用しない。
 前項の損害につき第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。

第十六条  前条第一項の規定は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。

第十七条  前条の規定は、運送品の特殊な性質若しくは状態又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用する。

第十八条  第十五条第一項の規定は、生動物の運送及び甲板積の運送には、適用しない。
 前項の運送につき第十五条第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。甲板積の運送につきその旨が船荷証券に記載されていないときも、また同様とする。

第十九条  船舶の全部又は一部を運送契約の目的とした場合において、傭船者が更に第三者と運送契約をしたときは、運送品に関する損害で、船長の職務に属する範囲内において生じたものについて、賠償を請求することができる者は、その債権につき船舶及びその属具の上に先取特権を有する。
 前項の先取特権は、商法第八百四十二条第八号 の先取特権に次ぐ。
 商法第八百四十四条第二項 及び第三項 、第八百四十五条、第八百四十六条、第八百四十七条第一項並びに第八百四十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

商法 の適用等)
第二十条  第一条の運送には、商法第七百三十八条 、第七百三十九条、第七百五十九条及び第七百六十六条から第七百七十六条までの規定を除く外、同法 を適用する。
 商法第五百七十六条 、第五百七十八条、第五百七十九条、第五百八十二条及び第五百八十三条の規定は、第一条の運送に準用する。

第二十条の二  第三条第二項、第十一条第四項及び第十二条の二から第十四条まで並びに前条第二項において準用する商法第五百七十八条 の規定は、運送品に関する運送人の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任に準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは、「民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百十五条第一項 本文及び商法第六百九十条同法第七百四条第一項 の規定により船舶賃借人が船舶所有者と同一の権利義務を有することとされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。
 前項の規定により運送品に関する運送人の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、当該運送品に関する運送人の使用する者の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
 第四条第二項及び第三項の規定は、運送品に関する運送人の使用する船長の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任について商法第七百五条 の規定の適用がある場合に準用する。この場合において、第四条第二項中「運送人」とあるのは「船長」と、「前項」とあるのは「商法第七百五条 」と、「前条」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
 第十三条第四項の規定は、運送品に関する運送人の責任が同条第一項から第三項までの規定(第一項において準用する場合を含む。)により軽減される場合において、運送人が損害を賠償したときの、運送品に関する運送人の使用する者の責任に準用する。
 前三項の規定は、運送品に関する損害が、運送人の使用する者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたその者の無謀な行為により生じたものであるときには、適用しない。

第二十一条  この法律は、郵便物の運送には、適用しない。

   附 則

 この法律は、千九百二十四年八月二十五日にブラツセルで著名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 この法律は、この法律の施行前に締結された運送契約には、適用しない。

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 この法律は、この法律の施行前に発行した事故により生じた損害に基づく債権については、適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月三日法律第六九号)

 この法律は、千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 この法律の施行前に締結された運送契約並びにその契約に係る運送品に関する運送人及びその使用する者の不法行為による損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。