国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
(昭和三十二年五月二十日法律第百十五号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年六月二十七日法律第四十二号(未施行)
 

第一条  この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。

第二条  この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項 、第三条第二項、第四条第二項若しくは第三項又は第三十二条第一項に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替又は各省各庁をいう。
 この法律において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。
 行政財産のうち国の事務若しくは事業又は企業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。)
 国の事務若しくは事業又は企業の用に供するために国が借り受けている建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地
 この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適正かつ効率的に使用するため、所管換、所属替、用途の変更その他の方法により、その使用につき必要な調整をすることをいう。

第三条  各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書(以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。)を作成し、翌年度五月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
 各省各庁の長は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。

第三条の二  財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。

第四条  財務大臣は、第三条の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について国有財産法第十条第一項 若しくは前により定め、又は変更した庁舎等使用調整計画に基づいて庁舎等の使用調整を行うため、関係の各省各庁の長に対し、庁舎等の所管換、所属替、用途の変更その他必要な措置を求めることができる。
 前項の使用調整を行うことにより庁舎等の床面積又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、財務大臣は、関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。
 不用となるべき第二条第二項第一号に掲げる庁舎等の用途を廃止すること。
 第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について廃止その他の借受けの見直しを行うこと。
 国有財産法第十八条第二項第四号 の規定に基づき国以外の者に当該余裕がある部分(次項において「余裕部分」という。)を貸し付けること。
 財務大臣は、前項第三号の規定により国以外の者に余裕部分を貸し付けることを求めようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

第五条  財務大臣は、庁舎等その他の施設の用に供する国有財産(特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。)について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、関係の各省各庁の長の意見を聴いて、当該取得及び処分の基本的事項に関する計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)を定めるものとする。
 庁舎等とする目的をもつて政令で定める耐火構造の高層な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等の処分(国の内部において有償で行う所管換及び所属替を含む。以下同じ。)をするための当該国有財産の取得及び処分
 庁舎等その他の施設で、市街地又はこれに隣接する地域に設置することが必ずしも必要でないと認められるものその他その位置、環境、規模又は形態等からみて他の用途に供することが適当であると認められるものの処分をし、これに代わる施設とする目的をもつて建物若しくはその附帯施設若しくは工作物又はこれらの敷地(以下この号において「建物等」という。)を取得するための当該国有財産の取得及び処分(当該取得に係る建物等と併せて取得することを必要とする他の施設の用に供する建物等の取得及びこれに伴つて不用となる建物等の処分を含む。)
 庁舎等とする目的をもつて政令で定める地震防災機能を発揮するために必要な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等(使用調整又は国有財産法第十条 の規定による国有財産の総括を行うことにより不用となる庁舎等であつて、当該取得に要する費用に充てる必要があると認められる国有財産を含む。)の処分をするための当該国有財産の取得及び処分

第六条  特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和二十六年法律第百八十一号)第十条 の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和三十一年度分の庁舎等使用現況及び見込報告書から適用する。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年三月三一日法律第六号) 抄

 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日法律第三五号) 抄

附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
 附則第二百六十九条、第二百九十条及び第三百八十七条の規定 平成二十二年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。